夜桜や 夢に紛れて 降る、寝酒・・

観念らの規定性らによる、事象らの成り立ちようらへの解枠にも絡めて、 天下経済系の可能的な成長の度合を増すべき事らを述べる

古文な人ら、の、歌、と、歌の呪力❗; 花山帝の改革と阻まれよう❗

2019-08-07 16:16:20 | 政治・経済
☆ 花山帝 ❗ ; 摂関家員らに、
くじかれる、 改革 ❗ ;

・・文信を襲った、 安倍正国氏の正体、
については、 記録が足りず、判らない。

ある日に、 いきなり、小右記に述べられ、
全ての指らを切り落とされ、
脚を折られていた、 との記述を最後に、
資料から姿を消す。
役人であれば、 何の職務をこなす、
どの様な地位の役人かを記され得た、
から、 そうした記録が、ないからには、
安倍正国氏は、 無位無冠の、
公民と観られ得る。 
平安時代の地方官が、
領国の公民らへ残虐な仕打ちをする事は、
資料的には、頻繁にある事ではないが、
複数の事例らが、資料らには、在る。 

2種類が、在り、 一つは、
領国内の凶悪犯へ対処した物で、
一族が、みな、集団強盗犯な事例が、
よく観られ、犯罪者を逮捕する時に、
犯罪者らを殺す事例がある。

平安時代に、 死刑は、無い、ので、
現場の主導者らの判断で、
死刑が無い事を好い事に、
強姦や殺し、 等の、
凶悪な行為を成して回る、
犯罪者らを逮捕する時に、
犯罪者を殺す事例は、珍しくない。
:
実態は、 戦 イクサ 、であっても、
公式の法理論としては、 平将門氏も、
藤原純友も、 犯罪者を逮捕する時に、
捕縛できず、 死に至らしめた相手、
という事になっている。

正国氏が、犯罪者で、 その一族員らが、
揃っての犯罪者ら、だ、としたら、
両親や、兄弟に姉妹を殺されても、
おかしな話では、ない。 :

2つ目は、 国衙の犯罪を見た者、
への、 口封じだ。
藤原元命が訴えられた様な事らは、
元命だけが、例外では、なかった。

収奪の限りを尽くす国司は、 多く居り、
そうした国司が統治する国では、
国衙の倉が、 空っぽになる。

国衙の倉庫に忍び込んだら、
米の一粒をすら残していない、
様を目撃した窃盗犯が、 逮捕された時に、
国衙の倉が、 空っぽで、 国司が、
国衙の資産を横領していた事を示す、
事実を、 秘密にするべく、
盗人が、逮捕の時に抵抗したので、
殺した、 との名目で、
その一族員らを皆殺しにする事は、
資料らでも、 確認できる形で、あった。

藤原文信が、筑後の国司であった頃に、
何をしたのかを伝える資料は、無い。

2つのはっきりしている事らの一つは、
筑後の国司としての、藤原文信は、
訴えられていない事で、
もう一つは、 尾張の国司としての、
藤原文信は、 訴えられる事が、無く、
任期を終え得た事だ。

藤原文信は、 犯罪者へは、残酷なまでに、
断固たる措置を取る国司で、
犯罪行為を成さない人々には、
平和を実感させてくれる、
国司だったのかも知れない。
:
平安京へと連行されてきた、
安倍正国氏は、 逮捕の時にか、
連行中にかは、 判らないが、
両手の指らを切り落とされ、
両脚を折られて、
身動きをし得なくされていた、 という。

犯人が、 藤原文信を襲った理由は、
犯人の主張によれば、 文信が、
筑後の国司であった頃に、 藤原文信に、
両親と兄弟に姉妹を殺された事への、
仇討ちだ。
この報せは、平安京の人達を震撼させた。

大騒ぎなっている、尾張国の国司へ、
4月5日に、 新たに任命された者が、
前任地で、 何をしてきたのか、
を公表されたのだ。
一族を皆殺しにする様な統治者は、
尾張の百姓
≒ 『 農者 ノウザ 、 を従えた、
土地への開発領主の田堵大名らも含む、
色々な立場や職業の人々 』 、
が、朝廷へ、 四六辨麗体で書かれた、
解状により、 求めている、
温厚な統治者とは、断じて言えない。

その様な者が、今や、まさに任命されて、
尾張国へ向かうのだ。
しかも、 本人は、まだ、
京に帰ってきていない。

4月7日に、 文信が、京へ帰り着いた。
2日前までは、 犯罪への被害者として、
気の毒がられていた藤原だが、 今や、
文信の方が、 凶悪犯で、
暴漢の安倍氏の方が、
同情らを集める者になった。

この空気を察したか、 文信は、
自邸に籠もり、外出を控えた。

彼の前任者の、 前の尾張守の、
藤原元命 モトナガ
≒ 生没年は不詳 、 は、
藤原北家魚名流の、 肥前守の経臣の子で、
官位は、 従四位下の尾張守だ。

当時の、 日本の地方行政は、
国司の筆頭官である、 受領 ズリョウ 、
に、 権力が集中し、
百姓 ≒ 農者 ノウザ 、に限らず、
色々な職業や身分の人々 、による、
受領についての、朝廷への訴えや、
受領らへの武力闘争
≒ 国司苛政上訴 、が頻発していた。 :
尾張でも、 988年の、 永延2年、の、
11月8日に、 朝廷へ、
訴えが起こされたが、
太政官に提出された、
「 尾張国 郡司 百姓 等 解文 」
≒ 尾張国申文 、は、
国司苛政上訴の、 詳細な事柄らを示す、
史料として、 有名だ。

藤原元命は、 この時の尾張守で、
解文 ゲブミ 、において、
非法ぶりを訴えられ、
989年、の、永祚元年、の、2月5日に、
朝議において、この問題が審議され、
同年の4月5日の、 除目 ジモク
≒ 『 人事異動 』 、で、
守を停止 チョウジ された。
が、 その後も、
995年、の、長徳元年、の、
吉田祭での上卿弁代役をつとめるなど、
官界に身を置き、 子の頼方は、
従五位下石見守 ジュゴイゲ・イワミのカミ 、
と、成り、
その頼方の子の、頼成は、
従五位上越前守、と成り、
受領の家として続いている。

「 尾張国郡司百姓等解文 」、 により、
元命は、 私欲を満たすべく、
貧しい農者らから、苛烈な収奪を行う、
受領の代名詞とされ、
後世の説話の世界でも、その評判は、
非常に悪い。
「 地蔵霊験記 」、 という書物には、
「 術つきて、東寺門にて、乞食しけるが、
終いには、 餓死したりけり 」、
等と書かれる。

この訴状は、 国司の下の、
当時の国守の任国への支配ぶり、
国の状況を読み取り得る、
貴重な資料となっている。

例えば、 第19条の、
「 馬津の渡りの、船無きに依り… 」、
25条の、 「 購読師の衣料、並びに、
僧尼等の、毎年の布施の、
稲、万2千余束 ツカ の事 」、等は、
正に、 地方行政の長として、国司か、
国守、が果たすべきであった、
仕事らの事が、 書かれている。

その他に、 飢饉や、火災などの際に、
窮民を救うべき食料の倉出し
≒ 『 出庫 スイコ 』 、のような、
社会福祉活動も、 国衙 コクガ
≒ 地方の役所で、警察署 、
の、 仕事なのに、 国守が、
それをしなかったので、
それらの一部な事らは、 郡司らが、
私財をもって、補わざるを得なかった、
と、訴えている。

伝わるのは、 その訴状だけで、
元命が、どう反論したのかは、
残っていないので、
実情が、どうだったのかは、解らない。

当時の公家の日記でも、
訴えられた、31ヶ条らの中で、
不法とされたのは、1か条だけ、
と、いわれる。

当時は、 旧来の、
律令制の枠組みのままでは、
地方行政が成立たなくなっていた、
「 前期 王朝国家 」 、 への、
転換点にあたる時期で、 ここでの、
「 百姓 」 、 は、 「 農員 」、
らではなく、
名 ミョウ 、への耕作を請け負い、
農業や漁業、 などの、 産業らでの、
大規模な経営を展開し、
富を蓄積していた、 郡司にも成る、
田堵大名や、田堵小名に、田堵、
などの、 田堵負名層で、 新興勢力の、
「 農業経営者などの、事業者 」 、
であり、
「 納税者 」 、 として、
朝廷が、 宛にした人々だ。

「 農者 」、らは、その下で働いていた。

一方で、 朝廷は、 旧来の、
律令制の枠を越えて、 国守
≒ 『 受領 』 、らへ、
大幅な裁量権を与えて、
地方の農業などの産業らの振興を図り、
かつ、 税収の増加か、
何らかの意味での、得られ得る税らの、
質的な度合の増加を目指した。

元命が、尾張国の守となった、
花山天皇の時代も、 元命の甥
≒ 1説に、叔父 、の、
藤原惟成氏や、藤原義懐氏も、
その様な政策を進めていた。

元命の当時の尾張も、 正に、
その様な利害の対立のまっ只中にあり、
この状況は、一人、
元命だけが直面したのではなく、
その14年前の、 974年、の、
天延2年にも、 尾張の国人
コクジン 、 らは、 国司
≒ 『 守 』 、 を訴えて、
解任させており、 20年後の、
千8年、の、寛弘5年や、
千16年、の、 長和5年にも、
結果は、 不明ながら、 尾張の国人らは、
上訴を行っている。

939年、の、天慶 テンギョウ 2年、
には、 尾張国で、 国司
≒ 『 守 』 、 が襲われ、
殺されている、 などし、
豊かなだけに、極めて、
統治の難しい国だったらしい。

他国の例では、 千12年、の、
長和元年、の、 加賀国の、
国司苛政上訴では、 守は、
反論の証拠と証人を揃えて臨んだが、
その裁判に、訴訟人の、
加賀国人が、 現れず、
不問となった。

詳細な内容は残っていないものの、
百姓から、 国司についての、
訴が起こされた例は、 この時期の、
公卿らの日記などに、多く記されている。

国司の苛政、というと、 国司側による、
一方的な収奪で、 弱い農者らが、
苦しめられた、 との、 意目侍
≒ イメージ 、 を抱かれ易いが、
時には、 上訴どころか、
千23年、の、 治安3年の、12月には、
丹波守の、藤原資業 スケナリ 氏の、
京都の中御門の屋敷を、
丹波の国人の、 騎兵らな、十数人が、
焼討ちにした、 とまで、 小右記にあり、
京に近い国で、 恐らくは、
京の法律の専門家らとも連携しやすい、
尾張国だから、 訴訟で済んだものの、

その前後の坂東 ≒ 関東 、では、
恐らく、 同じ様な、 国司と国人ら
≒ 負名経営者に、郡司や、在庁官人ら 、
との、軋轢は、戦乱にまでなっている。 :

平将門氏による、 天慶の乱、に、
『今昔物語集』の、巻の第25第9の、
「 源頼信の朝臣、平忠恒を責めたる話 」、 や、
その後に、長く、関東を疲弊させた、
平忠常の乱も、 国司と国人の抗争であり、
「 百姓 」 、が、 非武装の農者ら、
では、 ない、 事が、見て取れる。

前述の、藤原惟成氏は、 984年、の、
永観2年に即位した、 花山天皇、
への、 側近として活躍し、
花山帝が、 精力的に発布した、
政策な事らの立案に、 深く参与し、

花山帝の政策な事らをして、
荘園らへの整理令や、 武装への禁止令、
に、 物価への統制令、と、
地方行政への改革、 などから構成される、
「 斬新な内容 」 、 を持った、
花山新制とし、 その花山新制は、
摂関家や有力寺社
≒ 院宮王臣家 、らと、
土地などの、 彼らへの寄進により、
結びついていた、 当時の、
郡司、 などに成っていた、
田堵負名層と対立する物だったので、

花山天皇が、 摂関家の、
藤原兼家らな、 親子らの計略により、
986年、 の、 寛和 2年 、 に退位し、
摂関家の兼家らが、再び、政権を握る、
余波を受けて、 花山新制の方針に沿って、
行政を遂行した、 元命も、
尾張での苛政を名目に、 罷免された
とする、 見方もある。

解文自体も、和風の四六駢儷体、という、
高い文章の作成能力を要する、
漢文体を採っており、 解文なその物は、
尾張の百姓の意向を受けた、
京都の文人が作成した、
とする見方も、ある。 :
:
☆ 花山法皇 :

岩走る 滝にまがひて 那智の山

高嶺を見れば 花のしら雲 :

夫木抄)【 通釈 】:
那智の山の頂 オべ 、 を見上げれば、
岩に迸る滝の飛沫らと見分けがつない、
様子で、 花達が、
白雲の様にかかっているよ。 :

◇ 那智 ナチ : 和歌山県那智勝浦町。
熊野那智大社がある。
【補記】:
那智の山の中腹から落ちる滝の水しぶきと、
山にかかる、白雲の様な、 桜の一群が、
見分け難い、とした。

花山院は、那智山で、千日修行をした、
と、 伝わり、 二の滝の上流に、
行在所の跡が残る。

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