【 観念らの成り立ち合う系の主ら、の、
各々、の、
観念な、 感じようら、なり、
覚えようら、 や、 観ようら、 の、 そのもの、
において、
それ自らの成り立ちようら、を、 創り出されて、
来てある、
その、 各々、の、 今を占める形で、 成る、
時の間 マ 、 として、 の、 時間 、 ら、 の、
各々において、
その、 現在の事象らが、 在り得てある、 ように、
その観念系の主らの誰彼から、
思い構えて観られて来てある、 事は、
その誰彼の、 観念な、 現在ら、の、
どれ彼において、
未来とか、 過去とかいう、 場たちが、
思い構えて観宛 ミア てられる、 場合に、
そうした、 観念な、 時間らのどれ彼と共に、
未来の事象ら、なり、 過去の事象ら、なり、
が、 成り立ってある、 ように、
その、 観念系の主らの誰彼が、
思い成して観て来てある、事への、
前提な事として、 あり、
時間ら、は、 その観念系の主らの、
現在にしか、 在り得て来ていない、
にも、 関わらずに、
その、現在の事象らへ、 観念な、
現在の時間らを付帯させる、 観念系らの、
観念な、 創造性らによる、
その結果の、 現在な、 ものら、の、
そうした、 関係性ら、 が、
過去なる、 観念な、場たちの内容な、ものらや、
未来なる、 観念な、 場たちの内容な、ものらへ、
投影され、 観宛てがわれる事において、
その、現在の場たちと同じように、
未来なり、 過去なり、の、 場たちにおいても、
時間らの各々が、 そこの事象らに付きまとって、
在り得てある 、 ように、
観念系の主らの誰彼から、 ごく自然に、
思い構えて観られて来てある 。
別々に、 観念系らにおいて、
創り出されて来てある、 観念性ら ≒
観念系らから、 観念な、
質としての内容を、 与えられて、 初めて、
それ自らの成り立ちようらを得て、 成る、
観念な、 ものら、や、 事ら 、 が、
観念な、 綜合性らを成される事により、
そうした、観念な、
関係性らを創り出し合うように、
仕立てられても、 来てあり、
観念な、 時間ら、と、
その他の、
観念な、 質としての内容を、
観念系らから、 与えられて、
それ自らの成り立ちようらを得て、 成る、
色々な事象ら、の、 どれ彼である、
観念性ら、 とが、
別々に、 それ自らの成り立ちようらを得て、
それから、
観念な、 綜合性らが成される事において、
互いへ、 付帯し合う、 関係性ら、などの、
関係性ら、を、 宛てがわれ合って来てある、
あり得る、度合いを成しても、 ある 、
といった事などを、
それ自らの内容な事として、 含み得る、
観念系らへ対する、
観念な、 質としての内容ら、の、そのもの、に、 現れ得ない、
外因性ら 、 と、
誰彼の、思い、 とか、 思いよう、 等といった、
観念な、 質としての内容らのそのものでも、
あったり、 あり得たりする、
内因性ら、 と、 への、 区別性ら、を、成して、
それ自らの成り立ちようらを得る、
あり得る、 一定度合い以上の、
分析型の、 体系知ら、を、 より、 能 ヨ く、
観念系の主らの自らに、
構築させ得 ウ べくもある、 事らには、
その、 自らの、 今としてある時間を、
数秒間なり、 何秒間なり、 といった、
時計的な時間の度合いへ宛てて観る形で、
量り観る事において、
内因性により、
余計に、 観念な、 綜合性らを成し、
余計な、 関係性らを創り出す事を、 しない、
限りは、
それが、 できない、 様 サマ ら、を、
観宛て、
その、自らの、今としてある時間ら、が、
時計的な時間の度合いら、とは、 別に、
それ自らな、 観念性として、 創り出されて、
あり得る、 事を、 観たり、
特定の観念性の度合いを、
より、 欠いてある事を、 自らの規定性として、
成り立つ、 観念ら、 の、 その規定性らと、
その特定の観念らの、 それら、とが、
より、 相容れない、 関係性を成し合う、
様ら、を、 思い分けて観たりする事などの、
様々なものらが、 あり、
一定度合い以上で、
観念な、 分割性なり、 分析性なり、を、
成す事のできる、 観念系の主であれば、
その誰もが、
その、自らの観念らを相手として、
より、 自らを、 思い通りに、 仕立てる事などへ、 役立つべくも、 あり得る、
体系知らを構築してゆく事が、 できる 。
より、 条件反射式の記憶性でもある、
準知性によって、 事らを成し行い、
他律型の忠実性を、 自らの妄想の序列の、
上位者らへ、 成し現す事によって、
世渡りをする他に、 成す術 スベ の無い、
度合いの甚だしくある、 精神性の主らほど、
序列化差別性を、 自然に、 成し行い、
自らの観念らへの解枠 トワク 性を成す事に、
自ら進んで、 与 アズカ り得る、
可能的な度合いを欠いてある 。
定量的 ≒ 科学的 、 な、
観察 サツ 系ら、 が、 解釈において、
観念らを操作するだけの状況らを脱却し、
観念系らへ対する、 外因性ら、を、
その、思案視野に入れて、
あり得る、 解釈の系らを仕立てる事においても、
その、観念らへの解枠性を成す事らは、
欠かし得ないものらであり、
観念らへの解枠性らは、
科学の系らと、 二人三脚してゆき得べくも、ある 。
いずれにせよ、
日本国民たちは、 より早くに、
日本国民たちの足元の、 地下へ、
より、 どこからでも、
より、 速やかに、 落ちついて、
歩み降りてゆき得る、 避難経路ら、と、
より、 快適に住める、 避難所らとを、
作り拡げてゆく、 公共事業らを成す事により、
日本の、 財務省の役人ら、と、 与野党の、
主な政治家らとが、
英米のカネ貸しらの主張する事らを、 そのまま、
自らもまた、 オウム返しにして、主張し、
実行もする事において、
日本政府の財政における 、 緊縮 、 を、
繰り返し、 成す事を通して、
彼らへの、 主 アルジ の立場にある、
日本の主権者としての日本国民たちへ、
物価だけではなく、 その労働らへの賃金らの水準へも、 より、 押し下げる向きへ圧力をかける、
要因らの系である、
デフレ不況性 、を、 押し付け続けて来てある、
その、 デフレ不況性 、を、 解消し去ってゆく、
と共に、
日本国民たちの防衛性の度合いを飛躍的にも高めてゆくべき、 ぎりぎりの状況にも、 ある 。
地上を襲い、 地上をおおい得る、 あり得る、
災害らへ対して、
地上に、 避難所らや、 避難経路らを設定して、
日本の主権者たちを、 それらへ誘導する事は、
人食い虎どもの住む、 密林へ、
人々を誘導する事に類する行為であり、
日本の主権者として、 日本国民たちの一般 、
へ対する、
個々の日本国民においても、
執事なり、 召し使いなりの立場にある、
公務員などの、 者らにおいても、
成す事が、 許されない 、
日本国民たちの一般の、 あり得る、 福利ら、を、 より、 能くも、 最大限にも、 成す事を、
約束して、 日本の社会に、 存在し、 存続する事を、 日本国民たちの一般から、 許されてある、
筋合いにある者としての、 義務 、 に、
違反性を成す、 行為であり、
それが、 作為型では、 無く 、
無知性と痴愚性とにもよる、 不作為型の、
行為であっても、
それへの責めを負うべき、 筋合いを、
その主らの側に、 成すものである事に、
変わりは、 無い 】 。
◇ 負電荷な 電子対なら 奪う、酸
逆な、 陽子を 引き取る、塩基・・。
☆ 湧き水の 濁りに続く 山津波
無い、水どもが 湧くも、先触れ・・。
◇ 連れ去るに 浜から沖へ 離岸流
脇へ泳げば ひろえる命・・。
☆ 水に塩 糖分も欠け 熱を去る
風も欠ければ 沸く、 熱射病・・。
☆ 根途記事 ➕ 論弁群 ;
@ 憲法の第9条が制定された後に、
アメリカの幹部らによって、
韓国の大統領に据えられた、 李承晩
イ・スンマン 、による、
アメリカの幹部らの黙認のもとでの、
韓国人らからの、 騙し討ちにより、
日本人の漁師達が、 殺され、 拉致監禁されて、
人質にされ、
日本を占領していた、 アメリカ人などの、
外国の将兵らから、 生活物資らや、
武器らを得て、
日本人たちへの、 強姦や、 強盗に、
殺害行為らを成した、
日本国内の、 在日朝鮮人の凶悪犯人らを、
刑務所から、 無理に、 釈放させられ、
竹島を侵略されて、
占領されたままの状態に成っている事について、
韓国人らに、日本人達への、
謝罪と賠償とをさせずに、
韓国人らを、竹島から追い払う事も、
しないままの状態にしている、 9条信奉者らは、
自らのペテン行為の責任を取れ!
2008- 9-4 1 2:58:16 :
【 戦争という行為は、
自らの意思の、一部から全部を実現してゆく、
諸段階において、
他者へ、 何らかの行為の実践か、
その不作為を選ばせる事を強制しないと、
自らの意思の実現が、 部分的、ないし、
全面的に、阻害される、 と、判断した場合に、
その他者へ加害する行為である 】 、 から、
誰かの意思の内容次第で、
戦争へ至る可能性は、 大小する。
例えば、 誰かが、
あなたの特別に愛する異性に思いを寄せ、
性的な関係も含め、 密接な関係を持ちたい、
という、意思を、 あなたへ表明し、
その実現への妨げにならない様に、
あなたへ促す言動をとる場合に、
あなたが、 それを受け入れれば、
その筋合いにおける、 あなたと、
その誰かとの戦いは、回避され得るが、
あなたが、どうしても、
その誰かの意思の実現を受け入れずに、
相手もまた、 どうしても、
その意思の実現を、あなたにも判る形で、
追求する事をやめない、
という、 事態になれば、
そこで、 両者が戦いへと至る、可能性は、
極めて、 大きくなる。
どうしても、 他者へ譲り得ない、対象が、
個々人、ないし、個々の団体に存在し、
その対象が、
他者の求める目的存在で在り得る、
何らかの属性を具 ソナ え得ている場合には、
同一の対象を巡る、奪い合い、 や、 戦い合いは、
発生し得る、 という、事になる。
話し合いを成してゆく事は、
取り替えの利かない、
欲念らの目的対象らをして、
取り替えの利く物らに成り変わらせる事とは、
直に、 必然的な関係を成す所が、
何も無い事なので、
9条への信奉者ら等の主張して観せる様な、
一定度合い以上の臨戦態勢を欠いた形での、
話し合いによって、戦争を未然化する、
効果が発生する、という、主張事項には、
論理的な必然性が、 無い。
日本の憲法の第九条の内容事項として、
示されてある事は、
他者の意思らに依存する事によって、
日本国民達の、 平和な社会状況が左右される事を、
肯定して観せており、
日本の主権者として、自律性に基づいて、
自らの社会状況を、一定度合い以上に、
平和な状況にするべき、立場にある、
日本国民達をして、
日本の主権者ではない、
他国の他者らの意思らに依存する、
他律性に基づいて、 自らの事を成す、
奴隷の状態に置く事を、
肯定して観せているものであって、
自らの主である、 日本国民たちに相応しい、
日本国民の自律性、 というもの、 への、
在るべき認識の存在と、
その自律性を尊重する志向性とを、
全く、 欠いた、 無意義、かつ、有害極まる、
主張事項でしかない。
他者の意思に依存する事で得られ得る、平和は、
奴隷の平和であり、
自らへの主である、 日本国民たちに相応しい、
自律性 、 というもの、 を、 欠いた物であって、
日本の主権者であり、
各々が、 自らへの主である、日本国民たちには、
全く、妥当も、適合もし得ない物である。
日本の憲法の第9条の内容な事柄には、
アメリカの白人家庭の子供らが、
その保護者らから、成人と認められる、
その日まで、 半ば、 奴隷状態に置かれ、
保護者の意思次第に暮らす事を当然視される、
社会状況が、 投影され得てもいる 】 。
【 アメリカ人らの一般の為には、
財産らの一定部分を分けて、使ってやっても、
善い、 と、
自らが、 思える以上の、 値打ちは、
アメリカ人らの一般には、 無い、 と、
アメリカ人らの一般の、 実際の、
不作為らと作為らの在り様らを、
色々な現場らに居て、知っている、
アメリカ人らが、 観ており、
そう観ているアメリカ人らが、
多数派を成して、在り得ているがゆえに、
アメリカでは、 日本の様な、
国民皆保険の制度が、成り立ち得ていない。
現場に居る、 アメリカ人らの大半が、
アメリカ人ら一般の命らに対して、
それが、失われて、死ぬ確率を減らしてやる、
程以上の、 値打ちは、無い、 と、
観ている通りなら、
日本国民らが、 そんな連中を、
内心で、見捨て、
当てにすべき、 倫理的な価値性の無い者らとして、
それへ相応しい処遇をする準備をしても、
それは、 倫理的にも、 妥当な事で、あり得る 】
。
各々、の、
観念な、 感じようら、なり、
覚えようら、 や、 観ようら、 の、 そのもの、
において、
それ自らの成り立ちようら、を、 創り出されて、
来てある、
その、 各々、の、 今を占める形で、 成る、
時の間 マ 、 として、 の、 時間 、 ら、 の、
各々において、
その、 現在の事象らが、 在り得てある、 ように、
その観念系の主らの誰彼から、
思い構えて観られて来てある、 事は、
その誰彼の、 観念な、 現在ら、の、
どれ彼において、
未来とか、 過去とかいう、 場たちが、
思い構えて観宛 ミア てられる、 場合に、
そうした、 観念な、 時間らのどれ彼と共に、
未来の事象ら、なり、 過去の事象ら、なり、
が、 成り立ってある、 ように、
その、 観念系の主らの誰彼が、
思い成して観て来てある、事への、
前提な事として、 あり、
時間ら、は、 その観念系の主らの、
現在にしか、 在り得て来ていない、
にも、 関わらずに、
その、現在の事象らへ、 観念な、
現在の時間らを付帯させる、 観念系らの、
観念な、 創造性らによる、
その結果の、 現在な、 ものら、の、
そうした、 関係性ら、 が、
過去なる、 観念な、場たちの内容な、ものらや、
未来なる、 観念な、 場たちの内容な、ものらへ、
投影され、 観宛てがわれる事において、
その、現在の場たちと同じように、
未来なり、 過去なり、の、 場たちにおいても、
時間らの各々が、 そこの事象らに付きまとって、
在り得てある 、 ように、
観念系の主らの誰彼から、 ごく自然に、
思い構えて観られて来てある 。
別々に、 観念系らにおいて、
創り出されて来てある、 観念性ら ≒
観念系らから、 観念な、
質としての内容を、 与えられて、 初めて、
それ自らの成り立ちようらを得て、 成る、
観念な、 ものら、や、 事ら 、 が、
観念な、 綜合性らを成される事により、
そうした、観念な、
関係性らを創り出し合うように、
仕立てられても、 来てあり、
観念な、 時間ら、と、
その他の、
観念な、 質としての内容を、
観念系らから、 与えられて、
それ自らの成り立ちようらを得て、 成る、
色々な事象ら、の、 どれ彼である、
観念性ら、 とが、
別々に、 それ自らの成り立ちようらを得て、
それから、
観念な、 綜合性らが成される事において、
互いへ、 付帯し合う、 関係性ら、などの、
関係性ら、を、 宛てがわれ合って来てある、
あり得る、度合いを成しても、 ある 、
といった事などを、
それ自らの内容な事として、 含み得る、
観念系らへ対する、
観念な、 質としての内容ら、の、そのもの、に、 現れ得ない、
外因性ら 、 と、
誰彼の、思い、 とか、 思いよう、 等といった、
観念な、 質としての内容らのそのものでも、
あったり、 あり得たりする、
内因性ら、 と、 への、 区別性ら、を、成して、
それ自らの成り立ちようらを得る、
あり得る、 一定度合い以上の、
分析型の、 体系知ら、を、 より、 能 ヨ く、
観念系の主らの自らに、
構築させ得 ウ べくもある、 事らには、
その、 自らの、 今としてある時間を、
数秒間なり、 何秒間なり、 といった、
時計的な時間の度合いへ宛てて観る形で、
量り観る事において、
内因性により、
余計に、 観念な、 綜合性らを成し、
余計な、 関係性らを創り出す事を、 しない、
限りは、
それが、 できない、 様 サマ ら、を、
観宛て、
その、自らの、今としてある時間ら、が、
時計的な時間の度合いら、とは、 別に、
それ自らな、 観念性として、 創り出されて、
あり得る、 事を、 観たり、
特定の観念性の度合いを、
より、 欠いてある事を、 自らの規定性として、
成り立つ、 観念ら、 の、 その規定性らと、
その特定の観念らの、 それら、とが、
より、 相容れない、 関係性を成し合う、
様ら、を、 思い分けて観たりする事などの、
様々なものらが、 あり、
一定度合い以上で、
観念な、 分割性なり、 分析性なり、を、
成す事のできる、 観念系の主であれば、
その誰もが、
その、自らの観念らを相手として、
より、 自らを、 思い通りに、 仕立てる事などへ、 役立つべくも、 あり得る、
体系知らを構築してゆく事が、 できる 。
より、 条件反射式の記憶性でもある、
準知性によって、 事らを成し行い、
他律型の忠実性を、 自らの妄想の序列の、
上位者らへ、 成し現す事によって、
世渡りをする他に、 成す術 スベ の無い、
度合いの甚だしくある、 精神性の主らほど、
序列化差別性を、 自然に、 成し行い、
自らの観念らへの解枠 トワク 性を成す事に、
自ら進んで、 与 アズカ り得る、
可能的な度合いを欠いてある 。
定量的 ≒ 科学的 、 な、
観察 サツ 系ら、 が、 解釈において、
観念らを操作するだけの状況らを脱却し、
観念系らへ対する、 外因性ら、を、
その、思案視野に入れて、
あり得る、 解釈の系らを仕立てる事においても、
その、観念らへの解枠性を成す事らは、
欠かし得ないものらであり、
観念らへの解枠性らは、
科学の系らと、 二人三脚してゆき得べくも、ある 。
いずれにせよ、
日本国民たちは、 より早くに、
日本国民たちの足元の、 地下へ、
より、 どこからでも、
より、 速やかに、 落ちついて、
歩み降りてゆき得る、 避難経路ら、と、
より、 快適に住める、 避難所らとを、
作り拡げてゆく、 公共事業らを成す事により、
日本の、 財務省の役人ら、と、 与野党の、
主な政治家らとが、
英米のカネ貸しらの主張する事らを、 そのまま、
自らもまた、 オウム返しにして、主張し、
実行もする事において、
日本政府の財政における 、 緊縮 、 を、
繰り返し、 成す事を通して、
彼らへの、 主 アルジ の立場にある、
日本の主権者としての日本国民たちへ、
物価だけではなく、 その労働らへの賃金らの水準へも、 より、 押し下げる向きへ圧力をかける、
要因らの系である、
デフレ不況性 、を、 押し付け続けて来てある、
その、 デフレ不況性 、を、 解消し去ってゆく、
と共に、
日本国民たちの防衛性の度合いを飛躍的にも高めてゆくべき、 ぎりぎりの状況にも、 ある 。
地上を襲い、 地上をおおい得る、 あり得る、
災害らへ対して、
地上に、 避難所らや、 避難経路らを設定して、
日本の主権者たちを、 それらへ誘導する事は、
人食い虎どもの住む、 密林へ、
人々を誘導する事に類する行為であり、
日本の主権者として、 日本国民たちの一般 、
へ対する、
個々の日本国民においても、
執事なり、 召し使いなりの立場にある、
公務員などの、 者らにおいても、
成す事が、 許されない 、
日本国民たちの一般の、 あり得る、 福利ら、を、 より、 能くも、 最大限にも、 成す事を、
約束して、 日本の社会に、 存在し、 存続する事を、 日本国民たちの一般から、 許されてある、
筋合いにある者としての、 義務 、 に、
違反性を成す、 行為であり、
それが、 作為型では、 無く 、
無知性と痴愚性とにもよる、 不作為型の、
行為であっても、
それへの責めを負うべき、 筋合いを、
その主らの側に、 成すものである事に、
変わりは、 無い 】 。
◇ 負電荷な 電子対なら 奪う、酸
逆な、 陽子を 引き取る、塩基・・。
☆ 湧き水の 濁りに続く 山津波
無い、水どもが 湧くも、先触れ・・。
◇ 連れ去るに 浜から沖へ 離岸流
脇へ泳げば ひろえる命・・。
☆ 水に塩 糖分も欠け 熱を去る
風も欠ければ 沸く、 熱射病・・。
☆ 根途記事 ➕ 論弁群 ;
@ 憲法の第9条が制定された後に、
アメリカの幹部らによって、
韓国の大統領に据えられた、 李承晩
イ・スンマン 、による、
アメリカの幹部らの黙認のもとでの、
韓国人らからの、 騙し討ちにより、
日本人の漁師達が、 殺され、 拉致監禁されて、
人質にされ、
日本を占領していた、 アメリカ人などの、
外国の将兵らから、 生活物資らや、
武器らを得て、
日本人たちへの、 強姦や、 強盗に、
殺害行為らを成した、
日本国内の、 在日朝鮮人の凶悪犯人らを、
刑務所から、 無理に、 釈放させられ、
竹島を侵略されて、
占領されたままの状態に成っている事について、
韓国人らに、日本人達への、
謝罪と賠償とをさせずに、
韓国人らを、竹島から追い払う事も、
しないままの状態にしている、 9条信奉者らは、
自らのペテン行為の責任を取れ!
2008- 9-4 1 2:58:16 :
【 戦争という行為は、
自らの意思の、一部から全部を実現してゆく、
諸段階において、
他者へ、 何らかの行為の実践か、
その不作為を選ばせる事を強制しないと、
自らの意思の実現が、 部分的、ないし、
全面的に、阻害される、 と、判断した場合に、
その他者へ加害する行為である 】 、 から、
誰かの意思の内容次第で、
戦争へ至る可能性は、 大小する。
例えば、 誰かが、
あなたの特別に愛する異性に思いを寄せ、
性的な関係も含め、 密接な関係を持ちたい、
という、意思を、 あなたへ表明し、
その実現への妨げにならない様に、
あなたへ促す言動をとる場合に、
あなたが、 それを受け入れれば、
その筋合いにおける、 あなたと、
その誰かとの戦いは、回避され得るが、
あなたが、どうしても、
その誰かの意思の実現を受け入れずに、
相手もまた、 どうしても、
その意思の実現を、あなたにも判る形で、
追求する事をやめない、
という、 事態になれば、
そこで、 両者が戦いへと至る、可能性は、
極めて、 大きくなる。
どうしても、 他者へ譲り得ない、対象が、
個々人、ないし、個々の団体に存在し、
その対象が、
他者の求める目的存在で在り得る、
何らかの属性を具 ソナ え得ている場合には、
同一の対象を巡る、奪い合い、 や、 戦い合いは、
発生し得る、 という、事になる。
話し合いを成してゆく事は、
取り替えの利かない、
欲念らの目的対象らをして、
取り替えの利く物らに成り変わらせる事とは、
直に、 必然的な関係を成す所が、
何も無い事なので、
9条への信奉者ら等の主張して観せる様な、
一定度合い以上の臨戦態勢を欠いた形での、
話し合いによって、戦争を未然化する、
効果が発生する、という、主張事項には、
論理的な必然性が、 無い。
日本の憲法の第九条の内容事項として、
示されてある事は、
他者の意思らに依存する事によって、
日本国民達の、 平和な社会状況が左右される事を、
肯定して観せており、
日本の主権者として、自律性に基づいて、
自らの社会状況を、一定度合い以上に、
平和な状況にするべき、立場にある、
日本国民達をして、
日本の主権者ではない、
他国の他者らの意思らに依存する、
他律性に基づいて、 自らの事を成す、
奴隷の状態に置く事を、
肯定して観せているものであって、
自らの主である、 日本国民たちに相応しい、
日本国民の自律性、 というもの、 への、
在るべき認識の存在と、
その自律性を尊重する志向性とを、
全く、 欠いた、 無意義、かつ、有害極まる、
主張事項でしかない。
他者の意思に依存する事で得られ得る、平和は、
奴隷の平和であり、
自らへの主である、 日本国民たちに相応しい、
自律性 、 というもの、 を、 欠いた物であって、
日本の主権者であり、
各々が、 自らへの主である、日本国民たちには、
全く、妥当も、適合もし得ない物である。
日本の憲法の第9条の内容な事柄には、
アメリカの白人家庭の子供らが、
その保護者らから、成人と認められる、
その日まで、 半ば、 奴隷状態に置かれ、
保護者の意思次第に暮らす事を当然視される、
社会状況が、 投影され得てもいる 】 。
【 アメリカ人らの一般の為には、
財産らの一定部分を分けて、使ってやっても、
善い、 と、
自らが、 思える以上の、 値打ちは、
アメリカ人らの一般には、 無い、 と、
アメリカ人らの一般の、 実際の、
不作為らと作為らの在り様らを、
色々な現場らに居て、知っている、
アメリカ人らが、 観ており、
そう観ているアメリカ人らが、
多数派を成して、在り得ているがゆえに、
アメリカでは、 日本の様な、
国民皆保険の制度が、成り立ち得ていない。
現場に居る、 アメリカ人らの大半が、
アメリカ人ら一般の命らに対して、
それが、失われて、死ぬ確率を減らしてやる、
程以上の、 値打ちは、無い、 と、
観ている通りなら、
日本国民らが、 そんな連中を、
内心で、見捨て、
当てにすべき、 倫理的な価値性の無い者らとして、
それへ相応しい処遇をする準備をしても、
それは、 倫理的にも、 妥当な事で、あり得る 】
。
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