無期懲役:尹麗娜(いんりな)(57) / 中国人 / 元スナック経営
死亡:加藤善一郎さん(当時77歳)
・別の替え玉男性の合わせて3人を殺害したとされ
替え玉殺人 最高裁が上告棄却
(石川県)
石川で夫の替え玉の男性を殺害するなどした罪に問われた中国人妻について、最高裁が上告を退けた。
これで、無期懲役の判決が確定することになる。
中国籍の尹麗娜被告(57)は、2001年からその翌年にかけ、不正に遺産を相続する目的で、夫の加藤善一郎さんを殺害し、その後、加藤さんの替え玉に仕立てた知人の男性も当時の野々市町で殺害。
さらに、別の替え玉男性の合わせて3人を殺害したとされ、5年間にわたり逃亡生活を送っていた。
しかし、一審、二審ともに、野々市の事件のみ殺人罪の成立を認め、夫については傷害致死罪を適用。
もう1人については無罪とし、無期懲役を言い渡していた。
検察側、被告側はいずれも事実認定に誤りがあるとして控訴していたが、最高裁は11月11日付で双方の上告を棄却した。
これで、無期懲役とした一審・二審判決が確定することになる。
[ 2013/11/14 19:58 ]
大阪・替え玉殺人:被告、無期懲役確定へ 最高裁上告棄却
毎日新聞 2013年11月14日 東京朝刊
遺産目当てで夫と、「替え玉」の男性2人を殺害したとして殺人罪などに問われ、死刑を求刑された中国人の元スナック経営、尹麗娜(いんりな)被告(57)の上告審で、
最高裁第2小法廷(千葉勝美裁判長)は11日付で、検察側、被告側双方の上告を棄却する決定を出した。
無期懲役とした1、2審判決が確定する。
尹被告は2001~02年、遺産目当てで夫の加藤善一郎さん(当時77歳)を殺害、夫の「替え玉」に仕立てた男性2人も相次いで殺害したなどとして起訴された。
10年の大阪地裁判決は加藤さんへの殺意を否定して傷害致死罪を適用。
男性1人の殺害は無罪として死刑を回避し、大阪高裁も支持した。
小法廷も「死刑の選択も十分に考慮されるが、1審判断を誤りとまでは言えない」と述べた。
大阪の替え玉殺人 無期懲役確定へ
2013年11月13日 18時57分
大阪に住んでいた夫など男性3人を殺害した罪に問われた中国人の妻の裁判で、1人に対する殺害を無罪などと判断したうえで無期懲役を言い渡した判決が、最高裁判所で確定することになりました。
中国人の尹麗娜被告(57)は12年前、財産を不正に相続しようと大阪に住んでいた夫を殺害したほか、夫の替え玉に仕立てた男性2人も殺害したとして、殺人などの罪に問われました。
検察が死刑を求めたのに対して、被告は殺害について無罪を主張し1審と2審はいずれも男性1人の殺害を無罪と判断したほか、夫についても傷害致死にとどまるとしたうえで、
被告に無期懲役を言い渡していました。
これについて最高裁判所第2小法廷の千葉勝美裁判長は、被告側と検察双方の上告を退けたうえで、「刑事責任は極めて重く、死刑も十分考えられる。しかし殺人の被害者が
1人であることや夫が死亡した事件のいきさつが分からないことなどから、無期懲役とした1審の判断が誤りとは言えない」という決定を出して、尹被告の無期懲役の判決が
確定することになりました。
中国人妻の無期懲役確定へ
2013年11月13日
遺産相続目的に夫と、「替え玉」の男性2人の計3人を殺害したとして殺人や詐欺などの罪に問われた中国人の尹麗娜被告(57)について、最高裁第2小法廷は13日までに検察、弁護側双方の上告を棄却する決定をした。
殺害の被害者を1人と認定して無期懲役とした一、二審判決が確定する。
11日付。
尹被告は3件の殺人全てで無罪を主張していた。
一審大阪地裁は、替え玉とされた男性1人の殺害は認めたが、もう1人については無罪とした。
遺体が見つかっていない夫の事件では殺意を否定し、傷害致死罪の成立にとどめた。
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