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裁判員不適格事由と、法曹弁護士放棄及び高等裁判官就職指名 岩田匡 日進市

2019-10-30 03:30:08 | 日記
福岡だい
2019.11.2(Sat)
幻聴で思った事その4
岩田匡君が、高等裁判官になると言う相当な自信があって、岩田匡君が、民間契約収入だけで、国会や、市役所から給付を拒否して法曹資格として岩田匡君が、高等裁判官で、弁護士と言う生活の営みを放棄するのであれば、当然として、弁護士を捨てる事で、高等裁判官に認めることが出来ます。但し、収入目的にする事が出来ません。憲法80条Ⅰの保障の方が厚いので、金が払わなくても、国が負担するし、それ以外の家庭裁判官と、裁判員裁判も市役所が負担する区分です。此の憲について、国政選挙並びに、公務員と言った公民権の行使について、是等のものは、政府が負担します。しかし、岩田匡君が、絶対に裁判報酬の成約が取れるという自信がゆるぎない者であれば考え直して良いです。さらに、今までの審査は家庭裁判官と、簡易弁護士でしたが、これは、折戸分団消防団が維持を今まで怠ってきたのを、販売活動家ではないから裁判員のアドバンテージを発揮できないから裁判員裁判が出来ないとした岩田匡君は東邦ガスを建てて、家庭裁判所に一度退去したが、酒井猛の命令では、岩田匡は家庭裁判と、高等裁判を掛け持ちしろなどいい加減な自分勝手な言い分は断じて許せません。大が高等裁判にならといったのは理由があって、簡易裁判を侵害しては、主任簡易裁判官に侵害する行いであり、さらに、大を信任した地方裁判長と、最高裁判長官のような資格の長に岩田匡が上がって、選挙の指名を自由に行い、国政選挙に関与する事を拒否したから高等裁判にしたのであって、酒井猛が原告審理を、高等裁判所と、家庭裁判所で実現する為に、酒井猛の命令に絶対服従で従順に従わせ、そして岩田匡を畏怖させて、酒井猛が、脅迫し、強請る行いであり、酒井猛が、自らの裁判員裁判の業務の原告審理の提携をする為の足がかりに岩田匡を収め更に、名古屋高等裁判所まで酒井猛原告の意思のみを突き通し、被告人を無視し、被告の人権を蔑ろにし、更に、被告人に、公判上の正式な法的手続きを経ず生命及び身体の自由を奪う事は出来ないとした憲法31条と、刑事訴訟法裁判の開廷の条項を組み合わせた答えであり、刑事訴訟法で書かれている受刑囚の権利としては、公判を行わなければ裁判は開始できず、裁判が開始できないよう、秘密裁判をして、原告の誤解で被疑者を罰則した場合、受刑先現地で、被告人が重要参考人と成り、無実の罪を訴えるなど、また、原告人の基礎陳述を覆し、逆転有罪を訴えるなど、被告受刑囚の重要参考人が行っては重大です。被告人受刑囚は、量刑の裁定の軽減を受けるには、警察の捜査の協力と、罪状認否と、罪状理由を証言しなければならず、これを行わなければ原告人に反抗して原告人が困惑するのであれば、受刑期間が逆に長くなろうとしても、証言が出来なかった被告人が刑事受刑施設で、罪状認否は出来るのであって、罪状認否について、基礎陳述と異なれば、当然裁判の再審請求を、受刑先で行なうことができ、被告人だけに保証されている重要参考人であるので、酒井猛が秘密裁判で、刑事訴訟法法規を破り、非公開裁判で暗殺や、秘密処罰を行った場合に、被告人が刑務所に送られたのが隠し通せず、そこで、不法法律手続きで罰せられた被告人が居れば、被告人が酒井猛を全面否定すれば其処で終わります。さらに、抗議を行うことで酌量の余地が無いとしても、刑が長くなっても、無実の主張は後悔に値する行いではない。これが、権利上重要では無い場合とした訴訟法に基づいて、受刑囚が権利上重要ではないとは必ず断言する事は許されず、ただ許されないといっただけの理由で終わらせてくれる事も無いです。この認否について、酒井猛君は、逆に不法処罰を訴えるとした被告人に成れば、報復は免れず、許されない以上に、対抗されます。また、酒井猛君が、高等裁判官を岩田匡を送ったほうが酒井猛の利益に成る事は解るが、これも、簡易裁判所裁判官が岩田匡がなることが酒井猛に利益に成る事は解るが、第一審を裁判員裁判、二審を私選簡易裁判官、三審を名古屋高等裁判所、第四審を名古屋地方裁判所ビデオリンク裁判とするので、大は異議として、第一審を簡易裁判事務所日進市公認簡易裁判官(内閣に9月10日より任命)であり、第二審を東京最高裁判所判事による酒井猛に対する処断と、第三審東京地方裁判所ビデオリンク裁判を国選弁護人からの処断として、最後まで高い士気で裁判を行い意義を有利に進めるが、大の方は全て公判方式と、実名公開で行う。酒井猛は、暗殺申請を確定しようとしているが、被告人を全く証文しない酒井猛本人が被害者として訴えている裁判員裁判は必ずしも問題があり、刑事訴訟法上の裁判員不適格事由に当たり、酒井猛は、被害者原告人として自ら判決を行って、酒井猛被害妄想を助けるといった形の者で、妄想もいい加減にして欲しいです。この様な自分に対して不利益な被害を受けているという今でも被害妄想があり、それを自ら訴えを申請して原告人を酒井猛としたのは、山田誠が、愛知東山高校につき瀬戸窯業高等学校出身として、山田都美子に学歴侵害として死刑訴訟を起こしたものについても裁判員刑事訴訟等の法律に基づき、有る条項で、これが、被害者と、被告人が裁判員を行う事ができないとした刑法にあたる訴訟法に既に違反しており、被害を申し立てた裁判員裁判を行う事は法律上は認められていない。

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