民事保全法(1)18/11/25①将来強制執行のための保全(A)金銭債権の保全→仮差押(民保20Ⅰ)(B)非金銭債権の保全→(ア)(イ)(ウ)、(ア)係争物に関する仮処分(民保23Ⅰ)(イ)登記請求の保全→処分禁止仮処分(ウ)物引渡請求保全→占有移転の禁止②損害、危険に対する保全→仮の地位を定める仮処分(民保23Ⅱ)(1)暫定製:仮差押、仮処分は本案訴訟で権利関係が確定するまで暫定的な処分。目的必要な達成限度に留まる。(2)緊急性:債務名義が作成されるのを待っていては実現が不能か困難になる。(3)付随性:本案訴訟、執行手続きとは別の独立手続きであり、前提して付随する。提起されない時は債務者の申し立てで取り消される(民保37条)。決定主義民保3条、命令の発令要件は疎明で足りる(民保13条Ⅱ)(1)民保1条:民事訴訟の本案の権利の実現を保全する為の仮差押及び係争物に関する仮処分並びに民事訴訟の本案権利関係に付き仮の地位を定める為の仮処分については別段の定めにも因る。(2)民保2条:Ⅰ保全命令は申し立てにより裁判所が行う。Ⅱ保全執行は申し立てにより、裁判所か執行官が行う。Ⅲ裁判所が行う保全執行は執行処分を行うべき裁判所を以って執行官が行う執行処分は所属する地方裁判所を保全執行裁判所とする。
民事保全法(2)18/11/25(3)民保3条:民事保全手続きに関して裁判は書面手続き等口頭弁論を経ないで行う事ができる。(4)民保4条:Ⅰ法規により担保を立てるには地方裁判所の管轄区域内の供託所に金銭担保を命じた有価証券である社債、株式の振り替えの法律最高裁規則による。(4)Ⅱ民事訴訟法77条、79条、80条は前項の担保について準用する。(5)民保5条手続きまたは執行に関し裁判所が行う手続きに付き利害関係を有する者は裁判所書記官に対し事件記録閲覧や謄写、正本、謄本、抄本交付事件証明書の交付請求出来る。(5)但し債権者以外の者にあっては命令の申し立てに関し口頭弁論若しくは債務者を呼び出す審尋の期日指定に保全命令の送達が在るまでの間はこの限りではない。(6)民保6条:この法律に規定する裁判所の管轄は専属裁判所に限定する。(7)民保7条:特別の定めがある場合を除いて、手続きに関しては民事訴訟法の規定を準用する。(8)民保8条:法律に定めるもの他、手続き必要事項は最高裁判所規則に定める。(9)民保9条:裁判所は争いに係る事実関係は当事者の主張を明瞭にさせる必要がある時、口頭弁論や審尋期日に於いて、事務処理や補助する者であり裁判所が相当と認めるものに陳述させる事が出来る。
民事保全法(3)18/11/25※保全命令手続き①保全命令申し立て(ア)手続きは書面(民事執行法規則1条①)で申し立て(民保2条Ⅰ)で開始される。(イ)管轄裁判所(A)係争物、仮差押の地方裁(民保12条Ⅰ)(B)本案管轄裁判所(民保12条Ⅱ)債務者は選んで申し立てできる。②審理(ア)対象(A)要件(B)実態的要件→非保全権利の存在性、必要性、疎明を必要とする(民保13Ⅱ)③審理方式→裁判は全て決定手続きになる(民保3条)。任意弁論は(民訴8条Ⅰ)であり弁論が開かれない場合書面審理を補充し裁量により審尋できる。②(イ)審尋では口頭弁論と異なり、公開法廷で行われる必要なく、双方の対席必要なく一方の呼び出しで陳述の機会を与えることができるが、仮の地位を定める仮処分命令(民保23Ⅳ)は例外である。①保全すべき権利又は権利関係(ア)仮差押→金銭債権(民保20条Ⅰ)(イ)係争物仮差押→金銭以外を目的とする請求(民保23条Ⅱ)(ウ)格別の制限がない。争いがある権利関係で足りる(民保23条Ⅱ)。②保全の必要性(ア)仮差押→債務者の責任財産減少で金銭債権の強制執行が困難の畏れがある(イ)係争物仮差押→変更により給付請求を執行不能または困難に成る畏れがある(ウ)仮の地位を定める仮処分→債権者が著しい損害を被り急迫の直面。暫定成立成形。
民事保全法(4)18/11/25③担保:命令は債務者に担保を立てさせて、他立てさせない方法で行う(民保4条)担保は違法な民事保全により債務者が被る可能性のある損害を担保する。担保は裁判所の自由の裁量で決定される。債務者は債権者に先に弁済を受ける(民保4条Ⅱ、民訴77条)。④決定:(ア)申し立ては裁判の決定で行う(民保16条)。仮差押命令は、主文で債務者所有の財産を仮に差し押さえる旨を宣言でき(民保21条)開放金の額を決める(民保22条Ⅱ)。主文で仮処分の方法決定し例外に開放金を定める(民保25Ⅰ)。④(イ)保全命令は当事者に送達される(民保17条)但し命令の執行は、緊急性、密行性の要請で、命令が債務者に送達される前にもできるとされる(民保43Ⅲ)。実務では執行完了後か執行が行われる相当の期間を経過した場合に送達される。④(イ)債務者は命令に保全異議や保全取り消し(民保37、38、39、40条)を申し立てる事が出来る。申し立て却下は裁判長の命令がされる場合に民訴137条Ⅱで訴訟要件を満たしていない。⑤不服申立て手続き:不服申し立ての保全異議、保全取り消し、保全抗告は真実発見の要請が強く、口頭弁論や当事者双方が立会い、審尋の機会を経なければ決定を下す事が出来ない者としている。当事者の主張立証を確保する(民保29条、40条Ⅰ、41条Ⅳ)
民事保全法(5)18/11/25⑤不服申立て手続き(続き):審理の終結日を決定し、証拠提出時期を制限して不意打ちを防止する(民保31条、40条Ⅰ、41条Ⅳ)。当事者双方が立ち会う審尋期日には直ちに不服申立て手続きの審理を終結できる(民保31条、40条Ⅰ、41条Ⅳ)。⑤(ア)即時抗告(債権者救済民保19条)→命令の申立てが却下された時、債務者は即時抗告できる。抗告期間は裁判の告知を受けた日から2週間の不変期間で、即時抗告を却下する裁判に対しては再抗告できない。⑤(イ)保全異議(民保37、38、39、40条)→債務者は、命令を発した裁判所に異議の申立てをする事が出来る。保全異議は上訴ではない。同一審級に再審理の申立てである。(ウ)保全取り消し(民保37、38、39、40条)。⑤(ウ)債務者申立てで命令発令の基礎となる保全すべき権利または権利関係、保全の必要性がその当時に存在していたことを前提としていて後に生じた事情変更、特別事情を斟酌(しんしゃく)して保全を取り消す制度。⑤(ウ)保全取り消しが行われるのは仮差押、仮処分に共通する者として本案訴えが定められた期間内に提起されない場合は(民保37条)保全の要件、必要性、消滅等事情変更に因る場合(民保38条)仮処分は償えない損害の畏れは(民保39条)保全取消し。
民事保全法(6)18/11/25①保全手続きの性格→異議:保全命令発令に付き同一審級で再審申立て→取り消し:保全命令発令後生じた事情により保全命令を取り消す手続き。②異議、取り消し事由→異議:発令当時被保全権利は保全の必要が無い→取り消し:(ア)不起訴(イ)変更(ウ)仮処分命令について特別の事情の存在③管轄裁判所→異議・取り消し:保全命令を発令した裁判所。事情の変更による保全取り消し変更の保全取り消しの場合は本案裁判所も選択出来る。④審理の構造→異議:発令の直前の状態に復して審理を続ける。終結時点で資料に基づいて裁判→取り消し:発令当時の要件の存在を前提としてその後に生じた事情を斟酌して審理。⑤審理手続き→異議・取り消し:決定手続き一度は当事者が立ち会う機会を与える必要がある(民保29条、40条Ⅰ)。⑥決定→異議;命令の認可、変更、取り消し(民保32条Ⅰ)→取り消し:申立て却下、保全取り消し(民保37条Ⅲ、38条Ⅰ、41条Ⅰ)。
民事保全法(7)18/11/25⑥再審査→異議・取り消し:保全抗告(民保41条Ⅰ)。⑦保全抗告:異議取消しの裁判がなされた場合保全抗告を申し立てる事が出来る(民保41条)。申立ては送達を受けた時から2週間以内の期間にする必要がある。抗告の再抗告は出来ない(民保41条Ⅲ)。⑧保全執行停止の裁判:手続きは暫定性、緊急性を有する事から、保全異議、保全取消し、及び保全抗告を申し立てただけでは当然に手続きは停止せず、執行される。⑧債務者の申立てにより命令の取消し原因となる事情及び、執行により償う事ができない損害が生ずる畏れが在る事に付き、疎明が在った時に限り、保全執行の停止または、既にした執行処分の取消しを命ずる事が出来る(民保27条、40条Ⅰ、41条Ⅳ)。⑨保全命令を取り消す決定効力停止裁判(民保42条)→異議、取消しの裁判で命令を取り消す決定を発し保全抗告が申し立てられた場合も保全執行停止裁判同様要件の下に裁判に因って保全命令取り消し決定効力の停止命令をする事が出来る。⑩現状回復の裁判→仮処分命令の中には債務者に一定の仮給付を命ずるものがある。債務名義として保全執行も認められている(民保52条Ⅱ)。抗告までの全ての申立てが取り消された後債権者はその給付は根拠を欠く事になる。
民事保全法(8)18/11/25⑩不当利得の返還を別訴で請求しなければ原状回復が出来ないので在れば、債務者に酷であるが、裁判所は債務者申立てにより、仮処分命令を取り消す決定に債務者の給付の返還請求を命ずる事が出来る(民保33条、40条Ⅰ、41条Ⅳ)。(1)民保9条:裁判所は争いに掛かる事実関係に関して、当事者の主張を明瞭にさせる必要がある時は口頭弁論か審尋の期日によって当事者の為の事務を処理し補助する者で裁判所が相当と認める者に陳述させる。(2)11条Ⅰ:保全命令の申立ては日本裁判所に本案訴えの提起する事が出来る時に係争物か仮に差し押さえるべき物の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する。(2)Ⅱ本案の訴えが民事訴訟法6条Ⅰに規定する特許権等に関する訴えである場合は保全命令事件は、Ⅰの規定に関わらず管轄裁判所が管轄する係争物や、仮差押の所在地の裁判所も管轄する事が出来る。(3)Ⅲ本案の管轄裁判所は第一審裁判所としなければ成らない。控訴審に係属するときは控訴裁判所とする。Ⅳ係争物や仮差押が債権である時は債権者の債務者の普通裁判籍の所在地に在るものとする。動産の引渡目的債権物上担保権はその所在にある。
民事保全法(9)18/11/25(3)Ⅴ(Ⅳ)の規定は係争物や仮差押が民執167条Ⅰに規定する財産権で三者債務者かこれに準ずる者である場合について準用する。Ⅵ係争物か仮差押がその他の財産権権利移転登記か登録を要する物である時は財産権はその地域に帰属する。(4)民保13条Ⅰ保全命令の申立ては趣旨並びに保全をするべき権利、権利関係及び保全の必要性を明らかにして行わなければならない。Ⅱ(Ⅰ)の必要性は疎明でしなければならない。(5)民保14条Ⅰ保全命令は担保を立てさせて若しくは相当と認めている一定の期間内に担保を立てることを保全執行の実施条件として担保を立てさせないで発する事が出来る。(6)民保15条:保全命令は急迫の事情があるときに限り裁判長が発する事が出来る。(7)民保16条:申立て決定は、理由を付さなければならない。口頭弁論を経ないで決定の場合は理由の要旨を示せば足りるとされる。(7)民保17条:保全命令は当事者に送達しなければならない。(8)民保18条:保全命令申立て取下げには保全異議か取消しの申立ての在った後に置いても債務者の同意を得る事要しない。
民事保全法(10)18/11/25(9)民保19条Ⅰ保全命令の申立て却下の裁判に債務者は告知を受けた日から2週間以内の不変期間内に即時抗告を発する事が出来るとされる。Ⅱ(Ⅰ)は更に抗告できない。Ⅲ民保16条は、19条(Ⅰ)の抗告についての決定を準用する。(10)民保20条Ⅰ仮差押命令は金銭の支払い目的にする債権について強制執行が出来なくなった畏れが在る時か強制執行する為に著しい困難が生じる畏れが在る時に発する事が出来る。Ⅱ(Ⅰ)の債権が条件付や期限付きである場合にも発する事が出来る。(11)民保21条:仮差押命令は特定の物に発しなければならない動産の仮差押命令は目的物を特定しないで出来る。(11)民保22条Ⅰ仮差押命令は、その執行の停止を得る為他、既にした仮差押の執行取消しを得る為債務者が供託するべき金銭の額を定めなければならない。Ⅱ(Ⅰ)の供託命令を発した裁判所か保全執行裁判所所在を管轄する地裁供託所にしなければ成らない。①係争物に関する仮処分(民保23条Ⅰ):金銭債権以外の特定物の給付請求権、物の引渡請求権、明渡請求権、移転登記、手続き請求権等の執行を保全しその物を現状維持しておく手続きである。(ア)不動産に関する登記請求権の保全する為の処分禁止仮処分。
民事保全法(11)18/11/29(1)民保20条Ⅰ仮差押命令は金銭の支払いを目的とする債権に付き強制執行することが出来無くなる畏れがある時他強制執行に著しい困難が生ずる畏れがある時発する。(2)民保20Ⅱ、仮差押命令はⅠ項の債権が条件付、他期限付きである場合に於いても、民保を発する事が出来る。民保21条、仮差押命令は特定物について発しなければ成らない。動産の仮差押命令は目的物を特定しないで出来る。(3)民保22条Ⅰ、仮差押命令に於いてはその執行の停止を得る為他既にした仮差押の執行取消しを得る為に債務者が供託すべき金銭の額を定めなければならない。Ⅱ、Ⅰ項の金銭供託は命令を発した裁判所他保全執行裁判所の所在管轄する区域内の供託所を使う。(4)仮処分命令:係争物に関する仮処分民保23Ⅰ、金銭債権以外の特定物の給付請求権、ものの引き渡し請求権、明渡請求権、移転登記、手続き債権等の執行を保全する為、物の現状を維持する手続きである。①不動産に関する登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分(民保53条、58条から60条)所有権に関する権利についての登記請求権を保全する為の仮処分。処分禁止の登記後の権利取得、処分の制限登記は仮処分債権者に対抗できない。
民事保全法(12)18/11/29②(ア)建物収去土地明け渡し請求権を保全するための処分禁止の仮処分(民保55条、64条)債権者による建物の処分禁止して建物収去土地明け渡しの強制執行に備える仮処分。②(イ)当事者恒定効、処分禁止の登記後にその建物を譲り受けた者に対して債権者は本案債務名義に基づいて承継執行文の付与を受けて建物収去土地明け渡しの強制執行が出来る。③民保62条、物の引渡し、明け渡しの強制執行する際に債務者の交代により執行不能となる事を防止する事を目的とする仮処分、当事者恒定効、善意悪意占有継承人、悪意非継承占有者に債権者は本案の債務名義強制執行が出来る。(5)民保23条Ⅱ、①争いがある権利関係について暫定的な法律上の地位を定める手続き、多様な類型が存在するが主要な者として、仮処分→抵当権実行禁止、金員仮払い、建物禁止、動産引渡がある。(B)仮処分執行効力①(ア)当事者恒定効、民訴115条Ⅰ、民執23条Ⅰ③、係争物の関する仮処分の第一次的意義として、債務者についての当事者恒定効であり、民訴規定によれば、事実審の口頭弁論終結後の継承人に対しては確定判決の効力が及ぶ。
民事保全法(13)18/11/29①(イ)それに反し、民訴50条、訴え提起後口頭弁論終結前に被告が係争物を移転してしまうと原告は訴訟引受の申立てをするが新たに訴えを提起しなけばなくなる。煩瑣(はんさ)を避けるため不動産の登記請求権保全のための処分禁止仮処分。①(ウ)動産、不動産の占有移転禁止の仮処分の効力として、債務者が被告及び、権利を譲り受け占有処分を継承した三者は権利の譲渡他占有の移転を以って債務者である原告に対抗できない。②処分禁止の相対的効力、係争物に関する処分禁止の仮処分は将来の執行保全目的物の現状維持を目的としてなされる。処分の禁止効力は相対的であり、仮処分が本執行に移行する限りに認められ違反する債務者の処分行為は被保全権利を以って本執行に無効である。(6)(ア)民保23条Ⅰ、係争物に関する仮処分命令は現状変更によって債務者が権利を実行する事が出来なくなる畏れが在る時は権利を実行するのに困難が著しく生ずる場合に発する事が出来る。(6)(イ)Ⅱ、仮の地位を定める仮処分命令は争いがある権利関係について債権者に生じる著しい損害又は急迫の危険を避ける為に必要とするときに発する事ができる。Ⅲ、民保20条Ⅱの規定は仮処分命令に準用する。
民事保全法(14)18/12/03(7)(ウ)Ⅲ民保20条Ⅱ仮差押命令は準用する。(エ)(イ)のⅡの仮処分命令は口頭弁論か、債務者が立会い審尋の期日を経なければ発する事が出来ない。例外として期日を経ることにより仮処分命令申立目的を達しない事情の限りではない。(8)(ア)Ⅰ裁判所は保全権利金銭支払いを受ける事を以ってその行使目的達する事のできる限り債権者の意見を聴き、仮処分の執行停止を得る為、又は既にした仮処分の執行取消しを得る為に債務者が供託すべき金銭額仮処分命令於いて定める事が出来る。(8)(イ)Ⅱ民保22条仮差押放開放金Ⅱの規定は(8)(ア)民保25条Ⅰの金銭に準用する。(8)(ウ)民保25条2Ⅰ占有移転禁止の仮処分命令、係争物の引渡、明け渡しの請求を保全するため仮処分命令の内、次に掲げる事項内容を言う。(8)(エ)係争物が不動産であるものについてはその執行に債権者を特定する事を困難とする特別の事情があるときは裁判所は債権者を特定しないで此れを発する事が出来る。①債務者に係争物の占有移転禁止し、係争物の占有を解き執行官に引渡を命じる。(8)(エ)民保25条2Ⅰ②執行官に係争物の保管をさせかつ債権者が係争物の占有移転禁止されている旨及び執行官が係争物を保管している旨を公示させる事。
民事保全法(15)18/12/03(8)(オ)民保25条2Ⅱ前項の規定による占有禁止の仮処分命令の執行がされた時には当該執行によって係争物である不動産の占有を解かれた者が債務者となる。(8)(カ)Ⅲ保全執行の要件、保全執行停止の裁判、裁判長の権限の期間内その執行が無かった時には債務者に送達を要しない、担保の提供、取消しの規定による担保の取消しの決定で保全命令の担保の規定にできた担保は裁判所が申立人に告知で効力を発する。(1)民保26条保全命令に対しては債務者はその命令を発した裁判所に保全異議を申し立てる事が出来る。(2)(ア)Ⅰ保全異議が在った場合保全命令の取消し原因になる事が明らかな事情及び保全執行によって償う事ができない損害の畏れがある時疎明足りる。(2)(ア)疎明があったときに限り裁判所は申立てにより保全異議の申立てについて決定に於いてⅢの規定の裁判するまでの間保全を立てさせてまたは、担保を立てる事を条件として保全執行の停止または既にした保全処分の取消しを命じる事が出来る。(2)(ウ)Ⅲ裁判所は保全異議の申立てについての決定に於いて既にした民保27条Ⅰの(2)(ア)Ⅰの規定による裁判を取り消し、変更し、または認可しなければ成らない。
民事保全法(16)18/12/03(2)(エ)Ⅲ民保27条Ⅰの規定による裁判に対しては不服を申し立てる事ができない。(オ)裁判長の権限に付いて民保27条Ⅰに準用する。(3)民保28条、裁判所は当事者尋問を受けるべき証人、審尋を受けるべき参考人の住所そのほかの事情を考慮する。(3)民保28条、保全意義事件に付き著しい遅滞を避け、または当事者間の衝平を図る為に必要があるときは申立てにより他職権により、保全命令事件につき管轄権を有する他の裁判所に事件を移送することが出来る。(4)民保29条、裁判所は口頭弁論他当事者双方が立ち会うことが出来る審尋期日を経なければ保全異議の申立てについて決定する事ができない。(5)民保31条裁判所は審理を終結するには相当の猶予期間を置いて審理を終結する日を決定しなければ成らない。(5)民保31条、但し口頭弁論他、当事者双方が立ち会う事が出来る審尋の期日に於いては直ちに審理を終結する旨を宣言する事が出来る。(6)(ア)Ⅰ民保32条、裁判所は保全異議申立てにつき決定を保全命令を許可、変更、取消ししなければ成らない。(6)(イ)民保32条Ⅱ裁判所は(6)(ア)民保32条Ⅰの決定に於いて相当と認める一定の期間内に債権者が担保を立てることは保全命令の担保の額を増額し相当と認める一定期間内に債権者が増加額担保を立てる保全執行実施続行を旨を定めることができる。
民事保全法(17)18/12/04(6)(ウ)Ⅲ裁判所は民保32条Ⅰ(6)(ア)Ⅰの規定による保全命令を取消す決定について債務者が担保を立てることを条件とすることが出来る。(6)(エ)Ⅳ決定の理由と、送達は民保32条Ⅰ(6)(ア)Ⅰの決定に準用する。(7)民保33条、仮処分命令に基づいて債権者が物の引渡若しくは明渡しか金銭の支払いを受け、物の使用他保管している時は裁判所は債務者の申立てによって民保32条Ⅰに於いて債権者に対して債務者が支払った金額又はその物返還命じる。(8)民保34条、裁判所は民保32条Ⅰの保全命令を取消す決定に於いて送達を受けた日から2週間を超えない範囲内で相当と認める一定の期間を経過しなければ、その決定の効力が生じない旨の宣言できる。その決定に対して保全抗告出来ないにこの限りでない。(9)民保35条、保全異議の申立てを取り下げるには債権者の同意を得る事を要しない。(10)民保36条、保全異議の申立てについての裁判は判事補が単独ですることが出来ない。(1)(ア)民保37条Ⅰ保全命令を発した裁判所は債務者の申立てにより債権者に対して相当と認める一定の期間内に本案訴え提起をすると共にその提起を証する書面を提出し既に本案訴え提起しているときは係属を証する書面提出命じる。
民事保全法(18)18/12/04(1)(イ)民保37条Ⅱ、(1)(ア)民保37条Ⅰは期間は2週間以上でなければならない。(1)(ウ)民保37条Ⅲ、債務者が、民保37条Ⅰにより定められた期間内に同項書面提出しなかった時は裁判所は債務者の申立てで保全命令を取消す。(1)(エ1)民保37条Ⅴ、民保37条Ⅰ、Ⅲにて本案が家事事件手続法257条Ⅰの事件である時は家庭裁判所に対する調停の申立てを本案が労働審判手続きの申立てに関して仲裁合意が在る時は手続きの開始をする。(1)(エ2)民保37条Ⅴ、、公害紛争処理法2条の被害損害賠償請求事件同法42条-12Ⅰの損害賠償責任に関する規定である責任裁定の申請を本案訴えと看做す。(1)(オ)民保37条Ⅵ、民保37条Ⅴ(1)(エ1、2)の調停事件、労審、仲裁、責任裁定の手続きが調停成立、労審法29条Ⅱで準用する民事調停法、16条による調停成立、仲裁判断、責任裁定、に因らず終了した時はその日からⅠによって期間提起する。(1)(カ)民保37条Ⅵ、民保37条Ⅲの本案訴えの提起をしなかった場合民保37条Ⅳは本案訴えが提起され労審法22条Ⅰの訴えが在ったと看做された時は、その後に訴えが取下げられるか却下された場合に準用する。
民事保全法(19)18/12/04(1)(キ)民保37条Ⅶ、決定の理由、送達は民保37条Ⅲの決定に準用する。(2)(ア)民保38条Ⅰ、保全権利か権利関係は保全必要性、消滅、その他の事情変更が在る時は、保全命令を発した本案は裁判所に債務者の申立てにより保全命令取消しできる。(2)(イ)民保38条Ⅱ、民保38条Ⅰ(2)(ア)の変更は疎明にしなければ成らない。(2)(ウ)民保38条Ⅲ、決定の理由、送達、保全異議申立て決定(民保32条Ⅱ、Ⅲ)は、民保38条Ⅰ(2)(ア)の申立てについての決定に準用する。(3)(ア)民保39条Ⅰ、仮処分命令によって償う事ができない損害を生じる畏れが在る時は、その他の特別事情が在る時は、仮処分を発した本案裁判所は債務者の申立てにより担保を立てることを条件として仮処分命令を取消す事ができる。(3)(イ)民保39条Ⅱ、民保39条Ⅰ(3)(ア)の特別事情は疎明にしなければ成らない。(3)(ウ)民保39条Ⅲ、決定の理由と、送達は民保39条Ⅰ(3)(ア)の規定に準用する。(4)(ア)民保40条Ⅰ、民保27-29、31、33-36条の規定は保全取り消しに関する裁判に準用し、27-29、31、33,34、36条の規定は本案不提起の訴えによる取り消し(民保37条Ⅰ)の裁判には限りでない。
民事保全法(20)18/12/04(4)(イ)民保40条Ⅱ、民保40条Ⅰ(4)(ア)に於いて準用する保全執行停止の裁判(民保27条Ⅰ)の裁判は保全取り消しの申立てが保全命令を発した裁判所以外の本案にされた場合に於いて事件記録が保全命令を発した裁判所に存ずる時はする事がきる。(1)(ア)民保41条Ⅰ:保全異議、取り消しの申し立てについての裁判(原状回復の裁判を含む)規定による裁判を含む、それに対し送達を受けた日から2週間の不変期間内に保全抗告できる。保全命令に対する異議の申立ての裁判に対しては限りでない。(1)(イ)民保41条Ⅱ:原裁判所は、保全抗告を受けた場合には理由の有無に判断しないで事件を抗告裁判所に送付しなけれならない。Ⅲ:保全抗告の裁判に対しては更に抗告する事はできない。(1)(ウ)民保41条Ⅳ:決定の理由、送達、保全異議の申立ての決定の規定は保全抗告についての決定について保全執行停止、保全異議の審理、審理の終結、原状回復の裁判の規定は(民訴)決定、命令の再審は保全抗告出来る裁判が確定時準用する。(1)(エ)民保41条Ⅴ:前項に於いて保全執行停止の裁判等による規定の裁判は、事件の記録が原裁判所に存ずるときは、その裁判所も此れをすることが出来る。
民事保全法(21)18/12/23(2)(ア)民保42条Ⅰ保全命令取消し決定に対し保全抗告が在った場合に原決定の取り消しの原因となる事が明らかな事情及びその命令取消しにより償う事が出来ない損害を生じる畏れが在る時は疎明が在った時に限り申立てで保全抗告まで担保を立てさせる。2)(ア)民保42条Ⅰ:担保を立てることを条件として保全命令を取消す決定の効力の停止を命ずる事が出来る。裁判長の権限、保全執行停止の裁判等の規定は前項の裁判について準用する。(1)(ア)保全執行を行なう機関は民事執行と同じく裁判所と執行官であり、保全執行は機関に対する書面申立てで行なわれる(民保2条Ⅱ)。保全嗜好に関する手続きには民事執行法の規定の多くが準用される(民保46条)。暫定性、迅速性要請から次。(1)(イ)保全執行は迅速性の要請から原則として保全命令正本に基づき実施する(民保43条Ⅰ)。執行分の付与を要するのは保全命令に表示された当事者以外の者に対してその者の為にする保全執行に限られる。(1)(ウ)保全執行は債権者に保全命令が送達された日から2週間以内に着手しなければ成らない(民保43条Ⅱ)。保全執行は保全命令が債務者に送達(民保17条)される前でも実施できる(民保43条Ⅲ)。
民事保全法(22)18/12/23(1)(ア)民保43条Ⅰ:保全執行は命令の正本に基づいて実施する。保全命令表示当事者以外の者に対しその者の為にする保全執行は執行分を付された保全命令の正本に基づいて実施する。Ⅱ:保全思考は債権者に対して命令送達日2週間経過してならない。(1)(イ)民保43条Ⅲ:保全執行は保全命令が債務者に送達される前であっても此れをすることが出来る。(2)(ア)民保44条Ⅰ:保全異議の申立て、事情変更による保全取消し、保全抗告の規定によりを準用し、担保を立てる。(1)(イ)民保44条Ⅰ:担保届出を一週間以内に保全執行裁判所又は、執行官に提出しなければならない。民保44条Ⅱ:債権者が前項の規定による書面提出しない場合に於いて債務者が同項の裁判の正本を提出した時は保全執行裁判所、執行官は処分を取消す。(1)(ウ)民保44条Ⅲ:執行処分の取り消しは前項の規定により執行処分を取消す場合について準用する。(エ)民保45条:高等裁判所が、保全執行裁判所としてした保全執行三者異議の訴えは仮差押すべき物又は係争物所在地を管轄する地方裁判所管轄する。(1)(エ)民保46条:次に保全執行について準用する。決定の理由、保全命令取り下げ、仮処分命令必要性、異議の申立て、保全執行停止、事件の転送、異議申し立て決定、取消す決定の効力、判事補の特例、不定期取り消し、異議規定準用、保全抗告。
民事保全法(23)18/12/23(1)(ア)仮差押の執行:金銭債権の執行保全を目的とするから債務者の責任財産の処分を制限しこれを確保すれば足りる。執行は換価、満足手続きに進まない。(イ)不動産に対する仮差押の執行:登記方法と、強制管理方法があり併用できる(民保47条Ⅰ)。(1)(ウ)船舶に対して仮差押の執行:登記をする方法と、執行官に対して船舶国籍証明等を取り上げて提出すべき事を命ずる方法があり、併用できる(民保47条Ⅰ)。(エ)動産の仮差押:執行官が目的物を占有する(民保49Ⅰ)。(1)(エ)差押さえ表示した上債務者に保管させ更に債務者にその使用を許す事が出来る。(民保49Ⅰ、民執123Ⅲ)。目的動産が債権者や第三者が占有する場合、執行官提出を拒まない場合に仮差押対象とする(民保49条Ⅳ、民執124条)。(1)(エ)第三者が動産の提出を拒む場合は動産仮差押は出来ず、債務者の第三者に対する動産引渡請求権を仮差押しなければ成らない(民執143条、民執163条)。(オ)債権及びその他の財産権に対する仮差押の執行。(1)(オ)保全裁判所が第三者に対し債務j者への弁済を禁止する命令を発する方法による(民保50条Ⅰ)。
民事保全法(24)18/12/23(1)(カ)仮差押執行の効力:執行により債務者は目的財産について財産について処分を禁止される。此れに反する債務者の処分行為は当事者間では有効だが、仮差押債権者に対抗できずに、仮差押に基づく本執行に効力が否定される。(1)(キ)不動産の仮差押の執行後に債権者が第三者の所有権を譲渡したり、抵当権設定登記しても仮差押債権者は登記に関係なく本執行として債権者を相手として不動産強制競売を申立てできる。本手続きに配当に預かる事は出来ない(民執87条Ⅱ)。(1)(ク)動産の仮差押執行後に債務者の処分行為がされても即時取得(民法192条)の適用される場合を除いて仮差押債権者による本執行は債務者の処分行為を無視して続行される。(1)(ク)また、目的物を第三者に占有する事に成った時は、申立てに因り、第三者に対して執行官に引き渡すように命ずる事ができる(民保49条Ⅳ、民執169条)。
民事保全法(25)18/12/23(1)(ア)民保47条Ⅰ:不動産執行の方法(民執)に規定する不動産に対する仮差押の執行は仮差押の登記をする方法か強制管理の方法で行なう。併用できる。(イ)Ⅱ:登記をする方法の仮差押の執行については命令を発した保全執行裁判所として管轄する。(1)(ウ)民保47条Ⅲ:仮差押の冬季は保全執行裁判所として管轄する。(エ)Ⅳ:強制管理の方法による仮差押の執行に於いては管理人はⅤに於いて準用する管理人の配当等による実施により計算した配当等に充てるべき金銭を供託し保全執行裁判所に届ける。(1)(エ)民保47条Ⅴ:差押さえの効力、二重開始決定、差押登記嘱託(しょくたく)、不動産滅失強制競売取消、差押登記抹消嘱託登記方法仮差押執行に付き、執行裁判所、開始決定、管理人の選任、権限、占有、許可、分与、監督、報酬、解任、報告準用。(1)(オ)民保48条Ⅰ:船舶に対する仮差押の執行は、仮差押の登記をする方法又は執行官に対し船舶の国籍を証明する文書その他の船舶航行の為に必要な文書(船舶国籍証明書等)を取り上げて保全執行裁判所に提出すべき事を命ずる方法で行なう。塀用可。(1)(カ)民保48条Ⅱ:仮差押登記方法による執行は命令を発した裁判所が船舶国籍証等の取り上げを命ずる方法による執行は船舶の所在地を管轄する地方裁判所が保全執行裁判所として管轄する。
民事保全法(26)18/12/24(1)(キ)民保48条Ⅲ:不動産の仮差押の執行Ⅲ並びに差押の効力、二重開始決定、差押登記の嘱託、不動産滅失等による強制競売取消し、差押登記抹消の嘱託の規定は登記執行に付き、一重、二重開始決定等、競売取消し、保管人選任、航行許可に準用する。(1)(ク)民保49条Ⅰ:動産に対する仮差押の執行は、執行官が目的物を占有する方法により行なう。Ⅱ:執行官は、仮差押執行に係る金銭を供託する。係る手形、小切手、金銭の支払い目的有価証券で権利行使の為に期間内引受支払を受けた金銭を同様とする。(1)(ケ)民保49条Ⅲ:仮差押執行に係る動産について著しい価値の減少を生じる畏れがある時またはその保管の為に不相応な費用を要するときは、執行官は民事執行法の規定による動産執行の売買手続きによりこれを売却して、その売特金を供託する。(1)(コ)民保49条Ⅳ:債務者占有す動産の差押、債務者以外者が占有する動産差押、二重差押禁止、効力が及ぶ範囲、差押物の引渡命令、超過差押禁止等、剰余を生ずる見込みなき場合うの差押禁止、差押禁止動産、範囲の変更、手形等の提示義務に準用する。(1)(サ)民保50条Ⅰ:債権の執行に規定する仮差押執行は、保全執行裁判所が第三債務者に対して債務者弁済禁止命令を発する方法により行なう。Ⅱ:Ⅰの執行については仮差押命令を発した裁判所が保全執行裁判所として管轄する。
民事保全法(27)18/12/24(1)(ケ)民保50条Ⅲ:第三債務者が仮差押執行された金銭を目的とする債権の額に相当する金銭を供託した場合には、債務者が仮差押開放金の定めの相当する金額を供託したとみなす。超える部分は限りでない。(1)(コ)民保50条Ⅳ:民保50条Ⅰ、Ⅱは財産権仮差押執行に準用する。Ⅴ:命令、範囲、債務者陳述催告、債権証書引渡、競合効力、先取特権登記嘱託、継続的給付、扶養義務債権、禁止債権、債権範囲変更、移転登記嘱託、他財産強制執行を準用する。(1)(サ)民保51条Ⅰ:債務者が仮差押開放金の規定に定められた金額に相当する供託を証明したときは保全執行裁判所は仮差押の執行を取消さなければならない。Ⅱ:Ⅰの規定の決定は民事執行法の準用に民保12条保全規定に関わらず即時に効力を生ずる。(1)(ア)民保52条Ⅰ:仮処分執行についてはこの節に定めるものの他、仮差押執行、強制執行例による。Ⅱ:物の給付他、作為、不作為を命ずる仮処分の執行については仮処分命令を登記名義とみなす。(1)(イ)民保53条Ⅰ:不動産に関する権利についての登記(仮登記を除く)を請求する権利、以下登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分の執行は処分禁止の登記をする方法により行なう。
民事保全法(28)18/12/25(1)(ウ)民保53条Ⅱ:不動産に関する所有権以外の権利の保存、設定、変更についての登記請求j件を保全するための処分禁止の仮処分の執行は民保53条Ⅰの処分禁止の登記と共に仮処分による仮登記、以下保全仮登記をする方法により行なう。(1)(エ)民保53条Ⅲ:不動産に対する仮差押の執行、船舶に対する仮差押の執行、不動産登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分の執行(同条)、不動産に関する権利以外の権利についての登記か、登記請求権を保全する処分禁止仮処分執行を準用する。(1)(オ)民保54条:民保53条の規定は不動産に関する権利以外の権利でその処分の制限に付き登記、登録を対抗要件、効力発生要件とする登記、登録を請求する権利を保全する為の処分禁止の仮処分の執行について準用する。(1)(カ)民保54-2:”仮処分”開放金の規定による占有移転禁止の仮処分命令の執行は係争物である不動産の占有を解く際にその占有者を特定する事が出来ない場合はすることが出来ない。(1)(キ)民保55条Ⅰ:建物の収去及び敷地の明渡しの請求権を保全するため、その建物の処分禁止の仮処分命令が発せられたときはその仮処分の執行は処分禁止の登記をする方法により行なう。
民事保全法(29)18/12/25(1)(ク)民保55条Ⅱ:不動産に関する仮差押の執行、船舶の仮差押の執行、不動産の登記請求権を保全する為の処分禁止仮処分の執行、不動産の権利以外の権利について登記または登録請求を保全する為の処分禁止の仮処分の執行は民保55条Ⅰに準用する。(1)(ケ)民保56条(A)法人を代表する者その他法人役員として登記された者について、その職務の執行を停止し、若しくは職務を代行する者を選任する仮処分命令または、その仮処分命令を変更するか、取り消される決定がされた場合。(1)(ケ)民保56条(B)裁判所書記官は、法人の本店または主たる事務所、支店または従たる事務所の所在地を管轄する登記所にその登記を嘱託しなければならない。登記すべきでない時はこの限りではない。(1)(コ)民保57条Ⅰ:債務者が仮処分開放金の規定によって定められた金額に相当する額を供託した事を証明したときは、保全執行裁判所は仮処分の執行を取消さなければ成らない。Ⅱ:民保57条Ⅰを仮差押開放金供託による仮差押執行取消しに準用する。(1)(ア)民保58条Ⅰ:不動産登記請求権保全処分禁止仮処分執行の処分禁止登記後にされた登記に係る権利の取得または処分の制限は仮処分債権者が保全すべき登記請求権に係る登記する場合に権利取得、消滅と抵触限度に債権者に対抗できない。
民事保全法(30)18/12/25(1)(イ)民保58条Ⅱ:民保58条Ⅰの場合に於いては不動産登記請求権保全処分禁止仮処分執行の仮処分の債権者、の処分禁止登記に後れる登記を抹消できる。(1)(ウ)民保58条Ⅲ:不動産登記請求権保全処分禁止仮処分執行の仮処分の債権者が保全すべき登記請求権に係る登記をするには保全登記に基づく本登記をする方法による。(1)(エ)民保58条Ⅳ(A):不動産登記請求権保全処分禁止仮処分執行の仮処分の債権者は民保58条Ⅲの規定により登記をする場合に於いてその仮処分により保全すべき登記請求権に係る権利が不動産の使用または収益ををする者である時(1)(エ)民保58条Ⅴ:不動産の使用若しくは収益する権利の所有権を除く、その権利を目的とする権利の取得に関する登記で、民保58条Ⅰの処分禁止の登記に後れるものを抹消することが出来る。(1)(オ)民保59条Ⅰ:仮処分の債権者が民保58条Ⅱ、Ⅳの規定により抹消するには予め登記権利者に対してその旨を通知しなければならない。
民事保全法(31)18/12/25(1)(カ)民保59条Ⅱ:登記の抹消の通知Ⅰの規定による通知は、此れを発する時の同項の権利者の登記簿上の住所または、事務所に在って発する事ができる。その通知は遅くとも発した日から一週間を経過した時に到達した者とみなす。(1)(キ)民保60条Ⅰ:保全仮登記に係る権利表示が保全仮登記に基づく本登記をすべき旨の本案の債務名義に於ける権利表示と符合しない時、不動産登記請求権保全処分禁止仮処分執行の処分禁止仮処分命令を発した裁判所は債権者申立てで命令を更正する。(1)(ク)民保60条Ⅱ:前項の規定による更正決定に対し即時抗告できる。Ⅲ:民保60条Ⅰ仮処分命令の更正等の更正決定が確定した時は裁判所書記官は保全仮登記の更正を続託しなければ成らない。(1)(ケ)民保61条:任意的口頭弁論は、不動産に関する権利以外の権利についての登記または登録請求権保全する為の処分禁止仮処分執行に規定する処分禁止の仮処分の効力について準用する。(1)(コ)民保62条Ⅰ:占有禁止処分命令執行がされたときは債権者は翻案債務名義に基づき次の者に係争物の引渡、明渡し強制執行できる。①占有禁止仮処分命令を知って、係争物を占有した者。
民事保全法(32)19/01/08(1)(サ)民保62条②占有移転禁止仮処分命令執行後に、されたことを知らないで係争物の債務者の占有を継承した者。③占有移転禁止仮処分命令執行後係争物を占有した者は執行がされた者と知って占有したと推定する。(1)(シ)民保63条:占有移転禁止仮処分命令の効力1項は、本案債務名義に付き如何項の債務者以外のものに対する執行分が付与されたとき異議の申立てに於いて債権者に対する権原によって占有しているか仮処分の執行知らず継承人理由しないことが出来る。(1)(ス)民保64条:建物収去土地明渡請求権保全する為の建物の処分禁止の仮処分の執行1項の登記がされた時、債権者は本案の債務名義に基づき、登記された後に建物を譲り受けた者に対して建物の収去、その他敷地の明渡強制執行できる。(1)(セ)民保65条:詐害行為取消権1項(民法)の規定による詐害行為取消権を保全するため仮処分命令によって定められた仮処分開放金1項の金額に相当する金銭が供託された時詐害行為取消権1項の債務者は供託金の還付を請求する権利を取得する。(1)(ソ)民保65条:この場合に於いて還付請求権は仮処分執行が仮処分開放金供託による仮処分執行の取消し1項により取消され保全すべき権利について本案判決確定後に仮処分債権者が詐害行為取消し1項債務名義により還付請求強制執行に限り行使出来る。
民事保全法(33)19/01/08①仮処分の執行、効力(民保52~65)(ア)仮処分執行は命令の主文に定められた内容に応じ仮差押の執行または強制執行の例によって行なう(民保52条Ⅰ)。(A)不動産に関する登記請求権を保全する為の処分禁止の仮処分。(1)執行方法:処分禁止の登記方法によって行なう(民保53条Ⅰ)。所有権以外の権利の保存設定変更について登記請求権(抵当権設定など)保全する為の処分禁止の仮処分の執行は処分禁止の登記と併せて保全登記もされる(民保53条Ⅱ)。②具体的な執行方法は裁判所書記官が登記所に処分禁止、保全登記を嘱託し(民保53条Ⅲ、民保47条Ⅱ、Ⅲ)登記所は登記簿に処分禁止の登記、または保全登記をする。(2)効力:処分禁止登記後に成された登記にかかる権利の取得等は、被保全権利とさらた登記場合は内容と抵触する限度に於いて仮処分債権者に対抗できない(民保58条Ⅰ)。抵当権設定登記請求権の保全登記がされた土地が譲渡された場合本案仮登記の本登記請求であり、保全仮登記に基づく本登記する方法にて実現して原則として後順位登記は抹消されない(民保58条Ⅲ)。
民事保全法(34)19/01/08(B)建物収去土地明渡請求権を保全する為の処分禁止の仮処分(1)執行方法:建物について処分禁止の登記をする方法によって行なう(民保55条Ⅰ)。建物の処分禁止をするに留まり、占有関係を規定する効力はない。②移転する畏れがあるときは建物所有者を債務者として占有禁止仮処分を得ておく必要がある。具体的には、裁判所書記官が登記所に処分禁止の登記を嘱託し(民保55条Ⅱ、民保47条Ⅲ)。登記所はこの嘱託に従い登記簿に処分禁止の登記、保全登記をする。③登記請求権を保全する為の処分禁止の登記と区別する為仮処分命令にも登記の目的にも建物収去請求権保全である旨が登記される。(2)効力:この仮処分後に建物を譲り受けた者が居る時は、債権者は本案の債務名義に基づき、民執27条Ⅱにより継承執行文の付与を受けて建物譲受人に対して建物収去および敷地の明渡を強制執行できる(民保64条)。本仮処分の処分禁止の登記に付き登記請求権を保全する処分の禁止の仮登記と異なり処分禁止登記に後れる登記を抹消する効力はない(民保58条)。
民事保全法(35)19/01/08(C)占有移転禁止の仮処分(1)執行方法:債務者に対してその物の占有の移転を禁止し(占有移転禁止命令)、その占有を解いて執行官に引き渡すべき事を命ずる(引渡命令)と共に、執行官にその物を保管させ(保管命令)、その旨を公示する事を内容とする。(2)効力:①占有移転禁止の仮処分の効力は仮処分執行後占有継承した者に対しては善意、悪意に問わず及ぶ(民保62条Ⅰ)。悪意の非継承者に対しても及ぶ(民保62条前段)。②債権者に対抗できる権原により目的物を占有する者(正権原者)善意の非継承占有には及ばない(民保63条)しかし仮処分執行後に当該物を占有したものは悪意で占有した者と推定される(民保62条Ⅱ)。③本案の勝訴判決を受けた債権者は、仮処分執行後の占有者に対し本案の債務名義に継承執行分の付与(民執27条Ⅱ)を受けた上で引渡、明渡強制執行を行なうことができる。この際占有者が仮処分執行後占有開始をした証明する必要があるが容易である。④占有者が正権原者または善意の非継承占有者で在る場合、執行文付与に対する異議の申立て(民執32条)または、執行文付与に対する異議の訴え(民執34条)によって救済される。
民事保全法(36)19/01/08(1)(ア)民保66条:仮処分の執行1項の規定によりその例によることとされる不動産引渡等の強制執行の2項、3項、4項の規定により執行官が公示する為に公示書その他の標識を損壊したものは1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処す。(1)(イ)民保67条:仮処分の執行1項の規定によりその例とされる不動産引渡等の強制執行2項の規定による執行官の質問または文書提出の要求に対し正当な理由無く陳述をせず、若しくは文書の提出を拒み、または虚偽の陳述をし、(1)(イ)または虚偽の記載をした文書を提示した債務者または同項に規定する不動産等を占有する第三者は6ヶ月の懲役または50万円以下の罰金に処する。
民事保全法(2)18/11/25(3)民保3条:民事保全手続きに関して裁判は書面手続き等口頭弁論を経ないで行う事ができる。(4)民保4条:Ⅰ法規により担保を立てるには地方裁判所の管轄区域内の供託所に金銭担保を命じた有価証券である社債、株式の振り替えの法律最高裁規則による。(4)Ⅱ民事訴訟法77条、79条、80条は前項の担保について準用する。(5)民保5条手続きまたは執行に関し裁判所が行う手続きに付き利害関係を有する者は裁判所書記官に対し事件記録閲覧や謄写、正本、謄本、抄本交付事件証明書の交付請求出来る。(5)但し債権者以外の者にあっては命令の申し立てに関し口頭弁論若しくは債務者を呼び出す審尋の期日指定に保全命令の送達が在るまでの間はこの限りではない。(6)民保6条:この法律に規定する裁判所の管轄は専属裁判所に限定する。(7)民保7条:特別の定めがある場合を除いて、手続きに関しては民事訴訟法の規定を準用する。(8)民保8条:法律に定めるもの他、手続き必要事項は最高裁判所規則に定める。(9)民保9条:裁判所は争いに係る事実関係は当事者の主張を明瞭にさせる必要がある時、口頭弁論や審尋期日に於いて、事務処理や補助する者であり裁判所が相当と認めるものに陳述させる事が出来る。
民事保全法(3)18/11/25※保全命令手続き①保全命令申し立て(ア)手続きは書面(民事執行法規則1条①)で申し立て(民保2条Ⅰ)で開始される。(イ)管轄裁判所(A)係争物、仮差押の地方裁(民保12条Ⅰ)(B)本案管轄裁判所(民保12条Ⅱ)債務者は選んで申し立てできる。②審理(ア)対象(A)要件(B)実態的要件→非保全権利の存在性、必要性、疎明を必要とする(民保13Ⅱ)③審理方式→裁判は全て決定手続きになる(民保3条)。任意弁論は(民訴8条Ⅰ)であり弁論が開かれない場合書面審理を補充し裁量により審尋できる。②(イ)審尋では口頭弁論と異なり、公開法廷で行われる必要なく、双方の対席必要なく一方の呼び出しで陳述の機会を与えることができるが、仮の地位を定める仮処分命令(民保23Ⅳ)は例外である。①保全すべき権利又は権利関係(ア)仮差押→金銭債権(民保20条Ⅰ)(イ)係争物仮差押→金銭以外を目的とする請求(民保23条Ⅱ)(ウ)格別の制限がない。争いがある権利関係で足りる(民保23条Ⅱ)。②保全の必要性(ア)仮差押→債務者の責任財産減少で金銭債権の強制執行が困難の畏れがある(イ)係争物仮差押→変更により給付請求を執行不能または困難に成る畏れがある(ウ)仮の地位を定める仮処分→債権者が著しい損害を被り急迫の直面。暫定成立成形。
民事保全法(4)18/11/25③担保:命令は債務者に担保を立てさせて、他立てさせない方法で行う(民保4条)担保は違法な民事保全により債務者が被る可能性のある損害を担保する。担保は裁判所の自由の裁量で決定される。債務者は債権者に先に弁済を受ける(民保4条Ⅱ、民訴77条)。④決定:(ア)申し立ては裁判の決定で行う(民保16条)。仮差押命令は、主文で債務者所有の財産を仮に差し押さえる旨を宣言でき(民保21条)開放金の額を決める(民保22条Ⅱ)。主文で仮処分の方法決定し例外に開放金を定める(民保25Ⅰ)。④(イ)保全命令は当事者に送達される(民保17条)但し命令の執行は、緊急性、密行性の要請で、命令が債務者に送達される前にもできるとされる(民保43Ⅲ)。実務では執行完了後か執行が行われる相当の期間を経過した場合に送達される。④(イ)債務者は命令に保全異議や保全取り消し(民保37、38、39、40条)を申し立てる事が出来る。申し立て却下は裁判長の命令がされる場合に民訴137条Ⅱで訴訟要件を満たしていない。⑤不服申立て手続き:不服申し立ての保全異議、保全取り消し、保全抗告は真実発見の要請が強く、口頭弁論や当事者双方が立会い、審尋の機会を経なければ決定を下す事が出来ない者としている。当事者の主張立証を確保する(民保29条、40条Ⅰ、41条Ⅳ)
民事保全法(5)18/11/25⑤不服申立て手続き(続き):審理の終結日を決定し、証拠提出時期を制限して不意打ちを防止する(民保31条、40条Ⅰ、41条Ⅳ)。当事者双方が立ち会う審尋期日には直ちに不服申立て手続きの審理を終結できる(民保31条、40条Ⅰ、41条Ⅳ)。⑤(ア)即時抗告(債権者救済民保19条)→命令の申立てが却下された時、債務者は即時抗告できる。抗告期間は裁判の告知を受けた日から2週間の不変期間で、即時抗告を却下する裁判に対しては再抗告できない。⑤(イ)保全異議(民保37、38、39、40条)→債務者は、命令を発した裁判所に異議の申立てをする事が出来る。保全異議は上訴ではない。同一審級に再審理の申立てである。(ウ)保全取り消し(民保37、38、39、40条)。⑤(ウ)債務者申立てで命令発令の基礎となる保全すべき権利または権利関係、保全の必要性がその当時に存在していたことを前提としていて後に生じた事情変更、特別事情を斟酌(しんしゃく)して保全を取り消す制度。⑤(ウ)保全取り消しが行われるのは仮差押、仮処分に共通する者として本案訴えが定められた期間内に提起されない場合は(民保37条)保全の要件、必要性、消滅等事情変更に因る場合(民保38条)仮処分は償えない損害の畏れは(民保39条)保全取消し。
民事保全法(6)18/11/25①保全手続きの性格→異議:保全命令発令に付き同一審級で再審申立て→取り消し:保全命令発令後生じた事情により保全命令を取り消す手続き。②異議、取り消し事由→異議:発令当時被保全権利は保全の必要が無い→取り消し:(ア)不起訴(イ)変更(ウ)仮処分命令について特別の事情の存在③管轄裁判所→異議・取り消し:保全命令を発令した裁判所。事情の変更による保全取り消し変更の保全取り消しの場合は本案裁判所も選択出来る。④審理の構造→異議:発令の直前の状態に復して審理を続ける。終結時点で資料に基づいて裁判→取り消し:発令当時の要件の存在を前提としてその後に生じた事情を斟酌して審理。⑤審理手続き→異議・取り消し:決定手続き一度は当事者が立ち会う機会を与える必要がある(民保29条、40条Ⅰ)。⑥決定→異議;命令の認可、変更、取り消し(民保32条Ⅰ)→取り消し:申立て却下、保全取り消し(民保37条Ⅲ、38条Ⅰ、41条Ⅰ)。
民事保全法(7)18/11/25⑥再審査→異議・取り消し:保全抗告(民保41条Ⅰ)。⑦保全抗告:異議取消しの裁判がなされた場合保全抗告を申し立てる事が出来る(民保41条)。申立ては送達を受けた時から2週間以内の期間にする必要がある。抗告の再抗告は出来ない(民保41条Ⅲ)。⑧保全執行停止の裁判:手続きは暫定性、緊急性を有する事から、保全異議、保全取消し、及び保全抗告を申し立てただけでは当然に手続きは停止せず、執行される。⑧債務者の申立てにより命令の取消し原因となる事情及び、執行により償う事ができない損害が生ずる畏れが在る事に付き、疎明が在った時に限り、保全執行の停止または、既にした執行処分の取消しを命ずる事が出来る(民保27条、40条Ⅰ、41条Ⅳ)。⑨保全命令を取り消す決定効力停止裁判(民保42条)→異議、取消しの裁判で命令を取り消す決定を発し保全抗告が申し立てられた場合も保全執行停止裁判同様要件の下に裁判に因って保全命令取り消し決定効力の停止命令をする事が出来る。⑩現状回復の裁判→仮処分命令の中には債務者に一定の仮給付を命ずるものがある。債務名義として保全執行も認められている(民保52条Ⅱ)。抗告までの全ての申立てが取り消された後債権者はその給付は根拠を欠く事になる。
民事保全法(8)18/11/25⑩不当利得の返還を別訴で請求しなければ原状回復が出来ないので在れば、債務者に酷であるが、裁判所は債務者申立てにより、仮処分命令を取り消す決定に債務者の給付の返還請求を命ずる事が出来る(民保33条、40条Ⅰ、41条Ⅳ)。(1)民保9条:裁判所は争いに掛かる事実関係に関して、当事者の主張を明瞭にさせる必要がある時は口頭弁論か審尋の期日によって当事者の為の事務を処理し補助する者で裁判所が相当と認める者に陳述させる。(2)11条Ⅰ:保全命令の申立ては日本裁判所に本案訴えの提起する事が出来る時に係争物か仮に差し押さえるべき物の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する。(2)Ⅱ本案の訴えが民事訴訟法6条Ⅰに規定する特許権等に関する訴えである場合は保全命令事件は、Ⅰの規定に関わらず管轄裁判所が管轄する係争物や、仮差押の所在地の裁判所も管轄する事が出来る。(3)Ⅲ本案の管轄裁判所は第一審裁判所としなければ成らない。控訴審に係属するときは控訴裁判所とする。Ⅳ係争物や仮差押が債権である時は債権者の債務者の普通裁判籍の所在地に在るものとする。動産の引渡目的債権物上担保権はその所在にある。
民事保全法(9)18/11/25(3)Ⅴ(Ⅳ)の規定は係争物や仮差押が民執167条Ⅰに規定する財産権で三者債務者かこれに準ずる者である場合について準用する。Ⅵ係争物か仮差押がその他の財産権権利移転登記か登録を要する物である時は財産権はその地域に帰属する。(4)民保13条Ⅰ保全命令の申立ては趣旨並びに保全をするべき権利、権利関係及び保全の必要性を明らかにして行わなければならない。Ⅱ(Ⅰ)の必要性は疎明でしなければならない。(5)民保14条Ⅰ保全命令は担保を立てさせて若しくは相当と認めている一定の期間内に担保を立てることを保全執行の実施条件として担保を立てさせないで発する事が出来る。(6)民保15条:保全命令は急迫の事情があるときに限り裁判長が発する事が出来る。(7)民保16条:申立て決定は、理由を付さなければならない。口頭弁論を経ないで決定の場合は理由の要旨を示せば足りるとされる。(7)民保17条:保全命令は当事者に送達しなければならない。(8)民保18条:保全命令申立て取下げには保全異議か取消しの申立ての在った後に置いても債務者の同意を得る事要しない。
民事保全法(10)18/11/25(9)民保19条Ⅰ保全命令の申立て却下の裁判に債務者は告知を受けた日から2週間以内の不変期間内に即時抗告を発する事が出来るとされる。Ⅱ(Ⅰ)は更に抗告できない。Ⅲ民保16条は、19条(Ⅰ)の抗告についての決定を準用する。(10)民保20条Ⅰ仮差押命令は金銭の支払い目的にする債権について強制執行が出来なくなった畏れが在る時か強制執行する為に著しい困難が生じる畏れが在る時に発する事が出来る。Ⅱ(Ⅰ)の債権が条件付や期限付きである場合にも発する事が出来る。(11)民保21条:仮差押命令は特定の物に発しなければならない動産の仮差押命令は目的物を特定しないで出来る。(11)民保22条Ⅰ仮差押命令は、その執行の停止を得る為他、既にした仮差押の執行取消しを得る為債務者が供託するべき金銭の額を定めなければならない。Ⅱ(Ⅰ)の供託命令を発した裁判所か保全執行裁判所所在を管轄する地裁供託所にしなければ成らない。①係争物に関する仮処分(民保23条Ⅰ):金銭債権以外の特定物の給付請求権、物の引渡請求権、明渡請求権、移転登記、手続き請求権等の執行を保全しその物を現状維持しておく手続きである。(ア)不動産に関する登記請求権の保全する為の処分禁止仮処分。
民事保全法(11)18/11/29(1)民保20条Ⅰ仮差押命令は金銭の支払いを目的とする債権に付き強制執行することが出来無くなる畏れがある時他強制執行に著しい困難が生ずる畏れがある時発する。(2)民保20Ⅱ、仮差押命令はⅠ項の債権が条件付、他期限付きである場合に於いても、民保を発する事が出来る。民保21条、仮差押命令は特定物について発しなければ成らない。動産の仮差押命令は目的物を特定しないで出来る。(3)民保22条Ⅰ、仮差押命令に於いてはその執行の停止を得る為他既にした仮差押の執行取消しを得る為に債務者が供託すべき金銭の額を定めなければならない。Ⅱ、Ⅰ項の金銭供託は命令を発した裁判所他保全執行裁判所の所在管轄する区域内の供託所を使う。(4)仮処分命令:係争物に関する仮処分民保23Ⅰ、金銭債権以外の特定物の給付請求権、ものの引き渡し請求権、明渡請求権、移転登記、手続き債権等の執行を保全する為、物の現状を維持する手続きである。①不動産に関する登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分(民保53条、58条から60条)所有権に関する権利についての登記請求権を保全する為の仮処分。処分禁止の登記後の権利取得、処分の制限登記は仮処分債権者に対抗できない。
民事保全法(12)18/11/29②(ア)建物収去土地明け渡し請求権を保全するための処分禁止の仮処分(民保55条、64条)債権者による建物の処分禁止して建物収去土地明け渡しの強制執行に備える仮処分。②(イ)当事者恒定効、処分禁止の登記後にその建物を譲り受けた者に対して債権者は本案債務名義に基づいて承継執行文の付与を受けて建物収去土地明け渡しの強制執行が出来る。③民保62条、物の引渡し、明け渡しの強制執行する際に債務者の交代により執行不能となる事を防止する事を目的とする仮処分、当事者恒定効、善意悪意占有継承人、悪意非継承占有者に債権者は本案の債務名義強制執行が出来る。(5)民保23条Ⅱ、①争いがある権利関係について暫定的な法律上の地位を定める手続き、多様な類型が存在するが主要な者として、仮処分→抵当権実行禁止、金員仮払い、建物禁止、動産引渡がある。(B)仮処分執行効力①(ア)当事者恒定効、民訴115条Ⅰ、民執23条Ⅰ③、係争物の関する仮処分の第一次的意義として、債務者についての当事者恒定効であり、民訴規定によれば、事実審の口頭弁論終結後の継承人に対しては確定判決の効力が及ぶ。
民事保全法(13)18/11/29①(イ)それに反し、民訴50条、訴え提起後口頭弁論終結前に被告が係争物を移転してしまうと原告は訴訟引受の申立てをするが新たに訴えを提起しなけばなくなる。煩瑣(はんさ)を避けるため不動産の登記請求権保全のための処分禁止仮処分。①(ウ)動産、不動産の占有移転禁止の仮処分の効力として、債務者が被告及び、権利を譲り受け占有処分を継承した三者は権利の譲渡他占有の移転を以って債務者である原告に対抗できない。②処分禁止の相対的効力、係争物に関する処分禁止の仮処分は将来の執行保全目的物の現状維持を目的としてなされる。処分の禁止効力は相対的であり、仮処分が本執行に移行する限りに認められ違反する債務者の処分行為は被保全権利を以って本執行に無効である。(6)(ア)民保23条Ⅰ、係争物に関する仮処分命令は現状変更によって債務者が権利を実行する事が出来なくなる畏れが在る時は権利を実行するのに困難が著しく生ずる場合に発する事が出来る。(6)(イ)Ⅱ、仮の地位を定める仮処分命令は争いがある権利関係について債権者に生じる著しい損害又は急迫の危険を避ける為に必要とするときに発する事ができる。Ⅲ、民保20条Ⅱの規定は仮処分命令に準用する。
民事保全法(14)18/12/03(7)(ウ)Ⅲ民保20条Ⅱ仮差押命令は準用する。(エ)(イ)のⅡの仮処分命令は口頭弁論か、債務者が立会い審尋の期日を経なければ発する事が出来ない。例外として期日を経ることにより仮処分命令申立目的を達しない事情の限りではない。(8)(ア)Ⅰ裁判所は保全権利金銭支払いを受ける事を以ってその行使目的達する事のできる限り債権者の意見を聴き、仮処分の執行停止を得る為、又は既にした仮処分の執行取消しを得る為に債務者が供託すべき金銭額仮処分命令於いて定める事が出来る。(8)(イ)Ⅱ民保22条仮差押放開放金Ⅱの規定は(8)(ア)民保25条Ⅰの金銭に準用する。(8)(ウ)民保25条2Ⅰ占有移転禁止の仮処分命令、係争物の引渡、明け渡しの請求を保全するため仮処分命令の内、次に掲げる事項内容を言う。(8)(エ)係争物が不動産であるものについてはその執行に債権者を特定する事を困難とする特別の事情があるときは裁判所は債権者を特定しないで此れを発する事が出来る。①債務者に係争物の占有移転禁止し、係争物の占有を解き執行官に引渡を命じる。(8)(エ)民保25条2Ⅰ②執行官に係争物の保管をさせかつ債権者が係争物の占有移転禁止されている旨及び執行官が係争物を保管している旨を公示させる事。
民事保全法(15)18/12/03(8)(オ)民保25条2Ⅱ前項の規定による占有禁止の仮処分命令の執行がされた時には当該執行によって係争物である不動産の占有を解かれた者が債務者となる。(8)(カ)Ⅲ保全執行の要件、保全執行停止の裁判、裁判長の権限の期間内その執行が無かった時には債務者に送達を要しない、担保の提供、取消しの規定による担保の取消しの決定で保全命令の担保の規定にできた担保は裁判所が申立人に告知で効力を発する。(1)民保26条保全命令に対しては債務者はその命令を発した裁判所に保全異議を申し立てる事が出来る。(2)(ア)Ⅰ保全異議が在った場合保全命令の取消し原因になる事が明らかな事情及び保全執行によって償う事ができない損害の畏れがある時疎明足りる。(2)(ア)疎明があったときに限り裁判所は申立てにより保全異議の申立てについて決定に於いてⅢの規定の裁判するまでの間保全を立てさせてまたは、担保を立てる事を条件として保全執行の停止または既にした保全処分の取消しを命じる事が出来る。(2)(ウ)Ⅲ裁判所は保全異議の申立てについての決定に於いて既にした民保27条Ⅰの(2)(ア)Ⅰの規定による裁判を取り消し、変更し、または認可しなければ成らない。
民事保全法(16)18/12/03(2)(エ)Ⅲ民保27条Ⅰの規定による裁判に対しては不服を申し立てる事ができない。(オ)裁判長の権限に付いて民保27条Ⅰに準用する。(3)民保28条、裁判所は当事者尋問を受けるべき証人、審尋を受けるべき参考人の住所そのほかの事情を考慮する。(3)民保28条、保全意義事件に付き著しい遅滞を避け、または当事者間の衝平を図る為に必要があるときは申立てにより他職権により、保全命令事件につき管轄権を有する他の裁判所に事件を移送することが出来る。(4)民保29条、裁判所は口頭弁論他当事者双方が立ち会うことが出来る審尋期日を経なければ保全異議の申立てについて決定する事ができない。(5)民保31条裁判所は審理を終結するには相当の猶予期間を置いて審理を終結する日を決定しなければ成らない。(5)民保31条、但し口頭弁論他、当事者双方が立ち会う事が出来る審尋の期日に於いては直ちに審理を終結する旨を宣言する事が出来る。(6)(ア)Ⅰ民保32条、裁判所は保全異議申立てにつき決定を保全命令を許可、変更、取消ししなければ成らない。(6)(イ)民保32条Ⅱ裁判所は(6)(ア)民保32条Ⅰの決定に於いて相当と認める一定の期間内に債権者が担保を立てることは保全命令の担保の額を増額し相当と認める一定期間内に債権者が増加額担保を立てる保全執行実施続行を旨を定めることができる。
民事保全法(17)18/12/04(6)(ウ)Ⅲ裁判所は民保32条Ⅰ(6)(ア)Ⅰの規定による保全命令を取消す決定について債務者が担保を立てることを条件とすることが出来る。(6)(エ)Ⅳ決定の理由と、送達は民保32条Ⅰ(6)(ア)Ⅰの決定に準用する。(7)民保33条、仮処分命令に基づいて債権者が物の引渡若しくは明渡しか金銭の支払いを受け、物の使用他保管している時は裁判所は債務者の申立てによって民保32条Ⅰに於いて債権者に対して債務者が支払った金額又はその物返還命じる。(8)民保34条、裁判所は民保32条Ⅰの保全命令を取消す決定に於いて送達を受けた日から2週間を超えない範囲内で相当と認める一定の期間を経過しなければ、その決定の効力が生じない旨の宣言できる。その決定に対して保全抗告出来ないにこの限りでない。(9)民保35条、保全異議の申立てを取り下げるには債権者の同意を得る事を要しない。(10)民保36条、保全異議の申立てについての裁判は判事補が単独ですることが出来ない。(1)(ア)民保37条Ⅰ保全命令を発した裁判所は債務者の申立てにより債権者に対して相当と認める一定の期間内に本案訴え提起をすると共にその提起を証する書面を提出し既に本案訴え提起しているときは係属を証する書面提出命じる。
民事保全法(18)18/12/04(1)(イ)民保37条Ⅱ、(1)(ア)民保37条Ⅰは期間は2週間以上でなければならない。(1)(ウ)民保37条Ⅲ、債務者が、民保37条Ⅰにより定められた期間内に同項書面提出しなかった時は裁判所は債務者の申立てで保全命令を取消す。(1)(エ1)民保37条Ⅴ、民保37条Ⅰ、Ⅲにて本案が家事事件手続法257条Ⅰの事件である時は家庭裁判所に対する調停の申立てを本案が労働審判手続きの申立てに関して仲裁合意が在る時は手続きの開始をする。(1)(エ2)民保37条Ⅴ、、公害紛争処理法2条の被害損害賠償請求事件同法42条-12Ⅰの損害賠償責任に関する規定である責任裁定の申請を本案訴えと看做す。(1)(オ)民保37条Ⅵ、民保37条Ⅴ(1)(エ1、2)の調停事件、労審、仲裁、責任裁定の手続きが調停成立、労審法29条Ⅱで準用する民事調停法、16条による調停成立、仲裁判断、責任裁定、に因らず終了した時はその日からⅠによって期間提起する。(1)(カ)民保37条Ⅵ、民保37条Ⅲの本案訴えの提起をしなかった場合民保37条Ⅳは本案訴えが提起され労審法22条Ⅰの訴えが在ったと看做された時は、その後に訴えが取下げられるか却下された場合に準用する。
民事保全法(19)18/12/04(1)(キ)民保37条Ⅶ、決定の理由、送達は民保37条Ⅲの決定に準用する。(2)(ア)民保38条Ⅰ、保全権利か権利関係は保全必要性、消滅、その他の事情変更が在る時は、保全命令を発した本案は裁判所に債務者の申立てにより保全命令取消しできる。(2)(イ)民保38条Ⅱ、民保38条Ⅰ(2)(ア)の変更は疎明にしなければ成らない。(2)(ウ)民保38条Ⅲ、決定の理由、送達、保全異議申立て決定(民保32条Ⅱ、Ⅲ)は、民保38条Ⅰ(2)(ア)の申立てについての決定に準用する。(3)(ア)民保39条Ⅰ、仮処分命令によって償う事ができない損害を生じる畏れが在る時は、その他の特別事情が在る時は、仮処分を発した本案裁判所は債務者の申立てにより担保を立てることを条件として仮処分命令を取消す事ができる。(3)(イ)民保39条Ⅱ、民保39条Ⅰ(3)(ア)の特別事情は疎明にしなければ成らない。(3)(ウ)民保39条Ⅲ、決定の理由と、送達は民保39条Ⅰ(3)(ア)の規定に準用する。(4)(ア)民保40条Ⅰ、民保27-29、31、33-36条の規定は保全取り消しに関する裁判に準用し、27-29、31、33,34、36条の規定は本案不提起の訴えによる取り消し(民保37条Ⅰ)の裁判には限りでない。
民事保全法(20)18/12/04(4)(イ)民保40条Ⅱ、民保40条Ⅰ(4)(ア)に於いて準用する保全執行停止の裁判(民保27条Ⅰ)の裁判は保全取り消しの申立てが保全命令を発した裁判所以外の本案にされた場合に於いて事件記録が保全命令を発した裁判所に存ずる時はする事がきる。(1)(ア)民保41条Ⅰ:保全異議、取り消しの申し立てについての裁判(原状回復の裁判を含む)規定による裁判を含む、それに対し送達を受けた日から2週間の不変期間内に保全抗告できる。保全命令に対する異議の申立ての裁判に対しては限りでない。(1)(イ)民保41条Ⅱ:原裁判所は、保全抗告を受けた場合には理由の有無に判断しないで事件を抗告裁判所に送付しなけれならない。Ⅲ:保全抗告の裁判に対しては更に抗告する事はできない。(1)(ウ)民保41条Ⅳ:決定の理由、送達、保全異議の申立ての決定の規定は保全抗告についての決定について保全執行停止、保全異議の審理、審理の終結、原状回復の裁判の規定は(民訴)決定、命令の再審は保全抗告出来る裁判が確定時準用する。(1)(エ)民保41条Ⅴ:前項に於いて保全執行停止の裁判等による規定の裁判は、事件の記録が原裁判所に存ずるときは、その裁判所も此れをすることが出来る。
民事保全法(21)18/12/23(2)(ア)民保42条Ⅰ保全命令取消し決定に対し保全抗告が在った場合に原決定の取り消しの原因となる事が明らかな事情及びその命令取消しにより償う事が出来ない損害を生じる畏れが在る時は疎明が在った時に限り申立てで保全抗告まで担保を立てさせる。2)(ア)民保42条Ⅰ:担保を立てることを条件として保全命令を取消す決定の効力の停止を命ずる事が出来る。裁判長の権限、保全執行停止の裁判等の規定は前項の裁判について準用する。(1)(ア)保全執行を行なう機関は民事執行と同じく裁判所と執行官であり、保全執行は機関に対する書面申立てで行なわれる(民保2条Ⅱ)。保全嗜好に関する手続きには民事執行法の規定の多くが準用される(民保46条)。暫定性、迅速性要請から次。(1)(イ)保全執行は迅速性の要請から原則として保全命令正本に基づき実施する(民保43条Ⅰ)。執行分の付与を要するのは保全命令に表示された当事者以外の者に対してその者の為にする保全執行に限られる。(1)(ウ)保全執行は債権者に保全命令が送達された日から2週間以内に着手しなければ成らない(民保43条Ⅱ)。保全執行は保全命令が債務者に送達(民保17条)される前でも実施できる(民保43条Ⅲ)。
民事保全法(22)18/12/23(1)(ア)民保43条Ⅰ:保全執行は命令の正本に基づいて実施する。保全命令表示当事者以外の者に対しその者の為にする保全執行は執行分を付された保全命令の正本に基づいて実施する。Ⅱ:保全思考は債権者に対して命令送達日2週間経過してならない。(1)(イ)民保43条Ⅲ:保全執行は保全命令が債務者に送達される前であっても此れをすることが出来る。(2)(ア)民保44条Ⅰ:保全異議の申立て、事情変更による保全取消し、保全抗告の規定によりを準用し、担保を立てる。(1)(イ)民保44条Ⅰ:担保届出を一週間以内に保全執行裁判所又は、執行官に提出しなければならない。民保44条Ⅱ:債権者が前項の規定による書面提出しない場合に於いて債務者が同項の裁判の正本を提出した時は保全執行裁判所、執行官は処分を取消す。(1)(ウ)民保44条Ⅲ:執行処分の取り消しは前項の規定により執行処分を取消す場合について準用する。(エ)民保45条:高等裁判所が、保全執行裁判所としてした保全執行三者異議の訴えは仮差押すべき物又は係争物所在地を管轄する地方裁判所管轄する。(1)(エ)民保46条:次に保全執行について準用する。決定の理由、保全命令取り下げ、仮処分命令必要性、異議の申立て、保全執行停止、事件の転送、異議申し立て決定、取消す決定の効力、判事補の特例、不定期取り消し、異議規定準用、保全抗告。
民事保全法(23)18/12/23(1)(ア)仮差押の執行:金銭債権の執行保全を目的とするから債務者の責任財産の処分を制限しこれを確保すれば足りる。執行は換価、満足手続きに進まない。(イ)不動産に対する仮差押の執行:登記方法と、強制管理方法があり併用できる(民保47条Ⅰ)。(1)(ウ)船舶に対して仮差押の執行:登記をする方法と、執行官に対して船舶国籍証明等を取り上げて提出すべき事を命ずる方法があり、併用できる(民保47条Ⅰ)。(エ)動産の仮差押:執行官が目的物を占有する(民保49Ⅰ)。(1)(エ)差押さえ表示した上債務者に保管させ更に債務者にその使用を許す事が出来る。(民保49Ⅰ、民執123Ⅲ)。目的動産が債権者や第三者が占有する場合、執行官提出を拒まない場合に仮差押対象とする(民保49条Ⅳ、民執124条)。(1)(エ)第三者が動産の提出を拒む場合は動産仮差押は出来ず、債務者の第三者に対する動産引渡請求権を仮差押しなければ成らない(民執143条、民執163条)。(オ)債権及びその他の財産権に対する仮差押の執行。(1)(オ)保全裁判所が第三者に対し債務j者への弁済を禁止する命令を発する方法による(民保50条Ⅰ)。
民事保全法(24)18/12/23(1)(カ)仮差押執行の効力:執行により債務者は目的財産について財産について処分を禁止される。此れに反する債務者の処分行為は当事者間では有効だが、仮差押債権者に対抗できずに、仮差押に基づく本執行に効力が否定される。(1)(キ)不動産の仮差押の執行後に債権者が第三者の所有権を譲渡したり、抵当権設定登記しても仮差押債権者は登記に関係なく本執行として債権者を相手として不動産強制競売を申立てできる。本手続きに配当に預かる事は出来ない(民執87条Ⅱ)。(1)(ク)動産の仮差押執行後に債務者の処分行為がされても即時取得(民法192条)の適用される場合を除いて仮差押債権者による本執行は債務者の処分行為を無視して続行される。(1)(ク)また、目的物を第三者に占有する事に成った時は、申立てに因り、第三者に対して執行官に引き渡すように命ずる事ができる(民保49条Ⅳ、民執169条)。
民事保全法(25)18/12/23(1)(ア)民保47条Ⅰ:不動産執行の方法(民執)に規定する不動産に対する仮差押の執行は仮差押の登記をする方法か強制管理の方法で行なう。併用できる。(イ)Ⅱ:登記をする方法の仮差押の執行については命令を発した保全執行裁判所として管轄する。(1)(ウ)民保47条Ⅲ:仮差押の冬季は保全執行裁判所として管轄する。(エ)Ⅳ:強制管理の方法による仮差押の執行に於いては管理人はⅤに於いて準用する管理人の配当等による実施により計算した配当等に充てるべき金銭を供託し保全執行裁判所に届ける。(1)(エ)民保47条Ⅴ:差押さえの効力、二重開始決定、差押登記嘱託(しょくたく)、不動産滅失強制競売取消、差押登記抹消嘱託登記方法仮差押執行に付き、執行裁判所、開始決定、管理人の選任、権限、占有、許可、分与、監督、報酬、解任、報告準用。(1)(オ)民保48条Ⅰ:船舶に対する仮差押の執行は、仮差押の登記をする方法又は執行官に対し船舶の国籍を証明する文書その他の船舶航行の為に必要な文書(船舶国籍証明書等)を取り上げて保全執行裁判所に提出すべき事を命ずる方法で行なう。塀用可。(1)(カ)民保48条Ⅱ:仮差押登記方法による執行は命令を発した裁判所が船舶国籍証等の取り上げを命ずる方法による執行は船舶の所在地を管轄する地方裁判所が保全執行裁判所として管轄する。
民事保全法(26)18/12/24(1)(キ)民保48条Ⅲ:不動産の仮差押の執行Ⅲ並びに差押の効力、二重開始決定、差押登記の嘱託、不動産滅失等による強制競売取消し、差押登記抹消の嘱託の規定は登記執行に付き、一重、二重開始決定等、競売取消し、保管人選任、航行許可に準用する。(1)(ク)民保49条Ⅰ:動産に対する仮差押の執行は、執行官が目的物を占有する方法により行なう。Ⅱ:執行官は、仮差押執行に係る金銭を供託する。係る手形、小切手、金銭の支払い目的有価証券で権利行使の為に期間内引受支払を受けた金銭を同様とする。(1)(ケ)民保49条Ⅲ:仮差押執行に係る動産について著しい価値の減少を生じる畏れがある時またはその保管の為に不相応な費用を要するときは、執行官は民事執行法の規定による動産執行の売買手続きによりこれを売却して、その売特金を供託する。(1)(コ)民保49条Ⅳ:債務者占有す動産の差押、債務者以外者が占有する動産差押、二重差押禁止、効力が及ぶ範囲、差押物の引渡命令、超過差押禁止等、剰余を生ずる見込みなき場合うの差押禁止、差押禁止動産、範囲の変更、手形等の提示義務に準用する。(1)(サ)民保50条Ⅰ:債権の執行に規定する仮差押執行は、保全執行裁判所が第三債務者に対して債務者弁済禁止命令を発する方法により行なう。Ⅱ:Ⅰの執行については仮差押命令を発した裁判所が保全執行裁判所として管轄する。
民事保全法(27)18/12/24(1)(ケ)民保50条Ⅲ:第三債務者が仮差押執行された金銭を目的とする債権の額に相当する金銭を供託した場合には、債務者が仮差押開放金の定めの相当する金額を供託したとみなす。超える部分は限りでない。(1)(コ)民保50条Ⅳ:民保50条Ⅰ、Ⅱは財産権仮差押執行に準用する。Ⅴ:命令、範囲、債務者陳述催告、債権証書引渡、競合効力、先取特権登記嘱託、継続的給付、扶養義務債権、禁止債権、債権範囲変更、移転登記嘱託、他財産強制執行を準用する。(1)(サ)民保51条Ⅰ:債務者が仮差押開放金の規定に定められた金額に相当する供託を証明したときは保全執行裁判所は仮差押の執行を取消さなければならない。Ⅱ:Ⅰの規定の決定は民事執行法の準用に民保12条保全規定に関わらず即時に効力を生ずる。(1)(ア)民保52条Ⅰ:仮処分執行についてはこの節に定めるものの他、仮差押執行、強制執行例による。Ⅱ:物の給付他、作為、不作為を命ずる仮処分の執行については仮処分命令を登記名義とみなす。(1)(イ)民保53条Ⅰ:不動産に関する権利についての登記(仮登記を除く)を請求する権利、以下登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分の執行は処分禁止の登記をする方法により行なう。
民事保全法(28)18/12/25(1)(ウ)民保53条Ⅱ:不動産に関する所有権以外の権利の保存、設定、変更についての登記請求j件を保全するための処分禁止の仮処分の執行は民保53条Ⅰの処分禁止の登記と共に仮処分による仮登記、以下保全仮登記をする方法により行なう。(1)(エ)民保53条Ⅲ:不動産に対する仮差押の執行、船舶に対する仮差押の執行、不動産登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分の執行(同条)、不動産に関する権利以外の権利についての登記か、登記請求権を保全する処分禁止仮処分執行を準用する。(1)(オ)民保54条:民保53条の規定は不動産に関する権利以外の権利でその処分の制限に付き登記、登録を対抗要件、効力発生要件とする登記、登録を請求する権利を保全する為の処分禁止の仮処分の執行について準用する。(1)(カ)民保54-2:”仮処分”開放金の規定による占有移転禁止の仮処分命令の執行は係争物である不動産の占有を解く際にその占有者を特定する事が出来ない場合はすることが出来ない。(1)(キ)民保55条Ⅰ:建物の収去及び敷地の明渡しの請求権を保全するため、その建物の処分禁止の仮処分命令が発せられたときはその仮処分の執行は処分禁止の登記をする方法により行なう。
民事保全法(29)18/12/25(1)(ク)民保55条Ⅱ:不動産に関する仮差押の執行、船舶の仮差押の執行、不動産の登記請求権を保全する為の処分禁止仮処分の執行、不動産の権利以外の権利について登記または登録請求を保全する為の処分禁止の仮処分の執行は民保55条Ⅰに準用する。(1)(ケ)民保56条(A)法人を代表する者その他法人役員として登記された者について、その職務の執行を停止し、若しくは職務を代行する者を選任する仮処分命令または、その仮処分命令を変更するか、取り消される決定がされた場合。(1)(ケ)民保56条(B)裁判所書記官は、法人の本店または主たる事務所、支店または従たる事務所の所在地を管轄する登記所にその登記を嘱託しなければならない。登記すべきでない時はこの限りではない。(1)(コ)民保57条Ⅰ:債務者が仮処分開放金の規定によって定められた金額に相当する額を供託した事を証明したときは、保全執行裁判所は仮処分の執行を取消さなければ成らない。Ⅱ:民保57条Ⅰを仮差押開放金供託による仮差押執行取消しに準用する。(1)(ア)民保58条Ⅰ:不動産登記請求権保全処分禁止仮処分執行の処分禁止登記後にされた登記に係る権利の取得または処分の制限は仮処分債権者が保全すべき登記請求権に係る登記する場合に権利取得、消滅と抵触限度に債権者に対抗できない。
民事保全法(30)18/12/25(1)(イ)民保58条Ⅱ:民保58条Ⅰの場合に於いては不動産登記請求権保全処分禁止仮処分執行の仮処分の債権者、の処分禁止登記に後れる登記を抹消できる。(1)(ウ)民保58条Ⅲ:不動産登記請求権保全処分禁止仮処分執行の仮処分の債権者が保全すべき登記請求権に係る登記をするには保全登記に基づく本登記をする方法による。(1)(エ)民保58条Ⅳ(A):不動産登記請求権保全処分禁止仮処分執行の仮処分の債権者は民保58条Ⅲの規定により登記をする場合に於いてその仮処分により保全すべき登記請求権に係る権利が不動産の使用または収益ををする者である時(1)(エ)民保58条Ⅴ:不動産の使用若しくは収益する権利の所有権を除く、その権利を目的とする権利の取得に関する登記で、民保58条Ⅰの処分禁止の登記に後れるものを抹消することが出来る。(1)(オ)民保59条Ⅰ:仮処分の債権者が民保58条Ⅱ、Ⅳの規定により抹消するには予め登記権利者に対してその旨を通知しなければならない。
民事保全法(31)18/12/25(1)(カ)民保59条Ⅱ:登記の抹消の通知Ⅰの規定による通知は、此れを発する時の同項の権利者の登記簿上の住所または、事務所に在って発する事ができる。その通知は遅くとも発した日から一週間を経過した時に到達した者とみなす。(1)(キ)民保60条Ⅰ:保全仮登記に係る権利表示が保全仮登記に基づく本登記をすべき旨の本案の債務名義に於ける権利表示と符合しない時、不動産登記請求権保全処分禁止仮処分執行の処分禁止仮処分命令を発した裁判所は債権者申立てで命令を更正する。(1)(ク)民保60条Ⅱ:前項の規定による更正決定に対し即時抗告できる。Ⅲ:民保60条Ⅰ仮処分命令の更正等の更正決定が確定した時は裁判所書記官は保全仮登記の更正を続託しなければ成らない。(1)(ケ)民保61条:任意的口頭弁論は、不動産に関する権利以外の権利についての登記または登録請求権保全する為の処分禁止仮処分執行に規定する処分禁止の仮処分の効力について準用する。(1)(コ)民保62条Ⅰ:占有禁止処分命令執行がされたときは債権者は翻案債務名義に基づき次の者に係争物の引渡、明渡し強制執行できる。①占有禁止仮処分命令を知って、係争物を占有した者。
民事保全法(32)19/01/08(1)(サ)民保62条②占有移転禁止仮処分命令執行後に、されたことを知らないで係争物の債務者の占有を継承した者。③占有移転禁止仮処分命令執行後係争物を占有した者は執行がされた者と知って占有したと推定する。(1)(シ)民保63条:占有移転禁止仮処分命令の効力1項は、本案債務名義に付き如何項の債務者以外のものに対する執行分が付与されたとき異議の申立てに於いて債権者に対する権原によって占有しているか仮処分の執行知らず継承人理由しないことが出来る。(1)(ス)民保64条:建物収去土地明渡請求権保全する為の建物の処分禁止の仮処分の執行1項の登記がされた時、債権者は本案の債務名義に基づき、登記された後に建物を譲り受けた者に対して建物の収去、その他敷地の明渡強制執行できる。(1)(セ)民保65条:詐害行為取消権1項(民法)の規定による詐害行為取消権を保全するため仮処分命令によって定められた仮処分開放金1項の金額に相当する金銭が供託された時詐害行為取消権1項の債務者は供託金の還付を請求する権利を取得する。(1)(ソ)民保65条:この場合に於いて還付請求権は仮処分執行が仮処分開放金供託による仮処分執行の取消し1項により取消され保全すべき権利について本案判決確定後に仮処分債権者が詐害行為取消し1項債務名義により還付請求強制執行に限り行使出来る。
民事保全法(33)19/01/08①仮処分の執行、効力(民保52~65)(ア)仮処分執行は命令の主文に定められた内容に応じ仮差押の執行または強制執行の例によって行なう(民保52条Ⅰ)。(A)不動産に関する登記請求権を保全する為の処分禁止の仮処分。(1)執行方法:処分禁止の登記方法によって行なう(民保53条Ⅰ)。所有権以外の権利の保存設定変更について登記請求権(抵当権設定など)保全する為の処分禁止の仮処分の執行は処分禁止の登記と併せて保全登記もされる(民保53条Ⅱ)。②具体的な執行方法は裁判所書記官が登記所に処分禁止、保全登記を嘱託し(民保53条Ⅲ、民保47条Ⅱ、Ⅲ)登記所は登記簿に処分禁止の登記、または保全登記をする。(2)効力:処分禁止登記後に成された登記にかかる権利の取得等は、被保全権利とさらた登記場合は内容と抵触する限度に於いて仮処分債権者に対抗できない(民保58条Ⅰ)。抵当権設定登記請求権の保全登記がされた土地が譲渡された場合本案仮登記の本登記請求であり、保全仮登記に基づく本登記する方法にて実現して原則として後順位登記は抹消されない(民保58条Ⅲ)。
民事保全法(34)19/01/08(B)建物収去土地明渡請求権を保全する為の処分禁止の仮処分(1)執行方法:建物について処分禁止の登記をする方法によって行なう(民保55条Ⅰ)。建物の処分禁止をするに留まり、占有関係を規定する効力はない。②移転する畏れがあるときは建物所有者を債務者として占有禁止仮処分を得ておく必要がある。具体的には、裁判所書記官が登記所に処分禁止の登記を嘱託し(民保55条Ⅱ、民保47条Ⅲ)。登記所はこの嘱託に従い登記簿に処分禁止の登記、保全登記をする。③登記請求権を保全する為の処分禁止の登記と区別する為仮処分命令にも登記の目的にも建物収去請求権保全である旨が登記される。(2)効力:この仮処分後に建物を譲り受けた者が居る時は、債権者は本案の債務名義に基づき、民執27条Ⅱにより継承執行文の付与を受けて建物譲受人に対して建物収去および敷地の明渡を強制執行できる(民保64条)。本仮処分の処分禁止の登記に付き登記請求権を保全する処分の禁止の仮登記と異なり処分禁止登記に後れる登記を抹消する効力はない(民保58条)。
民事保全法(35)19/01/08(C)占有移転禁止の仮処分(1)執行方法:債務者に対してその物の占有の移転を禁止し(占有移転禁止命令)、その占有を解いて執行官に引き渡すべき事を命ずる(引渡命令)と共に、執行官にその物を保管させ(保管命令)、その旨を公示する事を内容とする。(2)効力:①占有移転禁止の仮処分の効力は仮処分執行後占有継承した者に対しては善意、悪意に問わず及ぶ(民保62条Ⅰ)。悪意の非継承者に対しても及ぶ(民保62条前段)。②債権者に対抗できる権原により目的物を占有する者(正権原者)善意の非継承占有には及ばない(民保63条)しかし仮処分執行後に当該物を占有したものは悪意で占有した者と推定される(民保62条Ⅱ)。③本案の勝訴判決を受けた債権者は、仮処分執行後の占有者に対し本案の債務名義に継承執行分の付与(民執27条Ⅱ)を受けた上で引渡、明渡強制執行を行なうことができる。この際占有者が仮処分執行後占有開始をした証明する必要があるが容易である。④占有者が正権原者または善意の非継承占有者で在る場合、執行文付与に対する異議の申立て(民執32条)または、執行文付与に対する異議の訴え(民執34条)によって救済される。
民事保全法(36)19/01/08(1)(ア)民保66条:仮処分の執行1項の規定によりその例によることとされる不動産引渡等の強制執行の2項、3項、4項の規定により執行官が公示する為に公示書その他の標識を損壊したものは1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処す。(1)(イ)民保67条:仮処分の執行1項の規定によりその例とされる不動産引渡等の強制執行2項の規定による執行官の質問または文書提出の要求に対し正当な理由無く陳述をせず、若しくは文書の提出を拒み、または虚偽の陳述をし、(1)(イ)または虚偽の記載をした文書を提示した債務者または同項に規定する不動産等を占有する第三者は6ヶ月の懲役または50万円以下の罰金に処する。
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