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三洋信販の業務停止の責任は?

2007-01-15 02:43:21 | Weblog

三洋信販は、平成19年1月12日、福岡財務支局に「業務改善計画」を提出しました。
これは、平成18年12月20日付けで福岡財務支局より、貸金業の規制などに関する法律の規定により、「全店における業務の全部を停止する処分」を受けたためです。

この処分により三洋信販は、1月15日より1月26日までの12日間、国内の店舗約920店が業務停止になるわけで、この処分は、昨年4月、アイフルへの処分を上回る厳しい処分です。

というのも、同社は、昨年8月、過払い金返還請求訴訟で開示を求められた取引履歴に関する資料を社員が改ざんしていたり、過去の書類が残っていないと嘘をついたりなど開示に応じなかった事例もあったそうです。
しかも、同社は、「返還額をどれだけ抑えたか」を人事の評価項目にしていたそうで、金融庁は「法令順守・内部管理体制に重大な不備がある」と判断しました。

この「業務改善計画」には、コンプライアンス委員会の改組強化や担当部門の強化、コンプライアンス教育の実施、内部監査の強化、人事制度の見直しなどなどが挙げられています。

昨年12月20日、同社の松本睦彦社長は、記者会見の席で「貸金業のコンプライアンスの基準が変わってきた。現場で対応するときに齟齬が生じた」と現場に責任をおしつけていますが、問題なのはそのような現場を作ってきたマネジメントです。

そしてもっと問題なのは同社は、平成8年に東証1部に上場された会社であり、そのような会社の上場を許した東証にもあります。