実はわたくし、なんちゃって苺農家でして、
毎年、確定申告の方法忘れるので、去年メモしておいた手引きをまとめました。
今年の手引きは以下のサイトにあります。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/index.html
実はわたくし、なんちゃって苺農家でして、
毎年、確定申告の方法忘れるので、去年メモしておいた手引きをまとめました。
今年の手引きは以下のサイトにあります。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/index.html
なんちゃって苺農家なので、明細飛ばして収支内訳書から記入します。
1)苺の売り上げはここに記入します。
3)受取共済金、出荷奨励金、野菜・鶏卵などの価格差補てん金、農作業受託料、事業分量分配金などの名称と金額を記入します。
4)7)は1)と3)の合計を記入します。
イ)税込経理方式による消費税及び地方消費税の納付税額、事業税、固定資産税(土地、建物、償却資産)、自動車税(取得税、重量税を含む。)、不動産取得税などの税金、?水利費、農業協同組合費などの公課
ロ)種もみ、苗類、種いもなどの購入費用
ニ)肥料の購入費用
ト)農薬の購入費用や共同防除費
チ)ビニール、むしろ、なわ、釘、針金などの諸材料の購入費用
リ)農機具、農用自動車、建物及び施設などの修理に要した費用
ヌ)電気料、水道料、ガス代、灯油やガソリンなどの燃料費
ヲ)水稲、果樹、家畜などに係る共済掛金
カ)土地改良事業の費用や客土費用
ツ)農業経営上の費用で他の経費に当てはまらない経費
13)14)は指示どおりに合計
15)は指示どおりに合計
16)専従者控除
生計を一にしている配偶者やその他の15歳以上の親族が本年中に6か月を超える期間、事業に専ら従事している場合、その事業に従事している親族(事業専従者)1人につき、次の(1)と(2)のいずれか少ない方の金額を必要経費にすることができます。
(1)860,000円(その事業専従者が配偶者以外の親族である場合は、500,000円)
(2)(収入内訳書1ページの15の金額)÷(事業専従者数+1)
17)は指示どおりに合計
専従者控除の対象者を記入します。
イ)農業収入を記入します。
ウ)貰っている小作料は不動産収入になります。
カ)会社からの給料は、ここに記入します。
所得金額は、収入より必要経費を差し引いた金額になりますが、担当者が自動計算でやってくれます。
うちは2)3)6)9)に金額は入ってました。
所得から差し引かれる金額も担当者が指示してくれますが、11)医療費控除のための領収書は人毎、病院毎にわけて集計しておいたほうがいいそうです。
税金の計算も自動でやってくれます。
30)住宅控除については、2年目以降は年末調整でできますが、確定申告で支払わなければならないことがあるので、確定申告のとき行います。
還付金がある場合は、振込口座を記入します。