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幻聴

2020-03-23 07:07:25 | 日記
福岡だい
2020.3.26(Thu)
幻聴で思った事その4
無許諾複製について 名古屋弁護士会 国選弁護人 福岡大
既に福岡繁君はフェイスブックの登録受付をしてあり、削除されている。これは無許諾複製が見つかった事が原因と考えられる。訴えが在ったわけではないのでアカウント停止するとかIGOOGLEのアカウントを抹消すると言った対応にはなっていない。アカウント再登録後、訴訟を確認して訴訟確認に弁論で応じる。まず大は、スタンド撮影でカメラ設置者は福岡大で福岡大が自動撮影機能を使って農業をスナップした事について自撮り等著作権についてに関する問題である。また、自分の肖像を自分の設置で撮影したのでパブリシティー権違反では先ず無い。そして、カメラマンが立つことを前提としていることはYOUTUBEは間違いである。データーそのものを大が統括管理している事は、無許諾複製であるのであれば、当然としてデーターをカメラマンから受け取っている事になり事実上の不可能である。勿論サウンドソシエティのYOUTUBEサイトからダウンロードして掲載したのでもないとしているにも拘らず著作権訴訟を行なっているのは法律行為をしていないサウンドソシエティという準禁治産者が復権を得ない理由で訴えたのであって相手は誰でも良い。また大はサウンドソシエティなどという方は知らないとしていることを事実明白遭っているとYOUTUBEが弁護しているのは違法である。遭って受取ったデータを掲載をしている事が明白とYOUTUBEが訴訟にサウンドソシエティを弁護した事について大はそれらの地域の者とは接触は無く死刑囚が居るサウンドソシエティと申立てた。大は、野鳥動画については自動撮影機能に依る者ではないが野鳥についてもサウンドソシエティが撮影したと訴えていて我慢の受忍限度を超える無礼者である。この様な者はサウンドソシエティが大が撮影した野鳥を著作権侵害などと訴えたなど慰謝料を払え。また、岩田匡は、著作権侵害の通報にてIGOOGLEと、YOUTUBEを削除されているが、再登録しないと訴訟確認が出来ない。岩田匡が少なくとも繁君と同じように無許諾複製を行ったのだろうと思われるが、商工会宣伝場のフェイスブックで無許諾複製を掲載したら山田誠君が訴えると言ってる。岩田匡は大の動画を無許諾複製したのではないが著作権侵害の通報があった。そしてその訴訟を確認する事無く終った。大は、サウンドソシエティに応訴しており、CANON IVIS HV30 から CANON HF G10に乗りかえノンリニアデジタル映像のmtsはMPEG2であるがそのMPEG2のデジタルのままで記録され、SDカードから簡単に動画を取り出すことが出来る。FUJIFILM XP10と、CANON HF G10からは著作権侵害の申立はなくなったのはもうサウンドソシエティはつぶれた。サウンドソシエティの画質と訴えていたのを全面的に否定する画質で掲載し、著作権訴訟を抹消してサウンドソシエティの立場を苦しめる。そしてサウンドソシエティが映像の画質を侵害しているのは、音楽会社として違憲行為の人権侵害にあたり、更に憲法上禁止されているにも拘らず、別業者を権利下として訴えた。一般的には不動産会社は建設もするので侵害ではない。そして、サウンドソシエティの求めている画質は新しい作品全部に無いようにして、サウンドソシエティは最後のメッセージでHELP MEと送ってきたが助けようが無い。

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