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その他の民法下 児童向け

2022-05-11 00:58:35 | 日記
"民法時効","Dai Fukuoka","マスターカードUSA","日進裁判課","18/04/30","(民法162条1項)20年間、所有の意思を持って平穏かつ公然と他人の物を占有した者は所有権を取得する。(民法162条2項)占有の開始前に善意であり過失が無かったときは所有権を取得する。","(187条1項)占有者の継承人は選択に従い自己の占有のみを主張し(187条2項)前の占有者を併せて主張するときはその瑕疵を継承する。瑕疵とは、隠匿、脅迫、暴行、過失、悪意を意味する。","(民法147条)時効は、(1)請求(2)差し押さえ、仮差押さえ、仮処分(3)承認によって中断する。(民法157条1項)時効の中断までに経過した期間は効力を失い中断した時効は事由が終了したときから新たに進行を始める。","(民法396条)他人の債務の為に自己の所有物件につき、抵当権を設定した物上保証人が債務者の承認により、被担保権について生じた時効中断の効力を否定する事は担保権の付随性に抵触し許されない。","(民法155条)(2)は、時効の利益を受ける者に対してではない時は、その者に通知をした後でなければ中断の効力を生じない。(民法292条)要役地が数人の共有に属する場合に於いて一人に対して時効の中断停止があるとき、共有者にも及ぶ。","1章","日進市"
"民法時効他物件","Dai Fukuoka","マスターカードUSA","日進裁判課","18/04/30","時効(民法284条2項)共有者に対する時効の中断は地役権を行使する各共有者に対してしなければ効力が生じない。(民法148条)時効の中断は事由が生じた事業者及び継承人の間においてのみ効力を有する。","(民法158条1)時効期限の満了前6ヶ月以内に法定代理人が無い時、法定代理人が就職してから6ヶ月を経過するまでの期間時効は完成しない。","物件(民法269条の2の1項)地下と空間は工作物を所有するため上下の範囲を地上権の目的とする。(民法283条)地役権は継続的に行使され外観上認識できるものに限って時効取得できる。","(200条1項)占有者がその占有を奪われた時は占有回収の訴えで返還及び損害の賠償を請求できる。(96条の3項)詐欺による取り消しの効果は取引関係に入った善意に対抗する事はできない。","(民法177条)土地取引が、詐欺により取り消された場合に土地所有権は売主に復帰し始めから買主に移転しなかった事になるが物権変動は登記をしなければ取り消し後に取引関係に入った第三者に対抗できない。","1章","日進市"
"民法物件","Dai Fukuoka","マスターカードUSA","日進裁判課","18/05/07","(民法545条1項)売買契約が当事者の債務不履行により解除された場合契約は遡って消滅するが第三者の権利を侵害できない。(民法186条一項)占有者は善意、平穏、公然に占有する者と推定する。過失の無いことを立証する必要は無い。","(188条)即時取得の場合占有物の上に行使する権利を適法するものと推定される。過失が無いことを立証する必要は無い。(192条)無権利者から動産を譲りうけた場合において所有権を取得する為外観上前に変更する。占有改訂の方法による取得を足らない。","(民法184条)代理人によって占有をする場合において、本人が占有代理人にたいして第三者の為にそのものを占有する事を命令し第三者が指図を承認したときは、占有権を取得する。","(民法235条1項)境界線から一メートル未満の距離に於いて他人の住宅を見通せる窓または縁側を設けるものは目隠しをつけなければ成らない。(民法235条2項)窓または縁側の最も隣地に近い点から垂直線によって境界線までを至って測定して算出をする。","(民法233条)隣地の竹木の枝が境界線を超えるときはその竹林をその所有者に枝を切除させる事はできるが、自ら枝を切除できない。(民法233条2項)隣地の竹林の根が境界線を超えるとき自らその根を切り取る事ができる。","1章","日進市"
"民法物件所有権・用役物件","Dai Fukuoka","マスターカードUSA","日進裁判課","18/05/07","所有権(民法229条)境界線上に設置した境界標、障壁囲い、溝、堀は、相燐者の共有に属する物と推定される。(民法226条)境界上の障壁の保存費用は、相燐者である両者が等しい割合で負担する。","(民法256条1項)共有者は何時でも共有物の分割を請求できる。協議によるものはどの様な方法を問わない。5年を超えない期間分割禁止もできる。(民法255条)共有者の一人が持分を棄権したとき又は死亡して相続人が居ないときその資産は他に帰属する。","(民法253条1項)各共有者は、持分に応じ管理費用を払い、そのほか其の共有物に関して負担を負う。(民法253条2項)共有者が1年以内に義務を履行を拒否したときは他の共有者は相当の賞金を払って相手の持分を取得できる。","用益物権(民法210条1項)袋地(道に繋がっていないほかの土地に囲まれている)の所有者は公道に出るため囲繞地(その土地を囲んでいる土地)を通行する事ができる。","(民法213条)分割によって公道に通じていない土地が発生した場合は土地の所有者が公道に出るため他の分割者の土地の残余地のみを通行できる。この無償の通行権は残余地に対して課せられた物的負担である。特定継承でも消えず譲受人に対しても主張できる。","1章","日進市"
"民法用益物権","Dai Fukuoka","マスターカードUSA","日進裁判課","18/05/08","用役物件 賃貸借契約に基づく土地通行権は相互間で主張できる。土地の売却に伴って土地賃借権が従たる権利として他に移転する(87条2項)。(612条1項前段)三者囲まれた土地も無くは当然土地を通行できるわけではない。","(民法177条)地役権は不動産の一つであり登記しなければ三者に対抗できない。三者とは当事者他包括継承人以外のものであって不動産の得喪変更登記のけっけつを主張する正当の利益を有する者をいい所有者によって通路を使用していることが明らかである。","担保 (民法295条の1項)不動産売買の売主の買主に対する代金債権は、その物に関して生じた債権にあたり留置者は債務者に対してのみでなく誰に対しても留置権を主張できる。","(295条1項)不動産が複数回売買され、次の買主が先に所有権の移転登記を経由したため最初の売主が買主所有権を取得できなかった事によって売主に対して履行不能の損害賠償債権の責任はこれにあたらない。","(295条2項)賃貸借契約解除後に賃借人が賃借物件に有益費を出費した場合同条の類推適用により有益費償還請求権に基づく留置権を主張できない。","1章","日進市"
"民法担保物件","Dai Fukuoka","マスターカードUSA","日進裁判課","18/05/12","(民法337条)不動産保存の先取特権の効力を保存するためには、完了した後登記をしなければならない。民法339条、337条)不動産保存の先取特権は、抵当権に先立って行使する事が出来る。","(民法327条2項)不動産工事の先取特権は、工事によって生じた不動産の価格増加が現存するときに、増加額に存在する。(民法340条)不動産売買の先取特権の効力を保存するには、売買契約と同時に代価と利息の弁済がされていない旨を登記する。","(民法341条、373条)不動産の抵当権と先取特権の優劣の効力は登記の前後による。(民法333条)先取特権については追及効力を切断する規定は置かれていない。先取特権者は、第三者取得者に対して先取特権を行使できる。","(331条1項)同一の不動産について特別の先取特権が、交互に競合する場合には、その順位は民法325条の順序に従う。(民法325条)不動産の保存→不動産の工事→不動産の売買の順序で規定する。競合の場合工事の先取特権に優先する。","(民法177条)伐採木材が搬出されると抵当権の効力を失い、三者が対抗要件を備えた場合に抵当権者に木材の取得を主張できる。三者は善意悪意を問わない。","1章","日進市"
"民法担保物件(2)","Dai Fukuoka","マスターカードUSA","日進裁判課","18/05/12","(民法87条1項)不動産抵当権設定当時に存在した従物には抵当権が及ぶ。(民法370条)従物は主物の効用を助ける物である。(民法371条)抵当権について担保する債権について不履行がある時、果実に及ぶ。","(民法602条)短期の賃貸借は規定された短期間契約をいう。樹木の裁植伐採山林10年以内、それ以外5年未満、建物3年、動産6ヶ月以内ものが短期契約である。(民法395条2項)引渡し猶予の抵当建物使用者は買受人の後の建物使用の対価を払う義務。","(民法372条、304条1項)抵当権者に払い渡しの前に差し押さえる。抵当権と異なり公示方法が存在しない動産の売買の先取特権は物上目的債権の三者の利益を保護する。自ら目的債権を差し押さえてむつ物上代位権を行使できる。","(389条1項)不動産抵当権設定後に抵当地に建物が築造されたときは抵当権者は土地と供にその建物を競売する事ができる。一括競売は任意確認であるとする。(398条20-1-4)債務者が破産手続き開始の決定を受けたときは元本の根抵当権は確定する。","(民法398条-22-1)根抵当権の被担保債権を確定した場合合計額が極度額を上回っている場合は物上保証人、目的不動産の三者、用益物件者は極度額の金額を根抵当権者に払うか供託し抵当権の消滅を請求できる。","1章","日進市"
"民法債権の効力","Dai Fukuoka","マスターカードUSA","日進裁判課","18/06/14","(民法412条Ⅱ)債務の履行に不確定期限があり、債務者は到来を知った時から遅滞の責任を負う。(民法658条Ⅱ、108条Ⅰ)奇受者は承諾なしに使用し、三者保管できない。(民法658条Ⅰ)奇受者が三者保管出来る場合の選任、監督を責任を負う。","(民法416条Ⅱ)特別の事情によって生じた損害であっても当事者本人が予見することが出来た場合その損害賠償を請求できる。当事者とは債務者のことであり、債務者が予見できた場合債務不履行とする。","(民法423条Ⅱ)債権者は期限が到来しない間は裁判上の代位が無ければ債務者の属する権利を行使できない。保存行為とは、債務者の権利の現状を維持する行為であり、債務者の未登記の権利、抵当権などを登記の申請をすることがこれにあたる。","(民法424条Ⅰ)詐害行為取消権の要件の主要一つになる債務者が債権者を害することを知っていた事の立証責任は債権者側にある。これに対して受益者や転得者が行為またはその時に於いて債権者を害すべき事実を知らなかった事の立証責任は受益者側にある。","(民法424条Ⅰ)債権者は債務者を害すことを知った法律行為の取り消しを裁判所に請求できる。(民法424条Ⅱ)前項Ⅰについて財産権を目的としない法律行為については適用されない。","1章","日進市"
"民法多数当事者","Dai Fukuoka","マスターカードUSA","日進裁判課","18/06/14","(民法433条)連帯債務者の一人について法律行為の無効か取り消しの原因があっても、他の連帯債務者の債務は効力を妨げられない。(民法147条3号)債務者が弁済の猶予を求める事は時効中断事由の承認にあたる。","(民法440条)連帯債務者の1人がした債務の承認による時効中断は、相対効力の原則で他に対して効力を妨げない。(民法430条、432条)数人が不可分債務を負担する時、債権者は全ての債務者に全部か一部の履行を請求できる。","(民法443条Ⅱ)連帯債務者の1人が弁済し、自己の財産をもって共同の免責を得た事を他に通知する事を怠ったため、他が善意で弁済し、有償行為をもって免責を得た時自己の弁済その他の免責の為にした行為を有効に見なす事ができる。","(民法443条Ⅰ)連帯債務者の1人が債権者からの履行の請求を受けた事を他に通知しないで弁済をし、自己の財産をもって共同の免責を得た事に他が債権者に対抗できる事由を有していた時は、負担部分について、免責を得た連帯債務者に対抗する事ができる。","(民法428条)不可分債権では、各債権者は全ての債務者の為に履行を請求し、債務者は全ての債権者に対して履行できる。(民法249条)各共有者は、その全部についてその持分に応じた使用をすることが出来る。","1章","日進市"
"民法多数当事者(2)","Dai Fukuoka","マスターカードUSA","日進裁判課","18/06/15","(民法439条)連帯債務に於いて連帯債務者の1人に対して時効が完成した時は負担部分について絶対効が生じる。(民法433条)連帯債務者の1人について、法律の無効または取り消し原因があっても他はその効力を妨げられない。","(民法442条Ⅰ)連帯債務者の一人が弁済をして自己の財産で共同の免責を得た時は他の債務者に各自負担部分につき求償権を有する。(民法444条)連帯債務の中に償還する資力の無いものがある時はその出来ない部分は求償者有資力の間で分割し負担する。","(民法455条)連帯債務者の一人が連帯の免除を得た場合に於いて他に弁済する資力のない者が弁済する時は資力の無いものが弁済する事が出来ない部分のうち連帯の免除を受けた自己が負担すべき部分を負担する。","(民法436条Ⅱ)連帯債務者の1人が債権者に対し債権を有する時連帯債務を援用しない間は負担部分についてのみ相殺を援用できる。(民法458条)連帯保証人も主債務者の債権相殺をもって、債権者に対抗できる。","(民法458条)連帯債務者の1人に対してした債務の免除は負担部分についてのみ他の連帯債務者の利益のため効力を生じる。(民法439条)連帯債務者の1人の為に時効が完成した時その負担部分については他にも義務を免れる。","1章","日進市"
"民法多数当事者(3)","Dai Fukuoka","マスターカードUSA","日進裁判課","18/06/15","(民法351条、352条)物上保証人、他人の債務を担保する為に自己の財産に質権、抵当権を設定した者が弁済する時は保証債務に関する規定に従い債務者に求償できる。","(民法465条2Ⅰ)一定の範囲に属する不特定多数の債務を根保証契約であって金銭の貸渡し、手形の割引を受ける事によって負担する債務賃金等根保証契約という。(民法462条2Ⅱ)賃金保証契約は極度額を定めなければ効力を生じない。","(民法447条Ⅰ)保証債務は、関する利息、違約金、損害賠償その他の債務に従たる全ての物を包含する。(民法465条Ⅰ、442条Ⅰ)全額弁済の義務のある共同保証人の一人が自己の負担部分を「超える弁済した場合は部分を他の共同保証人に求償できる。","(民法459条Ⅰ)保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合に於いて、過失無く債権者に弁済をすべき旨の裁判の言い渡しを受け、債務者に代わって弁済し、自己の財産をもって消滅させるべき行為をした時は保証人は債務者に対して求償権を有する。","(民法459条Ⅱ、442条Ⅱ)通常の保証人は、債務者に対して求償できる。弁済その他免責があった日以降の法定利息費用損害賠償を包含する。(民法465条)462条に従って、弁済の当時利益をうけた限度に於いて超過額に共同保証人に求償できる。","1章","日進市"
"民法債権の消滅","Dai Fukuoka","マスターカードUSA","日進裁判課","18/06/17","(民法478条)債権の準占有者に対しての弁済は、弁済をしたものが善意であり、過失が無かった事に限り効力を有する。債権の準用者は債権者ではない取引観念上債権者であるかのような外観を有する。","(1)債権の代理人と称して債権を行使する場合も債権の準用者にあたる。(2)定期貯金債権の期限前払い戻しの場合に於ける弁済の具体的内容が契約成立時に合意により確定している時は弁済に該当する。","(3)銀行が貯金者で無い三者を貯金者と誤信して第三者に対して定期貯金を担保とした貸付を行ったが弁済が無いため貸金債権と定期貯金債権を相殺した場合銀行が事実善意であり過失が無ければ類推適用により有効な相殺となる。","(4)偽造された字受け取り証書の持参人は、債権の準占有者にあたる。(5)債権の二重譲渡に対抗要件で劣後する債権譲受け人は債権の準占有者にあたる。",,"1章","日進市"
"民法債権の消滅(2)","Dai Fukuoka","マスターカードUSA","日進裁判課","18/06/17","(民法482条)債務者が債権者の承諾を得て負担給付に代えて他の給付を行った時は給付は弁済と同一の効力を有する代物弁済である。(1)土地を以って代物弁済をした場合の債務時効効力は原則移転登記完了の時に生じる。","(民法482条)(2)弁済に代えて手形や小切手を交付した場合は代物弁済となる債務消滅の効果が生じて不渡りがあっても債務が復活する事も無く債権者は損害賠償を請求できない。","(民法176条)代物弁済による所有移転の効力は原則として代物弁済の契約意思表示によって生じる。(民法192条)代物弁済は即時取得に於ける取引に含まれ、代物弁済を受けた債権者は即時取得によって目的物の所有権を取得できる。","(民法559条)代物弁済は一種の有償契約であり、売買の規定が準用される。(民法570条)代物弁済の目的物に”瑕疵”がある時は債権者は債務者に瑕疵担保責任を追及できる。","(民法511条)支払いの差し止めを受けた第3債務者はその後に取得した債権による相殺を以って差し押さえ債権者に対抗できない。受動債権が差し押さえられる前に反対債権を取得していれば自働債権として相殺できる。","1章","日進市"
"民法契約各論","Dai Fukuoka","マスターカードUSA","日進裁判課","18/06/17","(民法533条)売買など双務契約の当事者の一方は、相手方が債務の履行を提供するまでには自己の債務の履行を拒む事ができる。代金を払わなくても違法とならす履行遅滞損害賠償責任に問えない。","(民法493条)弁済の提供は原則として債務の本旨に従って現実にしなければならないが、債権者が予めその受領を拒み、債務の履行について債権者の行為を要する時、弁済を準備していた事を通知してその受領の催告をすれば足りる。","(民法541条)当事者の一方がその債務を履行しない場合に相手方が契約の解除するためには相当の期間を定めた催告をしなければならない。期間を定めて催告しなければ契約を解除できない。","(民法311条5号)動産の売買によって発生した債権を有する者は、債務者の特定の動産について先取特権を有する。(民法321条)動産の売買の先取特権は動産の対価、利息に関して、その動産に存在する。","(民法333条)先取特権は債務者が目的動産を第三者に引き渡した後は、その動産について行使できない。(民法533条)同時履行の抗弁権は一つの双務契約から発生した債務の間に履行上の牽連関係をもたせる制度である。","1章","日進市"
"民法契約各論(2)","Dai Fukuoka","マスターカードUSA","日進裁判課","18/06/18","(民法295条Ⅰ)他人の物の所有者はそのものに関して生ずる債権を有する者は債権の弁済を受けるまでそのものを留置できる。留置は物件なので、三者にも主張できる。","(民法541条)当事者の一方が債務を履行しない場合に相手方が相当の期間を定めて履行の催告をし期間内に履行が無い時は契約の解除する事ができる。(民法544Ⅰ)当事者の一方が数人の場合、契約の解除は全員に対して契約解除できる。","(民法545条Ⅰ)当事者の一方が解除権を行使した時に、各当事者はその相手方を現状に復させる義務を負う。三者の権利を害することはできない。解除前に目的物である不動産の所有権を取得した三者が保護されるには、登記を経由されている事を必要とする。","(民法561条後段)他人の権利を売買の目的とした場合に売主が売却した権利を取得し買主に移転する事が出来ない時は買主は契約を解除できる。(民法550条)口頭による贈与でも諾成契約であるから契約は成立する。書面に因らない贈与は取り消しできる。","(民法554条)贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与の死因贈与は性質に反しない限り贈与の規定を準用する。(民法1022条)遺言の撤回は自由であり、贈与は単独行動であり、死因贈与は契約であるが、死亡原因として財産が移転する共通である。","1章","日進市"
"民法契約各論(3)","Dai Fukuoka","マスターカードUSA","日進裁判課","18/06/18","(民法554条)遺贈者、受贈者間の契約は、負担の履行期が贈与者の生前と定められた負担付死因贈与である。(民法1022条1023条)負担付死因贈与契約に基づいて受贈者が約旨に従い負担の全部の程度の履行をした。準用は相当ではない。","(民法561条)他人の権利を売買の目的とした場合に於いて売主が売却した権利を取得し買主に移転する事が出来ない時は、契約時に売主に属さない事につき善意の買主は契約を解除して損害賠償を請求できる。事実を知ってから1年以内に限ると規定は無い。","(民法562条Ⅰ)売主が契約時に売却した権利が自己に属した無いことを知らなかった場合に権利を取得して買主に移転する事が出来ない時は売主は損害を賠償して契約を解除できる。(民法562条Ⅱ)買主は善意であるから売主は損害を賠償し契約解除する。","(民法563条Ⅰ、564条)売買の権利の一部が他人に属することで売主が買主に移転できない場合は買主が善意は事実を知らなかった時から悪意は契約の時からそれぞれ1年以内に限り買主は不足する割合に応じ代金の減額を請求できる。","(民法563条、564条、565条)数量を指示して売買をした物に不足がある場合買主がその不足を知らなかった時は事実を知った時から1年以内に契約の解除と損害賠償を請求できる。目的物について面積、容積、重量、員数、尺度を表示し売買を指示する。","1章","日進市"
"民法契約各論(4)","Dai Fukuoka","マスターカードUSA","日進裁判課","18/06/24","(民法567Ⅰ、Ⅲ)売主の目的である不動産について存じた抵当権の行使により買主がその所有権を失った時は、買主は善意であるか悪意であるかに関わり無く契約の解除でき、損害を受けたときは賠償を請求できる。","(民法608条Ⅱ)賃借人が賃借物について有を益費支出して終了前に償還しなければならない。(Ⅰ)必要費は直ちに。(民法472条Ⅰ)債務の弁済は三者もすることが出来る。(Ⅱ)利害関係の無い三者は債務者の意思に反して弁済できない。","(民法633)請負の報酬は目的物の引渡しと同時に支払わなければ成らない。(民法634条Ⅱ)注文者は瑕疵の補修に代えて供に損害賠償できる。(民法632条~642条)工期の延長はできない。(民法641条)受注者の責めによる場合解約できない。","(民法670条)組合の常務は各組合員が単独で行う事ができる。(民法670条Ⅱ)組合業務の執行は契約で委任した者の執行者が数人いるときは、過半数で決する。(民法678条Ⅰ)組合の存続期間を定めの無い時何時でも脱退できる。","(民法678条Ⅱ)存続期間中であってもやむ得ない事由が有ったときは脱退できる。(民法668条)各組合員の出資その他の財産は総組合員の共有に属する。(民法252条)保存行為は各共有者がすることが出来る。","1章","日進市"
"民法契約各論(5)","Dai Fukuoka","マスターカードUSA","日進裁判課","18/06/24","(民法552条)定期の給付を目的とする贈与は贈与者又は受贈者の死亡よってその効力を失う。(民法551条Ⅰ)贈与者は目的の物又は権利の瑕疵または不存在についてその責任を負わない原則。贈与者が瑕疵又は不存在を知って告げなかったときに責を負う。","(民法595条Ⅰ)使用賃貸借に貸主は借用物の通常の費用を負担する。通常の必要費以外の費用については民法196条に規定とし借主は貸主に償還請求できるが、(民法595条Ⅱ、583条Ⅱ)有益費に裁判所は貸主の請求によりその償還に期限を許与出来る。","(民法644条)委任が無償で行われた場合でも委任者は本旨に従い善良な注意をもって委任事務を行う義務を負う。(民法659条)無報酬で寄託を受けた者は自己の財産に対するのと同一の注意をもって寄託物を保管する義務を負う。",,,"1章","日進市"
"民法債権各論","Dai Fukuoka","マスターカードUSA","日進裁判課","18/06/24","(民法649条)委任事務を処理する事に費用を要する時、委任者は受任者の請求により前払いをしなければならない。事務管理は認められていない。(民法650Ⅰ)受任者は委任事務を処理に必要な費用を支出した時費用他利息の償還を請求できる。","(民法702条Ⅰ)管理者は本人の為に有益な費用を支出した時は本人に対し、償還を請求できる。(民法646条)受任者、管理者は委任事務処理管理を行うにあたって受け取った物を引き渡す義務がある。","(民法645条、701条)受任者、管理者は、委任事務管理終了後、遅滞無くその経過及び結果を報告する義務がある。","不当利得(民法705条)債務の弁済として給付した者は、その時に於いて債務の存在をしないことを知っていた時はその給付したものの返還を請求できない。(民法708条)不法な原因の為に給付した者は給付を請求する事ができない。返還する旨の特約は有効。","(民法90条)公の秩序、善良の風俗の公序良俗に反する時効を目的等する法律行為は無効とする。(民法708条)不法な原因の為に給付した者は、その給付した物を返還を請求する事ができない。未登記建物を贈与した場合給付に当たる。","1章","日進市"
"民法債権各論(2)","Dai Fukuoka","マスターカードUSA","日進裁判課","18/06/24","(民法708条)既登記建物を贈与した場合に引き渡しただけで、登記を移転していない時は、給付に当たらない。不法な原因の為に給付をした場合でも不法な原因が受益者に存した時その給付を返還請求できる。","不法行為(民法723条)名誉とは人が品性徳行名声信用等の人格的価値について社会から受ける客観的な評価、社会的名誉をさすのであって、人の主観的価値主観的価値、名誉感情は含まないと解するのが相当に当たる。現状回復を求める事は出来ない。","(民法772条Ⅱ)過失相殺するには責任能力、自己の行為責任に弁識するに足りる知能即ち、自己の行為がどの様な法律上の責任を齎すか見極める能力があることは不要である。弁識能力を欠いている幼児の過失を斟酌する事はできない。","(民法722条Ⅱ)幼児の母親の監督上の過失を被害者側の過失として斟酌する事をみとめている。患者の態様、程度の如何によっては幼児の疾患を斟酌できる。","(民法715条Ⅰ)事業の為に他人を使用するものは、被用者がその事業の執行について三者に加えた損害を賠償する責任を負うのが原則である。(民法716条)請負契約に於いて請負人が注文者から独立して仕事する事から使用関係が無く賠償責任を負わない。","1章","日進市"
"民法債権各論(3)","Dai Fukuoka","マスターカードUSA","日進裁判課","18/06/24","(民法717条Ⅰ)瑕疵が土地の工作物の設置と保存し他人に損害を生じた時は工作物の占有者は損害を賠償責任を負う。注意をした場合は所有者が負う。(民法711条)他人の生命を侵害した者は家族全員に対しては生命を侵害されなかった場合でも賠償をする。","(民法711条)非該当者が他人の不法行為によって死去し家族以外であっても被害者との間に同法の所定の者と実質的同視できる身分関係が存在し被害者の死亡によって寛大な精神的苦痛を受けた者は同法が適用される。","(民法709条710条)不法行為によって身体に障害を受けた者の親がそのために被害者の生命侵害の場合にも比肩しうべき精神上の苦痛を受けた時は自己の権利として慰謝料を請求できる。","(民法718条Ⅰ)動物の占有者はその動物が他人に加えた損害の賠償責任を負う注意を以って管理した場合は例外とする。(民法717条Ⅱ、Ⅰ)竹林の裁植と支持に瑕疵があることで他人に損害を生じた時はその占有者は被害者に対して損害賠償責任を負う。","(民法717条Ⅲ)損害の原因について他に其の責任を負うものが居るときは占有者と所有者はその者に対して求償権を行使できる。","1章","日進市"
"民法家族法","Dai Fukuoka","マスターカードUSA","日進裁判課","18/07/01","(民法737Ⅰ)未成年の子が結婚するには両親の同意を得なければ成らない。(民法737Ⅱ)両方が同意しない場合両親の一方の同意だけで足りる。他死亡している場合は同意を要しないとされる。","(民法753条)未成年者が結婚した時は成年に達した者と看做される。婚姻による成年擬制。離婚しても成年擬制は消滅しない。(民法736条)養子と養親との間では離婚によって家族関係が終了しても婚姻できない。","(民法728Ⅰ)婚姻関係は離婚を以ってして終了する。(民法728Ⅱ)夫婦の一方が死亡した場合生存配偶者が婚姻関係を終了する意思表示をしたとき婚姻関係が終了する。(民法818条Ⅰ)成年に達しない子は、両親の親権に服する。","(民法819条Ⅰ)両親が協議上の離婚をするときは其の協議で一方を親権者と定めなければ成らない。(民法819条Ⅴ)離婚協議が調わない時また出来ない時、家庭裁判所は両親に代わって審判できる。両親以外の三者を親権者とすることは出来ない。","(民法777条)嫡出否認の訴えは夫が子の出生を知った時から一年以内に提起する。(民法778条)夫が成年被後見人である時は後見開始の審判があった後出生を知った後から起算される。","1章","日進市"
"民法家族法(2)","Dai Fukuoka","マスターカードUSA","日進裁判課","18/07/02","(民法775条)嫡出の否認は、子と親権を行う母に対する嫡出否認の訴えによって行う。親権を行う者がいないときは家庭裁判所は特別代理人を選任しなければならない。","(民法780条)認知には両親の何れかが未成年者又は成年被後見人である時であっても、その法廷代理人を要しない。(民法799条、738条)成年被後見人が養子縁組をするにはその成年後見人の同意を要しない。","(民法796条)配偶者のあるものが縁組をするためにはその配偶者の同意を得なければならない。配偶者と供に縁組をする場合、配偶者が意思を表示することが出来ない場合は同意を得る必要は無い。","(民法793条)尊属、年長者はこれを養子とすることは出来ない。(民法803条)793条に違反した場合各当事者又は親族から家庭裁判所に取り消しを請求できる。養子縁組全てを取り消された場合は、年長だけの縁組を取り消せば足りる。","(民法802条)養子縁組の無効は(A)人違いそのほかの事由によって当事者間の縁組に意思の無い時。(B)当事者が縁組の届出をしないときに限られる。","1章","日進市"
"民法家族法(3)","Dai Fukuoka","マスターカードUSA","日進裁判課","18/07/02","(民法809条)養子は縁組日から養親の嫡出の身分を取得する。(民法818条)未成年者である場合は養親の親権に服する。(民法727条)養子と養親の血族関係に法廷血統関係を生ずる。(817条Ⅸ)特別養子縁組の場合養子と実両親の血縁関係は終了。","(民法796条)配偶者のある者が縁組をするにはその同意を得なければならない。ただし配偶者が意思を表示する事が出来ない時はこの限りとしない。配偶者の一方が表意不能であれば縁組の同意を得ずに出来る。","(民法795条)配偶者の有る者が未成年者を養子にするときは配偶者と供にしなければならない。配偶者の嫡出である子を養子とする場合は単独で養子縁組を出来る。(民法753条)配偶者が20才未満である時婚姻による成年擬制の対象とするであっても同じ。","(民法840条Ⅱ)未成年後見人がある場合に於いても家庭裁判所は必要があると認めるときは未成年後見人の請求で職権でさらに未成年後見人を選任できる。未成年後見人は一人でなくてもよい。","(民法860条、826条Ⅰ)後見人と被後見人の利益相反行為については後見人は被後見人の為に特別代理人を選任する事を家庭裁判所に請求しなければならない。監督人がある場合は被後見人の利益を確保する事ができるので特別代理人はない。","1章","日進市"
"民法家族法(4)","Dai Fukuoka","マスターカードUSA","日進裁判課","18/07/09","(民法838条1号)未成年後見人は未成年者に親権を行う者が居ない時は職権を行う者が管理権を有しない時に開始する。(2号)後見開始の審判が有ったときにに開始する。","(民法752条)夫婦は互いに協力して扶助しなければならない。扶助義務は夫婦間義務として捉えられている。(民法877条Ⅰ)直系血族及び兄弟姉妹は互いに扶助する義務がある。(民法877条Ⅱ)三親等内の親族間においても扶助の義務を負わせる。","(民法878条)扶助する義務のあるものが数人ある場合に於いて扶助するべき順序に於いて当事者間の協議が調わない時は、または協議不能の場合は家庭裁判所がこれを定める。","(民法892条)相続欠格の対象となるのは全ての推定相続人であるこれに対し相続人の廃除の対象となるのは遺留分を有する相続人に限られる。(民法894条Ⅰ)推定相続人はいつでも推定相続人排除の取り消しを家庭裁判所に請求できる。","(民法877条Ⅱ)相続人の廃除のみならず相続欠格も代襲原因であり相続欠格者の子供は代襲相続人と成る事が出来る。(民法923条)相続人が数人あるときは限定承認は共同相続人の全員が共同してこれをできる。","1章","日進市"
"民法家族法(5)","Dai Fukuoka","マスターカードUSA","日進裁判課","18/07/09","(民法884条)相続回復の請求権は相続人他法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から5年間行使しない時は時効によって消滅する。(民法903条Ⅰ)共同相続人特別受益者がある時被相続人の財産の価値に贈与の価格を加えた相続財産と看做される。","(民法891条)遺留分を有する推定相続人が被相続者に虐待をし重大な侮辱を加えた時は被相続人は推定相続人の排除を家庭裁判所に請求できる891条の欠格時由ではない。(民法907条Ⅰ)共同相続人が被相続人が遺言で禁じた場合を除き協議で分割できる。","(民法907条Ⅱ)遺産の分割について共同相続人間に協議が調わない時はまたは出来ない時は家庭裁判所に請求できる。(民法961条)15才に達した者は遺言する事ができる。(民法974条1号)未成年者は遺言の証言人、立会人と成る事はできない。","(民法968条Ⅰ)自筆証書によって遺言するには、遺言者がその全文日付氏名を自書し印鑑を幼ければ成らない。(民法968条Ⅱ)自筆証書の加除変更は場所を指示し変更の旨を付記し署名し、変更場所に印鑑を押さなければ効力はない。","(民法969条2号)公正証書によって遺言するには、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授する必要がある。(民法969条-2Ⅰ)口が聴けない者が遺言する場合には証人の前で遺言の趣旨を通訳人の通訳によって伸述し、自書し、口授に代えなければならない。","1章","日進市"
"民法家族法(6)","Dai Fukuoka","マスターカードUSA","日進裁判課","18/07/09","(民法970条Ⅰ)秘密証書によって遺言するには(A)遺言者がその証書に署名し印を押す事(B)遺言者が証書を封じ証書を用いた印章をもって封印する事(C)遺言者が公証人の何人かに封書を提出して自己の遺言である旨を並びにその筆者の氏名住所を伸述する。","(D)公証人がその証書を提出した日付及び遺言者の伸述を封紙に記載した後遺言者及び証人と供にこれに署名し印を押す事が必要である(E)証書は自書によって作成する必要は無くワープロ機械による事もできる。","(民法973条Ⅰ)成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復した時においては遺言するには医師2名以上の立会いが無ければならない。",,,"1章","日進市"
"民法全般","Dai Fukuoka","マスターカードUSA","日進裁判課","18/07/09","(民法608条Ⅰ)賃借人はそれについて費用を支出した時は当人に対して直ちにその償還を請求できる。(民法300条)留置権の行使は債権消滅時効時の進行を妨げない。修理に関する消滅時効進行する。","(民法303条)先取特権者は民法そのほかの法の規定に従いその債権財産について他に先立って自己の債権を弁済を受ける権利を有する。(民法319条)先取特権は債務者の所有物にのみ成立する。以外の所有物について先取特権の即時取得を認める。","(民法311条4号、民法320条)動産保存の先取特権は即時取得が認められていない所有物に付きそれを行使できない。(民法697条Ⅰ)不当利得返還請求事案に付き法の原因無しに利益を受けた。事務管理問題ではなく不当利得返還請求問題として取り扱う。","(民法196条Ⅱ)建物の買主が解除前に支出した有益費について返還請求できる、(民法298条Ⅱ)留置権はその物の保存に必要な使用をすることが出来る。(民法703条)使用による利得は不当利得として返還しなければならない。","(民法608条Ⅱ、196条Ⅱ)賃借人が有益費を支出しても賃借の終了の時にその価格増加が現存する場合賃借人は賃貸人に対して返還請求できない。(民法665条、650条Ⅰ)寄託契約は委任契約費用償還請求規定が準用され支出費償還請求できる。","1章","日進市"
"民法全般(2)","Dai Fukuoka","マスターカードUSA","日進裁判課","18/07/11","(民法709条)無断で土地を占拠しその後も資材置き場として使用したことにより、他所有権をの侵害されているので土地所有者は相手の行為を不法行為として、相手に損害賠償請求をすることが出来る。","(民法200条1項)占有者が、その占有を奪われた時は占有回収の訴えによりその物の返還及び損害賠償を請求できる。(民法423条)自己の土地所有権に基づき土地明け渡し請求できる相手の賃借者は被保全債権として所有者が請求相手に代位行使できる。","(903条Ⅰ)共同相続人中に被相続人から遺贈を受け又は婚姻養子縁組の為若しくは生計の資本として贈与を受けた者の特別受益者がある時は相続開始の時において有した財産の価格に贈与価格加算したものを相続財産とし相続分から価額の控除残高相続分とする。","(民法923条)相続人が数人ある時は限定承認は共同相続人の全員が共同してのみこれをすることが出来る。(民法985条)遺言はその者の死亡から効力を生じる。(民法30条Ⅰ、31条)普通失踪は生死が不明と成った時から7年で失踪期間満了し終了する。","(民法770条Ⅰ5号)失踪宣言後再婚したがその宣言が取り消され悪意を以ってして前婚が復活し重婚となり前婚について離婚原因となる。(民法744条、732条)後婚につき取り消し原因。(民法32条Ⅰ)双方の善意を以って前婚は復活せず後婚とする。","1章","日進市"
"商行為(1)","Dai Fukuoka","マスターカードUSA","日進裁判課","18/08/03","(1)契約成立に関する規定・対話者間の申し込みの効力:申し込みが即時に到達する場合を対話間という商人である対話者に於いて契約の申し込みを受けた者が直ちに承諾をしなかった時はその申し込みの効力を失う。(民法507条)","(2)隔地者間の申し込みの効力:商人である隔地者間の間に於いて承諾期間を定めないで契約の申し込みを受けた者が相当の期間に承諾する旨の通知をしなかった時はその申し込みは効力を失う。(民法508条Ⅰ)","(2)遅延した承諾は新たな申し込みと見なす事ができる。(民法508条Ⅱ、民法523条)(3)申し込みに対する諾否通知義務:契約に対し明示、黙示、諾否通知義務は無い商人が平常取引者から営業の部類属契約申し込み時諾否通知する。(民法509条)","(3)商人が、通知を発する事を怠った場合契約の承諾をしたものと看做される。(民法509条Ⅱ)申し込み受諾する者が商人である必要は有り、申し込みを行う者が商人である必要はない。","(4)物品保管義務:商人営業部類属の申し込みを受けた場合申し込みと供に受け取った物品がある時、その申し込みを拒絶した時であっても費用を持って物品を保管する。物品価格費用を補うのに足りない時商人が保管損害受ける時は限りでない(民法510条)","1章","日進市"
"商行為(2)","Dai Fukuoka","マスターカードUSA","日進裁判課","18/08/03","(1)債務の履行・債権担保に関する規定、多数当事者間の連帯:数人の者がその一人または全員の為に商行為と成る行為によって債務を負担した時は債務は各自連帯して負担する。(民法511条)分割債務の原則である民法427条の例外。","(2)保証人の連帯:保養人が居る場合に於いて、債務者が主な債権者によって生じた者である時、保障が商行為である時は、主たる債務者、保証人が格別の行為によって債務を負担した時でも債務は各自が連帯して負担する。(民法511Ⅱ)","当然催告の抗弁権(民法452条)、検索の抗弁権、別の利益(民法456条)も認められない。(2)契約による物質の処分容量:流失契約禁止規定民法349条の規定は商行為によって生じた債権を担保する為に設定した質権に適用しない。(民法515条)","(3)債務履行の場所:商行為によって生じた債務履行場所が行為、性質、当事者の意思表示によって定まらない場合特定物の引渡しはその行為の時その物が存在した場所で債務履行は債権者の営業所、住所でそれぞれしなければ成らない。(民法516条Ⅰ)","特定物引渡しは債権発物が存在し、持参債務の原則とする。(民法484条)(5)取引時間:法令または習慣により商人の取引時間に定めがある時はその取引時間に限って債務の履行をして、その履行を請求できる。(民法520条)","1章","日進市"
"商行為(3)","Dai Fukuoka","マスターカードUSA","日進裁判課","18/08/03","(1)商事債権の消滅時効:商行為によって生じた債権はこの法律に別段の定めがある場合他の法令に5年より短い時効期限がある場合を除き5年行使しない時は時効によって消滅する。(民法522条)この点は民法上の原則10年民法167条Ⅰと異なる。","(2)契約上の債務の不履行を原因とする損害賠償債務は、態様を変じたに過ぎないものなので商行為たる正確を有するのであればその性格を同じく商行為によって生じた債務(民法514条)にあたるとする。","(3)売主の供託・競売権:商人間の売買に於いて買主が目的物の受領を拒み、受領する事が出来ない時は、売主は供託し相当の期間を定めて催告した後に競売に付する事ができる。遅滞無く買主にその旨を通知を発せられなければ成らない。(民法524条Ⅰ)","(4)損傷その他の事由による価格の低落の畏れがある物は催告をしないで競売に付す事ができる。(民法524条Ⅱ)(5)(4)の規定により競売に付したときは売主はその代金を供託する。全部または一部を代金に充当する事を妨げない。(民法524条Ⅲ)","(5)確定期売買の解除:商人間の売買に於いて性質又は当事者の意思表示により特定の日付か一定の期間に履行しなければ契約をした目的を達する事が出来ない場合当事者の一方が時期を経過したときは相手方は契約の解除したとみなす。(民法525条)","1章","日進市"
"商行為(4)","Dai Fukuoka","マスターカードUSA","日進裁判課","18/08/04","(1)買主の検査・通知義務:商人間の売買に於いて買主は目的物を受領した時は遅滞無く検査しなければならない。(民法526条Ⅰ)","(2)(1)に於いて検査により瑕疵がある事また数量に不足がある事を発見した時は直ちに通知を発しなければ理由として契約の解除または代金若しくは損害賠償を請求できない。売買に発見できない場合六ヶ月以内に発見した時も同様。(民法526条Ⅱ)","(3)(2)の規定は売主が瑕疵又は数量不足につき悪意があった場合は適用しない。民法526条は瑕疵担保責任と異なり、不特定物でも適用される。","(4)買主の保管・供託義務:(1)に規定する場合に於いては買主は契約解除したときであっても売主の費用を持って保管し、供託しなければならない。滅失・損傷の畏れがある時は裁判所の許可を得、競売し代金を保管し、供託する。(民法527条)","(5)(4)の許可を得る事件は、同項の売買の目的物所在地を管轄する地方裁判所が管轄する。(民法527条Ⅱ)(6)(4)の規定により買主が競売に付した時はその旨を遅滞無く通知しなければならない。(民法527条Ⅲ)","1章","日進市"
"商行為(5)","Dai Fukuoka","マスターカードUSA","日進裁判課","18/08/04","(7)商行為(4)-Ⅵの規定は売主と買主の営業所(営業所が無い時はその住所)が同一の市町村の区域内にある場合は適用しない。(民法527条Ⅳ)","(1)民法527条の規定は売主から買主に引き渡した物品が注文した物品と異なる場合に於ける当該売主から引渡した物品、数量を超過した場合に於ける当該超過した数の物品に民法527条を適用する。(民法528条)","(2)交互計算:商人間または商人でない者と商人との間で平常取引をする場合に於いて一定の期間内の取引から生ずる債権および債務の総額について相殺し残高の支払いをする契約。(民法529条)","(3)匿名組合:匿名組合員の出資は営業者の財産に属する。(民法536条Ⅰ)匿名組合員は金銭その他の財産のみを出資の目的とすることができる。(民法536条Ⅱ)匿名組合員は営業者の業務を執行し又は営業者を代表する事ができない。(民法536条Ⅲ)","(4)匿名組合員は営業者の行為について三者に対して権利および義務を有しない。(民法536条Ⅳ)匿名組合氏員は自己の若しくは氏名を営業者の商号中に用いる事又は自己の商号を使用許諾した時その後、債務連帯弁済責任を負う。(民法537条)","1章","日進市"
"商行為(6)","Dai Fukuoka","マスターカードUSA","日進裁判課","18/08/06","(1)匿名組合契約が終了した時は営業者は匿名組合員にその出資の価額を返還する。出資が損失によって減少した時はその残高を返還すれば足りる。(民法542条)仲立ち営業:他人間の商行為の媒介業者を言う。法行為の成立に尽力する事。(民法543条)","問屋営業:自己の名を以って他人の為に物品の販売または買い入れを成す業をする者を言う。(民法551条)問屋と委託者は委任関係にあり、両者の間には委任状及び代理の規定が準用される。(民法552条Ⅱ)","(3)(A)意義:運送は人または物品を場所的に移動させること。運送契約は、その仕事の完成を目的とした請負契約の一種として考えれる。運送人とは陸上、湖川、湾岸で物品または旅客を運送する業務者を言う。(民法569条)","(3)(B)運送人の権利(ア)運送品引渡請求権:運送人は荷送人に対して運送できるような状態で運送品を引き渡す請求が出来る。(イ)運送状交付請求権:荷送人は運送人の請求により運送状を交付する事を要す。(民法570条Ⅰ)","(3)(B)(ウ)運送請求権:運送品の全部または一部が不可抗力により滅失した時は運送人はその運送賃を請求を得ず、若し運送人が既にその運送賃の全部または一部を受け取った時は返還を要する。(民法576条)","1章","日進市"
"商行為(7)","Dai Fukuoka","マスターカードUSA","日進裁判課","18/08/06","(3)(B)(エ)費用償還請求権:運送人が保険料や荷造料や通関費用等を立替払いした場合は運送人はその償還を請求できる。(非適用民法576条Ⅰ)(オ)運送品の供託権・競売権:荷受人を確知することが出来ない場合、供託できる。(民法585条)","(3)(B)(オ)585条の場合運送人が荷送人に対して相当の期間を定めて運送品の処分について指図する様催告しても荷送人がそれをしない場合に運送品を競売できる。(民法585条)","(3)(B)(カ)留置権及び先取特権:運送人は運送品に関し受け取るべき報酬や運送賃その他委託者の為にした立替または前貸についてのみ留置できる。(民法589条、562条)費用につき手中にある運送品に対する先取特権を有する。(民法318条)","(1)運送人の義務(A)貨物引き換え証交付義務:運送人は荷送人の請求により貨物引き換え証を交付を要す。(民法571条)(1)(B)運送品の引渡義務:受け取る事を得た者に貨物引き換え証を引き渡す権利の取得運送品引渡に同一。(民法575条)","(1)(C)処分義務:荷送人は貨物の引き換え証の所持人は、運送の中止、運送品の返還その他処分を請求できる既に行った運送割合に応じた運送料立替金及び処分によって生じた費用の弁済を請求でき運送人も応じなければ成らない。(民法582条Ⅱ)","1章","日進市"
"商行為(8)","Dai Fukuoka","マスターカードUSA","日進裁判課","18/08/06","(3)(D)(ア)運送人か運送取扱人かその他の使用人が運送に関して受取、引渡、保管、運送に注意を怠らなかった証明が無ければ、滅失、毀損、延着につき、損害賠償を免れない。(民法577条)","(3)(D)(イ)貨幣、有価証券、その他の高価品については、荷送人が運送を委託するに当たって種類及び価格を明告した場合でなければ運送人は賠償責任を負わない。(民法578条)","(1)寄託(A)受託者の注意義務:商人が営業範囲に於いて寄託を受ける時は報酬を受ける時であっても善管注意義務を負う。(民法593条)無償の受寄者は自己の財産に対すると同一の義務を負うに過ぎないとされる。(民法659条)","(1)(B)場屋営業者の責任:旅店、飲食店、浴場、その他の客の来集を目的とする場屋の主人は客より寄託を受けたる物品の滅失、毀損に付き不可抗力による事を証明できなければ賠償責任を免れない。(民法594条Ⅰ)","(1)(B)客が特に寄託せざる物品は場屋中に携帯する物品が場屋の主人かその他使用人の不注意によって滅失、毀損した時は場屋の主人は損害賠償の責任を負う。(民法594条Ⅱ)","1章","日進市"
"商行為(9)","Dai Fukuoka","マスターカードUSA","日進裁判課","18/08/07","(1)(B)客の携帯品に付き責任を負わざる旨を告示した時は場屋の主人は前項の責任を免れない。(民法594条Ⅲ)","(1)(B)貨幣、有価証券、その他の高価品については客がその種類及び価格を明告しそれを前条の場屋主人に寄託するに物品の滅失、毀損によって損害を賠償する責任を負う。(民法595条)","(2)運送取扱人:運送取扱人は自己の名を以って物品運送を取り次ぎを成す業者を言う。(民法559条Ⅰ)運送取扱人は問屋に関する規定を準用する。(民法552条Ⅱ)","(3)倉営業者:倉営業者とは他人と為に物品を倉庫に保管することを業務とする者を言う。(民法597条)",,"1章","日進市"


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