福岡だい
2020.3.17(Tue)
幻聴で思った事その4
岩田匡に弁護官と裁判員 名古屋弁護士会 国選弁護人 福岡大
岩田匡は公証人と、国選弁護人を断わって弁護官になりたいとって言いましたが、岩田匡君の人権上問題があることは言うまでも無く、岩田匡君が今議員裁判制をとっているが、何時までも司法行政に昇任させない訳には行かない。愛知県弁護士会は、日進岩田証券外務社長の岩田匡に配慮して公証人でも愛知県弁護士会に入会を認めるとしましたが、岩田匡君が拒否する姿勢を見せています。また、愛知県弁護士会は、瀬戸弁護士会は無権社団法人であり、いまから弁護士2名を大学法学部から採用し会の特権である日弁連に対する弁護士登録をするといっています。その後は無権社団法人ではありません。岩田匡君が不当に司法修習を拒否して易しい難易度のものからやりたいとしていますが、大は、国選弁護人までは弁護は非営利ではなかったと伝えられている。大は弁護の代金は国が受取っていたのであって弁護官に当たる(弁護士)であるらしい。大が30歳から国も徴収しないよう国選弁護人に成っているが、今の現状でも簡易裁判官が無償ではないのにも拘らず、弁護官同様給与、所得が払われない。大は実技の研修が先行し、学科が後になっているので司法修習生の必要性は無い。また、瀬戸弁護士会は、岩田匡を不当利得で訴えており、瀬戸弁護士会の弁護をしたのは大であるが、加算した料金も損害賠償で請求出来る旨の弁護をしている。そして瀬戸弁護士会は2月29日起訴を決定し、ガス業に収入に当てていた資本金の全部を瀬戸弁護士会が没収した。そして、岩田匡の親は司法修習生を返せと主張している。岩田匡自身が弁護士に成る意思が無くても、年齢制限の無い国家公務員の公証人にしなければ、岩田匡くんは国家公務員に就職できない。最早司法修習生という国家公務員は出来ないので愛知県弁護士会は、職業上の情勢を配慮している。ここで公証人を諦めれば全部の証券を岩田匡が捨てる。しかし、岩田匡は、弁護官は無理でも裁判員として国選弁護人が無権利で成れる階級の簡易裁判所の国選弁護人には認める。そのあと、家庭裁判所に行き、国選弁護人の自営業を営むことを認める。国選弁護人そのものは、被告人に弁護を無償でする事を約した憲法であり、広告収入や、配当を取っては成らないという決まりは無い。勿論売上そのものが被告人からの代金で無ければ成立する。このてんで簡易裁判官と並んでいる。岩田匡君は、大が18歳から弁護官を始め20歳から裁判員を始めた旨につき、弁護官に死体と言っているが、もうそれ以上の階級の申告が愛知県弁護士会によって3月3日に行われていて無効である。また、地方裁判長は弁護士の責任であると前提であると共に、当然として弁護士会の自己責任で国選弁護人を任せる上で権限を認めるとしている。しかし簡易裁判所所属の国選弁護人の指名選挙を不服として拒否した。そして、憲法上の地位が岩田匡に成立しなくなった。
2020.3.17(Tue)
幻聴で思った事その4
岩田匡に弁護官と裁判員 名古屋弁護士会 国選弁護人 福岡大
岩田匡は公証人と、国選弁護人を断わって弁護官になりたいとって言いましたが、岩田匡君の人権上問題があることは言うまでも無く、岩田匡君が今議員裁判制をとっているが、何時までも司法行政に昇任させない訳には行かない。愛知県弁護士会は、日進岩田証券外務社長の岩田匡に配慮して公証人でも愛知県弁護士会に入会を認めるとしましたが、岩田匡君が拒否する姿勢を見せています。また、愛知県弁護士会は、瀬戸弁護士会は無権社団法人であり、いまから弁護士2名を大学法学部から採用し会の特権である日弁連に対する弁護士登録をするといっています。その後は無権社団法人ではありません。岩田匡君が不当に司法修習を拒否して易しい難易度のものからやりたいとしていますが、大は、国選弁護人までは弁護は非営利ではなかったと伝えられている。大は弁護の代金は国が受取っていたのであって弁護官に当たる(弁護士)であるらしい。大が30歳から国も徴収しないよう国選弁護人に成っているが、今の現状でも簡易裁判官が無償ではないのにも拘らず、弁護官同様給与、所得が払われない。大は実技の研修が先行し、学科が後になっているので司法修習生の必要性は無い。また、瀬戸弁護士会は、岩田匡を不当利得で訴えており、瀬戸弁護士会の弁護をしたのは大であるが、加算した料金も損害賠償で請求出来る旨の弁護をしている。そして瀬戸弁護士会は2月29日起訴を決定し、ガス業に収入に当てていた資本金の全部を瀬戸弁護士会が没収した。そして、岩田匡の親は司法修習生を返せと主張している。岩田匡自身が弁護士に成る意思が無くても、年齢制限の無い国家公務員の公証人にしなければ、岩田匡くんは国家公務員に就職できない。最早司法修習生という国家公務員は出来ないので愛知県弁護士会は、職業上の情勢を配慮している。ここで公証人を諦めれば全部の証券を岩田匡が捨てる。しかし、岩田匡は、弁護官は無理でも裁判員として国選弁護人が無権利で成れる階級の簡易裁判所の国選弁護人には認める。そのあと、家庭裁判所に行き、国選弁護人の自営業を営むことを認める。国選弁護人そのものは、被告人に弁護を無償でする事を約した憲法であり、広告収入や、配当を取っては成らないという決まりは無い。勿論売上そのものが被告人からの代金で無ければ成立する。このてんで簡易裁判官と並んでいる。岩田匡君は、大が18歳から弁護官を始め20歳から裁判員を始めた旨につき、弁護官に死体と言っているが、もうそれ以上の階級の申告が愛知県弁護士会によって3月3日に行われていて無効である。また、地方裁判長は弁護士の責任であると前提であると共に、当然として弁護士会の自己責任で国選弁護人を任せる上で権限を認めるとしている。しかし簡易裁判所所属の国選弁護人の指名選挙を不服として拒否した。そして、憲法上の地位が岩田匡に成立しなくなった。
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