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建築士法 ’19.1.22 福岡大

2019-01-22 03:27:38 | 日記
Architecture Build MemberShip Law of Japan / Dai Fukuoka - Prosperity Estate Place Company : 建築士法(福岡 だい)2018.02.10(SAT)

"Clause Pages","President Staff","Nation Attribute","Company","Date Days","Article1","Article2","Article3","Article4","Article5","Chapter","Address"
"Security","Dai Fukuoka","マスターカードUSA",,"17/05/0618/02/10","1条","2条","3条","4条","5条","1章","愛知県日進市折戸町笠寺山79"
"建築士法(1)","Dai Fukuoka","マスターカードUSA","榮不動産会社","18/02/10","目的建築士法1条、定義2条","(1)建築物の設計、工事管理等を行う技術者の資格を定めて、業務の適正を図り、これをもって建築物の質の向上に寄与する事を目的とする(法1条)","(2)目的。1.建築士とは一級建築士、二級建築士、木造建築士をいう。2.一級建築士は、国土交通省の免許を受け一級建築士の名義を用いて建築物に関し設計工事管理その他の業務を行うものを言う。","(3)3.二級建築士、都道府県知事の免許を受け、2.に同じ。4.木造建築士3.に同じ。5.建築設備士は建築設備に関する知識及び技能につき国土交通省の定める資格を有する者を言う。6.設計図書は建築物の工事実施の為に必要な図面及び仕様書など","(4)6.に加え、設計とは、そのものの責任に於いて設計図書を作成するものを言う。7.構造設計は基礎伏図、構造計算書その他の建築物構造に関する設計図書で、国土交通省令で定める。構造設計図書の設備設計とは建築設備基準法201号2条3号に規定する","1章","日進市折戸笠寺山79"
"建築士法(2)","Dai Fukuoka","マスターカードUSA","榮不動産会社","18/02/10","2条続き","(5)7.に加え、建築設備の各階平面図及び構造詳細図その他の建築設備に関する設計図書で国土交通省令で定めるものの設計を言う。8.工事管理は責任に於いて工事を設計図書と照合し、それが設計図書通りに実施確認を判定する者。","(6)9.大規模修繕・模様替えはそれぞれの建築基準法2条14号・15号に規定するもの。10.延べ面積・高さ・軒の高さ・階数は、それぞれ法92条の規定に定められた算定方式に因るものを言う。","(7)法2条の2建築士は常に品位を保持し業務に関する法令、実務に精通し建築物の質に向上に寄与し、公正と誠実に業務を行わなければならない。",,"1章","日進市"
"建築士法(3)","Dai Fukuoka","マスターカードUSA","榮不動産会社","18/02/10","建築士法3条","(1)次の項目は、一級建築士以上でなければ、設計、工事管理をしてはならない。85条1項・2項規定する応急仮施設以外。1.学校・病院・劇場・映画館・観覧場・公会堂・集会場・百貨店等の用途に延べ面積が五百平方メートル以上の建造物。","(2)2.木造の建築物と部分で高さが13m又は軒の高さが9mを超えるもの。3.鉄筋コンクリート造の建築物の部分で延べ面積が三百平方メートル13m以下軒9m以下。","(3)4.延べ面積が一千平方メートル超え階数が2階以上の建築物。4.2.場合に於いて増築、改築、修繕模様替えに係る部分を新築するものと看做して前項の規定を準用とする。","(4)3条の2(3)に掲げる建築物以外で次の各号に新築する場合に於いて、二級建築士以上でなければその設計、工事管理をしてはならない。","1章","日進市"
"建築士法(4)","Dai Fukuoka","マスターカードUSA","榮不動産会社","18/02/10","建築士法3条の2","(5)1.(1.3条3.)の鉄筋コンクリート造で三十平方メートルを超えるもの。2.延べ面積が百平方メートル、木造は三百平方メートルを超える又は3階数が三以上のもの。","(6)2.3都道府県は土地の状況により必要と認める場合3条1項の規定に関わらず条例で区域又は建築物の用途を限り、規定する延べ面積を別に定めることが出来る。","(7)三条の三、木造建築士以上で出来る設計、工事管理。木造建築物の延べ面積が百平方メートルの面積を超えるもの。","(1)免許等 4条建築士の免許。1.一級建築士に成ろうとする者は国土交通大臣の行う一級建築士試験に合格し免許を受けなければならない。2.木造建築士以上は都道府県知事の行う二級、木造の免許を受けなければならない。","1章","日進市"
"建築士法(5)","Dai Fukuoka","マスターカードUSA","榮不動産会社","18/02/10","建築士法4条3.","(2)外国の建築士免許を受けたもので、一級建築士に成ろうとする者あっては国土交通大臣、木造建築士、二級は都道府県知事に試験を受けないで、免許の交付を受けることが出来る。","(1)5条 免許の登録。1.建築士、木造建築士の免許はそれぞれ免許名簿に登録することで行う。2.建築士・木造建築士が知事と大臣に免許が与えられたときは、それぞれの免許証を交付する。","(2)3.建築士・木造建築士は各免許証に記載された事項等に変更があった時、一級は大臣、二級は知事の免許を受けたものが免許証の書き換えを交付することが出来る。4.全ての建築士は9条1項・10条1項の規定に因って免許が取り消された時は速やかに","(3)(2)4.に加え、一級は大臣に二級・木造は知事に返納しなければならない。5.一級建築士を受けようとするものは、登録免許税を国に納付しなければ成らない。","1章","日進市"
"建築士法(6)","Dai Fukuoka","マスターカードUSA","榮不動産会社","18/02/10","建築士法5条5.建築士法6条","(4)(3)に加え、6.一級建築士免許証の書き換えの交付、又は再交付を受けようとする者は実費を勘案しては。法令で定める額の手数料を国に納付しなければ成らない。(1)5条の2.全ての建築士は免許の交付から一級は大臣、その他は知事に三十日以内","(2)(1)に加え住所その他の国土交通省令で定める事項を一級は大臣、その他は知事に届けなければならない。","(3)5条の3.(2.)(1.)に規定するものの他、都道府県の区域を異にし住所を変更した二級建築士・木造建築士は、この項の期間内に1項の国土交通省令で定める事項を変更後の住所を都道府県知事に届けなければ成らない。","(1)6条1.一級建築士名簿は国土交通省に、二級名簿・木造名簿は都道府県知事に備える。2.大臣は、一級建築士名簿を、知事は、二級・木造名簿をそれぞれを一般の閲覧に供にしなければならない。","1章","日進市"
"建築士法(7)","Dai Fukuoka","マスターカードUSA","榮不動産会社","18/02/10","建築士法7条・8条","(1)絶対的欠格時由。次の各号のいずれかに該当するものには全ての建築士免許を与えない。1.未成年者。2.成年被後見人、被保佐人。3.禁錮以上の刑罰に処せられ執行を終わった日から5年を経過しないもの。4.建築士法又は関連する法に罪を犯し","(2)(1)4.に加え、その刑を終わり、執行を受けることが無くなってから五年を経過しない者。5.9条1項4号・10条1項の規定による業務停止処分を受けその停止期間中に9条1項1号の規定によりその免許が取り消され未だその期間が経過しないもの。","(1)相対的欠格事由、次の各号の何れかに該当するものは免許を与えないことが出来る。1.禁錮以上の刑に処せられた者7条3.を除く。2.この法律の規定に違反して建築物の建築に罪を犯し罰金刑に処せられたもの7条4.を除く。","(1)8条の2項全ての建築士が次の各号に該当しなくなった時はその日に該当することになった時一級は大臣、他は知事に届け出る。1.死亡した時、その相続人。2.7条2.に該当するに至る保佐人等。3.7条3.・4.該当する本人。","1章","日進市"
"建築士法(8)","Dai Fukuoka","マスターカードUSA","榮不動産会社","18/02/10","建築士法9条・10条","(1)9条 大臣、知事は、その免許を受けた全ての建築士は各号に該当するとき取り消さなければならない。1.本人からの退会。2.8条の届出。3.8条の事実が判明する。4.虚偽、不正の免許。5.13条の2.1項・2項の規定により合格決定取り消し。","(1)10条(懲戒)",,,"1章","日進市"

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