カプアン通信

動物愛護法一部改正パブリックコメント



環境省が、動物愛護管理法の一部改正に関する
パブリックコメントの募集を昨日より開始しました。

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=15944

上記ページに、添付資料としてPDFで添付されている
「一部改正(案)」について、意見したい「該当箇所」を示したうえで
「意見」と「理由」を提出するよう求められています。

意見提出方法は、郵送、FAX、または電子メールです。
※電子メールの場合は、添付ファイルは認められません。
メール本文にテキスト形式で記載してください。

募集期間は
平成24年11月13日(火)~平成24年12月12日(水)必着18時15分まで
※郵送の場合は、平成24年12月12日(水)必着


早速、「一部改正(案)」をダウンロードしてプリントしましたが、
A4用紙で18ページもあり、文字びっしりで、読むのがげんなりします。

とりあえず、見出しだけ抜き出します。
※今回のパブリックコメントは「動物の愛護及び管理に関する法律の一部改正関連」と
「特定動物関連」の2種類ありますが、
「特定動物」とは、いわゆる猛獣の類のことですからここでは省きます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

I 犬猫等販売業者関係

(1)犬猫等販売業の範囲
(2)犬猫等健康安全計画の記載事項
(3)犬猫等健康安全計画が幼齢の犬猫等の健康及び安全の確保並びに犬猫等の
終生飼養の確保を図るために適切なものとして環境省令で定める基準
(4)帳簿記載事項
(5)都道府県知事への定期報告
(6)検案書等の提出命令

II 販売に際しての情報提供の方法

(1)規制対象
(2)対面販売の例外
(対面によることが困難な場合として環境省令で定める場合)
(3)対面説明にあたっての情報提供項目
(適正な飼養又は保管のために必要な情報として環境省令で定めるもの)
(4)第一種動物取扱業者を相手方とする取引にあっては、
現行施行規則第8条に掲げる文書を用いて説明する事項のうち、
生産地について、繁殖を行った者の氏名又は名称及び登録番号又は
所在地を説明するよう改める。

III 第二種動物取扱業関係

(1)第二種動物取扱業の範囲
(2)第二種動物取扱業の届出手続
(3)第二種動物取扱業者遵守基準

IV 特定動物飼養保管許可制度関係

V 虐待を受けるおそれのある事態について

VI 犬猫の引取りを拒否できる場合について

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



どれも重要な項目ですが、特に今回注目しなくてはならないのは
「III 第二種動物取扱業関係」です。

実は、前回のパブリックコメントの結果、
「動物保護団体」も第二種動物取扱業に含まれることとなったのです。
ただし、どのような団体が対象となるかは、
今回のパブリックコメントで決まりそうです。

「第二種動物取扱業関係一部改正(案)」の重要部分を抜き出します
(犬猫保護に関係のある部分のみ)
青字は、カプアンパパのつぶやきです。

1)第二種動物取扱業の範囲

1 飼養施設:
動物の飼養施設は、人の居住部分と明確に区分できる場合に限り、
少頭数毎にその飼養保管を別に委託する場合を除く。

この飼養形態は「シェルター」を想定していると思います。
「少頭数毎にその飼養保管を別に委託する場合」とは
ちばわんのように、家庭で保護することを言ってるのではないか
と思います。


2 対象:
非営利で譲渡、保管、貸出し、訓練、展示を業として行う者
※非営利の競りあっせん業、譲受飼養業は対象としない。

わかりにくい文章ですが、「譲受飼養業」とは、
環境省のQ&A(問10)によると
お金をもらって、動物を引き取る業者(老犬ホームのこと?)などを指すようです。
むしろ、譲受飼養業者の方こそ動物取扱業ではないか、と思いますが、
なぜ、対象としないのかよくわかりません。
非営利の譲渡が、なんで、動物取扱業になるのか理解に苦しみます。
営利性が認められる場合のみ、動物取扱業にするべきではないでしょうか。


3 飼養頭数の下限 :
中型動物(犬・猫その他それと同等以上の大きさを有する哺乳類、
鳥類、爬虫類。ただし大型動物は除く。) :合計10頭

「下限」とは、この数以上だと第二種動物取扱業に該当する。
という意味のようです。



第二種動物取扱業の概要は、まだよくわからない部分が多いです。
もうちょっと調べてみます。

この「III 第二種動物取扱業関係」のほかにも、
「V 虐待を受けるおそれのある事態について」と
「VI 犬猫の引取りを拒否できる場合について」も重要な項目だと思います。

特に、「犬猫の引取り拒否」は、動物愛護センターにおける
犬猫販売業者からの引取りを想定しているようですが、
犬猫販売業者からの引取り禁止はもちろんのこと、
繰り返し、犬猫に子どもを産ませては持ち込む飼い主も
規制するべきでなはいかと思います。


パブリックコメントの締め切りまで、まだ1ヶ月近くありますから
じっくり、考えてみたいと思います。



動物たちにとって、よりよい内容に改正されるとイイネ!







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第20回湘南いぬ親会

今年最後の湘南いぬ親会
12月2日(日)10:30~14:30 鎌倉海浜公園にて開催!
参加予定わんこの詳細は後日発表されます。

コメント一覧

カプアンパパ
幸多父さん
http://blog.goo.ne.jp/angelopapa/
ありがとうございます。
今回は、悪質な愛護団体もどきや、センターに犬猫を持ち込む飼い主を規制するために、必要な法改正ですが
はたして、環境省でまとめた改正案のままでいいのか、少々迷っています。
もうすこし勉強します。
幸多父
パブコメ情報ありがとうございます!
今回はかなり難解なようですが、ここが山場と思って頑張って読んでみます!!

それにしてもお役所の文書は抽象的な文言が多いですね。
誰かさんの"近いうちに…"ではないですが、
このまま法律になっても抜け穴が沢山ありそうです。
とにかく少しでも前進できるよう、飲みながらじっくり考えてみます。
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