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少年法 日進裁判課副会長福岡大

2019-07-27 17:01:37 | 日記
"少年法(1)","福岡大デスクチェアマン","MasterCardUSA","日進裁判課","19/07/27","総則 この法律の目的少年1条:この法律は少年の健全な育成を期し非行の在る少年に対して性格の矯正および環境の調整に関する保護処分を行うと共に少年の刑事事件について特別の措置を講ずる目的とする。","少年2条 少年、成人、保護者:この法律で少年とは20歳に満たない者を言い成人とは20歳以上の者をいうⅡ:この法律で保護者とは少年に対して法律上の看護教育の義務の在る者および少年に監護する者を言う。","少年の保護事件 少年3条Ⅰ審判に付すべき少年:次号に掲げる少年は是を家庭裁判所の審判に付する。①罪を犯した少年②14歳に満たないで刑事法令に触れる行為をした少年③次の掲げる事由が有ってその性格または環境に照らして将来罪を犯し","刑事法令に触れる行為をする虞の在る少年(イ)保護者の正当な監督に服しない性癖の有る事(ロ)正等の理由無く家庭に寄り付かない事(ハ)犯罪性の在る人もしくは不道徳な人と交際しまたは如何わしい場所に出入りする事","(二)自己または他人の徳性を害す行為性癖の有る事Ⅱ:家庭裁判所は②に掲げる少年および③に掲げる少年で14歳以下の者は都道府県知事または児童相談所長から送致を受けた時に限りこれを審判に付する事が出来る。","1章","愛知県日進市"
"少年法(2)","福岡大デスクチェアマン","MasterCardUSA","日進裁判課","19/07/27","少年4条:少年20条委員の開催の決定以外の権利は判事補が是を一人でする事が出来る。少年5条Ⅰ:保護事件の管轄は少年の行為地住所居所は現在地に因る","少年5条Ⅱ:家庭裁判所は保護の適正を期する為に特に必要が在ると認める時は決定を持って事件を他の管轄家庭裁判所に送致する事が出来るⅢ:家庭裁判所は事件がその管轄に属しないと認める時決定を以って管轄家庭裁判所に送致しなければ成らない。","少年5条-2Ⅰ 被害者等による記録の閲覧および謄写:罪を犯した少年の審判3条①および14歳未満の刑法抵触②に掲げる少年の保護事件について少年21条審判の開始の決定が在った後最高裁判所規則により当該保護者が被害者等または","被害者から委託を受けた弁護士からその保管する当該保護事件の記録閲覧および謄写の申し出が在る時は閲覧または謄写を求める理由が正当でないと認める場合および","少年の健全な育成に対する影響事件の性質調査または審判の状況その他の認める場合を除き申し出た者に閲覧および謄写をさせるものとするⅡ:Ⅰの申し出はその申し出に係る保護事件終局させる決定が確定した時は3年を超えた場合にする事ができない。","1章","愛知県日進市"
"少年法(3)","福岡大デスクチェアマン","MasterCardUSA","日進裁判課","19/07/27","少年5条-2Ⅲ:Ⅰの規定により記録の閲覧謄写をしたも者は正当な理由無く閲覧謄写により知りえた少年の氏名その他少年の身の上に関する事由を濫りに用いて少年の健全な育成を妨げ関係人の名誉もしくは生活の平隠を害しまたは調査もしくは","審判に支障の生じてさせる行為をしては成らない。少年5条-3:5条-2Ⅰの規定に因る記録の閲覧または謄写の手数料についてその性質に反していない限り民事訴訟費用等に関する法律7条-14条までおよび別表第二Ⅰの規定を準用する。","少年6条Ⅰ通告:家庭裁判所の審判に付すべき少年を発見したものはこれを家庭裁判所に通告しなければ成らない。Ⅱ:警察官または保護者は三条イロハニの将来罪を犯すに掲げる少年について直接是を家庭裁判所に送致しまたは通告するよりも先ず","児童福祉法によるによる措置に委ねるのが適当であると認める時はその少年を著癖sつ児童相談所に通告する事が出来る。少年6条-2Ⅰ警察等の調査:警察官は客観的な事情から合理的に判断して14歳を満たないで刑法抵触3条Ⅰ②に掲げる","少年であると疑うに足りる時は事件について調査をする事が出来る。Ⅱ:Ⅰの調査は少年の情操の保護に配慮しつつ事案の真相を明らかにしもって少年の健全な育成の為の措置に目的として行うものとする。","1章","愛知県日進市"
"少年法(4)","福岡大デスクチェアマン","MasterCardUSA","日進裁判課","19/07/27","少年6条-2Ⅲ:警察官は国家公安委員会規則の定めるところによりy壮年の審理その他の特性に関する専門知識を有する警察職員に調査させる事が出来る。","少年6条-3調査に於ける付き添い人:少年および保護者は少年6条-2Ⅰの調査に関し何時でも弁護士である付添い人を選任する事が出来るⅡ:Ⅰの質問に当たっては強制に渡る事があっては成らない。","Ⅲ:警察官は調査について公務所または公私の団体に照会して必用な事項の報告を求める事がができる。少年6条-5Ⅰ押収捜査検証鑑定嘱託:警察官は14歳を満たないで刑法に抵触する少年に係る事件の調査に必要が在るときは押収捜査検証または鑑定嘱託できる","Ⅱ:刑事訴訟中司法警察の行なう押収捜査検証または鑑定の嘱託に関する規定はⅠの場合にこれを準用する。この場合に於いてこれらの規定中司法警察職員と在るのは司法警察たる警察官と司法巡査と在るのは司法巡査たる警察官と読み替えるほか","刑事訴訟法499条Ⅰ(押収物の還付)中検察官と在るのは警視総監もしくは都道警察本部長または警察署長と政令とあるのは国家公安員会規則と項中国庫と在るのは当該都道府県警察または警察署の属する都道府県と読み替えるものとする。","1章","愛知県日進市"
"少年法(5)","福岡大デスクチェアマン","MasterCardUSA","日進裁判課","19/07/28","少年6条-6Ⅰ警察官の送致等:警察官は調査の結果次号の何れかに該当する時は当該調査に係る書類と共に事件を児童相談所に送致しなければ成らない。①14歳を満たないで刑法抵触する行いをした少年に係る事件についてその少年の行為が","次に掲げる罪に係る刑罰法令に触れる者と思慮する時(イ)故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪(ロ)イに掲げる者のほか死刑または無期もしくは短期二年以上の懲役もしくは禁錮に当たる罪②①に掲げる者の他14歳未満で刑法抵触した少年に","係る事件についてについて家庭裁判所の審判に付する事が適当であると思慮する時。Ⅱ:警察官はⅠの規定に因り児童相談所長に送致した事件について児童福祉法27条Ⅰ④の措置が執られた場合に於いて証拠物が在るときは是を","家庭裁判所に送致しなければ成らない。Ⅲ:警察官はⅠの規定により事件を送致した場合を除き児童福祉法25条Ⅰの規定に因り調査に係る少年が児童相談所に適告する時は国家公安委員会規則の定めに因り児童相談所に対して同法措置を執るについて参考となる","当該調査の概要および結果を通知するものとする。","1章","愛知県日進市"
"少年法(6)","福岡大デスクチェアマン","MasterCardUSA","日進裁判課","19/07/28","少年6条-7Ⅰ都道府県知事または児童相談所長の送致:都道府県知事または児童相談所長は6条-6Ⅰの規定により送致を受けた事件については児童福祉法27条Ⅰ④の措置が執られなければ成らない但し調査の結果その必要がないと認められる時は限りでない。","Ⅱ:都道府県知事または児童相談所長は児童福祉法の適用が在る少年についてたまたまその行動の自由を制限しまたはその自由を奪うような強制的措置を必要とする時は児童福祉法33条、33条-2、47条の規定により認められる場合を除き","これを家庭裁判所に送致しなければ成らない。少年7条Ⅰ家庭裁判所調査の報告:家庭裁判所調査官は家庭裁判の審判に付すべき少年を発見した時は是を裁判官に報告しなければ成らない。Ⅱ:家庭裁判所調査官は先に少年および保護者について事情を調査できる。","少年8条Ⅰ事件の調査:家庭裁判所は6条Ⅰの通告および7条Ⅰの報告により審判に付すべき少年があると思慮する時は事件について調査しなければ成らない検察官司法警察員警察官都道府県知事または児童相談所長から家庭裁判所の審判に付すべき","少年事件の送致を受けた時も同様とする。Ⅱ:家庭裁判所は家庭裁判所調査官に命じて少年保護者または参考人の取調べその他の必要な調査に行わせる事が出来る。","1章","愛知県日進市"
"少年法(7)","福岡大デスクチェアマン","MasterCardUSA","日進裁判課","19/07/28","少年9条調査の方針:8条の事件の調査はなるべく少年保護者または関係人の行状経歴素質環境等について医学、心理学、教育学、社会学その他の専門知識特に少年鑑別所の鑑別の結果を活用して是を行うよう勤めなければ成らない。","少年9条-2被害者等の申し出による意見の聴取:家庭裁判所は最高裁判所規則の定めるところにより罪を犯した少年および14歳を満たないで刑法に抵触した少年に係る被害者等から被害者の心情その他事件に関する意見の陳述の申し出が在るときは自ら是を聴取し","または家庭裁判所調査官に命じてこれを聴取させる者とする。但し事件の性質調査または審判の状況その他の事情を考慮して相当でないと認める時はこの限りでない。","少年10条付添い人:少年および保護者は家庭裁判所の許可を受けて付添い人を選任するには家庭裁判所の許可を要しないⅡ:保護者は家庭裁判所の許可を受けて付添い人となる事が出来る。","少年11条Ⅰ呼び出し同行:家庭裁判所は事件の調査または審判について必用が在ると認められる時は少年または保護者に対し呼出状を発する事が出来る。Ⅱ:家庭裁判所は正当な理由無くⅠの呼び出しに応じないものに対して同行状を発する事が出来る。","1章","愛知県日進市"
"少年法(8)","福岡大デスクチェアマン","MasterCardUSA","日進裁判課","19/07/28","少年12条Ⅰ緊急の場合の同行:同行状は家庭裁判調査官が執行するⅡ:家庭裁判所は警察官、保護監察官または裁判書記官をして同行状を執行させる事が出来る。Ⅲ:裁判長は急速を要する場合にはⅡの処分しまたは合議体構成員に是をさせる事が出来る。","14条Ⅰ証人尋問鑑定通訳翻訳:家庭裁判所は検証押収および捜査にをする事が出来るⅡ:刑事訴訟中裁判所の行なう検証押収および捜査に関する規定は保護事件の性質に反しない限りⅠに準用する。","少年16条援助協力:家庭裁判所は調査および観察の為警察官保護警察官保護司児童福祉司児童福祉法12条または児童委員会に対して必用な援助をさせる事が出来る。Ⅱ:家庭裁判所は援助を行うことについて公務所公私団体学校病院その他に対し","必用な協力を求めることができる。少年17条Ⅰ監護の措置:家庭裁判所は審判を行うため必要が在る時は決定を以って次に掲げる監護の措置を執る事が出来る。①家庭裁判所調査官の監護に付す事②少年鑑別所に送致すること","Ⅱ:同行された少年については監護の措置は遅くても到着の時から24h以内に是を行わなければ成らない。検察官または司法警察員から拘留または逮捕された少年の送致を受けた時も同様である。","1章","愛知県日進市"
"少年法(9)","福岡大デスクチェアマン","MasterCardUSA","日進裁判課","19/07/28","少年17条Ⅲ:少年鑑別所に送致する事の措置に於いては其れに収容する期間は2週間を超える事が出来ない。但し特に継続の必用が在るときは決定を以って更新することが出来る。","Ⅳ:Ⅲの更新は一回を超えておこなう事が出来ない。但し罪を犯した少年に係る死刑懲役または禁錮に当たる事件でその非行事実の認定に関し証人尋問鑑定もしくは検証を行なうことを決定したもの少年を収容しなければ審判に著しい","支障の畏れがあると認めるに足りる相当の理由が在る場合にはその更新は更に二回を限度として行う事が出来るⅤ:Ⅲの規定に拘らず検察官から再び送致を受けた事件が先に少年観察の措置が執られまたは拘留状が発せられた事件で在る時は収容の期間を更新出来ない","Ⅵ:裁判官が拘留に代わる措置の請求により家庭裁判所調査官に監護に付す事の措置を執った場合に於いて事件が家庭裁判所に送致された時は措置は監護に付したと看做す。","Ⅶ:裁判官が拘留に代わる措置の請求により同行された少年の監護の措置は到着から24h以内に監護を行う拘留逮捕された少年が送致されたときも同様とするとした措置と看做すこの場合のⅢの期間は家庭裁判所送致を受けた日から起算する。","1章","愛知県日進市"
"少年法(10)","福岡大デスクチェアマン","MasterCardUSA","日進裁判課","19/07/28","少年17条Ⅷ:監護の措置は決定を以って取消し、または変更する事が出来る。Ⅸ:少年鑑別所に送致する措置については収容の期間は通じて8週間を超えることが出来ない但しその収容期間が4週間を超える事が出来ないと決定を行う時はⅣに規定する事由が必用","Ⅹ:裁判長は急速に要する場合にはⅠおよびⅧ処分をしてまたは合議体の構成員にこれをさせる事が出来る。少年17条-2Ⅰ異議の申立て:少年とその法定代理人または付添い人は少年鑑別所に送致する事またはその収容期間を2週間を超える事が出来ない","決定を以って更新できるとした決定に対して保護事件の係属するする家庭裁判所に異議の申立てをする事が出来る但し付き添い人は選任者である保護者の明示した意思に反して異議の申立てをする事が出来ないⅡ:Ⅰに異議の申立ては","審判に付すべき事由が無いことを理由とする事が出来ない。Ⅲ:Ⅰの異議の申し立てについては家庭裁判所は合議体で決定しなければ成らないこの場合に於いて決定には原決定に関与した裁判官は関与する事が出来ない。Ⅳ:抗告裁判所の事実の取調べ、抗告審の裁判","執行の取消しの規定はⅠの異議の申立が在った場合に於いて取消して事件を原裁判所に差戻しまたは家庭裁判所に移送しなければ成らないと在るのは取消し必要が在る時は更に裁判しなければ成らないと読み替える者とする。","1章","愛知県日進市"