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福岡繁が相続の確定判決を偽るな 日進市

2019-06-26 20:29:58 | 日記
福岡だい
2019.6.29(Thu)
幻聴で思った事その4
福岡繁の裁判についての確定判決の詐害について繁はもう大は済んだから親に請求するとしたが、建物を譲る権利に値しない。日進市は調整区域券と呼ばれる自由に地上権を売買で建てる権利の無い土地であり、30年間営農して所有権が変らなければ地上権が与えられ敷地に建物が建つのであって、豊さんが祖父で、折戸鎌ヶ寿にクレストヒルズを建てられたのも、豊さんが、最初に取得した農地として営農をしていた信用によって、地上権を東建コーポレーションに譲っている。しかし、芽生え保育園は、大は、15歳から飲食店営業につき、20の後は、ビニールハウスと、産直を営んでいる。此の期間は、今40なので、20年間の営農の努力を積んで芽生え保育園が建っているのであって、土地に建物が地上権によって建てられても、調整区域は建物内容を変えることができない。ほか、農地移転の許認可によって、行政書士で在る必要があり、また、農地購入について宅建士で無ければ成らず、大が、司法書士、一級建築、宅建、行政書士の全てを担わなければ成らない。また、大が、裏の庭畑について、予定通り30階の超高層マンションを建てるので、一世帯96㎡以上の延べ床面積は欲しい。それを土地規模で分譲して一階の規模で1億円程度在れば建設が出来る。また、その利益によって、資本金に計上して、農地を買い、30年間農業を後世遺産に残し、営農を遣らせることで、当該土地につき、地上権を設定し建設できる。日進は名古屋市などの市外区域ではないので、土地を農地から買っても、地上権の無い土地の権利だけの農地が、建物を建てる権利になるには、30年間の納税猶予のリスクを払い農業に従事しなければならず、その努力の基準は、繁君が、何も農業をしてこなかったのであって、繁君が、当該地上権建物を取得する権利は無い。もちろん建物は全て繁には譲らない。営農をしなければ、建物を建てられないのに、建ったからと言ったから、相続権を主張されては農業に権利の侵害で、もしそのように審判をしようとしたのなら、不平等及び、奴隷権の行使で申し立てる。今回福岡繁は、原告人として偽証罪は宣誓をしておらず、有罪には問われないが、大阪家庭裁判所の確定判決を偽って差押を強行して特許料を8億円で全部を得喪出来るとして申し立てた原告審理の事件で在るが、飽くまでも原告審理であり、福岡繁は主観性だけの要素で出来ており、客観的な判断を加えていない。また、大の言っている事が要らないとでも言うのか。福岡繁は、ベーシクそのものが手に入らず、プログラマーにもなれず、営業も出来ない買ったとして、絶望したと今朝言っていたことであるが、差し押さえ対象の者が曖昧に指定されており、何をプログラミングを差し押さえるのか明確ではない事で、繁がホームページやブログの存在をしならない事によって、データを盗んで、正当な権利を主張したのでなく、繁は、差し押さえるべきプログラミングのソフトそのものをデータを持っていない。此の権で、原審で申し立てた、差押そのものが無効であり、繁が、大阪家庭裁判所で差押と8億円の特許料の売却で確定勝訴判決を受けたと声明を発表した事は、相続権を巡る訴訟であった事実から、大は、大阪地方裁判所に対して、家庭裁判所が、相続開始の審判について、民法31条の失踪によるものでもなく、署名捺印と変らない署名のされた文書が毎日のように投稿されておる現状であり、証人権からも生存を確認する声を聞く事が出来るにも拘らず、大阪家庭裁は、死因証明にあたる死亡認定書の謄本(写し)を得ないで、相続の開始の審判をしたのであれば、民法554条に違反し、また、今すぐ即時引き渡しの贈与を求めた福岡繁は、死亡一年前の贈与しか減殺請求に当たらないとされておりその場合繁は、大が繁より長生きするにも拘らず、先に死ぬとして、民法1031条違反でもないと定義しているのは認める事が出来ない。また、福岡家と、浅井家に1人又は数人の12月1日生まれが居る場合は、同じデータのプログラミングを引き渡すのであって、此の権は所有権移転を榮不動産に遅らせる事は合意に基づいて決定された事であるが、此の根拠として、家庭裁判所の訴えにより、大にプログラミングの著作権使用の差押並びに処分が出来る旨の確定判決を得たと虚偽の情報を伝え、強制的に権利を移行しようとして、営業と、開発に失敗した。しかし、著作権の取り扱いについて、情報通信会社は、ベーシックから、移植を行って開発をするとしており、出版社に全面的に開発許可が与えられない事実であり、出版社が、プログラミングを売ることについて仮差押とされた8億円の資産について、特許許諾証明書ならびに、データ作品の提供そのものがなされていないことについて、福岡繁原告人に詐欺罪に問うとして申し立てている。また、8億円の損害賠償により大阪高裁に返還させるほか、トクトク弁論他は、のこり72億円の慰謝料を求めた訴訟手段に講じると福岡繁に警告した。この72億円は国家賠償法2条に基づく、公務員に対する税金からの72億円の謝罪費の請求である。他、繁には建物を譲らないのは、農業をした権利で建物が建っているのであって、マンションを分譲処分しなければ、失った農地面積を回復できず、またその回復について行政書士職権の市役所に対する農地移転の許認可の他、宅建士によって買い取らなければ成らない。

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