goo blog サービス終了のお知らせ 

福岡だいの動画と、同人誌の販売

同人誌 動画 プログラム 情報処理 アート グラフィックス 有償 2018年創業

任命 勧誘 贈与 判旨 福岡大

2019-03-03 07:20:35 | 日記
福岡だい
2019.3.5(Tue)
幻聴で思ったことその4
3月2日の件で、3月3日までに、酒井猛君が資格贈与の意思を示し、絶対に譲らないといった裁判事務官のみを残して酒井猛君達は、唯一の職と資格として、裁判事務官のみを認めました。酒井猛君は、公認支援者が0人の弁護人と、司法書士に代わり、司法書士は、佐竹義廣に譲られたので、岩田匡君が拒否をしなくても、もうありません。司法書士が出来なければ、弁護人の職権も無効にするので何もありません。酒井猛君は、酒井猛君の職から弁護人と、裁判官の司法予備資格を岩田匡に譲るとしましたが、実現しませんでした。その上で、贈与によって責任を棄権しているので、もう弁護人も、司法書士もありません。酒井猛君が、残したのは、市役所、行政書士記述式回答試験の民法と、行政法だけで、裁判事務官の基準レベルをクリアし、唯一として資格を取得した事を伝えさせていただきます。酒井猛は、もう司法書士も、弁護人も戻る事が出来ません。酒井猛君が、この様な方で失望しました。もう法律は、佐竹君に任せておかなければ成らなくなりました。酒井猛君は、もう愛知県法律総合相談事務所赤池支店にも、面接も、試験も受けられません。本人が資格意思が無い限りは、本人が決定したことであり、認めなければなりません。酒井猛君は、これから司法書士ではありません。酒井猛は、贈与を複製と答えていますが、違います。任命と、贈与を間違っています。任命であれば付与ですが、贈与であれば得喪を伴うものなので当然として酒井猛君は、佐竹君に道を譲ったことに成り、更に、岩田匡は拒否しましたが、貰えるなら、司法書士でも裁判員と、商工会に替えて、事務弁護士(司法書士)になってもよいよう司法書士であれば交渉に応じる事が出来るとしていますが、岩田匡君が、本当に山田誠君に司法書士に出て行って、星野敬輔君に入れ替わるなら、許可が取れる可能性はありますが、岩田匡には、基本的三権分立も、職業選択の自由の憲法22条1項もありません。ですので職業の責任管理は、岩田匡君の第三者が行なっています。

’19.03.03終結訴訟(主文)19/03/03今日口頭弁論を終えている。今日明日鑑定の結果が出て、酒井猛君が主張した贈与による司法書士と言って、日進裁判課副会長福岡大を畏怖させ、自由意思に反して従わせた。そして、弁護人と、裁判官を岩田匡君に差出し、司法予備資格も譲るよう強要された。主文:酒井猛君は福岡大が、被告人として、選任弁護人として任命したにも拘らず、弁護人を得喪し、更に司法書士の持分を処分する贈与契約により、岩田匡君の第三者に当たる佐竹義廣君に司法書士資格試験を贈与した事件である。酒井猛君は、誰が受け取ろうと、得喪である限りは失わなければ成らない法律である。これは勧誘や任命権に無いと定義したのは、もはや得喪によって失ってもやむ得ない。贈与とした限りは、受験を撤去して引き渡すことを命じ岩田匡君が拒否しなくても岩田匡君は憲法22条が無い。酒井猛君の司法書士の訴訟は去年頃から争っており、行政書士などが弁護士資格などと偽らせて置いては、行政書士を脅し盗ろうとした。また、司法書士が弁護士であった事実も無く、司法書士は事務弁護士に過ぎないので、酒井猛君が簡易裁判所ではないとまで言わない。酒井猛君は恐喝や強請りを成立させようと急ぎで大が試験を受ける行政書士に着目し、行政書士から巻き上げようとしたが、脅迫の上強請りを未遂で終わっており、犯罪は不成立に至った。此の権で、酒井猛は、責任を履行しなければならない。
’19.03.03終結訴訟(判旨)19/03/03判旨:口頭弁論は終結して酒井猛君は、試験拠点を1つ失い、更にもう一つの地位を失職した。この事件は、裁判課に脅迫を幻聴などの手段を通じて虚偽通謀を図ろうとした。虚偽通謀にて、贈与として譲るといっておいて、別の職を取らせようと酒井猛君はした。国選弁護人の任命権は、裁判長または、被告人が経済的救済を受ける目的で任命できる権利とされている。贈与とは、得喪することで失い、新しい者に付与する行いであり、任命や勧誘とは違う。勧誘する事は、目的の職を募集する事、任命とは任せること。何年の裁判でも何時かは終結が訪れる。今回の権でも、酒井猛君の裁判を1年以上で終結しているが、岩田匡君は、2回に渡る訴訟を和解している。口頭弁論は、3回に渡って終結している。酒井猛君は、贈与契約に基づくと、受験権を撤去してまで、新しい人に譲らなければならない。酒井猛君は、岩田匡君を行政書士などから出来る職業だと詐術を用いて依頼した。『頼んでいる』が何時もの言い分であったが、それでも認める事が出来なかった。岩田匡君は、司法書士を商工会と互角と見ており、替えても良い意思を示している。実際に受けっ取ったのが、佐竹義廣君であっても譲ったのであれば、失わなければ成らず、酒井猛君は、絶対に譲らないと意思決定した民法と、行政法の記述式試験回答を覚えるだけで、センターに答えられる裁判事務官のみを残し処分した。酒井猛君は意思決定に責任が在る明白である。

最新の画像もっと見る

コメントを投稿

サービス終了に伴い、10月1日にコメント投稿機能を終了させていただく予定です。