青山貞一ブログ

今話題の環境、財政、政治、司法に国民の立場で論評

世界の中の日本を知るランキング

2014-04-29 12:58:46 | 政治
みなさま    青山貞一です。


 以下、さまざまな分野で世界の中の日本の位置が分かるランキングを調査し掲載しました!
ぜひご一読ください。


世界の中の日本ランキング」世界の中の日本ランキング
http://eritokyo.jp/independent/aoyama-col5756.htm

◆青山貞一:世界の中の日本ランキンク(一括 スクロール)  
◆青山貞一:世界の中の日本ランク(1)幸福度
◆青山貞一:世界の中の日本ランク(2)民主主義・報道自由・腐敗認識・男女平等
◆青山貞一:世界の中の日本ランク(3)経済・労働・格差
◆青山貞一:世界の中の日本ランク(4)財政
◆青山貞一:世界の中の日本ランク(5)環境・観光
◆青山貞一:世界の中の日本ランク(6)教育・大学
◆青山貞一:世界の中の日本ランク(7)軍事・核
◆青山貞一:世界の中の日本ランク(8)安全・平和
◆青山貞一:世界の中の日本ランク(9)食糧安全保障
◆青山貞一:世界の中の日本ランク(10)健康・人口・医療
◆青山貞一:世界の中の日本ランク(11)地震・津波・原発
◆青山貞一:世界の中の日本ランク(12)再生可能エネルギー
◆青山貞一:世界の中の日本ランク(13)ノーベル賞
◆青山貞一:世界の中の日本ランク(14)寄付・ボランティア・親切
◆青山・池田:ノーベル賞受賞に見るスコットランド人の知性と独創性
◆青山・池田・鷹取・日本の慈善・ボランティア活動は先進国最低

無節操なマスコミのバカ騒ぎに代わる第三極

2012-11-20 13:46:33 | 政治

みなさま

青山貞一です。

 マスコミの第三極論があまりにも無節操でバカバカしいの
に加え、これにより脱原発など、本来の争点がぼやけていま
す。そこで以下を書きました。Facebookにも投稿しています。

◆無節操なマスコミのバカ騒ぎに代わる第三極
http://eritokyo.jp/independent/aoyama-fnp14122.html

◆21世紀の巨大開発と希有で秀逸な里山の破壊 トヨタテストコース

2012-08-17 12:25:52 | 政治
みなさま

 青山貞一です。

 トヨタ自動車が愛知県の岡崎市と豊田市にまたがる
希有で秀逸な里山を破壊し、自動車の走行テストコース
それも東京ドームの141個分の広さのコースなどを
開発するにもかかわらず、また膨大な数の絶滅危惧種や
希少生物が確認されているにもかかわらず、相手が巨大
広告費をもつトヨタ自動車ということもあってか、ほと
んど記事になりません。

 また愛知県、岡崎市、豊田市は、トヨタ自動車のお先
棒をかつぎ、造成計画でも環境影響評価でもつゆ払い的
活動に終始し、反対する地権者には、行政側が裁判をか
ける始末です。

 生物多様性条約会議(COP10)を行った愛知県のお膝元
でこのような類例のない環境破壊が行われようとしてい
ます。秋口から本格造成工事に入るようです。

 この問題に取り組んでいる数少ないNPOからの依頼
で以下の動画を制作しました。ぜひ、ご試聴下さい!

◆21世紀の巨大開発と希有で秀逸な里山の破壊
 トヨタテストコース

 独立系メディア E-wave Tokyo
http://www.youtube.com/watch?v=Zj9WZtZmXmU

7・6 原発再稼働反対デモ in  官邸周辺 実況動画 

2012-07-10 01:41:23 | 政治


 7月6日、原発再稼働反対 官邸周辺デモの速報版
動画をすでに公表しましたが、以下にフルバージョン
(約2倍の時間)を制作したので、公表します。

 現地の詳細地図も入れてあります。ぜひご覧下さい!

◆7・6 原発再稼働反対 官邸周辺デモ(フルバージョン)
独立系メディア E-wave Tokyo
 http://www.youtube.com/watch?v=VdF5Kw2BGO0

2012年7月6日、がれき広域処理問題 合同調査チーム
の定期会合が午後3時か ら午後5時半まで品川区で
開催された。

その後、先週同様、大飯原発再稼働反 対の官邸周辺デ
モの取材にでかけた。合同調査チームの奈須りえさんや
大田レ ディースらと南北線溜池山王駅で分かれ、官邸
方面に向かった。

しかし、今回は道路が完全にブロックされ、また折から
の雨もあり、身動きがとれにくい。夕闇から議員会館側
から官邸に向かったが、坂本龍一さん、田中康夫さんが
IWJインタビューがあったため、議員会館前の道路は
超渋滞しており、進めない。議員会館の部屋の明かりは
ほとんどが消えていた。

動画の最後に、私達、環境総合研究所が国に先駆けて行
った大飯原発事故時のシミュレーションを挿入した。も
し、事故が起きれば京都、滋賀のみならず、大阪、神戸
まで甚大は影響、被害が出ることは明白である。琵琶湖
の水も飲めなくなるだろう。

それでも経済、産業優先で再稼働なのか? ぜひ、ひと
りひとりがシミュレーション結果を見て考えて欲しい。

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Teiichi Aoyama (青山貞一)
東京都市大学名誉教授・環境総合研究所顧問

がれき広域処理の本質的問題 池田こみち・青山貞一 

2012-03-29 23:18:15 | 政治

 がれきの広域処理が全国的社会問題となっています。

 政府は広告代理店を使い巨額の広告費で新聞、テレビで一方的 にCMを流し、事務連絡で基礎自治体にがれきの処理を押しつけ ています。  

独立系メディアE-wave Tokyoの本動画は、この政府の動きを察 知し昨年春から一貫して関わってきました池田こみち氏にさまざ まな角度から青山貞一がインタビューするとともに、詳細編では 討議を行っています。

 ご覧頂ければ分かるように、環境省のこの間の対応は、到底、 民主主義国家とは思えないものであり、かつ非科学的なものです。

◆池田こみち・青山貞一:がれきの広域処理の本質的問題  詳細編(約1時間)You Tube
http://www.youtube.com/watch?v=PbaPles54N8&feature=youtu.be

◆池田こみち・青山貞一:がれきの広域処理の本質的問題  要約編(約12分)You Tube
http://www.youtube.com/watch?v=ncCbPfMNsx8&feature=youtu.be  

なお、以下は池田こみちさんのこの問題に関する一連の論考、 ブログ、講演動画などです。ぜひ参考にしてください。

◆池田こみち:広域処理は問題の山、「がれき、復興足かせ」疑問 東京新聞 >    http://eritokyo.jp/independent/ikeda_tokyonp_20120215.pdf

◆奈須利江:議論無く受け入れ疑問、「広域処理考え直すべき」 東京新聞 >  
http://eforum.jp/nasu_tokyonp_20120308.pdf

 3月11日東京でこの分野の専門家によって開催されましたシンポ > の動画(青山が編集、ただしこのシンポのパネリストになっていま せん)を公開しています。

●特集:震災がれきの広域処理を考えるシンポ―法的問題・安全性を問う >  (全4時間)

◆池田こみち:災害廃棄物広域処理の環境面からの妥当性について You Tube >    
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Mfbd-JTjn1s

 ◆奈須りえ :財政・地方自治制度・民主主義の論点から You Tube >  
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=0G6NEFTkoes

 上記のうち私の研究の同僚であります池田こみち及び奈須さんの > 動画に問題の所在があります。それぞれ30分ですが、ぜひ一度ご > らん下さい。 > >  以下は当日配布した池田のレジメとパワーポイントです。これもご覧 > 下さい。

◆池田こみち:災害廃棄物広域処理の環境面からの妥当性について
    震災がれきの広域処理を考えるシンポ・パワーポイント  http://www.eforum.jp/komichiIkeda_koikishori_sympo120311.pdf

◆池田こみち:災害廃棄物広域処理の環境面からの妥当性について
   震災がれきの広域処理を考えるシンポジウム・レジメ
http://www.eforum.jp/ikeda20110311/ikeda-debriswideareatreatmetissue.pdf

青山貞一氏が語る、八ッ場ダムが止まらない理由

2011-12-24 12:22:08 | 政治
民主党政権に代わったときに、自然保護運動をしていた人たちが何よりも期待したのは大形公共事業の縮小だった。そして、八ッ場ダムをはじめとしたダムの中止。しかし、そんな期待はあっさりと裏切られ、国交省は工事を再開しようとしている。あの前原氏の意気込みはいったい何だったのか? なぜいつまでも目的を失った無駄な事業が止められないのか? そのことを東京都市大学教授の青山貞一氏がYouTubeで解説している。

八ッ場ダム工事再開問題①

八ッ場ダム工事再開問題②

 全部聞くと1時間以上になるので、要旨を以下に紹介しておきたい。

**********
 現在、河川改修、砂防ダム事業、道路の付け替え、吾妻線の橋梁など、ダム本体以外はほとんど工事が終わっており、住民移転も進んでいる。川原湯温泉の移転が遅れている程度。

 当初予算は2300億円だったが、6600億円に倍増。さらに道路特別会計、水資源特別会計などをつくってお金を使っており、4600億をはるかに超えている。これ以外にも5、6千億円を使っていると思う。民主党は建設中止宣言したが、工事は止まっていなかった。政治主導といいながら、官僚主導だった。

 前原氏は中止宣言した。しかし、国交省はダムの必要性について関係自治体や下流域の建設費を負担している都県の知事にも意見を聞き、有識者にも検討させた。今まで推進してきた知事に検討させて不要だということになるわけがない。国交省の有識者会議は一部慎重派が数名いるが、過半数は推進派など御用学者。このような国交省の仕掛けが動き出した時点で、今の状況はわかっていた。同じような例として長野県の浅川ダムがある。田中康夫さんが脱ダム宣言したのに行政手続きはまったく止まっておらず、政治主導にならなかった。こうしたことの背景には、政治家が行政手続きや計画確定手続きを理解しておらず、行政の思うままになっていることがある。

 日本の住民裁判はほとんど勝てないが、和解に持ち込めたものも含めると勝訴は6%程度。八ッ場ダムは国の直轄事業なので、国を相手に裁判ができない。そこで、応分の負担をしている地方自治体に対して差し止め請求裁判を起こした。その後損害賠償も複数起こした。裁判を起こした側の弁護士は、オンブズマンをやっているような名うての弁護士だったが、奇妙なことに自治体相手に起こした裁判であるのに関わらず、事業者側つまり国なり県の側にいる弁護士は同じだった。同じような理由でみんな負けてきた。大手メディアは裁判で何が主張されていたか、何で負けたのか、一切報道しなかった。

 行政訴訟の本質的問題がある。日本の行政訴訟では原告適格でほとんど却下。実質審議に入っても勝つことはきわめて稀。情報公開裁判はけっこう勝つが、時間がかかる。勝ったときはダムができてしまっている。行政訴訟は機能不全になっている。

 八ッ場ダムの場合、長野原町の住民が原告にほとんどいない。地域住民はお金をもらって移転するなどしてしまった。環境問題に関わっている人や税金の無駄遣いを問題にしている弁護士たちが起こした裁判になった。裁判を起こした側が計画高水というダムの根拠に深入りし過ぎ、何年も費やしてしまったという方もいる。そこにも敗因があったのではないか。

 八ッ場ダムの計画はカスリン台風の洪水被害が大きなきっかけになっている。しかし、ダムを造ろうとしたときに、吾妻水系の酸性水によって鉄やコンクリートがとけてボロボロになる、という問題が起こった。そのことは国交省も認めている。そこで品木ダムをつくり、石灰で酸性水を中和した。これで酸性水は改善されたが、品木ダムに大量のヘドロが溜まり、浚渫しなければならなくなった。そのヘドロにヒ素が高濃度に入っていた。この問題については高杉晋吾さんが指摘している。

 カスリン台風は大昔の洪水で、そのあと利根川水系に多くのダムが造られ、最後に残ったのが八ッ場ダムだった。洪水が防げることはほとんどないというのが専門家の意見。地質がもろく、土砂が堆積する。利水では、東京、埼玉、群馬などの水利用量は減っている。農業用水の需要もそれほどない。工業用水も同じ。発電も、中小水力がたくさんある。目的が失われている。国交省は、ダムをつくれば観光地となり地域の活性化になるといっているが、そんなことはまずあり得ない。国はデータを出さず、ほとんど水かけ論。いつまでたっても埒があかず、時間がたってしまった。

 八ッ場ダムはアセス法ができるはるか前の古い事業で、アセスも役割を果たしていない。日本のアセスでは、経済性は除外され公害と自然破壊のみ。吾妻渓谷はすばらしい景勝地であったが、すでにそれは破壊されてしまった。アセス法ができたときに、本格的アセスをするべきだったが、アセスの実質適用除外になってしまった。

 パブコメも聞き置かれるだけ。ダムがいいのか、河川改修がいいのか、いろいろな代替案があっていいが、日本のアセスは代替案をもとにやっていない。アメリカの環境アセスは、代替案の検討を義務付けている。日本ではアセスが行われる時期が非常に遅く、工事が進んでしまう。しかしアメリカはそういうことがクリアされている。米国では、スネールダーターという絶滅危惧種の小さな魚が見つかったあと、ほとんど出来ていたダムをやめて魚を守ることを選んだ。日本は、どこまで利権的な世の中なのか。

 日本は異常に公共事業費が多い。1996年時点で、日本の公共事業費はアメリカの3、4倍。その後も日本はずっとダントツで公共事業費の割合が大きい。道路、空港、ダムをつくってきたため。バブルのころは5、60万社の土建業者があった。それがバブル崩壊後もほとんど減らなかった。政治家と官僚が事業をつくりつづけた。

 政、官、業、のほか学、報(マスコミ)が強固なペンタゴン(五角形)をつくっている。原発問題も同じ。学者はとりわけ罪深い。東大が道路系、京大が水系を牛耳ってきた。学者は第三者的に研究するべきだが、日本は原発もダム問題も多くの学者が行政に取り込まれている。研究費をもらい、便宜をはかられ、検討会審議会の委員になる。良心的な人はせいぜい口をつぐむ。

 古くて新しい事業としては諫早干拓事業。あれも造るまえから大きな問題となりアセスもやったが、造られた。堤防の外側では魚介類が激減し、内側では水質がものすごく悪化した。反対してきた人たちが裁判して勝ったにも関わらず、国は今でも水門を開けない。日本という国は、どんなに問題があろうとお金を使おうと、ひとたび行政がやったことは立法も司法も追認してしまう。日本を象徴するような事業ではないか。

 民主党になっても法律改正をせず利権を引き継いでいる。だからといって自民党に戻ればいいというわけではないというところに最大の不幸がある。

**********

 世界の中でも日本の公共事業費がダントツに多いということを、国民は知っておくべきだろう。根っこは原発問題と何も変わらない。ごく一部の人の金儲けのために必要もない事業が造られ、国民がどれだけ反対しても無視されるシステムができあがっている。その部分が変わらない限り、いくら正論を主張しても簡単に止まらないのが日本の公共事業なのだ。利権構造の根は深い。

◆青山貞一:「日本の大マスコミが抱える深刻な問題」

2011-04-28 11:21:19 | 政治
みなさま

 青山貞一です。

4月12日、Ustreamを活用し、独立系メディア E-wave Tokyo を開局しました。


◆独立系メディア E-wave Tokyo
http://eritokyo.jp/independent/today-column-ewave.htm



 以下は開局記念番組です。ワンクリックだけで視聴できます!
 

◆青山貞一:「日本の大マスコミが抱える深刻な問題」
=========================
http://www.ustream.tv/channel/aoyama-live1

津波被災地、福島県いわき市現地調査動画 青山貞一

2011-04-26 10:01:16 | 政治
津波被災地、福島県いわき市現地調査動画  青山貞一
みなさま

 この4月16~17日、福島県いわき市在住の弁護士でオンブズマン、福島県弁護士会いわき支部の被害救済委員長でもあります広田次男弁護士の依頼でいわきを中心に福島県南部と茨城県北部の津波被災被害の実態を視察してきました。

 この視察では環境総合研究所の環境研究者3名と広田弁護士、坂本弁護士ら環境弁護士4名により、走行距離で0km、約30カ所に及ぶ被災地を2台の乗用車で視察し、被災地住民へのインタビューなどを行いました。

 以下に動画と静止画でそのうち9カ所の被害実態を収録しています。集落全部が壊滅している地域もあります。

◆E-wave Tokyo (Ustream)
 青山貞一、池田こみち、鷹取敦(環境総合研究所)
 津波により壊滅的被害地、いわきの実態視察
  http://www.ustream.tv/recorded/14241236

 なお、4月17日の午後はいわき市で福島原発関連のシンポジウムを地元の弁護士ら30名と一緒に行うとともに、今後、地元弁護士が被害救済を行う上で被災者(住民、漁民、農民ら)に対するインタビュー調査、聞き取り調査を行いました。

 なお、独立系メディア E-wave Tokyo のURLは以下の通りです。

ブログ系:http://eritokyo.jp/independent/aoyama-column1.htm
テレビ系:http://eritokyo.jp/independent/today-column-ewave.htm

小沢一郎とメディアと法律  青山貞一

2010-11-06 20:29:42 | 政治
私の友人でフリーのジャーナリストは、以前、農水官僚の昇進にあわせ農業系公共事業などで世話になったとされる群馬県の片田舎の新治村の村長が元助役に指示し有力者からカネを集めお礼を贈ったとする記事を日刊ゲンダイに掲載した。

助役は友人のジャーナリストに銀行の通帳まで見せその事実を認めていた。ほぼ同じ内容の論文を岩波書店の「世界」に書いたところ、村長から友人と岩波書店を相手として民事の損害賠償請求訴訟を起された。

一審の前橋地裁では、友人と岩波書店が勝訴したものの、二審の東京高裁で逆転敗訴し、最高裁で棄却され確定、最終的に2百万円の損害賠償請求が確定した。

判決では、「裏付け取材を欠き、筆者が真実と信じる十分な理由はなかった」とし、記事中で村長が元助役に依頼して金を集めたという事実は真実と認めるが、そのカネが農水官僚に渡ったとまでは言えない。にもかかわらず記事を読む読者には農水官僚がもらったように、すなわち黒である印象を与えていることを判決の根拠にしていた。友人のフリージャーナリストは、決して決めつけて書いたわけではなく、疑惑があると書いただけと、今でも述べている(2010年11月6日談)。

◆東京高裁;岩波書店に賠償命令
東京高裁;岩波書店に賠償命令、群馬・新治村長が逆転勝訴(2002年2月6日)「農水省職員の昇進にあわせ、鈴木村長の指示で村職員が村の有力者に声をかけて数百万円のお祝いを贈った」などと、農水省構造改善局にわいろ疑惑があると書いた月刊誌「世界」00年3月号の記事で名誉を傷つけられたとして、群馬県の鈴木和雄新治村長が、同誌を発行する岩波書店(東京都)などを相手に300万円の賠償を求めた訴訟の控訴審判決があった。判決は、「裏付け取材を欠き、筆者が真実と信じる十分な理由はなかった」として、請求を棄却した一審・前橋地裁判決を変更し、岩波書店側に200万円の賠償を命じた。


当時、この判決は、刑事事件に関連することについては裁判が確定するまでジャーナリストは何も書くなと言うに等しいと話したものだった。そして当然、この事件の判決内容は判例となっているはずだ。

もし、その判例をもとに小沢一郎元民主党代表に関する新聞の記事やテレビのニュースを検証すれば、間違いなく、どれもこれも小沢氏にかけられた政治資金規正法に関連する容疑(個別具体に法的に見ればこの容疑は大したものではない)をグレーであるどころか、明らかに黒である印象を与えている。

であればこそ、この間、頻繁に大メディアが行ってきた世論調査、とりわけ2010年初秋に行われた民主党代表選での小沢一郎議員に対する支持が異常に低くなったと言えるのであろう。

今や大メディアの記者の多くに、「社会の木鐸」という言葉はないし、求めるのも無理がある。

本来、取材がメディアの大前提である。だが、こと小沢一郎氏に対しては、ろくに取材をしていない。

私が知る限り、この2年間、夕刊紙である日刊ゲンダイの独占インタビューと今回のニコニコ動画の1時間30分に及ぶロングインタビューをのぞけば、大メディアはどれも小沢氏本人にロングインタビューをしていない(できていない)。

民主党代表選に関連し、テレビ朝日の朝の情報番組と報道ステーションが小沢氏をスタジオに呼びキャスターらの質問に応えたことがあったものの、その場合でも小沢氏の実質発言時間は10分にも満たないものだった。

一方、小沢氏に対する新聞テレビなどの大メディア、さらに週刊誌、夕刊紙の名誉毀損、信用毀損、侮辱的な記事、それも「誰が読んでも書かれた当人が黒である印象を与える」記事や報道は星の数ほどあった。

大メディアは司法当局とか司法関係者によれば、などと記事のソースを書いてきたが、もとより検察、警察は法律や服務規程によって捜査中の情報を外部に漏洩することを禁止されている。そんな司法関係者からのリークをもとにあたかも事実であるかのような情報を、この2年近く連日連夜記事にし、報道してきたのである。

法学部や法科大学院の学生はもとより誰でも周知のように、我が国では憲法や刑事事件訴訟法に規定される「推定無罪」がある。

しかし、この間のメディアの論調をつぶさに見れば、「推定無罪」などどこ吹く風である。みんなで書けば怖くない。みんなで名誉毀損すれば恐くない。検察当局がリークしているのだから怖くないとばかりに、連日連夜、小沢氏の名誉や信用を毀損することに精を出してきたのである。

◆推定無罪 「疑わしきは罰せず」
推定無罪は「何人も有罪と宣告されるまでは無罪と推定される」という、近代法の基本原則である。狭義では刑事裁判における立証責任の所在を示す原則であり、「検察官が被告人の有罪を証明しない限り、被告人に無罪判決が下される(=被告人は自らの無実を証明する責任を負担しない)」ということを意味する(刑事訴訟法336条等)。広義では、有罪判決が確定するまでは何人も犯罪者として取り扱われない(権利を有する)ことを意味する(国際人権規約B規約14条2項等、「仮定無罪の原則」という別用語が用いられることもある)。
この原則は刑事訴訟における当事者の面から表現されている。これを裁判官側から表現した言葉が「疑わしきは罰せず」であり「疑わしきは被告人の利益に」の表現から利益原則と言われることもあるが、上述の通り、「疑わしきは罰せず」より無罪の推定の方が広い。
日本では、「被告事件について犯罪の証明がないときは、判決で無罪の言渡をしなければならない」と定める刑事訴訟法第336条は、「疑わしきは被告人の利益に」の原則を表明したものだと理解されている。 また、適正手続(due process of law)一般を保障する条文と解釈される日本国憲法第31条の「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」に推定無罪の原則(狭義)が含まれると解釈されている。
もっとも、「無罪の推定」(presumption of innocence)は、「疑わしきは被告人の利益に」(in dubio pro reo)の原則より広く、被疑者・被告人は、有罪の犯人と区別し、むしろ無辜の市民として扱われるべきだという意味として捉えられており(広義の推定無罪の原則、別名「仮定無罪の原則」)、国際的にも定着している。 これは、国際人権規約にも明文化されており、日本も批准している。そのB規約第14条2項は「刑事上の罪に問われているすべての者は、法律に基づいて有罪とされるまでは、無罪と推定される権利を有する。」と、権利の形で明確に保障している。


日本は「起訴法定主義」ではなく「起訴便宜主義」をとっている国だ。この「起訴便宜主義」により、検察に絶大な裁量が与えられている。しかもその検察には、それこそ説明責任の義務はない。なぜなら法律や服務規程によって情報開示がシャットアウトされているからである。

◆起訴便宜主義
刑事訴訟法248条によると、検察官が必要としないときは、公訴を提起しないことができる、つまり、起訴猶予が認められており、このことから、検察官に広い裁量権が与えられていることが分かる。
このことを起訴便宜主義というが、それに対して、検察官に裁量権を認めないというのが起訴法定主義である。日本の刑事訴訟法は、諸外国と比べ、起訴便宜主義が徹底されている。
起訴便宜主義においては、検察官による公訴権の濫用が発生しうるため、公訴権の行使が権限の濫用にあたる場合には裁判所は訴訟手続を打ち切るべきという「公訴権濫用論」という主張もある。


その結果、検察が起訴し公訴、すなわち公判にもちこめば、99.9....%の事件が有罪になる。だから一旦起訴されれば=有罪となり=罪人となるという図式がメディアで常識となってきた。すなわち、日本では起訴された時点で罪人といういかにももっともらしい言説が流布されてきたのである。

しかし、ここ数年分かったことは、99.9...%のなかに、かなりの無罪が含まれていたことであった。これを冤罪と言う。

そして、ここ数年、日本の捜査、取り調べがいかに無謀なものか、また昔特高、今特捜というべき実態が明らかになってきた。

物理的な拷問ではないとしても、検察自らが描いたシナリオを金科玉条とし、それに達するためには、人質捜査はじめ、やくざ顔負けのありとあらゆる言論暴力、時間的拷問、精神的拷問、さらに誘導をしてきたことが分かってきた。

そのあげくの大阪地検特捜部の幹部検事による証拠の捏造が明らかになったのである。

いずれにせよ、この間にメディアから出された決めつけ的な記事やニュース、情報番組は数知れない。

ご承知の方も多いと思うが、その昔、三浦和義氏(故人)が別件で逮捕、起訴され有罪となり収監されている最中に行った通信社、新聞社、テレビ局などのメディアへの本人訴訟による民事訴訟は、実に約500件に及んだ。しかも、その80%以上で三浦氏が勝訴したことは有名だ。

三浦和義氏はマスコミに報道された名誉毀損報道に対し、弁護士を代理に立てない本人訴訟を起こした(民事訴訟のみ可能)。

マスコミに対する名誉毀損の訴訟は476件にものぼる。三浦は訴訟の内80%が勝訴していると主張している(残り15%は時効による却下、5%は三浦の敗訴)。

現在は被疑者の人権を守るために、逮捕や連行の場合は警察は頭から衣服をかぶせたり全体をシートで遮断するなどの措置が、報道機関では手錠にモザイクをかけたりしている。

これは1985年9月11日に警察が三浦氏を逮捕し連行する際に、報道関係者の撮影用に腰縄・手錠姿を撮影させたが、三浦氏はこれに対して、「有罪が確定していない被疑者をさらし者にする人権侵害だ」として提訴し勝訴したことがきっかけとなっている。

小沢氏の場合どうだろうか?

当然のこととして、決めつけの名誉毀損、信用毀損、侮辱的な記事は桁が違う。どうみても起訴に値しない政治資金規正法問題だけでなく、政党交付金の使途に関する決めつけ記事を含めれば、新聞、テレビの大メディア、週刊誌、夕刊紙などで1万本以上が相当するのではないか?
もし、小沢氏が上記の記事や報道内容をひとつひとつ検証し、不法行為(民法第709条、共同不法行為は第719条)により損害賠償の民事訴訟を提起すれば、現時点でも圧倒的大部分で勝訴することになるだろう。まして、強制起訴され公判で当該容疑事実が晴れればなおさらである。

◆民法第5章 不法行為
第709条 故意又ハ過失ニ因リテ他人ノ権利ヲ侵害シタル者ハ之ニ因リテ生シタル損害ヲ賠償スル責ニ任ス
第719条 数人カ共同ノ不法行為ニ因リテ他人ニ損害ヲ加ヘタルトキハ各自連帯ニテ其賠償ノ責ニ任ス 共同行為者中ノ孰レカ其損害ヲ加ヘタルカヲ知ルコト能ハサルトキ亦同シ
2 教唆者及ヒ幇助者ハ之ヲ共同行為者ト看做ス


メディアによる小沢氏への攻撃、毀損行為は過失ではなく明らかに故意であることは間違いないところだ。地方紙などが共同通信や時事通信が配信する記事を転載した場合でも、不法行為が成立するのは三浦和義氏の件で明らかとなっている。

親亀(通信社)だけでなく、子亀(地方紙)、さらにそれらをもとに記事を書いた雑誌や夕刊紙などの孫亀も不法行為の責任を負わなければならない。さらに言えば、無責任に匿名で書き散らすブログなども同じだ。いくら何々新聞が掲載していたからと言ってもその責任は免れないのである。

また不法行為の消滅時効は、不法行為の損害および相手(加害者)を知ったときから3年、不法行為のときから20年である。できればはやめに対応した方がよいだろう。

◆不法行為の消滅時効
不法行為の消滅時効は、不法行為の損害および相手(加害者)を知ったときから3年、不法行為のときから20年である。
不法行為の損害および相手(加害者)を知らなければ、3年の消滅時効にはかからないが、不法行為の損害および相手(加害者)を知らなくても、不法行為のときから20年で、消滅時効にかかることになる。


もちろん、政治家である小沢氏にとって重要なことは、この2年間、「記事は誰が読んでも書かれた当人が黒である印象を与え」られたことである。

小沢氏自身が何度となく述べているように、民主党代表時に事務所を幾度となく強制的に家宅捜査され、当人に対しも何度も確か4度にわたり事情聴取が行われている。

その上で容疑を裏付ける証拠を東京地検特捜部は、見つけられず不起訴にせざるをえなかった案件だからである。こんな例は聞いたこともない。ましてもし、東京地検特捜部の杜撰な捜査やリークがなければ、昨年9月以降、小沢一郎氏は日本の総理、首相となっていた人物である。

半世紀続いた自民党などの実質独裁政権によりできあがった既得権益を手放したくない自民党や大メディア、それに先進国では日本だけ独裁的権力をもつ検察権力が既得権益を手放したくないことは分かる。

かといって、勝手に描いたシナリオで秘書を逮捕したり、事務所の強制捜査後に、証拠をかき集めるという乱暴きわまりない捜査は前代未聞である。

しかも、司法当局は当初から司法クラブに居座る大メディアの記者を子飼い化し、いい加減な捜査、取り調べ情報をリークしまくったのである。まるで戦前の特高警察そのものであり、大本営発表を鵜呑みにし、また分かっていながらウソを書きまくった大新聞がしたことのデジャブである。

周知のように、名誉毀損や信用毀損の法的成立条件はいくつかあるが最終的には顕示した事実が真実であるか、真実性の証明が困難な場合、相当性があるかどうかで判断される。

刑事事件における名誉毀損、信用毀損の場合には、刑法230条の2第1項によれば、名誉を毀損する表現であっても、第一に、それが公共の利害に関する事実に係るものであり、第二に、その目的がもっぱら公益を図るものであり、第三に、当該事実が真実であれば、処罰されないが、当然の事として証明が難しいのは、第三である。

東京地検特捜部が国策捜査と揶揄されるように、意図を持って古い案件について、政権交代直前で小沢氏にかけた容疑で秘書らの逮捕、小沢事務所の家宅捜査、小沢氏本人への度重なる事情聴取で証拠が得られない案件である。真実性はもとより相当性であっても証明するのは容易ではない。

まして、平均年齢が30歳のまったくのシロウト審査員が二度にわたり起訴相当を出したことこそ疑惑を超える。しかも、何から何まで非開示、非公開の検察審査会はどうみても憲法違反の可能性が大である。人民裁判による人権侵害の危険性もある。

本題の小沢氏に関連する疑義であるが、第一に当初の西松建設問題があるが、肝心要の西松建設幹部の証人が前言を覆し大久保秘書裁判は頓挫している、判決どころか検察側は今後の公判維持すら危ぶまれている。

次は佐久間元東京地検特捜副部長が現在収監されている水谷建設社長の供述からはじまった5000万円問題だ。これも社長に虚言癖が指摘され、無理筋である。具体的証拠がまったく見つからない。もともと小沢氏は当時、民主党の幹部ではあっても閣僚でも与党の幹部でもない。職務権限がない。

三つ目は、本題の政治資金規正法違反容疑である。ここ2年世間を騒がした4億円問題で明らかになったのは、最終的に政治資金収支報告書におけるいわゆる「期ずれ」である。

これは民間ではよくあること。非現実的な現金主義をとる政治資金管理における会計のあり方の問題である。

仮にこの「形式」問題で公党の代表(当時)をいきなりお縄とするのは言語道断である。「形式犯」的微罪が問われるなら大部分の国会議員は、その都度お縄となるだろう。

また政治資金で不動産購入を執拗に問題にするマスコミや政治家がいるが、平成19年以前、これはまったく問われなかった。平成19年の法律改正で禁止されているが、小沢氏問題は平成19年以前である。

もとより、小沢氏がそれらにより私財を増やし、私腹を肥やしているのならまだしも、多くの書生や秘書を一人前に育てるためのアパートや宿舎のために合法的に使っているのだから、とやかくいわれる筋合いはないだろう。

歳費で海外に豪華な観光旅行したり、政治資金でキャミソールを購入したり、菅氏のように毎日のように数万円の会食を身内でしていることこそ、政治的、倫理的に問われなければならないのではないか。

そもそも、特捜部の何はともあれ片っ端から捕まえ、家宅捜査してから容疑を考えるトンデモ捜査こそ断罪されるべきであろう。

もし、上記のような疑義だけで現職の政党党首を引っ張るとなれば、自民党の大部分の幹部はひっぱられるだろう。事実、西松建設問題では20名近くの自民党及び自民党系代議士や知事が献金を受けていたからだ。

次いでに言えば、巷では政党交付金の使途問題が執拗に騒がれている。もしこれが問題、さらに違法の可能性が有れば、とっくにこれを容疑事実としてひっぱっている。

このように法、法理、証拠、事実、真実などをまるで伝えず、ただ「政治とカネ」と喧しく騒ぎ続ける人権無視の大マスコミとそのスクラムは、一体どう責任を取る用意と覚悟があるのだろうか?