福岡だいの動画と、同人誌の販売

同人誌 動画 プログラム 情報処理 アート グラフィックス 有償 2018年創業

4月の日記 福岡大 日進市

2019-04-10 16:58:19 | 日記
まとめ4月号

福岡だい
2019.3.20(Wed)
幻聴で思ったことその4
岩田匡は、食品衛生責任と、行政書士と、インテリアコーディネーターは訴えないといっているにも拘らず、3月16日ごろ寝ぼけて爆睡しているときに見ていた自動車免許の夢をみて、こうやって大に宅建士で対抗したかったと言ってきたが、大というものは、理想の低い者ですといわれています。岩田匡は大に成るように、大の権利を奪ってやっていきたいといった誓約を破った形になるのは、商工会議所会議議員と宅建士は、山田誠の側であり、岩田匡に認める事が出来ない。岩田匡は、山田誠に訴えられていて、岩田匡の両親のガス自営業を棄権して、商工会議所をやめるようにいっている。岩田匡は暴れ、岩田匡は、山田誠君に、商工会青年部部長出馬するから、山田誠を力ずくで下ろしてやると暴言を吐いたりしていい加減にして欲しいです、岩田匡は、社会的迷惑なので死んで欲しいです。岩田匡は、色々な方に迷惑をかけています。誰に対しても挑発したり侮辱する行いや見下した軽蔑した行いをやめません。これは、もはや非行更生の意義がありません。岩田匡を、大は、不起訴に決定し、謙譲と、名誉の名に於いて、譲り合う財産権として自立した社会組織を実現して、勿論、大から、同じ職業についても、相互に協力関係をなくして、自分の事は自分でやるようにさせます。インテリアも、行政書士も食品衛生責任も習わなくて言いと言いませんでした。このけんで、3つが揃えば弁護士に進めます。しかし、岩田匡君が、狡猾で野心的な傲慢な思想を描いている事を誰も勘弁する人は居ません。大の職だけが訴えないただそれだけです。岩田匡は、行政、インテリア、食品どれとっても、大の命令は絶対であり、岩田匡君が、大の手中に納まることで逆らう事を認めません。また、それを看做しません。手中に収めたところで何も利益が在るわけではありません。相互は自立した社会の譲り合いによって、分譲し、さらに、職業区分に於いて、分割しても、異なった営業なので、相互にシェア争いなど占有権を主張する事はありません。また、名誉という財産権です。この点で、岩田匡君に、適切だったのは、司法行政の行政書士と、生ゴミ管理と、皿洗いなどの食品衛生の程度で適切であり、岩田匡に高い理想を求める事は大は望んでいません。自分が控えめであった事から許されていることであり、岩田匡君にその控えめを従っていただくことで、最も相応しい行いといえます。しかし、岩田匡君達は、岩田匡君が、著作権侵害したいと言った事に背いて争いを自ら棄権を始めて、誰も就いていない宅建士を目指したり、商工会議所といった形で、大を回しに避けたりしています。岩田匡君が争いを続けていくことで、岩田匡君達の意思は意図した方向から逆の方に意思決定が向かっています。このまま大と権利の剥奪と、無効を争っては、完全に大に成れなくなります。岩田匡は、大になるといった事を何か間違えようとしています。大と人脈の関係が悪ければ、進んでいく勇気が有りません。岩田匡君達は、ここまで馬鹿にして侮辱し、見下してきた大を従っていくなど、岩田匡君達は理解せず、関係を断ち切ったようにして、大を捨てていきます。岩田匡君の気持ちは分かりません。しかし、岩田匡君が、『控えめ』に従わないのであれば許しません。ここまで断言して、自分の資格を踏襲することを躊躇しては許しません。自分は、日進市の方だと言われていて、『控えめで大人しい』といわれていて傲慢不敵で、暴れる岩田匡君と対照的です。岩田匡君達が、大から自立する意思が在ることで、岩田匡君の寄生する野望は打ち砕かれます。もう既に司法行政は陥落しました。岩田匡君は、このまま時代の新潮にのって、裁判員に進むのか、それとも、日本で最も古い制度である政府になるのかまた政府になって消防自治行政を支え、議会で、両親のガス自営業の切盛りを守って行くとでも言うのか。

福岡だい
2019.3.18(Mpn)
幻聴で思ったことその4
一部情報によると柳沢慎吾は、GIF形式で画像投稿を断られたそうですが、PDFで50点の脚本を刷ってはいけません。柳沢慎吾が聴取にて、聞き取った条件は、自分の製本の自由にする行いです。鳥の居ない桜の写真全部と、23番目の語呂の海鳥亭2005年からのものと、未完成のプリセットエデッタだけですが、自分は、製本権だけが禁止されたので在るが、差し押さえる物件を特定する事で製本の出版を可能にした。簡易裁判所に勝っており、簡易裁判所は柳沢慎吾一人の為にやっているのではないとして200万円の賠償を引下るように命令したが、200万円は、柳沢慎吾は所得するつもりだったのか蛍は、柳沢慎吾は、200万円を資本金に計上するとしたが、無所得で、賠償を命じることも珍しい。しかし、損害賠償でない限りは民事保全法の保護下に置く事が出来ない。柳沢慎吾は、PDFであれば、印刷できるが、サンプルの出来上がりの画素に不満が在るとしている。また、桜の写真は去年の春にもネットワーク上に陳列展示しているので、柳沢慎吾は、桜の写真についても特に必要としている。この点で、自分自身が、23番を除外し、さらに、写真と、プログラミングをCD、動画をDVDで売れば良い。そのようにすることで規制から抜け荷が出来る。柳沢慎吾は特定されて間抜け者だ。また、酒井猛君の差し押さえられるのは、記述式民法25問全部であり、行政法の25問以上の設問は、製本と、開示を禁止されない。また、酒井猛は、近日中にも著作権開業の許認可を取りたいといっているようであるが、過去に行政書士に登記を任せたといっている。この点で本当に行政書士の保護を受けられるのであれば、酒井猛は、著作権を開業して良いし、開業するに当たって法人の設立をしなければ成らない。また、開業するに当たって事前に著作権が在ること、開業する資格が在るかないか、開業し、売る事が出来るか、売った後賠償が請求されないかが確認しなければならない。安易に製本出版するべきではない。自分の記述式は、メインは、実務教育出版を参考に、記憶するだけで、公務員試験や、裁判事務官、医師、看護師などのセンターの行政法に答える事が出来る。柳沢慎吾が、インターネットからダウンロードしてきて、販売するのであれば、違法性が在る。SNS自体もその特権を認めていない。画質が悪ければ、Gooブログから、引き抜けば2000垂直走査線の画質が得られ印刷に十分である。勿論海鳥亭もNTTのGoogleにある。GoogleアカウントでNTTに登録する事で大勢の方がブログに訪れる。また、柳沢慎吾がGooブログを知っているかで在るが、蛍によると、FC2ブログだけ分かるとしているので全部が35万画素程度で抽出できる。海鳥亭についても、640x480以内の画素で記録され、3:2である。また、ATPAGESのダウンロードを利用しているとの情報も在る。事前に著作権の侵害状況を明確に把握し、また、柳沢慎吾が、警察物証の差押(刑事訴訟法)でもないのにインターネット情報を証拠として差し押さえて、売るのは、違法性があると考える事が得出来る。


福岡だい
2019.3.19(Tue)
幻聴で思ったことその4
柳沢慎吾の売るといった桜の写真は、インターネット上から提供されるのでGoogleアカウント上のGooブログから、データを売る話になり、写真は同じ写真を除いて、24種類の桜の写真があります。また、23番目は、岬の帽子を下ろす女性ですが、自分の同人誌の候補に含まれないので使って結構です。本当は、桜の写真は欲しかったですが、製本の為に思えば、西川印刷九州の犠牲になる作品を一部作品として差し出して、全部を差し押さえるといったが、柳沢慎吾の側からはAtpagesしか物証が無く、福岡大の任意の同意が必要です。大のアルバムの中から、タンカー船を向かいに、岬で帽子を下ろして、横に首を背ける女性と、24点の桜の写真と、実務教育出版のノートの25点の民法も大のものだと認められています。また、出版社員は、200万円の資本金で交渉しましたが、社長級が、1000万円が言い値だといいました。全部の作品を1000万円で引き取ると言いましたが、PSETEDITのアルゴリズムは、Atpagesにあり、マウスコントロールや、fc2ベーシックアーカイブに含まれるpsetedit原文は任意、ATPAGESは差押でデータが提供されます。プログラミングの点数は3点です。全部で、24+3+1=28+1=29点で全部で凡そ30点程度となります。社長級は30点全部を引き取り、1000万円西川印刷の株式会社資本料にあたる1000万円支払って買うが、犠牲を払うという意味ではないし、営業妨害にも当たらないとしています。自分の製本活動に支障のない程度の最低限の条件で今簡易裁判所の交渉に応じる事が出来ます。簡易裁判所は上訴しましたが、柳沢慎吾には抗告、製本権は再審、柳沢慎吾には、無期禁錮としましたが、今の条件で、製本に支障のない範囲を使用するとのことなので禁錮は如何でも良くなりました。柳沢慎吾に抗告なので、債権が存在しなければ、意義の申立てにあたり、民事保全量は執行官から決済されません。西川印刷の社員ではないと大は主張していますが、出版社の方が29点の作品につき、引き取る交渉は認めます。それにより他作品が解禁になるのであれば、版権専売特許で売って結構です。写真は、1000万円以下24点、絵画は、1億円以下、アーキテクチャは1億円以下3点、民法記述式は、25点以下1億円以下で転売して結構です。簡易裁判所の気持ちは、出版社の編集部員が足りておらず目立った作品も無いので、印刷会社の同人誌を庇う余地は無い者として、写真と、絵画と、アルゴリズムとアーカイブの全部を差し押さえるとしましたが、バックアップとなっている物証条件が、ATPAGESダウンロードですので、全ての作品は、画質に制限があります。ハッカーの心理で、バイナリ形式でプログラミングを説明しており、バイナリ画像形式にすることで、キャラクターベースの情報工作など書き換えに抵抗する為にそのようにしています。自分は、他の作品を出展するので、桜の写真は、ATPAGEに無いので、大の任意の同意が必要です。西川印刷が株式会社から立ち上げられるなら、その程度の犠牲は容認でき、また、その後、製本が全面的に許可されるなら、このまま簡易裁判所に和解交渉し、差押済みで撤回した後、自分が同人誌を始めます。なのでできるだけ取引は円滑にお願いします。まだ出版まで期間があります。今の空白のうちに手を打って置きます。柳沢慎吾が、所得を請求した場合は、抗告で対抗しますが、西川印刷は原告人ではありません。民事保全法に著作権に関する無形知的私的財産について書かれておらず、差し押さえれるのは、不動産や船舶などとされています。また、柳沢慎吾が賠償金を取った場合は、賠償金と同額の金額を抗告にて返して頂きます。西川印刷が株式会社から始める事と、製本の趣旨から逸れた物が物証される事は反対意見はありませんから、柳沢慎吾と、簡易裁判所が訴えた、全作品を、200万円で処分して根こそぎ掃討すると言った訴えを全面的に認める事が出来ず、社長級の話の説明でも、出版社はそのような事はないとしていて、賠償金の支払いの取引も無い者としているので、出版社側の説明を受け納得の行く限りは、説明どおり行使されるのであれば、任意でGOOブログ画像からも応じます。GOOブログでは、GOOGLEアカウントで保存しており、1920走査線の高画質で記録されています。今の社長級の説明で異議は無く、交渉に応じるものとします。此の件で、桜の写真(フジクローム カラーリバーサルフィルムプロビアにて撮影した)を処分を決めました。西川印刷が、株式会社になることについても異存はありません。

福岡だい
2019.3.17(Sun)
幻聴で思ったことその4
柳沢慎吾の著作権侵害請求につき、範囲が特定された分在る程度自由になった。23作品目といった海鳥亭GA05は本当に誤りは無いのか、この作品は、GA23は大した作品ではない。惟23番といった番号が気に入っているからといった理由のようにも聞こえ、GA22の方が良いのではないか。技術的に見ても、23の方が22より見劣りする。また、白紙を入れると、22番目が、一ページ追加されて23ページ目にGA22になる。今の現状で、柳沢慎吾のやろうとしている事が分からない。再建可能なドットエデッタを大規模修繕として放棄しているにも拘らず、プリセットエデッタに偏ったり、さらに、桜の写真など何処にもある普通の写真である。また、23番を選んだ理由も分からない。簡易裁判所に交渉できる事は、柳沢慎吾が所得減としない作品の得喪である。柳沢慎吾は、西川印刷に対して200万円の資本金を与える足がかりの所得について、出版社側の説明は、西川印刷の社員を犠牲にして足がかりにして200万円の法外な費用を負担するのであって、出版社が1000万円以上で売っても西川印刷に200万円しか認めないとした。柳沢慎吾は、版権専売特許で許された金額が、200万円で全部投げうるとしたのは、もはや過失責任同然であり、責任を任せる事が出来ない。ここで、大の3億1000万円の調停に応じず、200万円の資本金を選ぶ他、大は、プロ写真と、CGクリエーターと、プログラミングの差別の履歴書を書いて送っただけであって、採用不採用の回答は頂いていない。自分は、まだ西川印刷の社員ではない。出版社の方に自分が西川印刷の社員の犠牲人として指名されて侵害であり無礼である。確かに株式会社になるためには1000万円の資本金が必要で在るが、その足がかりの200万円としても、200万円が個人で負担できる程度の普通に10年以内に所得出来る金額であることから、この様な申し出は受ける事が出来ない。勿論、自分は、簡易裁判所に、不必要な引きとめで損害を拡大させようとした事を批判できる。また、酒井猛は、行政法を売って良いし、行政法を配信したり配頒しても構わない。自分の条件も大幅に軽減されて在る程度特定されることで候補から外せる、桜の全部と、23番の著作物と、ビジュアルプログラミングのプリセットエディッタである。これらのものを、簡易裁判所が所得する賄賂として考えても、製本そのものが禁止されないように交渉が成立するのなら柳沢慎吾が、物証差押でハードディスクの1TBx2個を差し押さえて版権で販売して、200万円の資本金と報酬なしに替える西川印刷で一番偉い人などといい加減にしろ。簡易裁判所に直断判し、製本を進行させるように交渉する。尚、それにより、システムアドミニストレーターと、コンピューターグラフィッククリエーターと、プロフォトグラファーは、製本可能で所得できる他、恒信印刷が、絵画しか製本していけないのであれば、22項以下で編集するので十分である。また、プログラミングと、写真は、CDによる販売で、配頒するにあたっては印刷コストのランニングコストより安く十分である。文化庁に届け出るのは、絵画を印刷したプリントと、動画のDVDプレイヤー用ディスクである。この点で、自分は、利益があれば責任もあり、同じ職業を後世に残す事が出来る、一世代しか利益が取れない事は無い。写真と、プログラミング、訴訟例や、PC講座などはCD-Rで在る必要が在る。CD書かれた物が、700メガバイト以下で、容量に収まる範囲で売る。できれば、写真などはDVD-DLや、DVDにしないほうが良い。DVDであれば十分な容量が確保できるが、それでも互換性を優先する。如何見ても、3億円以上の調停金を避け、200万円で根こそぎ売るとした柳沢慎吾は、集団著作権侵害であり、有罪であり、損害賠償は、3月11日から申請している保全抗告にて、版権専売特許の金額を元本を減らさず、1年以上で、執行官の得る相当の配当から同額損害を補償してもらう。勿論200万円で売れたのなら、著作権は変動することになるが、200万円の補償を受けるということである。此の件で合計金額は400万円で無ければ成らない。

福岡だい
2019.3.16(Sat)
幻聴で思ったことその4
柳沢慎吾は、3億1千万円の調停金に応じないというので、独房の保護室に10年以上居てもらう。柳沢慎吾は、3億1千万円以上の可能性があるとして差し押さえるとして拒否をしたが、差し押さえる事は出来ない。福岡大日進裁判課副会長は、柳沢慎吾の債務者でないし、柳沢慎吾が債権者ではないので、民事保全法で訴える権利は無い。また、民事執行法についても、保全抗告をする権利は、債務者で在るので、債務者とは、現に金を借りる人であり、債権者とは、その金の利益を有する者である。此の関係は絶対であり、柳沢慎吾が、債権者と勘違いして民事保全法で訴えている可能性である。大は、何も、柳沢慎吾の経済支援を望んでやってきたのではない。勿論柳沢慎吾が、債権を受ける権利といったところで、即時抗告と保全抗告をする権利は債務者にあり、此の関係では大が抗告を行なう権利で在るので、債権者原告人に対して、損害分を補償する請求をする事が出来る。また、民事保全法は、知的財産を差し押さえる性質は無い。民事保全法は、柳沢慎吾が仮に作品を差し押さえたとして、版権専売特許で売った場合は、その金額の現金を執行官が差押ることを仮差押というにつき、執行官が相当の配当を受けることで、損害賠償を被告人の債務者が受ける事が出来ることを抗告という。債権者の柳沢慎吾が、当然として知的財産を差し押さえる権利は無いのであって、警察物証でもない。よって刑事訴訟法にも、知的財産の差押が保証されていない。柳沢慎吾は、賠償金所得として、裁判で法律事務に於いて所得目的で裁判をしたのであって、行政法にあたる弁護士法の非弁の提携の禁止に当たる。柳沢慎吾が、理由の無い賠償を請求したことに就き、3億1千万円で、酒井猛と、日進裁判課副会長福岡大に調停に応じなければ、本当に無期禁錮に処断する。もうこの期に及んで著作権侵害をした事は、憂慮の余地無く、柳沢慎吾を、最大限に罰する。また、無期禁錮は10年以上を超える刑期は、刑期を算定しない。酒井猛君が弁護が分からないから、弁護人が出来ないといても単独で、酒井猛被告として柳沢慎吾が、センター資格を全面配頒と、販売を禁止したことにつき、無期禁錮を求刑する。また、酒井猛君に、柳沢慎吾が、2億1000万円の作品を差し押さえるとした著作権侵害を、懲役3ヶ月に処する交渉をしている。此の件で、柳沢慎吾は禁錮と懲役に処断される。

福岡だい
2019.3.15(Fri)
幻聴で思ったことその4
柳沢慎吾は、プログラミングと、CGと、写真について、各一点ずつの差押にも拘らず全面禁止処分にして、3点を2億1千万円で売ろうとした。写真は桜の写真、絵画は、23番目のタンカー岬の絵画、プログラミングは製作途中のプリセットエディッタであったことが後で分かった。柳沢慎吾は、賠償であるとしているが損害賠償ではないよって、民事保全法は適用されないので、簡易裁当事者として司法書士が事務弁護をすることについて、司法書士は、仮差押や、執行官ではないことを確認しなければならない。執行官は、損害を相当の配当で補償できる。しかし、賠償金は、140万円以下としている。これは裁判所法33条一項一号にあったものである。簡易裁判所が、140万円以上の処罰を取れないために、執行官の審査は地方裁判所に委ねられる。執行官が、数千万円、数百万円の補償ができる。また、総額が1億円を越える事が出来るが、全部の総額損失が、6000万円以上に昇る事が稀に在る。地方裁判所は、2億円以上の損害賠償を認めているが、簡易裁は認めていない。他の賠償者が犬にかまれたなどで数十万円の慰謝料を払わせたりしていて、簡易裁の扱っている事件は、100万円をせいぜい超えない程度の紛争であり、1億円以上は迷惑であるとしている。柳沢慎吾は番号で目的の作品ではない者を指定していることが分からない。勿論、賠償金が、2億1000万円で済むのなら、製本の差し止め訴訟を現金で支払い、専売特許と、同人販売の禁止に代わる金額による賠償には応じる事が榮不動産は出来る。まだ、榮不動産は債務中であり払えないが、できるだけ優先する事は出来る。しかし理由の無い賠償であり、賠償に何ら不自然な何も理由の無い賠償で有る限りは、支払う必要も無いと判断できる。2億円で済むなら、榮不動産で一月で払える。しかし、それが和解承認されるのかは分からないが、配当金を差し出して和解交渉にすることも出来る。大が、3件の著作権で版権の専売特許を補償しなかった事について、2億円の賠償で済ませておく事が出来るが、数十億円規模と岩田匡は言ったが認めない。どうしても訴訟の原告で著作権侵害をこれ以上続ければ、逮捕を継続するし、逮捕令状により逮捕監禁を関係者などをにして取調べする。自分は、酒井猛君と一つの誓約をした。弁護人を交差して、解決すると言ったものだった。また、自分は、柳沢慎吾に無期禁錮を求刑し、酒井猛君は、懲役三ヶ月で、柳沢慎吾に求刑する約束をしているが、酒井猛君のほうは、弁護が分からないと否定を続けている。酒井猛は、全ての方法での販売を指しとめたが、柳沢慎吾は、酒井猛に民法の記述式25問の試験結果と、問題について酒井猛君が裁判事務官に就いた行政法25問と、民法25問の記述式センターを覚えた事で、裁判事務官のセンターで必要以上の学力と認められたことについて、裁判事務官を柳沢慎吾が差し止め更に、25点のセンターを全部を売るとしているが価格は、愚かな話で在るが、この様なものも1億円で売るとしている馬鹿げている。合計金額は3億1千万円の賠償となり簡易裁に断られたと推定される。酒井猛君は、今、行政書士の逃げ道を保証を受けている最中であり、行政書士が出来れば、裁判事務官が落とされても諦めなければ、何も無く返してもらえる。酒井猛が、25問の民法が売られた後から、民法を開業してもおそらく損害は出ないであろうと推定される為である。
金額の賠償に従わなければ、柳沢慎吾に本当に高等精神刑務所に保護室に入ってもらうし、禁錮は免れない覚悟をしていただく。酒井猛の保証も榮不動産がするが、認めなければ厳重に警告する。ここで和解点としないのでは、もはや言語道断である。これら著作権は私人の私有の財産であり、配当より重要ではない。出版社編集部連合と柳沢慎吾と、西川印刷が言った事は許せないが、一定の誠意を見せなければならない。自分は、コーシン印刷で同人誌販売をすることについても違法と扱って欲しくない。勿論、障害者就労支援から、同人誌を開業することについても、違法と扱われてはいけない。柳沢慎吾がこれ以上業務妨害を裁判で申し立てるのなら覚悟をして頂く、自分は、20年間の弁護生活に、10年間の国選弁護人を行なっており、自分が、この弁護生活にて、深い罪を負った受刑囚を刑務所に10年以下の懲役で送ってきた。柳沢慎吾にも罰する事ができることを示唆する。もちろん、柳沢慎吾には、原告適格は要らない。柳沢の行なった事は、被告人のクロス弁護人で対処するので、任意で被告人に応じるが、柳沢慎吾が、所得目的に法律事務を行なったのなら、弁護士法の非弁の提携の禁止にあたる。柳沢慎吾は勝訴金を手にしても、弁護士が居ない限りは保障を受ける権利は無い。

福岡だい
2019.3.14(Thu)
幻聴で思ったことその4
3月8日簡易裁判所裁判判決に於いて、簡易裁は、1億円以上の賠償は不法であるとした他、書籍権の差押について、賠償金請求である事を肯定し、更に、これは、所有権移転の裁判ではないものとしている。刑事訴訟法に基づくと、裁判長だけでなく、被告人も選任弁護人を就ける事ができる。簡易裁判所は、賠償で在るので在るから、奪う権利で争っている者と位置づけているが、模倣作品や、複製が自由に出来るようになると、著作権が無くなってから、特許料で販売する事が出来るのは、歴史前例に基づいても、ビンセントバンゴッホが、販売をしていたわけではないにも拘らず、現代、死後30年以上経ったあとから数億円で取引されている現状である。この様な立場に置く事は違法である。此の時点でビンセントは、次からは、画家の資格を失わなければ成らない。つまり、廃業するという事である。また、その信用が備わっていなければ、契約自体が守られておらず、所得を取る権利が無いのであれば、当然として権利義務関係が成立しないのであって、此の権で永続的に同じ職業を続けるには、著作権を棄権して、版権に売る道を選ぶのは間違いであり、所得を取らなかったからといって、幾らで売っても倫理上良いとわ言えないからである。本案は、柳沢慎吾と、西川印刷が起こした訴訟であり、自らの身分を出版社と偽り、編集部であると位置づけ、出版の権利として、私人の著作権を認めないとした訴訟である。しかし、自分は、キリソフトで違法な契約があり、所得を取らないで、ソフトが売られている。此の時点で、HAL(学校)からはもうやらなくていいから専門学校もいらないといわれている。できるから、そのような学習をする必要ないとしたが、初級シスアドの自作機の作成と、自作機の整備をする技能と、上級シスアドのアーキテクチャが問われてくる。これらは国許であり、国営事業でプログラミングや、IT導入を進める資格である。本件プログラミングといわれているが、違う。簡易裁判所の誤信であると定義する。簡易裁判所が、シスアドをプログラマーと誤信して差し押さえても、差し押さえる行為自体が賠償では、民事保全法に違反していないのか、何の損害理由の無い賠償金(漬け回し)であり、一方的な相手に瑕疵が在るにも拘らず、損害理由の無い担保、差押賠償は民事保全法に抵触し違法である。これは、シスアドと、CGクリエーターと、プロ写真家は、福岡大はそれらの債務者である理由は無いため、柳沢慎吾や、西川印刷に保全上払う必要は無い。差押で1億円を超える賠償を請求した柳沢慎吾訴訟につき、簡易裁は、違法性が在るものとして命令を発行した。しかし、自分は、上訴の合意で、地方裁判所に再審請求をして、地方裁判所で、裁判長に逮捕令状の発行を請求し依頼した。自分自身は、DVDやCDで絵画や、写真、プログラムを公開することを禁止されたのではなく、書籍の出版を西川印刷が出版社連合であり、各編集部の西川印刷が大に書籍の販売を禁ずるとした裁判で即時差押を請求している。データー媒体主体のものは対象に含まれず、ホームページ素材集、躾教育素材集、PC講座、法律全般、学科や大学ノート、建築インテリア、ビデオ動画は差押の対象を免れたが、酒井猛は、全ての媒体で販売を禁止するとした簡易裁判所判決に、大と対等ではないとして異議を申立て、同等にするか、又は取消すように簡易裁判所に求めたが、容疑者浮上により、大と、酒井猛が手を取り合い、弁護人を交差して訴訟に立ち向かうことで合意した。此の権で、柳沢慎吾に、無期禁錮、懲役3ヶ月が言い渡される。刑の求めである。自分は、この様な事が戦争賠償金のように落とし前として資産を差し押さえたようにし様とした柳沢慎吾と、西川印刷の編集部の権利とした訴訟に落ち込んでいる。自分は、なぜこの様な不平等な条件を突きつけられ、それを犠牲に払われれば、次からは、もう所得が無ければ、大は、絵画も、写真も出来ないし、そのような嫌な事や悪い事があっては、信用してくれないしこれから見てももらえなくなる。これで本当に簡易裁判所はそれで良いのなら、簡易裁判所は、福岡大の精神的感情を傷つける。もう簡易裁判所のこの様な苛めにはこりごりであり、地裁に助けを求める。どうか助けて下さい。自分は、東京コーシン印刷に海鳥亭GA05は2005年からの作品を同人誌印刷契約しています。いまから契約を白紙に出来ません。自分は、絵画の本を買う義務がありそれを売ります。簡易裁判所が、自分の本を販売したものを違法として差し止めて、1点1億円以上で競売などをかけるのでは、もう続けていく事が出来ません。見ても貰えません。自分は、生涯就労支援で稼いだ金で、絵画の本をメルカリなどでフリーマーケットで売ります。此の権で、簡易裁判所が違法に扱ったのでは、事業停止処分が下るかもしれません。それを、何回でも、行政書士で、文化庁や、著作権届出で再建しても手に負えなければ買って置いては、売れないのではいけません。

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