反日ハンター goo猟友会

その名のとおり、狙い撃つぜ!

反日主義者のたどる道38 ~○瀧浩○弁護士、添田充啓への資金提供を示すスクショを晒される

2017-02-23 20:48:00 | ニュース

反日ハンター・神功正毅です。
京都事件と李信恵裁判で原告側の弁護人を務めた上○○子弁護士が添田充啓への資金提供を示すスクショを晒されました。
Twitter/坂東 忠信
https://twitter.com/japangard/status/834246458941399041
<引用開始>
逮捕者が出て揺れている沖縄高江の情況ですが、資料を掲載したところ、弁護士さんであるとのツイート情報をいただきました。よくわかりませんが、こういう資料がたくさんありますので、お役に立てれば何より(^o^)

○瀧浩○弁護士のDM上○○子弁護士のDM








<引用終了>


これだけなら坂東忠信氏が改ざんされたガセの画像をつかまされた可能性を否定できませんが、このスクショが本物の○瀧○子弁護士のものであることは彼女自身が証明しています。
同/上○浩○
https://twitter.com/SANNGATUUSAGINO/status/834370591142539264
<引用開始>
そうです。
@SANNGATUUSAGINO ご本人様ですか?普段あまりツイッターでやり取りしたことがないので。
<引用終了>


皆さんには添田充啓がどういう人間かは重々承知のことと思いますので説明は割愛しますが、このスクショは彼女としばき隊との関係がかつてのオウム真理教と青山某弁護士との関係のように密接を超えた癒着の域にあることを如実に示しています。

しかも彼女の添田充啓への資金提供という行為は弁護士職務基本規定の第14条と第25条に違反している疑いがあります。
弁護士職務基本規程(PDF)http://www.nichibenren.or.jp/library/ja/jfba_info/rules/data/rinzisoukai_syokumu.pdf
<引用開始>
(違法行為の助長)
第十四条 弁護士は、詐欺的取引、暴力その他違法若しくは不正な行為を助長し、又はこれらの行為を利用してはならない。


(中略)


(依頼者との金銭貸借等)
第二十五条弁護士は、特別の事情がない限り、依頼者と金銭の貸借をし、又は自己の債務について依頼者に保証を依頼し、若しくは依頼者の債務について保証をしてはならない。
<引用終了>



これが問題となれば「あの」京都弁護士会のことですから彼女に懲戒処分を与える可能性は低いものの、ヤクザまがいの人物、反社会組織との癒着が悪評を呼び、彼女には1万と2千パーセント有罪が確定した刑事事件や反社会組織の弁護といった筋の悪い依頼しか仕事がなくなることでしょう。


これは
あの国のあの法則
http://www.h3.dion.ne.jp/~duke/politics/hosoku1.html
<引用開始>
【絶対法則】
第一法則 国家間から企業、個人に至るまで、朝鮮半島(韓国、北朝鮮)と組むと負ける。
<引用終了>


を知らずにしばき隊≒朝鮮勢力に阿り、京都事件と李信恵裁判で在特会側の弁護を拒否して原告側の弁護人を務め、京都を始めとする関西地区でのヤカラ・ゴロ巻き・イヤキチの現場に何度もいたであろう彼女の辿る末路です。
正しく
きさまは最初から死神をひいていた(ケンシロウ/北斗の拳)
きさまは最初から死神をひいていた









です。

いかに高学歴を持ち、法律を駆使しても「あの国のあの法則」から逃れることは不可能です。

今からでも遅くない。
○瀧○子を含むC.R.A.Cの構成員よ、在特会に逆らうふとどきな愚挙を思い知り
このオレに逆らうふとどきな愚挙を思い知れ!!



















反日活動を止めよ!



有田芳生ヘイト裁判の第四回口頭弁論まであと1ヶ月(28日)

2017-02-23 17:00:00 | カウントダウン

反日ハンター・神功正毅です。
有田芳生・参議院議員が桜井誠・日本第一党党首にヘイトスピーチを行った件で桜井誠が彼に損害賠償を提起した裁判の第四回口頭弁論まであと1ヶ月(28日)となりました。

3月23日(木)15:00から東京地裁429号法廷で開かれるそうです。(今年の春分の日は3月20日です)
Twitcasting/ライブ履歴 (420) ≫ Japanきまぐれ オレンジ☆ラジオ ~ 従軍慰安婦再び ~
http://twitcasting.tv/doronpa01/movie/338103325

 

 


桜井誠と有田芳生の法廷闘争、有田への「法律ヤキ入れ」を見たい方は東京地裁へLet's Go!


Bing Map/東京地裁
http://www.bing.com/mapspreview?q=%e6%9d%b1%e4%ba%ac%e5%9c%b0%e8%a3%81&mkt=ja&FORM=HDRSC4

 

 


国内外の反日勢力どもよ、

ジャッジメントですの













TERMINATOR 2 - New Trailer - Official (2015)
https://www.youtube.com/watch?v=lwSysg9o7wE

<iframe src="https://www.youtube.com/embed/lwSysg9o7wE" frameborder="0" width="640" height="480"></iframe>

 


審判の時だ!

 





有田芳生ヘイト裁判の第四回口頭弁論開始まであと


670時間

 
 
 

韓国大統領選挙の選挙人登録開始まであと5ヶ月(150日)

2017-02-23 09:00:00 | カウントダウン

反日ハンター・神功正毅です。
駐大阪大韓民国総領事館から今年12月20日に大統領選挙が行われることを前提とした在外選挙人等 登録申請受付用の電子メールアドレスのお知らせがあります。
駐大阪大韓民国総領事館HP/[在外選挙] 在外選挙人等 登録申請受付用の電子メールアドレスのお知らせ
http://jpn-osaka.mofa.go.kr/worldlanguage/asia/osa/mission/notice/index.jsp?sp=/webmodule/htsboard/template/read/engreadboard.jsp%3FtypeID=16%26boardid=7832%26seqno=745448
<引用開始>
[在外選挙] 在外選挙人等 登録申請受付用の電子メールアドレスのお知らせ

□「公職選挙法」第218条5 第1項に基づき、2017年12月20日に実施する第19代大統領選挙の在外選挙人等 登録申請受付用の電子メールアドレスを公告しております。

  領事業務 → 在外選挙業務をご参照ください。

☞ http://jpn-osaka.mofa.go.kr/worldlanguage/asia/osa/visa/election/index.jsp
<引用終了>





パク・クネ大統領の弾劾裁判の結果が出る前にこの記事が駐大阪大韓民国総領事館HPに掲載されるということは弾劾裁判の結果いかんに関わらず大統領選挙が通常どおりの選挙日程で行われることを意味し、それは取りも直さず在外国民が選挙権を行使できることを意味します。


そして、在外選挙人登録(選挙日前150日~選挙日前60日まで)を含む大統領選挙の日程が決定したことを意味します。




在外韓国国民よ、選挙権は確保された。
在外韓国・朝鮮人よ、祖国からの行政サービスの不利益を被りたくなければ祖国の選挙人登録の情報を積極的に取り入れて


バカの壁を越えろ!



韓国国会議員選挙の真の投票率約1.9%という汚名を返上せよ!


韓国大使館、もしくは最寄りの領事館のHPを


Yo, Check it out!






韓国大統領選挙の在外選挙人登録開始(7月23日)まであと


3600時間!

 

(韓国大使館の開館時刻に準拠します。インターネットでの申請は0時きっかりに受付が始まる可能性があります。)