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裁判員公務員思想で一般地方公務員として 下級裁判官の政府圧力および支配を排除し 野党から判決する甘い考え 日進市 福岡大

2020-05-26 03:37:44 | 日記
福岡だい
2020.5.31(Mon)
幻聴で思った事その4
日進裁判課長について、福岡大が、日進裁判課長を家庭裁判官の特別地方公務員と認めたのであって他のものは公認していない。福岡大は日進裁判課の20歳の年の1月1日裁判員の一般地方公務員に役所から派遣された日進裁判課として配属され、元々警察官や航空管制官などであった前世の歴史から、今回初めて裁判権の一般地方公務員に入っている。今まで小林桐が国家公務員の公証人を遣っていたが、一般地方公務員として裁判員に就いたのは今回が初代でその思想は福岡大が小学校6年生の頃に立てた思想であると小泉純一郎元内閣から有権者時代にメッセージを受取っている。大は、6年までにゾイイド新世紀スラッシュゼロで出てくるジャッジマンというものの容姿を考えた事から大が、裁判員を考えたのは、大が国政選挙から抜ける為に政府の支配(自民党の独裁影響を倦厭し)から逃れるため選挙以外から判決を下せるようにする為に考えた思想であるが、大は委員会と、議会を放棄することで裁判員と、裁判官の両方になれる。裁判官については家庭裁を上回る者は憲法80条の1項なので国政選挙の管理を当然に受ける。しかし、自民党の圧力から逃れるため裁判員で保護を受けていたが、刑事訴訟法が地方上級議会の裁判員制度であり、憲法では国会議院議員が裁判員が出来るとしていても刑事訴訟法では欠格事由として国会議員の裁判員を非難している。しかし、大は、議会と、委員会を手をつけてしまったら、裁判員を止められなくなる。大が簡易裁判官に応じたのは、東京最高裁判長官がリストの全員を承認したとして、そのリストに上がるには、国選弁護人同士の互選が必要であり、一人一票自分以外のものに入れる投票方式でリストを作成し、天皇の任命した長官が指名し、内閣総理大臣安倍晋三が任命した。そして、簡易裁判官は下級裁判官であるから、簡易裁判官という架空な公務員の裁判官は居ない。人事院のガイドラインでは、裁判事務官、裁判書記官は、それぞれ家庭裁判の職権を以って、40歳までに大学院修士課程を修めれば就職できる。行政事件訴訟法が大を擁する裁判官が発起して起こしたが、大は行政庁に年齢制限を越えた今更、裁判官の公務員にする意味が無い、大は裁判員の公務員思想は守られ、議会裁判では無いと不安だった裁判員は、県議会議員まは成れる。選挙活動や商業も禁止されていない。しかし、裁判所法42条1号政治活動の禁止裁判所法42条3号金銭を目的とした商業等活動の禁止が裁判官に課せられているが、裁判員は裁判所ではないのであるから、裁判員裁判であって裁判官ではない。凡そ大の思想は裁判員に守られたと見て良い。大が裁判官の公務員に就くには、35際までに市の指名を受け家庭裁判官として市の裁判を委託されるか、または、法科大学院を24歳までに卒業可能で順調に進めば裁判官の一般地方公務員の裁判事務官および裁判書記官になれるが、大は41歳の高卒であり、いまさら年齢制限の越えた裁判官の公務員にする為行政事件訴訟法を使い年齢制限を取消して撤回および変更をしなければ成らないとした裁判官の判決が行われたが、大は、年齢制限を超えた後の変更は望んでいない。もちろん公務員にも失業はあるから、徐々に年齢の高い公務員に乗りかえていくのが大の人生でも、大は、20歳を超えない間までに裁判員に公務員に成るか、40際までに修士を納め公務員に成れば裁判員から40歳までなら裁判員から裁判官に転職できるが、大は既に41歳の高卒生であるので、その様なことを人事院に行政事件訴訟法にて強行法規を行使して、行政庁に圧力をかけ、行政庁の立場の悪い状況に訴えで置きそして、裁判官にして欲しいという意志は大は持って居らず、欠格事由を刑事訴訟法で満たしても、大の思想は飽くまでも、司法議員制度(議会裁判制)と言う意味の存在の刑事事件訴訟法と、憲法の要旨に従ってこのようにしたのではなく、大の思想は別に在り、大は、国政選挙の必要ない高卒義務教育から数年の20歳を超えない範囲で公務員に就く事が出来る裁判員と言う、国政選挙といった自民公明党の支配をのがれ反政府や野党を保護した形で、大は、裁判員に臨んでいたのは、裁判官と同職の地位を自民党に反旗を翻してジャッジを行う暴力団や、過激派の右翼派思想であったので、今の条件がそれに合致していないといえず、反政府から始めなければ今公明党与党政府には成れなかった。大は相当の野党期間を裁判員として過ごしたから与党の公明党に就く権利があるのであて安江伸夫参議院を支持したことからその見返りに簡易裁判官に処遇された。大は、簡易裁判官は、国選弁護人が無所得制度を取っているので、140万円以下の争訴の事件では難しいので、簡易裁判官の所得制度は無い事になる。この原因は国選弁護人が無所得だから、簡易裁判が国選弁護人が初めから無所得と知っていて、自らの立場を守るため、40歳までの期限までに互選して、抽選で長官に選ばれた。そして、大は、初めて与党と成る事が出来たのである。

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