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現代行政論 日進市 福岡大

2020-04-26 11:56:32 | 日記
"Clause Pages","President Staff","Nation Attribute","Company","Date Days","Article1","Article2","Article3","Article4","Article5","Chapter","Address"
"行政法添削","局長","海外介入権力","日進簡易裁判事務所","日付","1条","2条","3条","4条","5条","1章","愛知県日進市折戸町笠寺山79番地"
"行政の意義","福岡大","MasterCardUSA","日進簡易裁判事務所","20/03/22","(1)行政の意義とは行政活動範囲は広範に渡る為その意義が問題となる。現在では控除説前提に行政活動具体的観点より分類整理する事に関心が集まっている。","(2)控除説は消極説通説=国家作用の中から法規の定立行為の立法作用国家刑罰権の判断作用および一定の裁判手続きにより人と人の権利義務を判断する民事司法の司法作用を除く者で活動は様々雑多多様で積極的肯定困難","(3)積極説=法の下に法の規制受けながら現実具体的国家目的の積極実現を目指して行われる全体として統一性を持つ継続的形成的国家活動であってその裁量権に特徴付けられるが行政という法部門統一的一体性積極定義不可欠","(4)行政活動の分類は=規制行政という侵害行政や給付行政という受益行政=①規制行政とは国民の権利受益を制限したり剥奪したりする行政活動を言う②給付行政は国民に一定の権利受益を与える活動をいう消極国家観から転換を伴い重要性を増す","(5)調達行政=行政機関事務処理に必要な各種手段調達行政活動を言う(6)調整行政=私人間紛争に対し司法的解決方式に先立ち行政機関が市人間利害調整を担当する活動で特に規制暖和政策実施に伴って紛争増大可能性出た現代に重要性が増す","1章","愛知県日進市折戸町笠寺山79番地"
"行政法規の基本原理","福岡大","MasterCardUSA","日進簡易裁判事務所","20/03/22","(8)私経済的行政=全く私企業と同じ立場に立ち行う活動で従い一般的に民法が直接適用される分野であるという事が出来るが特別な規律を置く必要が無いかが近年問題視される","(9)権力行政と非権力行政=権力的手法行政と非権力的手法を用いる行政の区別があり概ねは規制行政と給付行政の区分対応し行政指導の様に規制行政であっても非権力手法の場合もある都市公園に売店を出店する許可都市公園5条Ⅰ給付行政の権力手法","(10)基本原理総説=行政法基本原理は活動は国会制定法律の定めに依り法に従わなければ成らない原理は法律に因る行政の原理がある(11)趣旨根拠①自由主義=活動を国民の代表により制定された法律に従わせ公権力の恣意的介入防止し自由権利の保護を図る","(11)②民主主義=活動を法律に依り統制し民主的調整の下に置く事は民主主義的要請である(12)法行政原理内容①法律の優位=法律規定に活動が抵触した場合法規定が優位に立ち違法行政活動取消無効になる原理を言う国会は国権の最高機関憲41条","(12)②※法律の留保の意義は=活動を行う場合事前の法律は条例も含み根拠から規定されなければ成らない原則③※法律の留保がおよぶ範囲(A)侵害留保説は行政実務=国民に義務を課し権利を制限する侵害的な行政作用は法根拠を要しその様で無い場合要しない","1章","愛知県日進市折戸町笠寺山79番地"
"法律の留保","福岡大","MasterCardUSA","日進簡易裁判事務所","20/03/22","(12)② (A)侵害行為行政につき自由民主主義見地に法根拠が必用また給付行政につき行政の自由度を高めておく方が国民の利益になる(B)全部留保説=活動には全ての法根拠が必要民主主義の徹底","12)③権力留保説=侵害的、受益的問わず活動が権力的な行為形式に依って行われる場合は法根拠を必要とする④社会留保説=侵害行政に加えて給付行政にも法根拠を必用⑤本質性留保=国民権利自由につき本質的事項は法根拠を必要とする","(13)※法律の範囲=留保内容となる法律は組織規範規制規範ではなく根拠規範で在る事を必要とする(14)法律の法規創造力=新しく法規想像するのは立法権の専権に属し行政権は法律授権無き限り法規を創造できない","(15)法一般原則①※信義則=民法1条Ⅱが行政情報関係にも適用される場合は信義則は行政関係にも適用する事が私人の利益保護奉仕に当たるから信義則の適用は行政違法活動を信頼して行動した私人を保護し調整を必用であるが平等原則抵触と考えない","(16)公正透明性説明責任の原則=自由主義の観点で処分名宛人権利利益を護る為に透明性が求められると共にその観点からも主権者に対する説明責任を負うと原則を導く手続き情報公開目的規定処分理由通知","1章","愛知県日進市折戸町笠寺山79番地"
"公法と私法","福岡大","MasterCardUSA","日進簡易裁判事務所","20/03/22","(17)※行政の公益適合原則=処分の効力を失わせる公益に著しい支障を回避すべきと言う要請が挙げられる","(18)公法と私法①公法私法の二元論の意義=実態法を公法体系と私法体系の二つにして在る法律が公法規定か私法規定かにより結論を演縡する解釈手法で公法につき一審専属的な者で譲渡放棄差押相殺対象と成らないと考え不融通性行訴4条公法上の法律関係","(18)会計法30条公法債権特別短期時効消滅がある②公権不融通性=(A)相続(B)担保(C)公法上の債権譲渡=性質を区別するが生活保護受給権の相続性は一身専属性理由否定する地方議員報酬請求権につき単なる経済価値のみに着目した債権で譲渡認める","(18)(D)時効消滅は会計法30条地方自治法236条適用有無=国地方公共団体に債権は会30条地自236条からすると一律五年の短期消滅時効にかかるしかし最高裁判所は会30条の趣旨から適用されるものととされないものを区別されないとする","(19)公法私法二元論の是非=判例学説共厳格な公法私法二元論は採らず相殺等の通知可否につき実定法で定め趣旨目的から個別に判断する手法に固まる公法違反私法行為について趣旨制度から考える手法を採る","1章","愛知県日進市折戸町笠寺山79番地"
"公法規定と民法一七七条","福岡大","MasterCardUSA","日進簡易裁判事務所","20/03/22","(20)租税滞納処分=甲は乙から土地を購入したが登記未了が税務署丙が乙土地を滞納処分差押の上公売処分に掛けたので甲が公売処分の無効確認を求めた","(20)判旨は税滞納者財産を差押えた国の地位は強制執行に於ける差押債権者の地位であり租税債権が偶々公法上の者であっても国が一般私法上債権者より不利益取扱をうえける者ではないとし滞納処分差押についても民法177条適用を認めた","(20)自治体契約双方代理=市が博覧会を開催する事になりその為に設立された財団法人たる博覧会会長に市長が就任したしかし赤字が予想され諸施設物件を市に合計十億円で売約する契約を市と締結したが住民が地自242条-2Ⅰ④の基づき住民訴訟提起した","(20)判旨は普通地方公共団体の長が当該代表として行う契約締結には民法108条自己契約および双方代理禁止が類推適用されるよって議会が長に因る双方代理を追認した場合民法116条の類推適用により議会意志に沿い法律効果が帰属する","(20)公共用財産時効取得=国有地を水田として十年運用した甲が国乙に主張し所有権確認を求める 判旨は=長年事実上公の目的に供されず放置されて形態機能を喪失し他人が平隠かつ公然占有継続したが財産として維持理由なくなった場合事項成立する","1章","愛知県日進市折戸町笠寺山79番地"
"行政法規違反の私法上効力","福岡大","MasterCardUSA","日進簡易裁判事務所","20/03/22","(20)建基65条民234条=隣接地所有者甲了解得ず境界線に近接建物建設がされ甲が民法234条Ⅰに違反するとした訴訟提起し建物は建築基準法65条で建設できる抗弁を受けた 判旨は建基65条は建物は民234条Ⅰは排除される旨を定めたと解す相当","(21)行政法規違反の私法上の効力=判例は行政法規強行法規取締法規の三つに分け強行法規違反は私法上の効果も否定され無効になるのに対して取締法規は必ずしも無効となるわけではないと言う立場が在る強行法規は","(21)法律行為としての効力を規則する目的を有すが取締法規は事実としての行為禁止命令する規定に過ぎないからこれを違反しても原則として契約効力否定しない取締法規違反でも非難の程度を考慮して私法上効力も決するという考える","(21)独占禁止法違反行為の私法上効力=信組と金銭消費貸借契約締結し貸付を受けた甲が独禁法19条違反とし債務不存在確認を求めた 判旨はその契約が公序良俗に反する場合に格別として同条が強行法規だから理由に直ちに無効であると解すべきではない","(22)特別権力関係=公務員受刑者公益業者に対する監督関係等には行政内部に於ける特別権力関係に服するので法治主義射程外であるとする理論を言う現在公法私法二元論への批判に併せ特別権力理論も批判され部分社会法理処理可能であり現在支持者は少ない","1章","愛知県日進市折戸町笠寺山79番地"
"行政法の法源","福岡大","MasterCardUSA","日進簡易裁判事務所","20/03/22","(22)公務員雇用処分=国家公務員法82条①③に該当するとして懲戒処分された一般国家公務員甲が人事院審査請求を経ず処分取消しを求めた 判旨はその勤務関係根幹を成す任用等は詳細規定全面適用され基本的に公法上関係である","(23)行政法の法源①成文法源の意義=行政組織および作用に関する法の存在形式のうち成文化されたものを言う②具体例(A)憲法=直接間接両方行政法の法源 行手=憲31,35,38、損失補償憲29Ⅲ(B)法律(C)命令(D)条約(E)条例","(23)命令=行政機関が定立する法律を言う 内閣が制定する政令、内閣府令 国務大臣が制定する省令 委員会庁長官によるものには会計監査委員や人事院等が定めるものを含むj 告示には学習指導要綱等が在る","(24)①不文法源の意義=成文化されない法源を言う②具体例は習慣法=政令の公布と発効=政令201号を公布即日施行したが未だ官報が発送されていない日に政令に違反した甲が起訴された 判旨は法令施行に交付を要するが法令の公布は官報によるとの","(24)不文律は存在しないものの慣例化している事は事実であり法令の内容が一般国民に知りうる状況に置かれたとしても未だ法令の交付があったとは言えないとして甲を無罪にした③判例法④法の一般原則","1章","愛知県日進市折戸町笠寺山79番地"
"行施立法","福岡大","MasterCardUSA","日進簡易裁判事務所","20/03/22","(25)行政作用法 行施立法 法規命令①意義=行政機関が定める国民一般の権利義務に関係する規範を言う行政機関に対する行為規範として機能すると共に国民をも拘束し裁判規範としても機能する法律行政原理から放棄命令策定に原則法律授権を要し","(25)執行命令=裁判規範と成る以上国民に対して公表を有する事と成る 学習指導要綱は法規命令か=教諭甲が学習指導要綱目標内容を逸脱し指導等理由に懲戒免職受け取消を求める 判旨は国が教育水準維持し学校教育目的達成に資する遵守すべき規準を定立し","(25)法規によって基準が定立されていない事柄については教育の内容方法についても教諭の裁量には基準が存在するとして学習指導要綱の法規範製を肯定した","(26)委任命令と執行命令 意義=(A)委任命令法律の委任に依り国民の権利義務内容を定める法規を言う憲法73条⑥で予定されているkとおから許される自由主義観点から法律の根拠が必用である ","委任立法の可否=酒税法違反で起訴された甲は税法上処罰規範実質的内容が税務署の決定委任されている事が罪刑法廷主義に反し違憲無効であると主張した 判旨は酒税法54条は帳簿記載義務主体および記帳内容を規定し義務内容一部である記載事項詳細を","1章","愛知県日進市折戸町笠寺山79番地"
"委任命令と執行命令","福岡大","MasterCardUSA","日進簡易裁判事務所","20/03/22","(26)命令に定めるところに一任しているに過ぎないのであって立法権がこの様な機能を行政機関に与える事は憲法上差し支えない委任を受けた規則61条も酒税法の委任の趣旨に反しないものであり違憲であると言う事は出来ない","(27)※執行命令=内容を実現する手続きを定める執行命令は国民の権利義務を創設せず手続き的なところに留まる為法律に依る授権を要しない(A)委任の限界①委任命令も憲法41条に抵触するような委任は違憲となるので一般的概括的委任は許さず委任目的","(27)行政授権事項を個別具体的に明治し行政機関に許された命令制定の範囲程度明確限定する事が必要である②特に罰則の規定委任は罪刑法廷主義憲法31条との関係で特にやむ得ない場合に限り委任命令で定めるkとの出来る罰則内容程度を","(27)厳格に限定し例外的に許す③最委任の可否について基本的委任事項につき政令で定めるべきだが軽微な事項等については絶対的に禁止されるわけではない(28)委任内容の限界=法律委任を受け制定命令委任し法律に抵触しないか法律優位と関係問題になる","(28)拘留中甲が十歳義理の姪乙と面会を申請したが拘置所長から監獄法施行規則百二十条に基づき不許可処分にされ甲が同規則から監獄法の委任を超えた者であると主張した","1章","愛知県日進市折戸町笠寺山79番地"
"執行命令","福岡大","MasterCardUSA","日進簡易裁判事務所","20/03/22","(28)判旨は拘留者も原則一般市民とし自由を保障されるし幼年者の心情など親権者等が配慮すべき事柄である事からすれば法が一律に幼年者と日拘留者の接見を禁止する事を予定し容認している者と解する事は困難であって法の委任範囲を超えた無効と他はない","(28)児童扶養手当施行令=甲は児童不要手当につき婚姻外懐胎児童の内父から認知された児童を支給対象から除くと規定する児童扶養手当施行令1条-2③の括弧部分は憲法14条に反し無効であるとし児童扶養手当受給資格喪失処分の取り消しを求めた","(28)判旨は児童扶養手当法4条Ⅰ各号は世帯の生計維持者として父に因る現実の扶養を期待することができないと考えられる児童を類型化していると解す父から認知された婚姻外懐胎児は依然として法4条Ⅰ各号に準ずる状態が続いていると言うべきであり","(28)施行令1条Ⅰ③括弧書きに依り支給対象から除外する事は法の趣旨目的に照らして均衡欠き法委任趣旨に反し無効である者であるといわざるおえない従い括弧書き根拠とした本件部分は違法である","(28)世田谷事件=厚労省国務大臣官房の統括課長補佐である管理職の地位にある事務官は衆議院議員選挙の際日本共産党支持目的に同党の機関紙を頒布したため国家公務員法102条Ⅰ人事院規則14-7Ⅵ⑦⑬Ⅴ③等に当たるとして起訴された本件は禁止される","1章","愛知県日進市折戸町笠寺山79番地"
"行政規則","福岡大","MasterCardUSA","日進簡易裁判事務所","20/03/22","(28)国家公務員法と国家公務員に禁止される政治的行為具体的内容を定めた人事院規則との関係が問題視された 判旨は国家公務員法102条Ⅰの文言趣旨目j的や規制される政治活動の自由の重要性に加えて同条の規定が刑罰法規構成要件となる事を考慮すると","(28)同項による政治的行為とは公務員職務遂行の政治的中立性が損なう畏れが観念的なものに留まらず現実的に起こり得る者とし実質的に認められるものを指し同項はその様な行為類型定めを人事院に委任したものと解するのが相当である","(28)その委任に基づいて定められた本規則もこの様な同項の委任範囲内に於き公務員職務遂行の政治的中立を損なう畏れが実質的に認められる行為を類型を規定したものと解すべきである","(29)行政規則の意義=行政機関が策定する一般的な法規であって国民の権利義務に関係する法規の性質を有しないものを言う法規性質を有しない為法律に依る授権を要しない※その反面強制力を伴わない特段様式を定める法律無き限り命令形に依る必要なく","訓令、通達、要綱、告示と言った形式をとることが多い訓令通達根拠については行政組織法14条Ⅱが国務大臣はその機関所掌事務について命令または示達をする為所管の諸機関および職員に対し訓令または通達を発する事がで出来ると定め局長や部長も通達出来る","1章","愛知県日進市折戸町笠寺山79番地"
"行政規範","福岡大","MasterCardUSA","日進簡易裁判事務所","20/04/26","(30)訓令:解釈の一般的大綱的基準を定め通達との区別は重要ではない、通達:上級行政庁が下級行政機関の権限行使する為発する命令行政組織法14条Ⅱ、要綱:行政組織内部に於いて定める行政指導基準、告示:行政意志または事実を国民に表示","(31)性質 行政規範:行政組織細部に渡る事項につき法律上定めを要すると柔軟性を欠き当事項につき行政規則に依っても定める事が出来る行政規範に反して職掌義務以外の者が行なった行政作用は違法性を帯びる","(32)解釈基準 意義:解釈基準とは在る場合処分に取扱が行政庁によって異なる事態を防ぎ行政統一性確保の為上級行政機関から下級行政機関に対し発する法令解釈基準※中央行政庁と地方公共団体は並存的協力関係に立ち大臣が各都道府県","知事の上級行政機関であり知事が大臣の下級行政機関であるという関係が無い大臣が発した通達に各都道府県知事は拘束されない※下級行政機関法令解釈統一の為出される解釈基準として行政規則は内部関係に於ける規範定める為形式である全国で統一的行政を","果たす為に通達に依って基準が示される事も多い通達に依って示された課税基準に基づく課税処分され対し取消訴訟提起されても通達内容が法の正しい解釈に合致する以上通達に依る課税ではなく法に基づく課税をしているに過ぎない","1章","愛知県日進市折戸町笠寺山79番地"
"行政規範性質","福岡大","MasterCardUSA","日進簡易裁判事務所","20/04/26","(33)※通達に依る課税開始=物品税法は課税対象品に遊戯具を上げていたがパチンコ遊技器明記なかった為10年近く課税がなかったがパチンコ遊具器が国税局長から通達が出され甲等に課税処分された甲等は無効確認訴訟提起した","判旨:課税がたまたま所論通達を機縁として行われた者であっても通達内容法解釈が正しく合致する以上課税処分は法根拠に基づく処分と解す。性質:国民を拘束外部的効力無く上級行政庁は法律授権無く制定改廃できるし公表も必要不可欠でない秘密通達を認める","国民権利義務創設改廃効果を伴わないので原則として取消訴訟をする事が出来ない下級行政機関が通達違反処分の場合憲法14条Ⅰ違反ともかく通達違反が当然に違法に成る訳では無く下級行政機関職員が職務命令違反として懲戒対象に留まる","(34)埋葬通達取消可否=墓地管理者は正当理由無く埋葬求め拒んでは成らないとした墓地埋葬等に関する法律13条に付き厚生省が依頼者が他宗派で在る事を正当理由公認した通達正当な理由と言えない通達を発した為寺院甲が通達取り消しを求めた","判旨=通達は原則法規性質を持たず上級行政庁が関係各下級行政機関職員に対して職務権限行使指揮等に発する者で機関職員に対する行政組織内部命令に過ぎないし下級行政機関や裁判所を法的拘束せず国民権利義務法的地位直接具体法影響無く取消訴訟対象としない","1章","愛知県日進市折戸町笠寺山79番地"
"行政規範裁量","福岡大","MasterCardUSA","日進簡易裁判事務所","20/04/26","(35)解釈基準違反処分が憲法14条Ⅰ違反および信義則違反違法性瑕疵を帯びる事はあり得る。通達自体寛大な被害発生し後続する処分を争う機会が無い場合は通達自体に対する取消訴訟が認められた判例もある","(36)※裁量基準:行政庁が処分等を行実際の裁量判断に付き恣意的判断を予防し統一的判断させる事で憲法14条Ⅰを守ると共に国民が予測可能性の為に裁量基準が定められている事が在る","※この場合裁量基準も行政庁が作成した内部基準であり、裁判所、国民が拘束されない。裁量基準違反が当然に違法に成るのではなく恣意的判断予防および予測可能性維持の為個別の法律根拠が無く裁量基準設定および公表を求められる行政手続き法5条ⅠⅢ12条","(37)通達とは、通達≠法規=法律の根拠不要、行政内部だけの上級機関から下級機関に拘束通達する但し通達は国民を拘束せず国民は通達取消請求出来ないまた通達は裁判所に処分違法適法基準にならい","行政立法:国民の権利義務←法規命令←法律→行政規則→下級行政庁等。法律の法規命令の関係は委任や授権∵法律の法源想像力。法律と行政規則との関係は法律の授権は必ずしも必要ではないまた行政規則は国民を拘束しない","1章","愛知県日進市折戸町笠寺山79番地"
"行政行為","福岡大","MasterCardUSA","日進簡易裁判事務所","20/04/26","(38)行政行為は行政から国民との間か国民相互間法効果発生変更消滅で行われる行政行為であって公権力行使とし行われる者を言う取消訴訟対象となる処分は行政訴訟法3条Ⅱと概ね同じと考えてよい例外は一部実行行為が訴訟対象となる","下命:国民に作為義務を貸す行為=租税納付命令、違法建築除却命令。禁止:国民に不作為義務を貸す行為=営業停止、違法建築使用禁止命令。許可:法令等で課される一般禁止を特定の場合に解除する行為=風俗営業許可、建築確認。","免除:法令等で課されている作為義務を特定の場合解除する行為=納税猶予、児童就学義務免除。特許:誕生後有しない権利地位を特定人に付与する行為=鉱業権設定許可、河川占用許可。認可:私人間の法律行為を補填し法律上効果完成行為=農地移転許可、","土地改良区の設立許可。代理:第三者の成すべき行為を国地方公共団体等の行政主体が代って行い三者が行ったのと同じ効果発生させる行為=主務大臣に因る特殊法人役員選任。","確認:特定の事実法律関係存在について公権威を以って判断する行為で法律上法律関係確定効力が認められるもの=当選人の決定、恩給の裁定。公証:特定事実または法律関係に付き公の権威を以って証明する行為=選挙人名簿登録、戸籍記載、犬鑑札札交付","1章","愛知県日進市折戸町笠寺山79番地"
"行政行為の分類","福岡大","MasterCardUSA","日進簡易裁判事務所","20/04/26","通知:特定人または不特定多数に一定の事実を知らせる行為で法律上一定の法的効果付与される=納税督促。受理:他人の行為を有効行為受付法律上一定効果発生する者=不服申し立て受理、届出書の受理","(39)行政行為(ア)法律行為的行政行為(アⅠ)命令行為①下命、禁止②許可③免除(アⅡ)形式的行為①特許と剥奪や変更②認可③代理(イⅠ)確認(イⅡ)公証(イⅢ)通知(イⅣ)受理","(40)区別 A=対象、B=裁量の幅、C=違反時の私法上効果 許可=(A)事実行為法律行為(B)狭い(C)有効、特許=(A)事実行為法律行為(B)広い(C)無効、許可=(A)法律行為(B)広い(C)無効","講学上用いられる許可、特許、認可などの語は必ずしも法令上用いれる許可、特許、許可と同様では無い、ある行政行為がどの性質の者に当たるかは個別法の仕組みから解釈し読み取る必要性が在る","判1=農地許認可=農地所有権移転目的法律行為は知事の許可を受けない以上農地法3条Ⅶ法効果無く知事の許可は法律行為効力発生要件であるから農地の売買契約締結した当事者が知事の許可を得る事としてもそれは法律上当然必用に約定したに留まる","1章","愛知県日進市折戸町笠寺山79番地"
"先願主義","福岡大","MasterCardUSA","日進簡易裁判事務所","20/04/26","(41)競願関係に於ける特許と許可の取扱の違い=許可するかどうかに付き行政庁裁量権公認されないが或いは認められるとしても狭い者であり最先出願者を優先的に取扱うとされるのが先願主義、特許はするかしないか行政庁に広い裁量権あり先願主義が無い","(42)先願主義=公衆浴場法2条Ⅲの委任に基づき制定された広島県公衆浴場法施行条例1条Ⅰは公衆浴場営業許可の際適正配置基準に関して距離制限を定めていた甲が営業許可申請二日後甲が許可申請提出し甲が補正を要し無受理であったが補正不要と判明し","甲の申請は受理された結果両者の申請した公衆浴場設置場所が距離制限に相互に抵触したため競願関係となった広島県知事乙が甲申請許可し甲の申請を不許可として丙は甲に対する営業許可処分の無効確認か取消丙に対して不許可処分取消請求した","判1=公衆浴場法による許可制の採用および同法2条Ⅱ本文規定内容は主として国民保健および環境衛生という公共福祉見地から営業の自由を制限する趣旨および文言からすると申請が所定許可基準に適合する限り行政庁は許可を与えなければ成らないと解し","競願者申請が何れも許可基準を満たす者でありその限りは条件同一である時行政庁はその申請前後に依り先願者に許可を与えなければ成らないと解すが相当である","1章","愛知県日進市折戸町笠寺山79番地"
"行政行為成立効力","福岡大","MasterCardUSA","日進簡易裁判事務所","20/04/26","(43)※行政行為成立にも私法上の意思表示同様行政庁の内部に於ける意思決定や事実等を記載した書面では足りずその表示が必要で個別法に定めが無い限り意思表示が相手方に到達した時に発行する","税理士懲戒処分効力発生=税理士甲は国税庁官から一年間の税理士業務停止と言う懲戒処分に処せられた甲は翌日異議申し立てをして申立は処分の告知から一年後に棄却された甲は懲戒処分の取消訴訟を提起し処分が効力発生は処分争訴終了し確定時問題になった","判1=行政処分原則とし告知された時に効力発生が法律効力発生に付き特別定めをしている時は定めに従い法律全体から趣旨が特別定めをしていると解される場合含む発生時期は税理士法に明文規定無く処分効力発生に伴う処置や不利益付与を確定に考え確定時と解す","(44)法律が在る行政行為効果発生の為の要件手続きおよび形式具体的に定めている時にその手続き形式以外に依る事を原則とし認めない趣旨であり用いなかった場合は法律上の効果は発生しない","(45)行政行為成立=石油スタンド設置許可を得ていた甲が変更許可申請を市長乙にし乙が周辺住民同意書を提出する様求め国の手続きを年度末迄許可を欲しかった甲は乙に懇願し事後同意書提出の旨を甲念書交換条件に謄本交付受けた甲が乙に許可処分確認求めた","1章","愛知県日進市折戸町笠寺山79番地"
"行政庁の認可なき約款の効力","福岡大","MasterCardUSA","日進簡易裁判事務所","20/04/26","(45)判1=原本許可書写しを甲に交付したのが恰も許可処分が圧他の様な外観を作出するに過ぎず乙は甲に許可処分意図が無く近隣住民同意書提出を待って許可処分をする者としており甲は了承していないから交付を以って行政行為は成立しない","(46)行政庁の認可無き定款効力=約款の変更に対し認可は講学上の認可なのか即ち認可が無ければ私法上効力も生じないと争われる場合が在る当然に保険約款が無効に成らないとした通説は変更認可を講学上の許可と解し変更認可が無くとも私法上効力否定しない","(47)保険業法上保険約款変更認可=保険会社甲と船舶解錠保険契約を締結した乙が保険金支払い請求したところが甲は主務大臣認可保険業10無しに変更され約款の免責事由理由に保険金支払い拒否した","判1=船舶海上保険に於ける約款変更は主務大臣の認可無くても直ちに契約が無効になるものではなく変更が保険業者の恣意的目的に出たものではなく変更条項が強制法規や公序良俗に違反し或いは特に不合理な者でなければ変更後約款に従った契約も有効","(48)行政行為の分類 侵害的行政行為と授権的行政行為 ①侵害的行政行為=相手方に対して不利益を与える②授権的行政行為=相手方に対して利益を与える=特許、許認可(③二重効果的行政行為=ある者に不利益他者に利益=土地収用裁決、建築確認","1章","愛知県日進市折戸町笠寺山79番地"
"命令的行為と形式的行為","福岡大","MasterCardUSA","日進簡易裁判事務所","20/04/26","(49)法律行為的行政=意思決定を要素として行為者が一定の効果を欲する故に効果発生行為を言う命令行為と形式的行為に分かれる=下命、禁止、許可、免除、特許、認可、代理","①命令的行為=国民に特定の義務を命じてまたはこれを免ずる行為で何れも国民が生まれながら有している活動の自由制限解除に関する行為が対象=下命、禁止、許可、免除","②形式的行為=権利、行為能力、特定権利付与、包括的法律関係設定効力を発生変更消滅させる行為を言う(A)直接相手方の為に権利を設定しまたは剥奪する行為=特許または剥奪行為②第三者行為補填し効力完成時第三者に代ってする行為=認可、代理に分かれる","(50)命令的行為と形式的行為:A=命令的行為、B=形式的行為。意義の違い=(A)本来自由な行為の制限とその解除(B)本来自由ではない行為許容その撤回、種類=(A)①下命禁止②許可③免除(B)①特許②認可③代理","裁量の性質=(A)覇束裁量の傾向(B)自由裁量の傾向。行為違反法律行為効果=(A)有効とする傾向(B)無効とする傾向(51)準法律行為的行政行為=判断認識観念意志表示以外に精神作用発現要素が行為者欲せず法規定めに効果付す=確認、公証、通知、受理","1章","愛知県日進市折戸町笠寺山79番地"
"行政行為の効力","福岡大","MasterCardUSA","日進簡易裁判事務所","20/04/26","(52)A=法律的行政行為、B=準法律行為的行政行為。効果発生原因:(A)意思表示に基づく(B)判断認識観念の表示に基づく。種類:(A)①下命禁止②許可③免除④特許⑤認可⑥代理(B)①確認②公証③通知④受理。裁量権:(A)○(B)×","(53)行政行為の効力:公定力=行政が例え違法であっても取消権限のある機関によって取消されるまでは何人は私人、裁判所、行政庁等もその効力を否定できない現象を言う","(54)公定力=甲の申立に基づき村の委員会がした乙所有農地への賃貸借権設定裁決に対して乙が県農地委員会に不服申し立てした委員会は一旦訴願棄却裁決したが後に自らその裁決を取消改めて訴願容認裁決した甲は乙へ耕作権確認引渡求め訴訟を提起した","判1=裁決庁が一旦成した訴願裁決を自ら取消す事は原則として許されない事であるから訴願棄却裁決を取消す旨の裁決は違法であるが行政処分は例え違法でも重態且つ明白で処分を無効ならしめると認めるべき場合を除き適法に取消さない限り完全に効力を有する","根拠=嘗ては権限ある行政庁処分違法性が推定される事が公定力根拠と言われてたが現在行政訴訟法3条Ⅱで取消訴訟を用意し訴訟段階で処分を攻撃出来るのは取消訴訟だけであり反射的効果説に裁判所は取消訴訟以外で行政行為を否定できず根拠とする","1章","愛知県日進市折戸町笠寺山79番地"
"公定力","福岡大","MasterCardUSA","日進簡易裁判事務所","20/04/26","目的=①紛争解決手段の合理化単純化②解決結果合理性担保∵処分効力争う争訴には行政庁が必ず参加することに成る③他制度との整合を図る","公定力のおよぶ客観的範囲と限界(A)原則:行政行為無効場合に公定力は無いまた公定力は元々行政行為に効用発揮させ行政行為目的公益実現を一応可能にする為に認められる者であり範囲はそれぞれ行政処分の目的性質に応じこれを認めるべき合理的必要限度に限る","(B)国家賠償請求:行政j行為の違法前提として賠償を請求するものであり行政行為法的効果を争わず公定力によって妨げられる者ではない賠償する者が予め取消訴訟提起しておく必要はない","(55)固定資産登録価格関係審査申出等制度趣旨と国賠の可否=法人甲は昭和55年以降所有する倉庫が一般用倉庫に該当する者と評価され登録価格決定され名古屋市長から権限委任を受けた名古屋市港区長は固定資産税等賦課決定した甲は何れ決定に","不服申立する事無く税額を納付してきた区長は平成18年に倉庫がより評価額の低い冷蔵庫に該当すると評価を改め平成14年から18年度までの登録価格修正した旨を甲に通知し各年度に係る固定資産税等減額更正を行った甲は乙に対して未還付となっていた","1章","愛知県日進市折戸町笠寺山79番地"
"国家賠償","福岡大","MasterCardUSA","日進簡易裁判事務所","20/04/26","(55)未還付となっていた昭和62年度分から平成13年度分までの固定資産財等の過納金相当額等の支払いを求めた。判1=行政処分が違法で在る事を理由として国家賠償請求するには予め処分について取消または無効確認判決を得なければ成らないものではい","行政処分が金銭納付させる事を直接の目的としておりその違法を理由とする国家賠償請求を容認したとすれば結果的に行政処分を取消した場合と同様の経済効果が得られるという場合であっても異ならないと言うべきである","(56)刑事事件=違法な行政行為に違反して起訴された場合取消訴訟の排他的管轄は当然に及ばず被告人は刑事事件内で行政行為違法性を争える∵①違法な行政行為に違反した事は実質的に考え刑罰科す様に値する公益侵害と言えない","②行政行為違反で有罪とされた後行政行為が取消された事が再審理由と言えない=刑事訴訟法435条(57)民事訴訟=行政処分の効力を争う事は公定力に抵触する為認められないが民事上差し止め等を求める場合は公定力に反しない","※原始炉設置許可が在った後で許可の取消ではなく被許可者に人格権に基づき差止を求める時は行政訴訟とは要件目的に異にするので公定力に反しない","1章","愛知県日進市折戸町笠寺山79番地"
"不可争力、不可変更力","福岡大","MasterCardUSA","日進簡易裁判事務所","20/04/26","(57)不可争力=形式的確定力=行政行為の後一定期間経過すると行政行為相手方からはその効力を争う事が出来成るなる効力を言う争う事の出来る期間を短期限定し行政上法律関係を早期確定させる","不可争力は国民側から争訴を拒む力であって行政庁が職権で取消撤回する事は妨げられない違法で在る事を理由として国家賠償請求提起も妨げられない更に無効行政行為に不可争力が生じない事は勿論である","(58)行政行為の取消=①職権取消②不服申立による取消③取消訴訟に依る取消。②③が争える期間が限られているが処分を知った日から六ヶ月以内処分が在った日から一年以内此の期限を過ぎると国民から争えなくなる=不可争力","(59)不可変更力と実質的確定力=不可変更力は一度行政行為をした行政庁は自ら取消す事が許されないと言う効力をいう不可争力や公定力と異なり行政行為の中で紛争を断裁する行政行為のみ認められる。趣旨=行政行為は公益適合させる為","処分庁自ら取消す事が出来る不可変更力は認められない事実や法律関係について争いを公権的に裁断を目的行政行為は目的自体達しないこの様な行為には不可変更力が認められる違法行政行為でも妥当するから違法行政行為でも不可変更力を持つ","1章","愛知県日進市折戸町笠寺山79番地"
"不可変更力の有無","福岡大","MasterCardUSA","日進簡易裁判事務所","20/04/26","(59)利害関係者参与に依って成される確認的性質を持った行政行為についても不可変更力が認められるとする見解もある。","(60)不可変更力の有無=農地委員会甲が乙所有農地買収計画を立てたので乙が県農地委員会丙に訴願したところ丙は一旦甲の訴願容認し後に甲の再審議の陳情受け先の裁決を取消す裁決した乙が裁決取消求めて訴えた","判1=裁決が行政処分である事は云うまでも無く実質的に見ればその本質は法律上争訴を裁判するものである係る性質を有する裁決は他の一般行政処分とは異なり特別規定無き限り裁決庁自らに於いて取消す事が出来ない","(61)実質的確定力=紛争裁断行為で決められた実態的法律関係は不動の者とし確定し処分庁のみならず上級行政庁や裁判所も含めて争うことが出来なくなる効力を言う民事訴訟に於ける概判力に該当する行政庁判断に裁判所も拘束する効力を与え反対説も強い","(62)実質的確定力=自作農創設特別措置法に基づいて甲農地委員会が一旦乙所有地の買収計画を立てたが乙の意義を容れて(いれて)取消したその後甲が再び同一の買収計画を立てた乙が異議訴願を経て訴訟を提起した","1章","愛知県日進市折戸町笠寺山79番地"
"実質的確定力","福岡大","MasterCardUSA","日進簡易裁判事務所","20/04/26","(62)判1=異議の決定訴願の裁決等は一定の訴訟手続きに従い紛争の終局的解決を図る事を目的とする者であるから確定すると当事者のみならず行政庁も特別規定無き限り取消または変更し得ない拘束を受ける再度買収計画は違法である","(63)自力執行力=行政行為によって命じられた義務を国民が任意に履行しない場合に法律に基づき裁判所の助力得ることなく行政庁自ら義務者に強制執行し義務内容を実現する事が出来る効力を言う自力執行力出来ないのは義務を課す行政行為は下命禁止に限る","機能効果=昨日は行政目的の早期実現にある認められる事によって逐一裁判所の確定判決を得て執行するという手間が省け裁判所の負担軽減にも繋がる。範囲=行政行為の全てが当然に此の意味での自力執行力を有せず法律が特に明文で行政庁に","自力執行権能を与えて居る場合に限り認めれる行政代執行2条∵強制執行は国民の権利を侵害する行為であり法律に依る行政の原理は法律の留保の要請が妥当する。","(64)行政裁量 古典学説は次ぎの様に述べている 覇束行為=司法審査対象、覇束裁量=司法審査対象、便宜裁量=司法審査対象外。覇束行為=法令が一義的に定める行政行為、裁量行為=法令が行政庁判断に委ねる部分を認める行政行為","1章","愛知県日進市折戸町笠寺山79番地"
"行政裁量","福岡大","MasterCardUSA","日進簡易裁判事務所","20/04/26","(64)行政裁量 覇束裁量=法規裁量=何が法であるか裁量、便宜裁量=自由裁量=何が行政の目的で公益に適合するかについての裁量。(65)現在の裁量論:行政裁量の有無の判断基準=法律の文言と処分性質両面から判断","(65)覇束裁量と自由裁量の区別の相対化=行政訴訟法30条により例え自由裁量であっても裁量権の逸脱濫用の有無について司法審査対象となる。古典的な覇束裁量と自由裁量の区別は","相対化していると言えて司法審査の対象に成らない自由裁量を云う種類は認められて居ない現在裁量を巡る問題の中心が裁判所の審査密度の問題に移行している","(66)行政庁の判断過程段階に応じた裁量(ア)事実認定の段階(イ)要件裁量=法律要件解釈と認定事実当て嵌め段階(ウ)手続き選択(エ)効果裁量=行為選択の段階(エ1)選択裁量=処分内容選択(エ2)行為裁量=処分するかの選択","(オ)時の裁量=処分をする時の選択(67)要件裁量と効果裁量","1章","愛知県日進市折戸町笠寺山79番地"