きかんしゃトーマスの刺繍ブログ

きかんしゃトーマスとなかまたちをクロスステッチ刺繍で作ってみました。手作り作品応援サイト

最新の画像もっと見る

7 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
質問です。 (人面機関車)
2007-02-14 08:41:44
著作権のあるキャラクターを個人でチャート化して個人での楽しみを超え、無料・有料問わず他人に配布する行為は著作権の侵害になりませんか。
返信する
お答え (エンジェルママ)
2007-02-15 12:21:33
著作権侵害になるのでしょうか?
何の利益も得ていませんし、個人の趣味を超えてはいないのですが。
どなたか詳しい方にご意見をお聞かせ願いたいと
思っております。
返信する
意見を (詳しくはありませんが)
2007-02-15 13:44:23
「個人の趣味で楽しむ」とは自分自身や家族など限られた範囲内で利用するために著作物を複製することを指します(私的使用のための複製)
たとえ利益を得てない場合でも、不特定多数の他人に配布する行為は私的利用とはいえず、キャラクターの具体的表現である図柄等の著作権侵害にあたると考えられます。
返信する
Unknown (ゴロりん)
2007-02-15 14:13:32
はじめまして。

財団法人インターネット協会のサイトの「インターネットを利用する方のためのルール&マナー集」はご覧になりましたか?
『6.9 著作権を侵害しない☆』に比較的わかりやすく著作権について書いてありますよ。
くわしくはありませんがさんも書いてらっしゃる『複製』についてですが、複製とは『印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により有形的に再製する』ことだそうです。
エンジェルママさんのチャートを起こす行為もこれに該当すると思います。
そして、著作権者は複製権(他の人が複製するのを禁止する権利)を持っています。(著作権法21条)
長くなりましたが、一度、著作権者に連絡をとって、お伺いを立てたほうがよいのではないかと思いますよ。
長くてまとまりのない文章になってしまいました。すいません。
返信する
Unknown (通りすがりですが)
2007-02-15 15:05:18
他人の創作したキャラクターをまねて描いた絵の画像データを著作権者に無断で掲載することは著作権の侵害になります。 特に機関車トーマスという名前も使ってらっしゃるのですよね。
利益を得ようと言うお気持ちでないことはよくわかるのですが、利益とは金銭的な物ばかりではありません。
営利目的ではないことを伝えて著作権者に許可を得られるといいですよ。
返信する
ご指導ありがとうございます (エンジェルママ)
2007-02-16 09:40:18
皆様、貴重なご意見ありがとうございました。
大変勉強になりました。
一度問い合わせてみることにいたします。
返信する
Unknown (詳しくはありませんが)
2007-02-16 11:34:57
親切な方が詳しく説明してくださってよかったですね。
きかんしゃトーマスの場合、著作権は誰(どこ)が持っているのでしょうね?おもちゃなどもいろいろ販売されていますが、おそらく玩具メーカーが著作権者に許可を得ての単なる販売元ですよね。
後学のために、どちらに許可を得られるのかや、その際にいただいたお返事等をぜひ公開していただけるのを楽しみにしております。
返信する

コメントを投稿