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2019.9.19 明日 東京憲法裁判開始 山田都美子 日進市

2019-09-18 20:34:22 | 日記
福岡だい
2019.09.26(Thu)
幻聴で思った事その4
第一審被告山田都美子に、第二審原告に勝訴。本件は、山田誠は正規の刑事訴訟法に基づいた裁判員裁判の主張で在る事は、認めているが、愛知東山高校出身の山田誠理事長は、瀬戸窯業高等学校に対して何の学歴出身の権利でもなく、権利上不適切がある為、行政法に基づき、原告適告を裁量に加味して再審査した結果、第二審判決は、第一審有罪判決を棄却し、山田都美子に瀬戸窯業高等学校定時制課程商業科を認める旨を決定した。大は、二審では、学歴の譲渡ないし得喪を判断する為、山田都美子に当該学歴を譲っても良い者と解釈した。この件で、被告は、公認裁判官福岡大簡易裁判官は、資格は、指名投票平成31年4月21日、任命は令和元年9月10日に在った。大は、裁判官は、未だ法曹資格を備えておらず不十分な資格範囲を満たしているが、大は、司法資格ばかりで業務が出来ているのでもない。しかし、自分が、裁判官から兼任ないし転職できず、弁護士に成りたくてもなれない。勿論今回の世代は安江伸夫参議と争わない事にしたので自ら弁護士の立候補を居り、支持をした。今までの内閣はうそつきで、信用が出来なかったが、安倍内閣には一定の誠意が見られた。平成31年の最後の東京最高裁判長官は、令和天皇に任命を再任し、指名元に当たる元締め(トップクラスをいう)が令和1年9月19日東京最高裁で当該刑事裁判が憲法審査を付して行われる。尚今回は、天皇裁判所からの希望で、山田誠原告には控訴するよう天皇側から請求されている。二審にて、簡易裁判定で今まで罪刑法定主義に拒否を続けてきて簡易裁判官の支持を受けてきた福岡大公証人による国選弁護人を裁判官に拝命した。大は、犯罪主体の考え方をせず、軽量の酌量を重視し、また、裁判官としての有罪判決も出来るだけ避けてきた。大は、第一審で主文が発行されたので、黙秘にて、裁判員裁判が終結した旨の報告を怠った山田誠が告発された為、1日後裁判の終結を確認し、第二審の主文と判旨をその当日中に確定し、主に論点としてあげたのは、行政法による原告適格権であり、大は、公認裁判官であれば、憲法で守られ、被告人に置かれても主文と判旨が出来る。まだ法曹裁判官ではないが、大は、当該訴訟の被告側の陳述は、被告は、大に、瀬戸窯業の学歴の譲渡など所有権移転を求めた陳述を行ったが、当該証人陳述は原告適格では、原告人に適するのは山田都美子被告であり、その原告人が、学歴取得の訴えとして、大を起訴する事は認めている。しかし、山田誠理事長にはこの学歴は何の関係も無い。この場合、本人の回答次第では大が禁門と判断するのであれば、山田都美子に拒否権の行使または、撤回を求めなければ成らないが、当該を、入門と判断するのであれば当然として、山田都美子は、瀬戸窯業商業に就け、認めなければ成らない。これが、第一審の手続きを棄却しやり直して、判決を行うものに被告人として、被告人を原告人とする事で、客観的立場を転覆し、価値評価を大幅に見直す者である。この件で山田都美子の私的自治は守られた。山田誠は、量刑の裁定と、省略つき主文を述べるに至った件で口頭弁論が終えた1日後、第二審で再審が始まった。第三審は第一審の終結があった令和元年9月17日から二日後の期日に当たる日に第二審まで結審をし、そして、二審は一審の有罪判決を棄却し、山田都美子に逆転勝訴判決を下したが、弁護士の裏口打ち合わせでは現時点で無罪が天皇裁判所にて山田都美子に決まる事になるので、判旨を持ち出す許可を申請するとした。使用の申告をした上で、弁論側が、行政法を守る大切さと、不当に裁かれない人権を述べる陳述を行う予定になっているが、憲法は終審裁判を行うが、当該簡易裁判について、東京最高裁は、学歴について、義務教育と、大学の自治である学問の自由についての憲法審査は一日で簡易解決する事が確実に成ると見込まれている。本件で、山田誠は、行政書士の資格を取る可能性はなくなり、裁判員の立場として、市役所に対する手続きの申請を行う権利は取消される見込みで、山田誠に、職場関係者は失望が広がってきている。この件で、会計参与を捨てない酒井猛がより差をつけるようになり、裁判員の反政府としての平等が守られず、格差は広がるばかりであり、憲法14条1項を以っても、平等で有る限りは、機会を均等に認めなければならず、自ら逃した機会なのであれば、憲法14条1項は認められないだろうが、次の東京最高裁判には、一般平等原則違反は問題に成り、山田誠と、岩田匡の2名に、憲法25条の生存権にて差を凌いでいる資格を持っている酒井猛の反政府の平等が問われるので、憲法に基づいて、資格を埋めなおすなど機会の均等に格差を埋めることが求められる。酒井猛が幾ら自分のものと言っても、資格格差が広がっていくと、酒井猛は、自ら憲法14条1項の違反を認めた事になる。裁判は、全ての人に公平な裁きを下し、被告の一生を左右する重大な責任を負う使命をもつ責任の在る立場が求められてくる職場であり、争われる内容は、憲法の範囲内であれば、山田都美子と、山田誠だけの裁判に最高裁をすると言った考え方は失うものと考えられ公平な天秤の秤の裁きにより、山田誠の周りのつつむ環境や態度、山田都美子さんの身の回りの人に対しての違法性の可否を洗いざらし加味し、見込みでは山田都美子被告は無罪見込みとなり勝利は確実な者になったと弁護士は話している。ただ、これが、第三審の東京最高裁にて一審方式を使うのか、二審方式を使うのか、それとも、一審と、二審の結果を試して比較するなど3通りの方法が考えられるが、最高裁で有る限り、公平な立場に立ち振り返り、全ての国民の総意に因る決定でなければ成らない。

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