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供託法 現代語 福岡大 CIO 日進市

2019-10-12 10:44:03 | 日記
供託法(1)19/10/12供託1条供託所:法令の規定に依り供託する金銭および有価証券は法務局または地方法務局若しくはこれらの支局は法務大臣のしてする是等の出張所か供託所として保管する(判1)債務履行地以外の供託所に対してした弁済供託は無効(判2)債務者の代理人が本人の為にすることを示さずにした弁済供託でっあっても被供託者がその供託が債務者本人にする供託は無効を生じる。供託1条-2供託官:供託所に於ける事務は法務局または地方法務局は是等の支局または出張所に勤務する法務事務官にして法務局または地方法務局の長が指定するものが供託官として是を扱う(判1)供託官は供託所に付き所謂形式的要件について審査すれば足り実質的審査権限を有する者ではない(判2)供託官の審査対象は供託所の適式性添付書類の可否等の手続き的要件に限られる者ではなく提出された供託所および添付書類に基づいて判断しうる限りにおいて供託原因の存在性等当該供託が実体法上有効なものであるか否かという実質的要件に及ぶ。供託1条-3:供託官の処分に不服の在る者または供託官の処分については行政手続法審査請求の規定は是を適用しない。
供託法(2)19/10/12供託1条-4審査請求:供託官の処分に不服の在る者は供託官に不作為の処分の申請をした者は監督法務局または地方法務局の長に審査請求をする事が出来る。供託1条-5審査請求の方式:審査請求は供託官を経由して是をしている事を要する。供託1条-6Ⅰ供託官の措置:供託官は処分に付いての審査請求を理由があると認める時または審査請求に係る不作為に係る処分の為にするべきと認める時は相当の処分の為にしてその旨を審査請求人に通知する事を要するⅡ:供託官はⅠの規定する場合を除く他意見を付け審査請求の在った日より5日以内に監督法務局または地方法務局の長に送付する事を要する此の場合に於いて監督法務局または地方法務局の長は当該意見を行政不服審査法総代の互選に規定する審査員に送付する。供託1条-7法務局または地方法務局の長は処分についての審査請求を理由があると認められる時供託官に相当の処分を命ずる事を要するⅡ:法務局または地方法務局の長は審査請求に係る不作為に係る処分の申請を却下を命令する事を要する。供託1条-8行政不服審査法の読み替え:処分庁とあるのは審査長として弁明の提出とされているものは供託法弁明書とあるのは供託官の措置とする。
供託法(3)19/10/12供託1条-9行政不服審査法の適用除外:行政不服審査法13、18、21、25ⅡⅦ、29ⅠⅣ、31、37、47、49Ⅲ審査請求に係る不作為が違法または不当になる旨の宣言に係る部分を除きⅤおよび52の規定は供託1-4審査請求について是を適用しない。供託2条供託の手続き:供託所に供託をし様と欲している者は法務大臣が定めている書式に依り供託書を作り供託物に添えて是を差出す事を必要とする。(判1)供託の事実は供託書を以って唯一の証明方法とするものではなく供託書の記載は絶対証拠力を有する者ではない。供託は供託書の提出そのもので成立する者ではない。供託3条供託金利息:供託金に法務省令の定めるところにより利息をつけることを必要とする。供託4条有価証券の償還金の保管:供託所は供託物を受取るべき者の請求に因って供託の目的と有価証券償還金、利息、配当を受け取り供託物に代えて従うとして是を保管して担保保証金有価証券を供託する場合に於いて供託者は利息、配当金の請求する事が出来る。
供託法(4)19/10/12供託5条物品の供託所:法務大臣は法令の規定に依り供託する金銭または有価証券等ではない物品を保管するべき倉庫営業者または銀行を指定することが出来る。Ⅱ:倉庫営業者または銀行は営業の部類に属する物にして保管数量に限り是を負担する義務を負う。供託法6条物品の供託手続き:倉庫営業者または銀行に供託をしようと欲したものは法務大臣の定めた書式によって供託書を作り供託物に添えて交付する必要が在る。供託7条供託物の保管料:倉庫営業者または銀行は供託5条物品の供託所の規定に依って供託物を受取るべき物に対して一般に同種の物について請求する保管料を請求することが出来る。供託8条供託物払い渡し請求権の証明:供託物の還付を請求する者は法務大臣の定めるところに依り権利を証明することを必要とする。Ⅱ:供託者は494条供託の規定に依ること供託か錯誤に出しての事またはその原因が消滅した事を証明する事ができなければ供託物を取戻す事ができる。
供託法(5)19/10/12(判1)金額に争いの在る債権について金額に対する弁済を供託原因として供託した金額が債権者の主張する額に足りないのに債権者がその供託金を受領した場合であっても供託金を受領するまで一貫して供託金額を超える金額を請求する訴訟が維持継続されている時は請求金額中低供託金を超える部分については保留の意思表示がされていると解すべきでその部分の債務は消滅しない。(判2)弁済供託に於ける供託物取戻し請求権の消滅の時効の起算点は供託の起訴となった債務について紛争の解決等によってその不存在が確定する等供託者が免責効果を受ける必要が消滅した時と解すのが相当である。供託金の払い戻し請求権の消滅時効は民法167条債権等の消滅時効に依り10年を以って完成すると解すのが相当である。(判3)仮執行宣言付き判決に対する上訴によ伴う強制執行の停止にあたって金銭供託方法に依り担保が立てられた場合被供託者は債務者に付き更生計画認可の決定がなされても会社法203条Ⅱ募集株式の申し込みに言う更生会社と共に債務を負担する者に対して有する権利として供託金の還付請求権を行使する事が出来る。
供託法(6)19/10/12供託9条無権利者に対する供託:供託者が供託物を受取る権利を持たない者が指定した時は供託物を無効とする。供託10条反対給付を要する供託物の受け取り:供託物を受取るべき物が反対給付をすべき場合に於いては供託者の書面または裁判や公正証書他の公正の証明に依りその給付のある事を証明する事ができなければ供託物を受取れない。
供託規則(1)19/10/12

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