2014年 4月 11日 19:30
公開捜査の中止認めず=殺人容疑者の父敗訴 盛岡地裁
岩手県川井村(現宮古市)で2008年に少女=当時(17)=の遺体が見つかった事件で、殺人容疑で指名手配されている小原勝幸容疑者(34)の父親が、
公開捜査によって犯人と断定され家族の名誉が傷つけられたとして、県と国を相手に公開捜査の差し止めと600万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が11日、盛岡地裁であった。
貝原信之裁判長(小川理津子裁判長代読)は「情報提供を受けるための手段として相当」と述べ、請求を棄却した。
判決はポスターなどで犯人と断定して公表した場合、有罪判決を受けるまでは無罪として扱われる「無罪推定の原則」に反すると指摘。
一部のポスターを除けば「被疑者(容疑者)との表現にとどまっており手段として相当」と判断した。
家族の名誉権侵害については「評価は困難」と退けた。
父親側は小原容疑者にアリバイがあると主張したが、判決は「犯罪事実の存否を刑事手続きより先に判断すれば、資料の公開などで捜査に重大な支障がある」として、犯人かどうかは判断しなかった。
原告側の清水勉弁護士は記者会見で、「公開捜査の在り方に問題がある場合、差し止め請求できるということが大きな成果」と話した。
父親は弁護団を通じ、「家族の苦しみを理解してもらえなくて残念だ」とのコメントを発表した。
息子の指名手配の差し止め請求棄却
(岩手県)
6年前、宮古市川井で女性の遺体が見つかった事件で、殺人容疑で全国に指名手配されている容疑者の父親が、息子の指名手配の差し止めを求めていた裁判で、盛岡地方裁判所は父親の請求を退ける
判決を下した。訴えていたのは、田野畑村出身で殺人容疑で全国に指名手配されている小原勝幸容疑者の父親。
この事件は2008年の7月、宮古市川井で、当時17歳の宮城県の女性が遺体で発見されたもの。
小原容疑者の父親は、「県警が、息子を『犯人』と断定した根拠を示さずに指名手配のポスターを公開したため、名誉を侵害された」などとして県警察本部長や県などを相手取り、
指名手配の差し止めと600万円の損害賠償を求めていた。
盛岡地方裁判所の小川理津子裁判長は「殺人事件の被疑者として公開捜査をすることは、捜査手段として相当なものだ」などとして、原告の請求を棄却する判決を下した。
判決後、原告の代理人は「原告本人は『控訴するかしないかについては家族や弁護士と相談してから決める』と話していた」と述べた。
一方、県警察本部は「当方の主張が認められたものであり、妥当な判決だ」というコメントを発表した。
[ 2014/4/11 19:15 岩手]
http://news24.jp/nnn/news8857212.html
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公開捜査の中止認めず=殺人容疑者の父敗訴 盛岡地裁
岩手県川井村(現宮古市)で2008年に少女=当時(17)=の遺体が見つかった事件で、殺人容疑で指名手配されている小原勝幸容疑者(34)の父親が、
公開捜査によって犯人と断定され家族の名誉が傷つけられたとして、県と国を相手に公開捜査の差し止めと600万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が11日、盛岡地裁であった。
貝原信之裁判長(小川理津子裁判長代読)は「情報提供を受けるための手段として相当」と述べ、請求を棄却した。
判決はポスターなどで犯人と断定して公表した場合、有罪判決を受けるまでは無罪として扱われる「無罪推定の原則」に反すると指摘。
一部のポスターを除けば「被疑者(容疑者)との表現にとどまっており手段として相当」と判断した。
家族の名誉権侵害については「評価は困難」と退けた。
父親側は小原容疑者にアリバイがあると主張したが、判決は「犯罪事実の存否を刑事手続きより先に判断すれば、資料の公開などで捜査に重大な支障がある」として、犯人かどうかは判断しなかった。
原告側の清水勉弁護士は記者会見で、「公開捜査の在り方に問題がある場合、差し止め請求できるということが大きな成果」と話した。
父親は弁護団を通じ、「家族の苦しみを理解してもらえなくて残念だ」とのコメントを発表した。
息子の指名手配の差し止め請求棄却
(岩手県)
6年前、宮古市川井で女性の遺体が見つかった事件で、殺人容疑で全国に指名手配されている容疑者の父親が、息子の指名手配の差し止めを求めていた裁判で、盛岡地方裁判所は父親の請求を退ける
判決を下した。訴えていたのは、田野畑村出身で殺人容疑で全国に指名手配されている小原勝幸容疑者の父親。
この事件は2008年の7月、宮古市川井で、当時17歳の宮城県の女性が遺体で発見されたもの。
小原容疑者の父親は、「県警が、息子を『犯人』と断定した根拠を示さずに指名手配のポスターを公開したため、名誉を侵害された」などとして県警察本部長や県などを相手取り、
指名手配の差し止めと600万円の損害賠償を求めていた。
盛岡地方裁判所の小川理津子裁判長は「殺人事件の被疑者として公開捜査をすることは、捜査手段として相当なものだ」などとして、原告の請求を棄却する判決を下した。
判決後、原告の代理人は「原告本人は『控訴するかしないかについては家族や弁護士と相談してから決める』と話していた」と述べた。
一方、県警察本部は「当方の主張が認められたものであり、妥当な判決だ」というコメントを発表した。
[ 2014/4/11 19:15 岩手]
http://news24.jp/nnn/news8857212.html
小原勝幸 小原 勝幸 宮古市 宮古 殺人事件 名誉毀損
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