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星野恵巳に懲役7年 日進簡易裁判事務所 国選弁護人

2020-06-11 02:33:27 | 日記
福岡だい
2020.6.16(Tue)
幻聴で思った事その4
日進簡易裁判事務所国選弁護人福岡大は、星野恵巳が大の百足を改造して心理的圧力をかける為に、体細胞に嫌がらせの痛みなどの苦痛を味合わせていることについて有罪とする。既に此の紛争は大が買ったから星野恵巳は家庭裁判所の許可を得て憑依や幻聴を行う権利は無い。星野恵巳は、高木和美さんが決して大の幻聴と、岩田匡を望んでいないにもかかわらず、高木和美に脅迫し高木和美に眉間の皺を寄せられたが事情は分った。この様なことをパッケージャーで遣るなど有罪なのでムカデも、ピックも、メイトもパッケージャーも撤去する。どれだけ魔法に消しても、第三者の密約の協力を得ている星野恵巳は何回魔法を消しても切が無い。この様な者は家庭犯罪者であり、家庭裁判の品行として星野恵巳は相応しくない。星野恵巳には地方裁判所では厳しすぎて自己意思を尊重できないので家庭裁判をしているが、家庭裁判が他家を他家に侵害する事は認めないから星野恵巳には、精神的暴行罪および、脅迫罪、名誉毀損罪で懲役7年で求刑する。福岡大は日進簡易裁判事務所から名古屋地方裁判所に上訴し、名古屋地方裁判官に星野恵巳を懲役7年に処断するよう求める。第三審は、名古屋最高裁判所判事を指名する。高木和美は決して大の幻聴を欲していない。そして星野恵巳の遣った事が嫌がらせなのにもかかわらず、高木和美に魔法を与えるなど許さない。何回メイトを消してもメイトが戻ってきてしまうので、隔離する事もリバースの効力が無効化されて離れてくれないので、言葉を話さない細胞虐待感情など入らない。星野恵巳は皮膚に刺すような痛みを断続的に続けて心理的圧力をかけようとするなど脅迫および、精神的虐待による暴力を振るった者として、刑法222条脅迫罪を2年で求刑、刑法208条精神的虐待等暴行罪は懲役2年、更に余罪が認められれば刑法230条名誉毀損罪懲役3年で合併罪で懲役7年となる。主文:星野恵巳は、名誉毀損罪および、暴行罪、脅迫罪の責任および罪を履行しなければなんない。なお民事賠償の言い渡しは無い。特に主文で刑期を宣言しなければ成らない旨は無い者として、必要ないと判断した。よって簡易裁判所が刑務執行を行う権限が与えられているのではないから、次級の裁判所に星野恵巳を処断を求め厳しく保護室で罰則を受けるよう要請する。



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