プータロー風味な自営業者の日誌

勤め人を62歳で卒業し、自営業で人生を楽しんでいるおっさんのブログ

#2107 確定申告と定額減税

2024-01-07 | 最新情報

自営業者の初仕事は、毎年決まって確定申告。

自営業を始めた年に確定申告を始めて以来、今回で17回目。

今年は、1/4に2023年版確定申告用e-Taxソフトがリリースされた。

確定申告の期限は3/15までであるが、能登地震の影響で、東日本大震災のように4/15までになるかも、、

とはいえ、今年は、世界中でも日本だけが特別に元旦から色々な事が起きているので、早めに申請する。

昨年は、設備投資が無かったので、消費税の納税額が格段にup。

それでも何の事業もせずに勤め人だけをしていた時から比べれば、所得税、住民税を合わせても納税額はまだまだ低く、ありがたい。

さてこの消費税対策として、来年から簡易課税を選択して納税額を1/3にする。

これができるのも太陽光発電事業が電気業(簡易課税第3種)になっていて、且つ不動産業の売り上げがすべて非課税なっているお陰。

太陽光初発電と不動産投資は、けっこう良い組み合わせかもしれない。

さて2023年版e-Taxソフトに所得税、消費税共に一通り、データを入力してみたが、今年から追加されたのは、太陽光発電事業で売り上げ先の企業情報が必要になったこと。

これは、昨年から始まったインボイス制度の関係かも、、

また今回の申告で扱いが難しかったのが、岸田内閣がひねり出してきた「定額減税」の扱い。たぶん1回きりの減税になると思うが。

定額減税の個人事業主について今解っていることは、

所得税減税:2024年6月~ 減税額3万円 原則2025年3月の確定申告時に減税

住民税減税:2024年6月分の住民税徴収なし(7月以降の11ヶ月間で減税分を均等し徴収)減税額1万円  

また住民税非課税世帯は、10万円の給付になるが、既に3万円給付されているので、追加で7万円が支給される。こちらは給付が簡単なので、早く支給される。

ということは、勤め人と違い、2023年の確定申告が定額減税に反映されるのは、住民税だけで、所得税は、2024年分の確定申告になりそう。

なので、2023年の確定申告は、住民税だけ配慮すればいいと勝手に判断。

毎年色々税制が変わるので、毎日Netflixを観て、ボーっとしているわけにはいかない。

自営業は、勤め人と違い、給与から無理やり税金が引かれないので、じっくりと良く調べて毎年の投資や経費を考えられるのが、ステキである。

 


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