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日進市 (折戸)日進裁判課の採用人事 福岡大

2019-07-11 05:03:40 | 日記
福岡だい
2019.7.15(Mon)
幻聴で思った事その4
日進裁判課取締役会審査請求権に於いて、代表の岩田匡は発議権はあるが何ら決定権を有しない金庫株にあたり金庫目的に使えないので譲与、売買以外を目的とする事が出来ないが、岩田匡は、無償で取得した株なので、この権で、付加価値を吹っ掛け高値または利潤を求めて株式を条件付譲渡すると訴えられる。しかし、岩田匡は、春男団員を取締役会にしたいといったが何もする必要は無い全て山田誠と、村上憲一が行う。また、今回昨日申し立てられた星野恵巳(ほしのえみ)の陪審所長を村山団員の子供の村山早苗を10単元の投票権を任せまた即時譲渡もなく、星野恵巳が3票得る。この審査請求をしたが、夜間遅滞無く回答を頂いたが、就労側の立場を決定する自由は、副会長福岡大に認めると回答を得た。また、更に、証券外務員2種程度の金融商品知識を身に付けられる、消防団行き着けのバーの喫茶鼓(つつみ)の長女は麻衣であるが次女が大の知り合いの大君達である早苗も大君達であるが、それらの知人関係から、鼓麻由ちゃんを会計参与に加えるとした決議案を取締役会に請求する。また、つつみ麻由ちゃんは、会計参与は取締役機関ではないとして即時の回答を頂いており初審決議は概ね円満に終わった。会計参与のつつみ麻由ちゃんは、3単元の投票権を与える。また村山団員を取締役にしたいと岩田匡が言ったが、これも取締役会に審査請求するが、取締役権限を譲渡する許可は無いとして、現状の3人制維持を取締役会は支持した。決議可能なのは2名だけである。岩田匡は何もする必要は無い。山田都美子については簿記と情報処理と秘書に就くので下の役員なので岩田匡君の秘書を遣らせるので、総務課長として所長よりもっと下でなければ成らず、本当に認めて良いのか自分では判断できかねる点があるが、全く認めないという事もないと思うが、一応は、取締役会には山ほどの審査を任せるので可能性のあるものは全部は請求はしておくから岩田匡は何もしなくて良い。この件で、今回10、3、3、3で入るので、今23、10、10、1、1居るので8件しかない課長クラスなので既に過半数に回っている事になる。すでに所長も過半数を抱えており、パンク状態なので、この審査状況では、裁判員と、裁判官に役員が回らない可能性が在る。主任は13件、所長は8件課長は8件、副会長は1件、代表取締役のみは加算して1件ある。また、賃金台帳を誰が行うかであるが、山田都美子と、村山早苗が出来る予定である。また、早苗は、日進市民になる事が既に決定されており、進学先を日進西高と、愛知学院大学総合政策学科で認めている。山田都美子は瀬戸窯業商業科だけでやめるといっており、野学で社労士は挑戦できるが、行政書士の課程も必要になる。また、会計そのものは出来るので総務課には十分な要件を満たしており、岩田匡の秘書役をする事は出来る。しかし、山田都美子はできることと出来ない事が多く、社労士は難しいので、村山早苗のほうが賃金台帳を頼めるので、陪審員兼財務所長とする事が出来る。村山早苗さんのほうがストレートに学歴が引かれ、大卒からでは難関の行政書士が必要なく社労士に合格できる。また、陪審員には特に資格検定の必要はない。賠償金の支払いを認めるか認めないか、殺人事件の死刑を認めるか認めないかだけの審査を合議制でおこなう事が出来る。陪審は投票性であり、過半数の多数の賛成を以って決定される。しかし株式投票権の決議権は10単元と、3単元とする。裁判所の確定決定により、大に1名の簡易裁判官を主任に雇用を現状で認め、猛君は、3名の裁判員の主任をシェアを認めるとした。福岡綾奈については、主任からではなく、まず、裁判事務所を自立で開かせ、さらに、副会長の相続を福岡綾奈に譲る。福岡綾奈は、獅子座ではなく、天秤座なので、その点で大よりも裁判官(公平の天秤の裁き)に適している。同じ役員を継ぐ事は認めるが、主任4人は裁判所の指名を以って決定する。