"17/07/03","(1)労働基準法(2)労働安全衛生法(3)労働災害保険(4)雇用保険(5)保険徴収(6)労働一般常識(7)健康保険(8)国民年金(9)厚生年金(10)社会保険一般常識。","1条の1法:労働条件の基準最低限度を定める。雇用者規正法、労働保全。1条の2法:未然労働災害を阻止し、安全と健康を確保保全する。1条3法:通勤、業務にまつわる災害に保険給付を行う。","1条の4法失業者の生活費扶助と、その保障。1条の5法:雇用、労災保険を一括で徴収とする。1条の6法:労働関係諸法令、監理、経済効果。1条の7法:医療保険制度、医療費保険負担、病傷、入院保障。","1条の8法:国民全てに対する老齢、障害、死亡に対する保険保障、公的年金。1条の9法:医療保険保障並びに、国民年金、日本年金機構。1条の10法:社会保険、中小企業年金等、納税猶予、所得控除、最低限の失業生活の保障。",
"17/07/03","(1)書類作成業務(2)提出代行(3)代理事務(4)紛争解決手段代行(5)帳簿書類作成(6)指導、顧問相談業務。","(1)市役所機関等に申請書類を書き、提出する。労働法令、助成金。(2)作成しない、手続きを代行する。要質問回答及び、書類の補佐。(3)市役所等の行政処分命令、及び調査に申し立てを行い、陳述、主張を並べる。","(4)独立行政法人国民生活センター紛争解決委員(A:ADR)、消費者紛争の重要であるものを和解仲介を実施します。法律、商品の役務取引に専門知識を持ち、内閣総理大臣に許可を得て、理事長から15人以内で委員を構成する。","(その他):訴訟を代理する弁護士と被疑者の意見によって、社会保険労務士が、保佐人に家庭裁判所から任命された場合、代理の権限は制限されるが、証言、陳述を代行することが出来る。","ADRとはフランス語を語源としたAccident Differend ResolutionによるADRとは事故紛争解決の意味。"
"17/07/03","原則(1)労働条件(2)対等労働(3)均一待遇(4)男女同等賃金(5)禁止強制労働(6)排除中間搾取(7)公民憲法行使。","3条1法:(A)人に値する生活基準を必要に営むべき(B)労働条件を向上を勤めなければ成らない。3条2法:(A)労使対等で決定すべきであって(B)協約、就業規則、契約の尊守の行い。","3条3法:雇用者は、労働者が国籍、信条、社会身分を理由として差別的取り扱いの禁止。3条4法:雇用者は、性を理由として他の性と特別扱いしてはならない。3条5法:暴行、脅迫、監禁、身体及び精神の自由を不当に拘束する手段による強制労働の禁止。","3条6法:業務として他の労働就業に介入して利益を得ることの禁止、派遣は対象外とする。3条7法:労働者が時間中に、選挙権、その他の憲法行使の為に必要な時間を請求した場合において雇用者は拒んではならない。",
"17/07/03","(1)労働条件明示(2)規則就労。4条の1法:(A)契約期間(B)有期労働契約の更新基準(C)場所、業務(D)始業就業時刻、残業、休憩時間(E)決定計算、支払い法、昇給、賃金決定。(F)解雇理由、退職事項。","4条2法:(A)労働条件を定めた、職場の法律参考書のこと、常時10人以上雇用する立場が、その作成・提出義務を要する。(B)事業単位で作成し、官公庁(所轄労働監督事業所所長に提出。(C)過半数の代表等から意見を傾ける必要あり、作成と変更。","(D)労働者に周知させる手続きが出来れば手続きで効力を発行する。(3)行政機関(A)厚生労働省→都道府県労働局→労働基準監督署他、公共職業安定所(B)厚生労働省→保険局→地方厚生支局。","(C)厚生労働省→労働政策審議会他、社会保障審議会(D)厚生労働省→全国健康保険協会他、日本年金機構。",
"17/07/06","(1)雇用者に対して労働時間を八時間以内に限定して労働させるなどして、労働者の安全を図ったり、国民として値する生活を満たすもので無ければならない。","(2)適法:労働者を一人以上使用する事業者であれば強制的に適用されるものであって、その労働者は事業に使用されるものであるにおいて、賃金の支払いを受けるもの。実質、これ以上に該当するものは保護対象とする。","(3)雇用者は次の三つに分類することも出来る。(A)事業主、(B)事業の経営担当者、(C)事業主のために行動する全てのもの。5条3法のA:個人経営主であれば個人事業主であるが、一般的に法人経営。","5条の3法のB:法人の代表者や取締役など。法人とは、人材を雇用する社団法人、財産権で存在する財団法人などがあり、株式会社や、有限会社等も法人に含まれる。","5条3法のC:中間管理職等。係長、課長、部長、所長、専務、常務等があたる。"
"17/07/06","(1)労働協約。(2)就業規則。(3)労働契約。6条1法:労働組合と、雇用者が協約。6条2法:十人以上に対し、書面で一方的に作成を可能とする。","6条3法:口頭等でも、雇用者と労働者との間に交わされる契約。6条:(1)は、労働組合のみに適法。(2)は、職場の全員の労働者に適法。(3)は、一人に対して交わされる契約。","(4)優先される順位。(A)法令。(B)労働契約。(C)就業規則。(D)労働協約。(5) (4)は、A→B→C→Dの順で優先される。(5)労働契期、雇用基準を基本とし、強制された権利で、決められた基準である。","(6)雇用基準を、(5)に、合意に基づいても、労働契期は基本時間、基本日数、基本休息であり、協定の元でも変更することは出来ない。基準:8時間以内残業無しの日、一日一時間休息基本、週間2日以上休日。この規定に反するものは、認められない。","(7)契約契期の定めの有無、期間期日が有期役、無期役、どちらに契約するかは、決まりが無く自由である。期期日間の無いものは、雇用契約を退会する時期は、これを定めないものとする。"
"17/07/10","(1)雇用契約期間の上限、有期労働契約を交わした場合期間は次ぎとなる。(A)60歳以上の雇用五年間期間。(B)その職業に専門知識を持つものが就労する五年期間契約。","(C)建築、土木等、事業に完了する必要な期間を定める就労(終期)。(D)職業訓練生、長期の訓練を要する者(終期)。(E)その他は、原則三年間の期間と定める。(2)雇用契期の理由、長期間正当な理由無く、就労を長期拘束することは出来ない。","(3)注意点、(A)雇用者に対して辞表提出するものは、2週間後有効となり、1ヶ月で解雇となる。(B)雇用契約にて正当な理由無く、辞任により就労する者に損害が発生する瑕疵が認められる場合雇用者は賠償しなければならない。","(C)専門知識等とは、公認税理士、会計士、弁護士、建築士、食品衛生責任者、自動車整備士等があり、その国家資格を言う。(D)(1)以外は任意退職規定であり、7条の1法のA、B、C、D、Eに該当しない。","(4)雇用原則に従った場合、期間途中の任意退職を一年後経過後以降可能であるものとする。"
"17/07/10","(1)解雇とは、労働契約を終結させる全般を言う、次のものが当てはまる、(A)労働者の申請による辞職、(B)死亡、(C)定年退職、(D)契約期間の満了一致、(E)経営者の方針による解雇。","(2)(1)(E)は、解雇制限、解雇予告、解雇予告の適用除外者を含み、雇用者が労働契約を、将来以後に向かって雇用を解約することをいう。雇い止めにあたる(1)(C)(D)は、契約期間満了に基づくものlは解雇に当たらない。","(3)解雇制限、雇用者は次からにあたる労働者を解雇することが出来ない。(A)業務上負傷、疾病の為に休暇を取っている最中の者、(B)(A)から30日の復帰猶予とする、(C)産前直後の女性の30日の追加猶予。","(4)解雇制限期間は、通勤災害、育児休業、介護期間に30日加算する。(5)次を解雇の制限を定めないものとする。(A)雇用者が打ち切り保障費を支払う、(B)天変地変による事業の継続が困難となった場合、(B)は、官公庁の認定許可を必要とする。","(6)女性は、産後六週、多胎十四週、産後八週休業が設定される。(7)打ち切りとは、1200日分(3.2年)分の給与が払われていれば、負傷に関わらず解雇が可能となる。"
"17/07/15","(1)(A)解雇予告、最低限度30日前までには、解雇予告通達、(B)解雇予告手当て、雇用者は労働者に対して、解雇に係る保障を30日分以上手当てを保障しなければならない。(C)(A)の予告は、平均賃金を支払った場合短縮できるものとする。","(2)併用、予告日数に15日分、30日分に15日足りなければ、決済を2回以上に分け、残りの15日分を加算する。30日以上になれば、足りる。(A)例外を次に挙げる、天変地変、(B)労働者の責めに帰属する事由の行い。(C)認定を得る。","(3)(A)日々雇い入れられる者、一ヶ月超えて雇用されるに至った場合、(B)2ヶ月以内で雇用を定められる者、(C)第四四半期に一回雇用されるもの、(D)(B)と(C)は、解雇予告を必要とする、(E)研修期間中に試みで雇用を14日以上雇用。","(4)(A)平均賃金の算出法、3ヶ月の賃金総額/3ヶ月の日数、(B)(2)の(B)は、事業所部内において、刑法違反等、重大な経歴詐称、2週間以上の無断欠勤、認定があれば解雇可能。","(5)100日で契期している場合に101日以降は、継続される場合、解雇予告を必要とする。(6)雇用期間が6ヶ月とされている場合、その研修期間に15日間以降解雇予告が必要。"
"17/07/15","(1)労働の対償とは、実際の労働に対する賃金のため、弔引、結婚祝金の他、制服の借与、出張費等実費弁償費は賃金に該当しないため労働の対償と成らない。","(2)雇用者は、労働者に対して次に挙げる項目を賃金上基本尊守しなければならない、(A)通貨、(B)直接的、(C)全額を、(D)毎月一回以上支払い、(E)一定期日期限、(3)(2)(A)は、日本共通貨、紙幣、(C)は、全額の雇用賃金額総額。","(4)リスト、(A)通貨払い、(ア)法令に定めがある場合、(イ)労働協約にある、(ウ)厚労省で労働者の同意、(ウ1)貯金口座の振込み、(ウ2)証券口座の振込み、(ウ3)小切手の交付と金融、(ウ4)保証小切手の交付、(ウ5)普通為替証書郵便。","(4)(B)直接払い、例外のない、(C)全額払い、法令により、(ア)社会保険の定め(社会保険料、所得税を賃金から控除すること)、(イ)労使協定、届け不要、福利厚生費、組合費等を賃金から控除。","(4)毎月一回以上支払い、(5)一定期日支払い、(6)(4)と(5)は、(ア)臨時に支払われる賞与と賃金、(イ)一ヶ月を超える期間に於いて、基礎を出勤成績等を備え、手当てを次ぎ、(イ1)精勤、(イ2)勤続、(イ3)奨励加給、(イ4)能率。"
"17/07/15","(1)法定労働時間数、基本は、週休2日であり、土曜日半日であっても通常は認められず、一日八時間、週2日休暇であり、それには、国民の休日は基本的に含まれて居ない。原則40時間以内尊守。","(2)これを超える手続きを残業という。残業の場合、別枠の給付手当てしなければならない。常時10人未満雇用する次に挙げるものは、時間外労働を可能とする。(A)商業、(B)映画、演劇、(C)保健衛生、(D)接客娯楽。44時間以内の時間外労働。","(3)休憩の時間の長さ、休息時間というのは、労働を休止し、作業を休むことを、権利として認めた保障に基づく時間である。8時間を基準として、45分以上、残業のあるものは、一時間以上。休息時間は、労働時間の途中で、一斉に作業を停止する。","(4)休息の原則、(A)途中付与、出社直後、退社直後休息を認めない、(B)一斉付与、労使協定に例外を可能とするもの、(C)自由利用、事業所内において、時間を決め、自由に休む。手待ちは待機時間は勤労していると扱う。","(5)休日日、労働契約に定める労働義務を負わない日を指す。週最低1日、4週で4日以上、(A)変形休日制、一週以上で、8日休日を与え、別の日を一月満了日まで、勤務が一杯になる。"
"17/07/15","(1)法定労働を8時間超えれば、法定労働時間を超え、その時、公平性や、企業会社の理想基準を満たしていない可能性もありますが、36協定は、1週間で14時間+1時間、1ヶ月で、45時間(一日一時間半)、1年で365時間-5時間となる。","(2)会社企業には、36協定の制限は厳しく、時間外労働を一日1時間しか追加できなければ、3倍以上の人員の増員が必要になったり、交代制を取るなど就労規則を改正する必要があり、朝の部と、夕方の部を分けて、夜間も商店を開くなど対応はあります。","(3)合法時間外労働、(A)災害時の臨時で必要、(B)公務の為臨時で必要、(C)36協定の制限に従う。(4)36協定とは、行政官庁と、所轄労働基準監督署長に提出を申述を行うことで効力を発生する。","(5)労使協定、(A)事前に労使の契約が締結されていれば、就業規則によって、法違反の罰則の免罪等が受けられる特別な契約取引を言う。義務は、36協定に従う、個別労働契約も取っておくことです。","(6)労働総会、労働組合の決議、過半数の労働組合と、それ以下の複数から形成される組合の間に、単独で協定を結ぶには、過半数組合が一つ以上であること、また、それ以下の場合は、代表者と締結する。"
"17/07/23","(1)ここでは、法定時間を超える雇用を行う会社企業が、規定以上の労使を行使した場合に設けられる労働基準を説明します。違法な労使であっても、罰則料金を労働者に支払うことで、36協定を超えても労使できる。","(2)(1)の待遇は、(A)時間外労働2割5分増し、(B)休日労働3割5分増し、(C)深夜労働2割5分増し、(D)労働協定時間外が深夜に及ぶ5割り増し、(E)休日労働が深夜に及ぶ6割以上加算。","(3)次のものを賃金を割り増しすることが出来ない、(A)一ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金、(B)臨時に支払われた賃金、(C)住宅手当、(D)子女教育手当て、(E)別居手当、(F)通勤手当、(G)家族手当。","(4)労使協定を行ったときに、時間外労働が60時間以上の方を対象として、休日を代替休暇を取ることができる。2割5分を割り増し賃金とし、4分の1の時間を休暇を付与することが出来る。","(5)36協定以内に収めることは、会社企業には、厳しい時間外労働規制区間であるが、違法な時間外労働、休日労働を行った場合、罰則の規定がある。"
"17/07/23","(1)そのような休暇制度は、現実性がないが、20日を上限として、6ヶ月以上あれば請求でき、2年間は、10日から1日づつ増え、3年から6年の20日まで2日増える。2年間経過すると時効が成立する。","(2)(1)の請求後、規定未満の休暇を請求後受け場合は、次年度に繰り越し請求が出来る制度があるが、アルバイトやパートタイマーも公平に年次休暇が適法されているというのは、例えば、会社員以下の雇用でも受けられるのか不透明である。","(3)パートタイマー等比例付与制度、(1)で規定された期間に対して、週勤務日数を、5日4.8時間で割り、6ヶ月の年次休暇の場合は、7日以下となる。","(4)計画的付与、年次休暇は、夏季休暇を5日休暇を一斉に与え、7日の休業の上、5日を有給休暇をとらせる計画的付与の制度がある。労使協定規定を作り、5日を超える部分は、10日の年次休暇であれば、残り5日を自由な期間に割り振る。","(5)付与の単位、年次休暇とは、単位を日ごとに分ける、雇用者は、時間単位の年次休暇を5日以内に限って与えることが出来、1労働日単位を、8時間の時間単位として与え、付与を分割できる。"
"17/07/30","(1)労働安全法とは、雇用場の社員が健康で、安全な職場を推進することを目的として定めるものである。(2)(A)対処法:危害防止基準、(B)明確な責任体制、(C)措置自主活動。(3)目的:快適で、安全な職場を形成することを目的とする。","(4)内容:(A)化学薬品等有害物質から、職員、社員を守ること、(B)機械運転による事故を未然に防止する就労規則の確保、(5)明確な責任体制:就労規則制定により、危険危惧される運転を安全な状態に執り図る規定。","(6)(5)に加え、会社組織体の責任下に無い就労者の健康の増進と、その確保を自主的に行う活動。(7)用語と用法:(A)労働災害、業務災害による病気や、怪我に因る死亡又は、負傷。(B)労働と事業、労働者:職場の働く環境に順応する職員又は社員。","(7)(B2)事業者:雇用する立場の者で、事業を執行する立場の者。(C)特定元方事業者他、元方事業者、元請負人のことで、下請負人を雇用し、仕事を事業者が共同すること。(C2)請負人と請負人の間で、労衛を指導し、反則指示する義務関係とする。","(C3)造船業、建設業に請け負うものを特定元方業者と定める、(C4)職場前線の元請け人から業務を発注する行いを下請負人という。また、下請負人の下も下請負人であるので元請は1人となる。"
"17/07/30","(1)安衛は、労働基準法と追加して扱う規則である。(2)労働災害の原因を分析すると、分けられるのは、人的行為の誤りで起こる事故並びに、環境に係る要因は、原材料、建築物、設備、空気上の塵などが挙げられる。","(3)特定元方事業者につき、安衛に更に、危険作業所の巡視、作業所間の連絡伝達、協議組織の設置とその運営。(4)管理に対する体制:(A)一般事業所、(B)調査審議機関、(C)下請けの作業現場。","(5)一般事業所(A)、統括安全衛生管理責任者、(B)安全管理者、(C)衛生管理者、(D)産業医師、(E)安全衛生推進者、(F)作業現場主任者。(6)下請けの現場(A)統括安全管理責任者、(B)店舗安全衛生責任者、(C)元方安全衛生責任者。","(7)審議機関による調査、(A)安全委員会、(B)衛生委員会。(8)衛生管理者、衛生に対して技術的な側面を理解し、都道府県庁知事から労働局長の免許を受けるもの。(9)産業医師の締結、衛生に対して、勧告し、指導し、助言をする者。","(10)作業主任者、危険有害作業を長として指揮するもの、免許又は、一定以上の受講済み。(11)安衛推進者、選任義務を持たない中小組織の現場に於いて、技術事項を担当する実務経験者又は、講習修了者。"
"17/07/30","(1)産業医師の分布、(A)事業者、統括安全衛生責任者に対する勧告活動、(B)その管理者に対する指導、助言。(2)作業主任者、規模を問わない、(1)と(3)を渡り橋。(3)中小事業場、事業者、安全衛生推進、衛生推進。","(4)巡視義務の有る者、(A)安全管理者、常に巡視、(B)衛生管理者、週1回以上月1回以下。(5)条件関係、(A)産業医師、専門的な知識を持ち、修了を収めたもの、(B)統括安衛、経験資格不問、事業の推進を実権を持つもの","(5)(C)衛生管理者、第一種、第二種、衛生管理者免許、衛生工学管理者免許。(6)危険度合(A)高い、林業、鉱業、建設業、清掃業、運送業、(B)中くらい、製造業、生活設備業、通信業、販売業、観光産業、修理業務、(C)低い、その他。","(7)管理基準規模(A)(ア)林業100、(イ)製造業300、(ウ)その他1000、統括安衛管理者。(8)安全管理者、(ア、イ)50、(ウ)選任不要。(9)衛生管理者、全部に50(10)産業医師50全職種。(11)安衛推進者10以上50以下","(11)(B)職種は(ウ)に選任不要。(12)衛生推進者、(ウ)に10以上50以下。(13)作業主任者、危険作業に選任、規模を不問。(14)数は、一人の責任者に対する人数。"
"17/07/30","(1)(A)50以下選任不要、3000人以下産業医師一名、以上産業医師二名、(B)衛生管理者、50-200、一名、200-500、二名、500-1000、三名、1000-2000、四名、2000-3000、五名、それ以上六名。","(2)専属等、資格者等が、一つの職場に常勤をすること、必要項目は、(A)衛生管理者、(B)安全管理者、(C)推進者。(3)専任は、衛生管理者が1000以上に一人、専属は、1000以上に対して一人の医師が専属。","(4)健康診断と面接指導等:(A)一般健康診断、(B)有害業務従業健康診断。(Aア)雇用前診断、(Aイ)定期期間健康診療、(Aウ)特定業務従事健康診断、(Aエ)海外派遣者健康診断、(Aオ)学級等給食の検査便。","(Bア)特殊健康診断、(Bイ)歯科医療健康診断。(Aア)その際、(Aイ)一年間、(Aウ)六ヶ月以内、(Aエ)帰国の際、(Aオ)不定期検査査定。(Bア)潜水、高圧室、鉛検査等6ヶ月1回以上、(Bイ)6ヶ月以内に一回塩酸、硫酸、硝酸他歯に有害。","(5)面接健康指導:長時間労働の損失を考えると、心臓疾患や、脳血圧、高脂血症、精神的な負担が考えられる。そのため、5年の診断書を保存する責を負う他、負担調査に係る期間を、労働者に一年に一回、雇用者には、医師から意見を傾け、事後対処に追う。"
"17/08/27","(1)休業補償給付、休業を最大で8割保険負担する。給付日額に2割増しで支給され、賞与は無い。(2)ボーナス特別支給額、(3)傷病保障年金、100万円から114万円の定額支給他、(2)に傷病特別年金。","(4)障害保障給付、8万円から342万円の定額支給、(2)の障害特別年金、障害特別一時金、障害特別年差額一時金、(5)遺族補償給付、一律300万円の特別支給、(2)の遺族特別年金、遺族特別一時金。","(6)(1)(2)(3)(4)(5)以外の特別支給金はない。(7)雇用者による費用徴収、次の例より、雇用者に反則金による、支払いがあり、労働者に保険全額支給される。(8)(A)業務災害、通勤災害、(B)故意に未提出、(C)重大な過失に未提出。","(8)(D)一般保険料の滞納期間中の業務災害、通勤災害、(E)雇用者の故意又重大な過失による業務災害、(9)(8)(A)の(B)雇用者が支給額を全額支給、(A)の(C)全額の4割を支給、(D)雇用者より4割を限度額として支払い、(E)雇給付額の3割を徴収。","(10)請求の成り立ち、被労災者(雇用事故を受けたもの)に対して、政府から保険給付全額支給し、雇用者が、納付の度に、政府に費用を徴収される。これを、政府は費用の徴収を代行する。"
"17/08/27","(1)特別加入は、労働者として適法される対象に該当しないものを労災保険に対して特別に加入を認めたものであり、雇用主が申告し、政府の了承のもと、特別加入することが出来るものとする。","(1)(A)第一種特別加入者、常勤労働者が300人以下で、労働組合を置く、中小企業雇用者、(B)第二種特別加入者、自営業主による、親方団体による加入、(C)第三種特別加入者、海外派遣雇用者。","(2)民間の会社員、(A)労災保険、(B)雇用保険、(C)健康保険、(D)厚生年金保険、(3)自営業業務者、(A)国民健康保険、(B)後期高齢者医療、(C)国民年金、(D)介護保険。","(4)(A)疾病、負傷、死亡、(B)老齢、障害、死亡、(C)、要介護、要支援、(D)労災の負傷、疾病、障害、死亡、(E)失業、雇用の継続が困難と判断される状況、教育訓練、(F)労災以外の疾病、負傷、死亡、出産。","(5)(2)(A)(4)(D)、(2)(B)(4)(E)、(2)(C)(4)(F)、(2)(D)(4)(B)、(3)(A)(4)(A)、(3)(B)(4)(A)、(3)(C)(4)(B)、(3)(D)(4)(C)。(6)(5)は各列挙該当。"
"17/08/27","(1)労働基準法に基づいて、掛かる保険費を雇用者が用意しなければならない、労働者の業務災害につき、雇用者が十分な資力を持っていなければ、保障の権利を棄権されかねない事態です。","(2)労働災害を確実な形で保護下に置くには政府が保障を代行して保険料の全額を雇用者が政府に負担する強制加入と定める負担となる。(3)政府保険者⇒労働者、雇用者に代わり保険給付。雇用者⇒被労働者。災害補償責任、雇用者⇒政府、保険料全額負担。","(4)労災保険の適用範囲、(A)適用事業、労働者を一人でも雇用するのであれば、強制的に適用する、(B)適用除外、国の直営事業、官公署の事業は、公務員に掛かる公務員災害補償制度が適法され、労災保険の適用除外とされる。","(4)(C)暫定任意適用事業、雇用事業の実態上の把握困難等から当分の間5人未満の労働者を雇用する個人経営の農林水産業等と言う業務の一部について、労災保険が適法されず、雇用者の任意と定める。","(4)(E)適用労働者、労災保険の適用を受けるものは、労働基準法に準拠し、パートタイマー、アルバイト、日雇い雇用(日雇組合)にも適用され、適用範囲は、正規社員だけではない。"
"17/08/27","(1)業務上の事由等又、通勤による労働者の疾病、障害、負傷、死亡等に対して、公正に迅速に保護を図るため、必要な給付である。過労死を事前に予防し、脳溢血、脳出血、肺炎、心臓病等に2次健康診断書の給付を含む。","(2)(A)疾病、死亡、障害、負傷の事後給付、(B)疾病予防給付、(3)(ア)保険給付⇒労働災害に関する保険給付(2)(A)、(イ)保険給付⇒通勤災害に関する保険給付、(2)(A)、(ウ)保険給付⇒2次健康診断の給付、(2)(B)。","(4)雇用者には、株式会社等法人経営であれば、その法人、個人経営者、実業家であれば、個人事業を指す事業主である。(5)労働基準法は、事業単位で適用され、企業、会社の単位ではない(6)国の直営事業には、省庁、県庁、市役所などである。","(7)2次健康診断等の給付は、労働安全衛生法の健康診断において血圧測定、体重検査、血液検査、尿検査等を含む、4項目全てに異常の所見が有る場合に無料で受けることが出来る精密検査である。","(8)主に、公務員と定めているのは、市役所などの地方公務員のほか、官公庁局長、大臣、などの国家公務員に分けられる。公務員とは、管理職を行う行政機関のことである。よって、国会高官であっても、行政管理を行う事務は公務員と定める。"
"17/12/24","(1)業務上の負傷、病傷、障害、死亡等を業務災害と定義する。該当すれば保険給付を行う。業務起因性とは、支配下にあった事業主による業務遂行性を満たし災害が発生したこと。","(2)支配下にある事業主による三類型。(ア)施設管理下にあり、業務に従事する(イ)施設管理化にあり、業務を従事していない(ウ)施設管理下になく、業務に従事している。","(ア)業務上作業中(イ)業務外休憩中(ウ)業務上出張中。(3)業務上と認められない例は、休憩中であること、例外として、事業所の施設設備に著しい欠陥がある場合は、業務上と認める。","(4)出張の業務認定、(ア)私的行為、飲食宿泊を含むことや、異動、移動の間に起こったことであっても通常の伴う範囲内であれば業務起因性が認められ、業務上と定義する。","(4)(ア)本来の業務(イ)その業務に付随する行為(A)準備行為、後始末(B)生理行為(C)反射行為(D)必要かつ合理行為(E)緊急行為。"
"17/12/24","(1)23条(4)(A)機械の整備、更衣、手洗い(B)水を飲みに行ったり、お手洗いに行く(C)風に飛ばされたマフラーを拾うなど(D)作業に必要な、コンタクトレンズや、眼鏡をとる(E)人名救助。","(2)業務災害の起因がひていされる行い(A)業務を従事していれば誰であっても同様の災害が発生したと推定される場合に業務起因性があると判断される。","(2)(B)業務起因性が否定される事由(ア)恣意(しい)私的行為が原因となっている場合(イ)個人的な恨み辛み等で暴行行為を受けた場合(ウ)暴風雨、地震、津波、大火災、落雷、噴火等、天災地変等已む無く被災した場合。","(3)事業所が災害の原因があり、突発的に災害が起こりやすい立地条件の場合は、業務上と認める。(4)業務災害の給付(ア)療養保障給付(イ)休業補償給付(ウ)傷病保障年金(エ)障害保障給付(オ)遺族補償給付(カ)遺族給付(キ)葬祭料、介護給付。","(4)(A)警備員が暴行に襲われるなどの業務は、業務上と認める。(B)出張中で、不衛生が起因とする食中毒死、旅館火災に因る焼死した場合(C)展示場で催し物を見る等私的行為は業務外(D)事業所の施設、設備の欠陥がある場合、昼食に因るもの。"
"17/12/24","(1)療養保障給付は業務災害と、通勤災害。(A)業務災害は、療養保障給付(B)通勤災害は療養給付。(2)治癒とは傷病が完全に回復しただけでなく医療効果が期待できなくなった状態を含んで再発は治癒後再び療養が必要になる。傷病保障年金は請求不要。","(2)治癒前(A)疾病、負傷(ア)療養給付(イ)休業給付(ウ)傷病年金(B)治癒後(ア)障害給付(C)治癒と、治癒後の間(ア)介護給付(D)死亡(ア)遺族給付(イ)葬祭料(E)異状の所見(ア)二次健康診断給付。","25条の2(A)(ア)無料の治療(A)(イ)6割所得保障(A)(ウ)(イ)の年金化(B)年金か一時金(C)介護費用を支給(D)(ア)一時金か年金を支給(イ)葬儀費用の支給(E)無料の精密検査。","(3)療養給付(A)退職後でも無料で治療(B)労災保険取り扱い病院は指定病院等で治療を受ける者は現物給付になる(C)労災保険を扱わない病院は治療費を医事課で費用を負担し後で役所などで返してもらう。","(4)(A)原則、療養の給付、現物、指定病院、指定病院を経由して所轄労働基準監督署署長へ請求(B)例外、療養費の支給、現金、指定病院以外の病院、直接所轄労働基準監督署署長へ届ける。"
"17/07/03","(1)書類作成業務(2)提出代行(3)代理事務(4)紛争解決手段代行(5)帳簿書類作成(6)指導、顧問相談業務。","(1)市役所機関等に申請書類を書き、提出する。労働法令、助成金。(2)作成しない、手続きを代行する。要質問回答及び、書類の補佐。(3)市役所等の行政処分命令、及び調査に申し立てを行い、陳述、主張を並べる。","(4)独立行政法人国民生活センター紛争解決委員(A:ADR)、消費者紛争の重要であるものを和解仲介を実施します。法律、商品の役務取引に専門知識を持ち、内閣総理大臣に許可を得て、理事長から15人以内で委員を構成する。","(その他):訴訟を代理する弁護士と被疑者の意見によって、社会保険労務士が、保佐人に家庭裁判所から任命された場合、代理の権限は制限されるが、証言、陳述を代行することが出来る。","ADRとはフランス語を語源としたAccident Differend ResolutionによるADRとは事故紛争解決の意味。"
"17/07/03","原則(1)労働条件(2)対等労働(3)均一待遇(4)男女同等賃金(5)禁止強制労働(6)排除中間搾取(7)公民憲法行使。","3条1法:(A)人に値する生活基準を必要に営むべき(B)労働条件を向上を勤めなければ成らない。3条2法:(A)労使対等で決定すべきであって(B)協約、就業規則、契約の尊守の行い。","3条3法:雇用者は、労働者が国籍、信条、社会身分を理由として差別的取り扱いの禁止。3条4法:雇用者は、性を理由として他の性と特別扱いしてはならない。3条5法:暴行、脅迫、監禁、身体及び精神の自由を不当に拘束する手段による強制労働の禁止。","3条6法:業務として他の労働就業に介入して利益を得ることの禁止、派遣は対象外とする。3条7法:労働者が時間中に、選挙権、その他の憲法行使の為に必要な時間を請求した場合において雇用者は拒んではならない。",
"17/07/03","(1)労働条件明示(2)規則就労。4条の1法:(A)契約期間(B)有期労働契約の更新基準(C)場所、業務(D)始業就業時刻、残業、休憩時間(E)決定計算、支払い法、昇給、賃金決定。(F)解雇理由、退職事項。","4条2法:(A)労働条件を定めた、職場の法律参考書のこと、常時10人以上雇用する立場が、その作成・提出義務を要する。(B)事業単位で作成し、官公庁(所轄労働監督事業所所長に提出。(C)過半数の代表等から意見を傾ける必要あり、作成と変更。","(D)労働者に周知させる手続きが出来れば手続きで効力を発行する。(3)行政機関(A)厚生労働省→都道府県労働局→労働基準監督署他、公共職業安定所(B)厚生労働省→保険局→地方厚生支局。","(C)厚生労働省→労働政策審議会他、社会保障審議会(D)厚生労働省→全国健康保険協会他、日本年金機構。",
"17/07/06","(1)雇用者に対して労働時間を八時間以内に限定して労働させるなどして、労働者の安全を図ったり、国民として値する生活を満たすもので無ければならない。","(2)適法:労働者を一人以上使用する事業者であれば強制的に適用されるものであって、その労働者は事業に使用されるものであるにおいて、賃金の支払いを受けるもの。実質、これ以上に該当するものは保護対象とする。","(3)雇用者は次の三つに分類することも出来る。(A)事業主、(B)事業の経営担当者、(C)事業主のために行動する全てのもの。5条3法のA:個人経営主であれば個人事業主であるが、一般的に法人経営。","5条の3法のB:法人の代表者や取締役など。法人とは、人材を雇用する社団法人、財産権で存在する財団法人などがあり、株式会社や、有限会社等も法人に含まれる。","5条3法のC:中間管理職等。係長、課長、部長、所長、専務、常務等があたる。"
"17/07/06","(1)労働協約。(2)就業規則。(3)労働契約。6条1法:労働組合と、雇用者が協約。6条2法:十人以上に対し、書面で一方的に作成を可能とする。","6条3法:口頭等でも、雇用者と労働者との間に交わされる契約。6条:(1)は、労働組合のみに適法。(2)は、職場の全員の労働者に適法。(3)は、一人に対して交わされる契約。","(4)優先される順位。(A)法令。(B)労働契約。(C)就業規則。(D)労働協約。(5) (4)は、A→B→C→Dの順で優先される。(5)労働契期、雇用基準を基本とし、強制された権利で、決められた基準である。","(6)雇用基準を、(5)に、合意に基づいても、労働契期は基本時間、基本日数、基本休息であり、協定の元でも変更することは出来ない。基準:8時間以内残業無しの日、一日一時間休息基本、週間2日以上休日。この規定に反するものは、認められない。","(7)契約契期の定めの有無、期間期日が有期役、無期役、どちらに契約するかは、決まりが無く自由である。期期日間の無いものは、雇用契約を退会する時期は、これを定めないものとする。"
"17/07/10","(1)雇用契約期間の上限、有期労働契約を交わした場合期間は次ぎとなる。(A)60歳以上の雇用五年間期間。(B)その職業に専門知識を持つものが就労する五年期間契約。","(C)建築、土木等、事業に完了する必要な期間を定める就労(終期)。(D)職業訓練生、長期の訓練を要する者(終期)。(E)その他は、原則三年間の期間と定める。(2)雇用契期の理由、長期間正当な理由無く、就労を長期拘束することは出来ない。","(3)注意点、(A)雇用者に対して辞表提出するものは、2週間後有効となり、1ヶ月で解雇となる。(B)雇用契約にて正当な理由無く、辞任により就労する者に損害が発生する瑕疵が認められる場合雇用者は賠償しなければならない。","(C)専門知識等とは、公認税理士、会計士、弁護士、建築士、食品衛生責任者、自動車整備士等があり、その国家資格を言う。(D)(1)以外は任意退職規定であり、7条の1法のA、B、C、D、Eに該当しない。","(4)雇用原則に従った場合、期間途中の任意退職を一年後経過後以降可能であるものとする。"
"17/07/10","(1)解雇とは、労働契約を終結させる全般を言う、次のものが当てはまる、(A)労働者の申請による辞職、(B)死亡、(C)定年退職、(D)契約期間の満了一致、(E)経営者の方針による解雇。","(2)(1)(E)は、解雇制限、解雇予告、解雇予告の適用除外者を含み、雇用者が労働契約を、将来以後に向かって雇用を解約することをいう。雇い止めにあたる(1)(C)(D)は、契約期間満了に基づくものlは解雇に当たらない。","(3)解雇制限、雇用者は次からにあたる労働者を解雇することが出来ない。(A)業務上負傷、疾病の為に休暇を取っている最中の者、(B)(A)から30日の復帰猶予とする、(C)産前直後の女性の30日の追加猶予。","(4)解雇制限期間は、通勤災害、育児休業、介護期間に30日加算する。(5)次を解雇の制限を定めないものとする。(A)雇用者が打ち切り保障費を支払う、(B)天変地変による事業の継続が困難となった場合、(B)は、官公庁の認定許可を必要とする。","(6)女性は、産後六週、多胎十四週、産後八週休業が設定される。(7)打ち切りとは、1200日分(3.2年)分の給与が払われていれば、負傷に関わらず解雇が可能となる。"
"17/07/15","(1)(A)解雇予告、最低限度30日前までには、解雇予告通達、(B)解雇予告手当て、雇用者は労働者に対して、解雇に係る保障を30日分以上手当てを保障しなければならない。(C)(A)の予告は、平均賃金を支払った場合短縮できるものとする。","(2)併用、予告日数に15日分、30日分に15日足りなければ、決済を2回以上に分け、残りの15日分を加算する。30日以上になれば、足りる。(A)例外を次に挙げる、天変地変、(B)労働者の責めに帰属する事由の行い。(C)認定を得る。","(3)(A)日々雇い入れられる者、一ヶ月超えて雇用されるに至った場合、(B)2ヶ月以内で雇用を定められる者、(C)第四四半期に一回雇用されるもの、(D)(B)と(C)は、解雇予告を必要とする、(E)研修期間中に試みで雇用を14日以上雇用。","(4)(A)平均賃金の算出法、3ヶ月の賃金総額/3ヶ月の日数、(B)(2)の(B)は、事業所部内において、刑法違反等、重大な経歴詐称、2週間以上の無断欠勤、認定があれば解雇可能。","(5)100日で契期している場合に101日以降は、継続される場合、解雇予告を必要とする。(6)雇用期間が6ヶ月とされている場合、その研修期間に15日間以降解雇予告が必要。"
"17/07/15","(1)労働の対償とは、実際の労働に対する賃金のため、弔引、結婚祝金の他、制服の借与、出張費等実費弁償費は賃金に該当しないため労働の対償と成らない。","(2)雇用者は、労働者に対して次に挙げる項目を賃金上基本尊守しなければならない、(A)通貨、(B)直接的、(C)全額を、(D)毎月一回以上支払い、(E)一定期日期限、(3)(2)(A)は、日本共通貨、紙幣、(C)は、全額の雇用賃金額総額。","(4)リスト、(A)通貨払い、(ア)法令に定めがある場合、(イ)労働協約にある、(ウ)厚労省で労働者の同意、(ウ1)貯金口座の振込み、(ウ2)証券口座の振込み、(ウ3)小切手の交付と金融、(ウ4)保証小切手の交付、(ウ5)普通為替証書郵便。","(4)(B)直接払い、例外のない、(C)全額払い、法令により、(ア)社会保険の定め(社会保険料、所得税を賃金から控除すること)、(イ)労使協定、届け不要、福利厚生費、組合費等を賃金から控除。","(4)毎月一回以上支払い、(5)一定期日支払い、(6)(4)と(5)は、(ア)臨時に支払われる賞与と賃金、(イ)一ヶ月を超える期間に於いて、基礎を出勤成績等を備え、手当てを次ぎ、(イ1)精勤、(イ2)勤続、(イ3)奨励加給、(イ4)能率。"
"17/07/15","(1)法定労働時間数、基本は、週休2日であり、土曜日半日であっても通常は認められず、一日八時間、週2日休暇であり、それには、国民の休日は基本的に含まれて居ない。原則40時間以内尊守。","(2)これを超える手続きを残業という。残業の場合、別枠の給付手当てしなければならない。常時10人未満雇用する次に挙げるものは、時間外労働を可能とする。(A)商業、(B)映画、演劇、(C)保健衛生、(D)接客娯楽。44時間以内の時間外労働。","(3)休憩の時間の長さ、休息時間というのは、労働を休止し、作業を休むことを、権利として認めた保障に基づく時間である。8時間を基準として、45分以上、残業のあるものは、一時間以上。休息時間は、労働時間の途中で、一斉に作業を停止する。","(4)休息の原則、(A)途中付与、出社直後、退社直後休息を認めない、(B)一斉付与、労使協定に例外を可能とするもの、(C)自由利用、事業所内において、時間を決め、自由に休む。手待ちは待機時間は勤労していると扱う。","(5)休日日、労働契約に定める労働義務を負わない日を指す。週最低1日、4週で4日以上、(A)変形休日制、一週以上で、8日休日を与え、別の日を一月満了日まで、勤務が一杯になる。"
"17/07/15","(1)法定労働を8時間超えれば、法定労働時間を超え、その時、公平性や、企業会社の理想基準を満たしていない可能性もありますが、36協定は、1週間で14時間+1時間、1ヶ月で、45時間(一日一時間半)、1年で365時間-5時間となる。","(2)会社企業には、36協定の制限は厳しく、時間外労働を一日1時間しか追加できなければ、3倍以上の人員の増員が必要になったり、交代制を取るなど就労規則を改正する必要があり、朝の部と、夕方の部を分けて、夜間も商店を開くなど対応はあります。","(3)合法時間外労働、(A)災害時の臨時で必要、(B)公務の為臨時で必要、(C)36協定の制限に従う。(4)36協定とは、行政官庁と、所轄労働基準監督署長に提出を申述を行うことで効力を発生する。","(5)労使協定、(A)事前に労使の契約が締結されていれば、就業規則によって、法違反の罰則の免罪等が受けられる特別な契約取引を言う。義務は、36協定に従う、個別労働契約も取っておくことです。","(6)労働総会、労働組合の決議、過半数の労働組合と、それ以下の複数から形成される組合の間に、単独で協定を結ぶには、過半数組合が一つ以上であること、また、それ以下の場合は、代表者と締結する。"
"17/07/23","(1)ここでは、法定時間を超える雇用を行う会社企業が、規定以上の労使を行使した場合に設けられる労働基準を説明します。違法な労使であっても、罰則料金を労働者に支払うことで、36協定を超えても労使できる。","(2)(1)の待遇は、(A)時間外労働2割5分増し、(B)休日労働3割5分増し、(C)深夜労働2割5分増し、(D)労働協定時間外が深夜に及ぶ5割り増し、(E)休日労働が深夜に及ぶ6割以上加算。","(3)次のものを賃金を割り増しすることが出来ない、(A)一ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金、(B)臨時に支払われた賃金、(C)住宅手当、(D)子女教育手当て、(E)別居手当、(F)通勤手当、(G)家族手当。","(4)労使協定を行ったときに、時間外労働が60時間以上の方を対象として、休日を代替休暇を取ることができる。2割5分を割り増し賃金とし、4分の1の時間を休暇を付与することが出来る。","(5)36協定以内に収めることは、会社企業には、厳しい時間外労働規制区間であるが、違法な時間外労働、休日労働を行った場合、罰則の規定がある。"
"17/07/23","(1)そのような休暇制度は、現実性がないが、20日を上限として、6ヶ月以上あれば請求でき、2年間は、10日から1日づつ増え、3年から6年の20日まで2日増える。2年間経過すると時効が成立する。","(2)(1)の請求後、規定未満の休暇を請求後受け場合は、次年度に繰り越し請求が出来る制度があるが、アルバイトやパートタイマーも公平に年次休暇が適法されているというのは、例えば、会社員以下の雇用でも受けられるのか不透明である。","(3)パートタイマー等比例付与制度、(1)で規定された期間に対して、週勤務日数を、5日4.8時間で割り、6ヶ月の年次休暇の場合は、7日以下となる。","(4)計画的付与、年次休暇は、夏季休暇を5日休暇を一斉に与え、7日の休業の上、5日を有給休暇をとらせる計画的付与の制度がある。労使協定規定を作り、5日を超える部分は、10日の年次休暇であれば、残り5日を自由な期間に割り振る。","(5)付与の単位、年次休暇とは、単位を日ごとに分ける、雇用者は、時間単位の年次休暇を5日以内に限って与えることが出来、1労働日単位を、8時間の時間単位として与え、付与を分割できる。"
"17/07/30","(1)労働安全法とは、雇用場の社員が健康で、安全な職場を推進することを目的として定めるものである。(2)(A)対処法:危害防止基準、(B)明確な責任体制、(C)措置自主活動。(3)目的:快適で、安全な職場を形成することを目的とする。","(4)内容:(A)化学薬品等有害物質から、職員、社員を守ること、(B)機械運転による事故を未然に防止する就労規則の確保、(5)明確な責任体制:就労規則制定により、危険危惧される運転を安全な状態に執り図る規定。","(6)(5)に加え、会社組織体の責任下に無い就労者の健康の増進と、その確保を自主的に行う活動。(7)用語と用法:(A)労働災害、業務災害による病気や、怪我に因る死亡又は、負傷。(B)労働と事業、労働者:職場の働く環境に順応する職員又は社員。","(7)(B2)事業者:雇用する立場の者で、事業を執行する立場の者。(C)特定元方事業者他、元方事業者、元請負人のことで、下請負人を雇用し、仕事を事業者が共同すること。(C2)請負人と請負人の間で、労衛を指導し、反則指示する義務関係とする。","(C3)造船業、建設業に請け負うものを特定元方業者と定める、(C4)職場前線の元請け人から業務を発注する行いを下請負人という。また、下請負人の下も下請負人であるので元請は1人となる。"
"17/07/30","(1)安衛は、労働基準法と追加して扱う規則である。(2)労働災害の原因を分析すると、分けられるのは、人的行為の誤りで起こる事故並びに、環境に係る要因は、原材料、建築物、設備、空気上の塵などが挙げられる。","(3)特定元方事業者につき、安衛に更に、危険作業所の巡視、作業所間の連絡伝達、協議組織の設置とその運営。(4)管理に対する体制:(A)一般事業所、(B)調査審議機関、(C)下請けの作業現場。","(5)一般事業所(A)、統括安全衛生管理責任者、(B)安全管理者、(C)衛生管理者、(D)産業医師、(E)安全衛生推進者、(F)作業現場主任者。(6)下請けの現場(A)統括安全管理責任者、(B)店舗安全衛生責任者、(C)元方安全衛生責任者。","(7)審議機関による調査、(A)安全委員会、(B)衛生委員会。(8)衛生管理者、衛生に対して技術的な側面を理解し、都道府県庁知事から労働局長の免許を受けるもの。(9)産業医師の締結、衛生に対して、勧告し、指導し、助言をする者。","(10)作業主任者、危険有害作業を長として指揮するもの、免許又は、一定以上の受講済み。(11)安衛推進者、選任義務を持たない中小組織の現場に於いて、技術事項を担当する実務経験者又は、講習修了者。"
"17/07/30","(1)産業医師の分布、(A)事業者、統括安全衛生責任者に対する勧告活動、(B)その管理者に対する指導、助言。(2)作業主任者、規模を問わない、(1)と(3)を渡り橋。(3)中小事業場、事業者、安全衛生推進、衛生推進。","(4)巡視義務の有る者、(A)安全管理者、常に巡視、(B)衛生管理者、週1回以上月1回以下。(5)条件関係、(A)産業医師、専門的な知識を持ち、修了を収めたもの、(B)統括安衛、経験資格不問、事業の推進を実権を持つもの","(5)(C)衛生管理者、第一種、第二種、衛生管理者免許、衛生工学管理者免許。(6)危険度合(A)高い、林業、鉱業、建設業、清掃業、運送業、(B)中くらい、製造業、生活設備業、通信業、販売業、観光産業、修理業務、(C)低い、その他。","(7)管理基準規模(A)(ア)林業100、(イ)製造業300、(ウ)その他1000、統括安衛管理者。(8)安全管理者、(ア、イ)50、(ウ)選任不要。(9)衛生管理者、全部に50(10)産業医師50全職種。(11)安衛推進者10以上50以下","(11)(B)職種は(ウ)に選任不要。(12)衛生推進者、(ウ)に10以上50以下。(13)作業主任者、危険作業に選任、規模を不問。(14)数は、一人の責任者に対する人数。"
"17/07/30","(1)(A)50以下選任不要、3000人以下産業医師一名、以上産業医師二名、(B)衛生管理者、50-200、一名、200-500、二名、500-1000、三名、1000-2000、四名、2000-3000、五名、それ以上六名。","(2)専属等、資格者等が、一つの職場に常勤をすること、必要項目は、(A)衛生管理者、(B)安全管理者、(C)推進者。(3)専任は、衛生管理者が1000以上に一人、専属は、1000以上に対して一人の医師が専属。","(4)健康診断と面接指導等:(A)一般健康診断、(B)有害業務従業健康診断。(Aア)雇用前診断、(Aイ)定期期間健康診療、(Aウ)特定業務従事健康診断、(Aエ)海外派遣者健康診断、(Aオ)学級等給食の検査便。","(Bア)特殊健康診断、(Bイ)歯科医療健康診断。(Aア)その際、(Aイ)一年間、(Aウ)六ヶ月以内、(Aエ)帰国の際、(Aオ)不定期検査査定。(Bア)潜水、高圧室、鉛検査等6ヶ月1回以上、(Bイ)6ヶ月以内に一回塩酸、硫酸、硝酸他歯に有害。","(5)面接健康指導:長時間労働の損失を考えると、心臓疾患や、脳血圧、高脂血症、精神的な負担が考えられる。そのため、5年の診断書を保存する責を負う他、負担調査に係る期間を、労働者に一年に一回、雇用者には、医師から意見を傾け、事後対処に追う。"
"17/08/27","(1)休業補償給付、休業を最大で8割保険負担する。給付日額に2割増しで支給され、賞与は無い。(2)ボーナス特別支給額、(3)傷病保障年金、100万円から114万円の定額支給他、(2)に傷病特別年金。","(4)障害保障給付、8万円から342万円の定額支給、(2)の障害特別年金、障害特別一時金、障害特別年差額一時金、(5)遺族補償給付、一律300万円の特別支給、(2)の遺族特別年金、遺族特別一時金。","(6)(1)(2)(3)(4)(5)以外の特別支給金はない。(7)雇用者による費用徴収、次の例より、雇用者に反則金による、支払いがあり、労働者に保険全額支給される。(8)(A)業務災害、通勤災害、(B)故意に未提出、(C)重大な過失に未提出。","(8)(D)一般保険料の滞納期間中の業務災害、通勤災害、(E)雇用者の故意又重大な過失による業務災害、(9)(8)(A)の(B)雇用者が支給額を全額支給、(A)の(C)全額の4割を支給、(D)雇用者より4割を限度額として支払い、(E)雇給付額の3割を徴収。","(10)請求の成り立ち、被労災者(雇用事故を受けたもの)に対して、政府から保険給付全額支給し、雇用者が、納付の度に、政府に費用を徴収される。これを、政府は費用の徴収を代行する。"
"17/08/27","(1)特別加入は、労働者として適法される対象に該当しないものを労災保険に対して特別に加入を認めたものであり、雇用主が申告し、政府の了承のもと、特別加入することが出来るものとする。","(1)(A)第一種特別加入者、常勤労働者が300人以下で、労働組合を置く、中小企業雇用者、(B)第二種特別加入者、自営業主による、親方団体による加入、(C)第三種特別加入者、海外派遣雇用者。","(2)民間の会社員、(A)労災保険、(B)雇用保険、(C)健康保険、(D)厚生年金保険、(3)自営業業務者、(A)国民健康保険、(B)後期高齢者医療、(C)国民年金、(D)介護保険。","(4)(A)疾病、負傷、死亡、(B)老齢、障害、死亡、(C)、要介護、要支援、(D)労災の負傷、疾病、障害、死亡、(E)失業、雇用の継続が困難と判断される状況、教育訓練、(F)労災以外の疾病、負傷、死亡、出産。","(5)(2)(A)(4)(D)、(2)(B)(4)(E)、(2)(C)(4)(F)、(2)(D)(4)(B)、(3)(A)(4)(A)、(3)(B)(4)(A)、(3)(C)(4)(B)、(3)(D)(4)(C)。(6)(5)は各列挙該当。"
"17/08/27","(1)労働基準法に基づいて、掛かる保険費を雇用者が用意しなければならない、労働者の業務災害につき、雇用者が十分な資力を持っていなければ、保障の権利を棄権されかねない事態です。","(2)労働災害を確実な形で保護下に置くには政府が保障を代行して保険料の全額を雇用者が政府に負担する強制加入と定める負担となる。(3)政府保険者⇒労働者、雇用者に代わり保険給付。雇用者⇒被労働者。災害補償責任、雇用者⇒政府、保険料全額負担。","(4)労災保険の適用範囲、(A)適用事業、労働者を一人でも雇用するのであれば、強制的に適用する、(B)適用除外、国の直営事業、官公署の事業は、公務員に掛かる公務員災害補償制度が適法され、労災保険の適用除外とされる。","(4)(C)暫定任意適用事業、雇用事業の実態上の把握困難等から当分の間5人未満の労働者を雇用する個人経営の農林水産業等と言う業務の一部について、労災保険が適法されず、雇用者の任意と定める。","(4)(E)適用労働者、労災保険の適用を受けるものは、労働基準法に準拠し、パートタイマー、アルバイト、日雇い雇用(日雇組合)にも適用され、適用範囲は、正規社員だけではない。"
"17/08/27","(1)業務上の事由等又、通勤による労働者の疾病、障害、負傷、死亡等に対して、公正に迅速に保護を図るため、必要な給付である。過労死を事前に予防し、脳溢血、脳出血、肺炎、心臓病等に2次健康診断書の給付を含む。","(2)(A)疾病、死亡、障害、負傷の事後給付、(B)疾病予防給付、(3)(ア)保険給付⇒労働災害に関する保険給付(2)(A)、(イ)保険給付⇒通勤災害に関する保険給付、(2)(A)、(ウ)保険給付⇒2次健康診断の給付、(2)(B)。","(4)雇用者には、株式会社等法人経営であれば、その法人、個人経営者、実業家であれば、個人事業を指す事業主である。(5)労働基準法は、事業単位で適用され、企業、会社の単位ではない(6)国の直営事業には、省庁、県庁、市役所などである。","(7)2次健康診断等の給付は、労働安全衛生法の健康診断において血圧測定、体重検査、血液検査、尿検査等を含む、4項目全てに異常の所見が有る場合に無料で受けることが出来る精密検査である。","(8)主に、公務員と定めているのは、市役所などの地方公務員のほか、官公庁局長、大臣、などの国家公務員に分けられる。公務員とは、管理職を行う行政機関のことである。よって、国会高官であっても、行政管理を行う事務は公務員と定める。"
"17/12/24","(1)業務上の負傷、病傷、障害、死亡等を業務災害と定義する。該当すれば保険給付を行う。業務起因性とは、支配下にあった事業主による業務遂行性を満たし災害が発生したこと。","(2)支配下にある事業主による三類型。(ア)施設管理下にあり、業務に従事する(イ)施設管理化にあり、業務を従事していない(ウ)施設管理下になく、業務に従事している。","(ア)業務上作業中(イ)業務外休憩中(ウ)業務上出張中。(3)業務上と認められない例は、休憩中であること、例外として、事業所の施設設備に著しい欠陥がある場合は、業務上と認める。","(4)出張の業務認定、(ア)私的行為、飲食宿泊を含むことや、異動、移動の間に起こったことであっても通常の伴う範囲内であれば業務起因性が認められ、業務上と定義する。","(4)(ア)本来の業務(イ)その業務に付随する行為(A)準備行為、後始末(B)生理行為(C)反射行為(D)必要かつ合理行為(E)緊急行為。"
"17/12/24","(1)23条(4)(A)機械の整備、更衣、手洗い(B)水を飲みに行ったり、お手洗いに行く(C)風に飛ばされたマフラーを拾うなど(D)作業に必要な、コンタクトレンズや、眼鏡をとる(E)人名救助。","(2)業務災害の起因がひていされる行い(A)業務を従事していれば誰であっても同様の災害が発生したと推定される場合に業務起因性があると判断される。","(2)(B)業務起因性が否定される事由(ア)恣意(しい)私的行為が原因となっている場合(イ)個人的な恨み辛み等で暴行行為を受けた場合(ウ)暴風雨、地震、津波、大火災、落雷、噴火等、天災地変等已む無く被災した場合。","(3)事業所が災害の原因があり、突発的に災害が起こりやすい立地条件の場合は、業務上と認める。(4)業務災害の給付(ア)療養保障給付(イ)休業補償給付(ウ)傷病保障年金(エ)障害保障給付(オ)遺族補償給付(カ)遺族給付(キ)葬祭料、介護給付。","(4)(A)警備員が暴行に襲われるなどの業務は、業務上と認める。(B)出張中で、不衛生が起因とする食中毒死、旅館火災に因る焼死した場合(C)展示場で催し物を見る等私的行為は業務外(D)事業所の施設、設備の欠陥がある場合、昼食に因るもの。"
"17/12/24","(1)療養保障給付は業務災害と、通勤災害。(A)業務災害は、療養保障給付(B)通勤災害は療養給付。(2)治癒とは傷病が完全に回復しただけでなく医療効果が期待できなくなった状態を含んで再発は治癒後再び療養が必要になる。傷病保障年金は請求不要。","(2)治癒前(A)疾病、負傷(ア)療養給付(イ)休業給付(ウ)傷病年金(B)治癒後(ア)障害給付(C)治癒と、治癒後の間(ア)介護給付(D)死亡(ア)遺族給付(イ)葬祭料(E)異状の所見(ア)二次健康診断給付。","25条の2(A)(ア)無料の治療(A)(イ)6割所得保障(A)(ウ)(イ)の年金化(B)年金か一時金(C)介護費用を支給(D)(ア)一時金か年金を支給(イ)葬儀費用の支給(E)無料の精密検査。","(3)療養給付(A)退職後でも無料で治療(B)労災保険取り扱い病院は指定病院等で治療を受ける者は現物給付になる(C)労災保険を扱わない病院は治療費を医事課で費用を負担し後で役所などで返してもらう。","(4)(A)原則、療養の給付、現物、指定病院、指定病院を経由して所轄労働基準監督署署長へ請求(B)例外、療養費の支給、現金、指定病院以外の病院、直接所轄労働基準監督署署長へ届ける。"