12/12/28 「名古屋地裁でマンションの下階のベランダで吸うタバコの煙で体調を崩した、とする女性の訴訟が初めて原告勝訴となった」。
判決は、”川に面した景色の良さから、原告がたばこの煙を防ぐため「日常的に窓を閉め切るような環境ではない」として、他の居住者に著しい不利益を与えながら、防止策をとらないことは不法行為に当たると認める判決が有った(121214)。”というのである。
健康の実害度からは十分に、これはこのままマルッと低周波音問題の騒音、風車ではさらに景観問題に当てはめられるのでは無かろうか。
風車近辺の住宅はもちろん、市街地いや専用住宅地は、間違いなく騒音を防ぐため「日常的に窓を閉め切るような環境ではない」はずだ。そうした環境で皆さん低周波音被害に遭っている。
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