千葉土建佐倉支部

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雇用保険について

2013-04-16 16:05:25 | 社会保険未加入問題

さて、年金と健康保険に引き続き、今日は雇用保険のお話しです。 

事業主さんにとって負担の大きい年金・健康保険と比べて、雇用保険は比較的保険料が安く、『とりあえず雇用だけ入ってるよ』という事業主さんも。

まず気になる保険料は?

建設業の場合、

   従業員さん ⇒ お給料の6/1000(30万円の場合1800円)

   事業主さん ⇒ お給料の10.5/1000(30万円の場合3150円)

です。30万円のお給料の職人さんがいる場合、お給料から1800円差し引き、事業所で3150円足して預かっておくわけですね。

どういう場合、加入しなきゃいけないの?

31日以上、雇用が見込まれる場合です。
パートさんやアルバイトの方も、31日以上雇う場合は加入しなければなりません。



どういう給付があるの?

よく聞くのは『失業保険』といわれていたものですね。従業員さんがお仕事を辞めた場合に貰える給付です。
でも実は、従業員さんだけでなく事業所にとっても、色々な種類の給付があるんです。

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(クリックで拡大図が見られます

種類が多すぎて何がなにやら

ざっくり説明すると、『雇用の安定をはかるため』に色々なことをしているんです。

失業してしまった人には、給付と教育。就職促進のために。
会社には、なるべく失業させないように、年配の方も雇えるように、従業員さんの能力向上のために、などなど。

例えば、年配の方を雇い続けたらお給料の一部を補助しますよ、とか。

知っていたらメリットが結構ありそうな雇用保険。
千葉土建でも加入のお手続きができますので、興味のある方は一度お電話下さい


ものすごい海老と竹の子ご飯

2013-04-12 13:34:47 | 書記局のつぶやき

先日の日曜日、保険証交換会に出ていた臼井分会の組合員さんたちと、でっかい海老を食べました

佐倉駅近くの「幸」、テレビにも何度も出てる有名なお店です。

いつもは満席で、30分まち当たり前
この日は、お昼の少し前に到着したので、7人座ることが出来ました。

で有名な海老フライを注文。でてきたのがコレ

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でか
ものすごい大きさに皆でびっくりしつつ、美味しく頂きました


そして今日は主婦の会の会長さんが、竹の子ご飯を
Takenoko

初物の竹の子春ですね~
おかずもたっぷり頂いて、満足満足でございました


適用除外について

2013-04-10 17:56:39 | 社会保険未加入問題

適用除外ってそもそも?

先日ここでも書いたとおり、法人(株式や有限)や5人以上人を雇っている事業所は

    『協会けんぽ』 と 『厚生年金』 が強制適用 

『強制』ってことは、加入しないといけない、ということ。

この『強制適用』『除外する』 ⇒ それが『適用除外』の制度です

どうすればいいの?

      『中建国保』 と 『厚生年金』 の組み合わせにすればOK 

どんなメリットが?

  
健康保険料を会社で半分負担しなくていい、という事なんです。

  
具体的に見てみましょう。会社の負担を比べてみます。
      例:35歳独身、扶養なしの方 1ヶ月のお給料が30万円

  協会けんぽと厚生年金の組み合わせの場合
      
      協会けんぽの会社負担 14,895円
      厚生年金の会社負担  25,149円   合計 40,044円

      本人からも同じ金額を預かります(お給料から天引き)

  中建国保と厚生年金の組み合わせの場合

      中建国保の会社負担 なし

      厚生年金の会社負担  25,149円   合計 25,149円

      本人は 中建国保15,300円と、厚生年金の半分25,149円を負担。
        ※組合費5200円が別途かかります。

  従業員さんが10人いる会社だと、

      14,895円×10人×12ヶ月=1,787,400円

  年間の会社負担がこれだけ違うわけですね。

だれでも利用できるの?

  利用するには様々な制約があります。会社によって、事情は様々ですので、まずは組合にご相談下さい。  


社会保険未加入問題 何をすればいいの?

2013-04-05 10:50:35 | 社会保険未加入問題

これまで説明をしてきた健康保険や年金など、いろいろあってややこしい

この辺で、一度まとめてみようと思います。

社会保険未加入問題まとめ

建設業の事業所は全て、

  ①協会けんに入る(従業員が5人未満の個人事業所は国保)

  ②厚生年金をかける(従業員が5人未満の個人事業所は国民年金)

  ③雇用保険に入る(1人でも雇用していたら加入しなければならない)

   ※労災保険は当然加入してて当たり前!という前提です。

どんな所でチェックされるかと言うと、

  ①元請が下請けに加入促進、指導

  ②建設業許可の取得・更新のときにチェック

  ③経営事項審査でチェック(加入していないと大幅減点)

  ④現場の立ち入り調査もあり

  ⑤上記以外にも、法務局の「法人登記情報」、ハローワーク、運輸局などなど、色々な所の情報と突合せをする



指導されても加入しないと、厳しい対応が予想されます

  ①建設業法違反で最大1年間の営業停止処分

  ②厚生年金法違反で懲役6ヶ月または罰金50万円、厚労省から事業所名公表

  ③特定建設業が元請の現場からの排除

  ④公共工事現場からの排除

  ⑤最大2年さかのぼって、強制適用、保険料を払う



・・・やはり、相談に来る皆さん『厳しい』とおっしゃいます。

単価や請負金額が変わらないのに、こんな大きな負担が増えたらやっていけない


国土交通省では、法定福利費(事業所が負担する保険料のこと)を「見積書に内訳を明示」する、という働きかけを、各団体、デベロッパー、ゼネコン、元請などに行っています。

法定福利費の負担に見合った単価の引き上げを求めていきましょう。


次回は『健康保険適除外制度』のお話しです。
事業主さんの負担をかなり軽減できる可能性がありますので、お楽しみに


本日は厚生年金のお話し

2013-04-03 17:45:16 | 社会保険未加入問題

引き続いて、今日は『厚生年金の金額』についてのお話しです。

協会けんぽの所でも貼り付けましたが、次のリンクに保険料の一覧(千葉県)があります。

http://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/h25h/1/20130218-193311.pdf

厚生年金の金額も、協会けんぽと同じように「報酬月額」の欄を右にずーっと行くと書いてあります。

建設業の場合は⇒ 「一般の被保険者等」・・・16.766% という欄を見てください。

厚生年金も会社と従業員さんが半分ずつ負担しますので、例えば

お給料30万円の方の場合・・・会社 26,825円&本人26,825円 合計53,651円

となります。

ここで、重要ポイント


 収入の低い奥さんがいると、奥さんは国民年金を払わなくても、ダンナさんが厚生年金を払っているので、国民年金を払ったのと同じ扱いにしてもらえる。(逆でもOK)

  いわゆる「サラリーマンの妻」・・・3号被保険者の制度です。

 これまで25年以上払わないと将来受け取れなかった年金が、10年に短縮される事になりました。

  去年の夏に法律がすでに成立しています。予定通りなら平成27年10月から、対象の方は年金を受け取れるようになります。

  さらに、「それでもちょっと年数が足りない・・・」とか、「足りてるけど貰える金額を増やしたい」という方は、さかのぼって保険料を納めることができます。


ご相談で多いのが、「今まで年金なんか払ったことがないから、これから払ってもどうせ貰えない。」「もう高齢だから、いまさら払いたくない」などなど。

でも、どうにか工夫して将来年金が受け取れるかもしれません。

ウチの場合はどうかな、と思ったら、お気軽に組合に相談してくださいね