カプアン通信

国へ声を


今回は、文字多いです。1回にアップできるか不安ですし
みなさんが読んでいただけるかも・・・

でも大事な内容です。
動物愛護管理法の改正に向けて国が動き出しました。
先日、動物愛護管理法改正案に盛り込む一部の案が
決まったというお話
をしました。

その法改正の方向性を定めるために
国民の意見を受け付ける
「パブリックコメント」の受付がはじまりました。

固い内容に見えますが、
要は、犬や猫たちが不幸にならないようにするには
どうしたらいいかを国に伝えることです。

幼齢犬猫販売の問題もありますし

パピーミルの問題もあります。

すべての問題に意見を寄せる必要はありませんが
重要と思われる問題への解決策やアイデア
具体的事例を紹介しながらの規制への賛成意見
などなど、ぜひ寄せてください。

せっかくまとまりつつある改正案も
もし、愛犬家愛猫家からなんの反応もなく
規制に反対する業界勢力が
組織力で反対意見を大量に寄せたらどうなるか・・・

今回をのがすと、何年も先まで改正の検討ができません。

犬や猫たちにかわって
国へ声を送りましょう


【意見募集要領】

1.意見募集対象
「動物取扱業の適正化について(案)」
(下にまとめました)

2.募集期間
平成23年7月28日(木)~平成23年8月27日(土)必着

3.意見の提出方法
下記[意見提出用紙]の様式により、郵送・ファクシミリ・
電子メールのいずれかの方法で提出してください。

----------------------------------------------------------
[意見提出用紙]の様式
「動物取扱業の適正化について(案)」に関する意見
A.意見提出者名:(法人・団体の場合は、法人・団体名及び
代表者名並びに本件 担当者氏名及び所属部署名)
B.住所:〒
C.連絡先電話番号、FAX番号、電子メールアドレス:
D.御意見:(案文の該当箇所を引用する場合はページも明記してください)
----------------------------------------------------------
電子メールで送付される場合は、
ファイル形式をテキスト形式としてください
(添付ファイルによる御意見の提出は御遠慮願います)。
※ なお、電話による御意見は受け付けておりません。

4.意見提出先
環境省自然環境局総務課動物愛護管理室
〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2
メールアドレス:shizen-some@env.go.jp
FAX:03-3508-9278

5.資料の入手方法
(1)電子政府の総合窓口のパブリックコメントのページを参照。
(2)環境省ホームページのパブリックコメント欄を参照。
(上記開かなかったので、環境省 報道発表資料のページを参照してください)
(3)窓口における配布:
環境省自然環境局総務課動物愛護管理室
(東京都千代田区霞が関1-2-2 中央合同庁舎第5号館26階)

6.注意事項
(1)御意見に対する個別の回答はいたしかねます。
(2)本意見募集要領に即して記述されていない場合及び
締切日までに到着しなかった場合は無効とさせていただきます。
(3)頂いた御意見については、個人情報を除き、公開される可能性が
ありますのであらかじめ御承知置きください。なお、御意見中に、
個人に関する情報であって特定の個人を識別しうる記述がある場合
及び個人・法人等の財産権等を害するおそれがあると判断される場合には、
公表の際に当該箇所を伏せさせていただきます。
(4)御意見に附記された個人情報につきましては適正に管理し、
御意見の内容に不明な点があった場合等の連絡・確認といった、
本意見募集に関する業務にのみ利用させていただきます。



「動物取扱業の適正化について(案)要旨」

本文は、環境省 報道発表資料のページより入手できますが
PDFファイルでA4判8ページ文字びっしりのものですので
とりあえず、どんなことが議論されているのか知ってもらうため
要旨をまとめてみました。
以下は、カプアンパパが重要と思われるところを抜粋した文章です
あえて、業界が主張していると思われる反対意見も入れています。
環境省に意見を送る際や、内容を詳しく知りたい方は
かならず本文を入手して目を通してください。


(1) 深夜の生体展示規制
犬や猫の幼齢動物については深夜展示による睡眠時間の不足、
不適切な生活サイクルの強要等による重大なストレスを考慮して、
規制する必要がある。 また、長時間の連続展示によっても
同様のストレスを受けると考えられる。
一定時間を越えないなどの措置が必要である。
社会通念や動物に対する愛護感情への侵害を考慮すると
20時以降の生体展示は禁止すべきである。
数値及び規制手法については引き続き検討中である。

(2) 移動販売
ペット販売業者が、登録を受けた事業所以外の場所で
動物を販売することは、動物の販売後におけるトレーサビリティ
(生産履歴管理)の確保やアフターケアについて
十分になされない問題が見られる。
販売される動物にとっても移動や騒音等がストレスとなり易く、
給餌・給水など様々な日常のケアが困難であり、
不十分な管理体制のもとでは、病気の治療がなされない、
移動時や移動販売先の空調設備が不十分など
動物の健康と安全に支障をきたすおそれが高く
何らかの規制が必要である。

(3) 対面販売・対面説明・現物確認の義務化
インターネット等により、販売者と飼い主が対面せず
現物確認をしないまま取引を行う販売方法は、
飼い主に対する動物の特性、遺伝疾患、疾病の有無等の
事前説明や確認が不十分であるという点で問題。
動物販売時の対面説明や現物確認の義務化が必要である。
インターネットオークションでの動物取引については、
出品者が動物取扱業の登録を受けているかどうかの確認が
困難な事が多いことから、確認ができる制度が必要である。
その監視方法についても検討すべきである。

(4) 犬猫オークション市場(せり市)
オークション市場に参加するペット関連業者が、動物取扱業の
登録業者であるかどうかの確認ができる仕組みや、
市場の情報公開などにより透明性を確保することが必要。
また、遺伝的な疾患は必ずしも幼齢時に確認できるものとは限らず、
一定程度成長した後に発症する場合があることから、動物取扱業
全体としてトレーサビリティーの確保は重要であり、
特にオークション市場ではより一層の取組が必要である。

(5) 犬猫幼齢動物を親等から引き離す日齢
犬や猫において、一定の日齢に達していない幼齢個体を
親や兄弟姉妹から引き離すと、適切な社会化がなされないとされている。
特に犬では、早期に引き離した場合、成長後に、咬み癖や吠え癖等の
問題行動を引き起こす可能性が高まるとされている。
イギリスやアメリカの一部の州では8週齢(56日齢)未満の犬の
流通・販売等が禁止されている。 日齢の設定については、店舗等での
販売時ではなく、親や兄弟姉妹等から引き離す時点を基準とすべきである。
具体的日齢については、ペット事業者の団体が目指している45日齢、
ペンシルバニア大学のジェームズ・サーペル博士の行った実験結果の
100 週齢(49日齢)、海外に規制事例のある8週齢(56日齢)に
意見が分かれている。 規制の手法については、強制力のあるものにすべき
という意見が強いが、一方で、事業者による自主規制を充実させ、
次の法改正時での規制導入を目指すべきとの意見もある。

(6) 犬猫の繁殖制限措置
いわゆるパピーミルと呼ばれる大量繁殖施設において、高い頻度で
繁殖させられていたと考えられる犬が遺棄された事例が確認されている。
これらの繁殖犬については母体への負担や健康面への悪影響が確認されている。
イギリスやドイツにおいては、最初の繁殖年齢の設定や、生涯における
繁殖回数を5~6回までに制限するよう規定されている。
繁殖を業とする事業者に対して、繁殖回数及び繁殖間隔について規制を
導入すべきである。猫の繁殖制限についても、同様に検討すべきである。
一方で、一律の規制が困難であることから、事業者による自主規制に
任せるべきとの意見もある。

(7) 飼養施設の適正化
現状では適正な施設のサイズや温湿度設定等の数値基準が示されていない。
専門的な知見を持つ有識者で構成される委員会において議論をすべきとの
認識が共有されたが、次のような意見があった。
・ 法規制ではなく、ガイドライン等の策定により、地方公共団体が改善指導できる
ような仕組みとすべき。
・ 数値化に当たっては、対応が困難な高い目標設定ではなく、最低限許容する
数値を設定すると同時に、推奨される数値も必要。
・ 飼養ケージや檻のサイズは動物によっては一律の数値基準の設定は困難。
犬や猫にあっては、体長や体高の何倍といった基準の設定も検討しうる。
・ アンモニア濃度を指標として用いるべき。
・ 騒音や温湿度などを含め、多角的に数値化した方がよい。
・ 犬猫のみならずうさぎなどについても検討するべき。

(8) 動物取扱業の業種追加の検討
下記のA~Eについて新たな追加業種の候補として考えられる。

A 動物の死体火葬・埋葬業者
新たに業種として追加する必要性はないとの意見が強かった。
一方で、動物愛護法が生命尊重等に資することが目的とされていることから、
動物の葬送についても業種に含むべきとの意見もある。

B 両生類・魚類販売業者
行政の側に両生類及び魚類に関しての苦情やトラブルがほとんどないことや
飼えなくなった場合の放流等は動物取扱業側の問題ではなく飼い主の飼養責任
と考えられることから動物取扱業に含めるのは時期尚早との意見があった。

C 老犬・老猫ホーム
所有権を移して長期的に動物をケアすることにより対価を得る老犬・老猫ホーム
のような業種については、現状では動物取扱業のカテゴリーに含まれないため、
業種登録等の規制が必要と考えられる。

D 動物の愛護を目的とする団体
動物愛護団体は、動物を実際に取り扱う団体数も多いことから、
何らかの規制が必要であることについて概ね共有されたが、動物愛護行政に
おける公益性等を考慮して一般的な動物取扱業者とは異なる対応が求められる。

E 教育・公益目的の団体
小中学校や専門学校等の教育目的の飼養動物の取扱いについては、
何らかの形で法の枠組みに入れることを検討する必要がある。

(9)関連法令違反時の扱い(登録拒否等の再検討)
動物取扱いに関連する法令に違反した際、動物取扱業の登録拒否・取消を
行える条項を追加すべきである。

(10)登録取消の運用の強化
虐待の判断について獣医師等の専門家に助言を求める体制確保など、
登録取消が迅速に発動しやすくなるよう、運用面の工夫が必要である。

(11)業種の適用除外(動物園・水族館)
「動物取扱業者が遵守すべき動物の管理の方法等の細目」や「展示動物の
飼養及び保管に関する基準」を遵守していない動物展示施設も見られる。
一律に現在の動物取扱業の適用除外を行うのは困難である。

(12)動物取扱責任者研修の緩和
(回数や動物園水族館・動物病院の扱い検討)

動物取扱責任者研修を意義のあるものにするため、研修内容について、
工夫が必要との認識が共有されたが、次のような意見があった。
・ (社)日本動物園水族館協会加盟の動物園や動物病院に付帯するペットホテル
などでは、責任者設置の必要性に疑義があるところであり、現行の研修義務は
緩和すべきである。
・ 動物園・水族館の職員や動物病院の獣医師であっても動物愛護に関する知識を
有しているとは限らない場合があることから、一律に責任者設置義務規定を
外す必要性はない。
・ 研修の回数(現行法は年1回の受講義務、施行規則で1回当たり3時間)の
緩和も考えられるが、研修内容を業種ごとに細分化する等の代替措置が必要

(13)販売時説明義務の緩和
(犬猫以外の小動物等での説明義務項の緩和の検討)

生体販売市場で、ハムスターなどが粗雑に扱われていたことなどから、
販売時の説明義務は重要であり、緩和をすることは適当ではない。
小鳥・小型哺乳類・爬虫類等については少ない説明でもよいとの意見が出された

(14)許可制の検討
(登録制から許可制に強化する必要性の検討)

現在の登録制度は実質的には許可制として位置付けられるものと考えられる。
実質的な規制の内容について検討を深める必要がある。

以上。

コメント一覧

カプアンパパ
uuchaさん
はじめまして。
リンクどうぞよろしくお願いいたします。
ブリーダーにも良心的なところがあると思いますが
きちんと育てようとするとほとんど儲けにはならないそうです。
ちばわんでも、劣悪環境ブリーダーのレスキューに何度もかかわってますが、厳しく規制するような法改正しないとだめだと思います。
5年おきしか法改正できないので、今回はぜひ多くの意見が国に届いて欲しいです。
uucha
http://uutora.blog100.fc2.com/
締め切り間近ですがリンクさせて頂いてもよろしいでしょうか?よろしくお願いいたします。Facebookでも「いいね」サイトで見れるようにしました。
ブリーダーから買ったうちのワンコも心臓は悪いし、アレルギーだし、渡される直前に2階から階段を転げ落ちたと聞かされ劣悪環境ブリーダーに腹が立ちました。こういう形で少しでも協力できること嬉しく思います。たくさん真摯な意見が出されるといいです。
カプアンパパ
マーヤ母さん
はじめまして。
コメントありがとうございます。

今回も「業界票」は多いと思いますが
組織票は審査する側からみれば印象がよくないはずです。
愛犬愛猫家の真摯な意見がたくさん集まるのを期待しています。

リンクありがとうございます。
マーヤ母
はじまして。
いつも拝見しております。
初めてのコメント、失礼いたします。
パブリックコメントの件、
バナーより、リンクさせて頂きました。
ひとりでも多くの「業界票で無い票」が集まりますように。。。と、願っております。
カプアンパパ
べるーくままさん
はじめまして。
リンクありがとうございます。

前回5年前は、あまりにもふがいなかったので
(私も参加してませんでしたが)
今回は、たくさんの人に知ってもらおうと思います。
法改正がいい方向に行くよう願っています。
カプアンパパ
猫充さん
パブリックコメント情報まとめ
ありがとうございます。

リンクも記事転載もかまいません。
どうぞよろしくお願いいたします。
べるーくまま
http://bellemanma.blog49.fc2.com/
記事拝見しました。
貴重な情報をありがとうございます。

事後報告で失礼ながら、ブログに記事の紹介とリンクを張らせて頂きました。
もしご都合悪ければお知らせください。

沢山の声を集めて、実のある法改正を実現させたいですね。
猫充
http://nekojyu.blog95.fc2.com/
http://jbbs.livedoor.jp/news/5403/

パブリックコメント情報まとめを作っている猫充と申します。

もし可能であれば例文集にこちらのサイトへリンクを飛ばすか、
記事転載をさせていただけますでしょうか

よろしくおねがいします!
カプアンパパ
nao*さん
リンクありがとうございます。
犬や猫はメールを出せませんから
犬や猫の気持ちになって意見書を書きたいと思います。
カプアンパパ
しじみ母さん
ありがとうございます。
今回は、動物販売に関する規制が主題ですが
この結果は、殺処分にも影響が出ると思います。
カプアンパパ
チビスケ母さん
リンクありがとうございました。
たくさんの「声」が国に届きますよう
願っています。
nao*
私もリンク貼らせていただきました。
ありがとうございます!
しじみ母
私に、出来ること!
・・を、ありがとうございます。
チビスケ母
事後報告ですみませ~ん。
私もリンクさせていただきました。
いつも、貴重な情報をありがとうございます。
カプアンパパ
はなこさん
ブログ拝見しました。
勉強させてもらいました。

ほんとうに、メールも手紙も出せない
ワンコたちニャンコたちのためにも
意見表明しないといけませんね。
はなこ
ありがとうございます!

転載、と思いましたが
リンクを張らせて頂きました。
多くの人がパブコメに参加してくれるといいですね。
カプアンパパ
はなこさん
はじめまして。コメントありがとうございます。
先日、りんちゃんのことをブログで読ませていただきました。
りんちゃんのご冥福をお祈りいたします。

動物取扱業のことは、私自身、不勉強で詳しいことはわかりませんが
犬猫販売がずさんだと、飼い主の飼い方にも影響が出ると思います。
できれば、展示販売の禁止まで一気に行ければいいのかもしれませんが、業界が大反対するでしょうから、せめて今回議題にあがっている犬猫販売に関する諸問題はすべて法律で規制して欲しいです。

転載ありがとうございます。どうぞよろしくお願いいたします。
はなこ
http://blog.livedoor.jp/hapnapmm/
はじめまして。

ホットドッグboonさんのブログから飛んできました。

私もパブコメのことをブログにアップしようと思っていたのですが
カプアンパパさんの記事があまりにわかりやすいので、
是非転載させてください。

まだこの問題に関する私の知識は非常に薄っぺらなものですが、
少しずつ勉強して、できることをしていきたいと思っています。
カプアンパパ
杏さん
ありがとうございます。
杏さんのブログは影響力が大きいので
真摯な意見がたくさん集まると思います。
どうぞよろしくお願いいたします。
カプアンパパ
ゆうぴょんさん
ありがとうございます。
ぜひ、ゆうぴょんさんのブログでお知らせください。

すみません「平成28年まで無い」と書いたのですが
確認できなかったので、「何年も先まで」と、さきほど文章を改めました。
前回の改正施行時(平成18年)に5年を目処に内容を検討、と決まったので、今年度いっぱいまでに検討されるのですが
改正法が通るとしたら来年24年度ですので、5年を目処なら次は平成29年度までです(28年はマチガイ)。
いずれにしてもずいぶん先になってしまいますので、はやくにきちっとした規制を作りたいですね。
カプアンパパ
meronsmamaさん
ありがとうございます。
ぜひ、ママさんのブログでお知らせください。
力のある意見がたくさん集まりますように。
カプアンパパ
チャコ姉さん
動物愛護管理法は、平成17年の改正の際、5年をめどに内容を検討することが決まりました。それで18年の施行後5年後が今年度です。
わたしは24年の改正後も、29年を目処に内容検討するものだろうと思いますが、法律は言葉がわかり辛いので、確認できていません(汗)
でも、次の機会はだいぶ先になるのは確かです。
あと3週間ありますから、じっくり検討しましょう。
カプアンパパ
幸多父さん
私自身、このことをONE BRANDさんのサイトで知りました。
こりゃ大変だと慌ててアップした次第です(汗)

国へ声を届ける方法は、たぶんあまり知られてないでしょうね。
電子政府というサイトのパブリックコメント情報ページを見たら、いま現在135件もの意見募集がありました。

この法律改正にかかわっている当事者(業界、愛護団体等)は知ってるでしょうが、広い範囲の意見も必要ですね。

コメントは27日まで受け付けてますから、どうぞじっくりご検討ください。
私もブログで紹介させていただきたいと思いますので文章の転用をお許しください~m(__)m
ゆうぴょん
是非シェアさせてください。
貴重な情報をありがとうございます。とても大切な機会ですのでこのブログを紹介させて貰ってもよろしいでしょうか? これを逃したら平成28年まで無いのですから、とてもとても大事です。どうかヨロシクお願いします!
meronsmama
パパ様、この記事を私のブログでも
紹介させて頂きたいのですが
ご承諾いただけますでしょうか。

宜しくお願い致します!!
チャコ姉
http://chakoane.blog95.fc2.com/
いつも情報ありがとうございます。
パブコメの件はツイッターでも流れてました。
今回を逃すと次は6年後なんですね。
是非今回で!ですね。

しかし・・・
いや~アタシも飲んでしまって、、、(爆)
8月27日までには出しますよ、必ず!
幸多父
この件は気になっていたのですが、パブリックコメントの受付が始まったのですね。
カプアン通信を見なければ知らずにいるところでした。

ところでパブリックコメント開始はどこかで公表されていたのでしょうか?
あまり公表もせずに"国民の声が"となってほしくないですね。

今日はちょいと飲んでしまったので、
明日以降にパブリックコメント入れたいと思います。
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