アクアデルレイ・サイパン -since1984-

サイパンのダイビングショップ、アクアデルレイ。
テルの「・・・ほぼ毎日」更新日記です。

雨・雨・雨・・・

2009年10月28日 | Weblog
曇りのち雨・・・のち雨・・・雨の1日となりました。
 
午前2ボート・午後1ビーチです。
 
台風後ですので、無理せず・・・アイス・ディンプル・ラウラウへ。
 
アイスはそこそこの透明度で、ちょいとうねり有り・・・エイは4匹。
ディンプルは、なかなかの透明度・流れなし。
 
昨日、大量の泥が流れ込んだラウラウでしたが、驚異的に回復しておりました。
(手前はまだまだ濁っておりますが・・・)
 
波少々・沖の透明度はなかなかでした♪
荒れたおかげで、砂地が再び‘きれいな白い砂地‘になっておりました。
 
・・・ウミテング広場は、千切れた海藻の‘たまり場‘となってしまっていました。
(ウミテング、所在不明)
 
明日は午前に体験ダイビング&ファンダイビング同時進行。
午後から2ボートです。
 
ボロボロリーダー、お友達と共にサイパン・インです♪
 
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11月28日から始まる連邦化、詳細が出ました。
少々長いですが、興味のある方は是非・・・。
 
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「北マリアナにおける移行期間労働者プログラム規則案概要」
 
1.移行期間労働者の定義
北マリアナで就労する、あるいは就労しようとする外国人で、
現時点では連邦移民法のもとでの資格に適合しない労働者に対し、
移行期間中北マリアナのみに適用する労働資格区分としてもうけられたものであり、
あらたにコードCW-1として区分し、その家族をCW-2と区分したもの。
2.移行期間
連邦移民法の適用移行開始2009年11月28日から移行終了2014年12月31日までで、
労働省長官の裁量により最長5年間の延長を可能とする。
3.有資格者
(1)職業区分に適合する職種で働くために北マリアナに入国あるいは滞在
する外国人であり
(2)雇用主によって申請される者であり
(3)北マリアナに居住する者であり
(4)北マリアナに法的に滞在する者であり
(5)連邦移民法上によっても入国資格がある者
4.職業区分は次の九つに分類される
(1)専門職、技術職、管理職
(2)事務職、営業職
(3)サービス職
(4)農業職、漁業職、林業職、その他関連職
(5)製造職
(6)機器取扱職
(7)手工芸職
(8)土木職
(9)その他
 
質疑応答
1. ( 当地在住の外国人労働者は11月28日以降どのようにすればよいのか。具体的手順を示して欲しい)
ー当地の合法的な事業主が、現在雇用している外国人従業員の滞在許可(CW1ステイタス、扶養家族はCW2ステイタス)の申請を行う。
申請者はあくまで雇用主であり、労働者本人ではない。
2.(CWを申請してからどれくらいの期間で認められるのか?また、申請方法は?)
ー約30日から60日と考えている。申請方法は必要書類を添えて郵送で当方カルフォルニア事務所に行う。
なお、申請があったからと言って必ず認められるとは限らない。すべて審査を経て決定する。
 
3.(11月28日以降は、有効なUSビザがなければ、いったん北マリアナを出国すれば再入国はできないことに変更はないのか)
ーその通りである。
従って、外国人労働者はCWステイタスが認められた後、北マリアナを出て、自国の大使館、
総領事館で右を提出してCW1(またはCW2)ビザ申請を行うこととなる。申請後数日でビザが発行される。
但し、右は北マリアナ限定であり、右ビザでの米国入国(含むグアム)は認められない。
もっとも、日本人の場合は観光であれば無査証で入国できるので問題はない。
 
4.(右では、CWステイタスが認められるまでは北マリアナを出国できない。
ー今年のクリスマスや正月休暇には日本に帰れないと言うことか?また、緊急事態の場合は?)
CWステイタスを申請済みであるが認可がまだのケースにつては現在ワシントンで検討中であり、
まだ結論は出ていない。現時点では何とも言えない。
緊急事態の場合はケースバイケースであるが、必ず事前に当サイパン事務所に連洛して欲しい。
所長裁量で何とかできないか検討中である。
 
5.(CWビザは一度入手すれば、期間中は何度でも北マリアナへの出入国は可能か)
ーまだ、決定していない。
6.(費用はどのくらいか)
一人当たり申請費用320ドル、教育費積み立て150ドル、指紋認証費80ドルである。
 
7.(発表された規則案では初年度の外国人労働者認可数は22,417人で2年目から少しずつ減少させて、2014年には外国人労働者をゼロにするとしているが、5年間で外国人労働者をなくすと言うことか)
ーいわゆる、現在の北マリアナの制度での外国人労働者はゼロにすると言うことであるが、
すべての外国人を追い出すと言うことではない。
5年間の移行期間中に、資格のある労働者は北マリアナの労働許可を連邦政府の正規の労働許可に切り替えることができるのであり、そのための移行期間である。
 
以上。
 
・・・ということで、
とりあえずは「CW-1ビザ」の申請から始めることとなりそうです。
「CW-1ビザ」取得後、
5年以内(2014年末まで)にUSビザへの切り替えをしなさいよ。
と・・・こういう事のようです。
 
・・・でもね~・・・USビザには無いんですよね~。
「ダイビングインストラクター」
というカテゴリーが。
 
・・・その前に、CW-1ビザの申請通るのか・・・な?
(当店、もちろん合法的な企業なのですが)
 
(今後、さまざまな情報が出てくるかと思われます。)
 
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http://www.aquadelrey.com/

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