弁護士の鳥生です。
前回に引き続き、家事審判法改正についてのお話です。
私が、この改正について考えたときに、
DV事案での離婚調停の場面を一番に思い浮かべました。
これまでの離婚調停では、調停離婚を成立させる場合には、
両当事者の離婚意志を確認する必要があり、
これは身分行為だから代理人が替わりに代弁することはできないとして、
当事者本人の出頭を求められることが通常でした。
しかし、DVから逃れて遠方へ避難している場合に、
調停成立のためだけに裁判所に出頭するのは経済的にも、
そして、DVをしていた相手方が近くにいる場所に来るということで精神的にも、
大きな負担となっていました。
また、私は以前過疎地域にいたため、
本人が調停に出頭するであろう日に、
1日数本の飛行機もしくは1日1本のフェリーの到着時間に待ち伏せをされてしまうと、
いとも簡単に接触ができてしまうのです。
裁判所も、所内で接触をすることがないように一応配慮をしてはくれるのですが、
裁判所外の安全については、「警察に警備をお願いしては?」などと無責任なことをいわれて、
「本人の意思確認は他の方法でもできるのに、
身の安全を脅かしてまで裁判所まで来なければいけないのか!!!」
と抗議をしたものでした。
結局、当時は本人が出頭しなければ調停離婚は成立させられないとして、
調停期日に相手方に離婚届を書いてもらう方法や、
当事者の合意に基づく調停にかわる審判を出してもらう方法など、
いろいろ四苦八苦しながら、離婚を成立させていました。
あるいは、早々に離婚調停は不成立にして、離婚訴訟を提起して判決をもらう、
という方法もあるのですが、判決を書きたくない裁判所にはあまり歓迎されませんでした。
今回の改正で、遠方にいる当事者とテレビ電話等をつないで意思確認ができれば、
上記のような問題は生じなくなるはずです。
実際の運用がどうなるかわからないので、
確実なことはいえませんが、
今回の改正により、遠方に避難をしている人の離婚調停において、
経済的・精神的不安を少なくできるのではないかな、と期待しています。
前回に引き続き、家事審判法改正についてのお話です。
私が、この改正について考えたときに、
DV事案での離婚調停の場面を一番に思い浮かべました。
これまでの離婚調停では、調停離婚を成立させる場合には、
両当事者の離婚意志を確認する必要があり、
これは身分行為だから代理人が替わりに代弁することはできないとして、
当事者本人の出頭を求められることが通常でした。
しかし、DVから逃れて遠方へ避難している場合に、
調停成立のためだけに裁判所に出頭するのは経済的にも、
そして、DVをしていた相手方が近くにいる場所に来るということで精神的にも、
大きな負担となっていました。
また、私は以前過疎地域にいたため、
本人が調停に出頭するであろう日に、
1日数本の飛行機もしくは1日1本のフェリーの到着時間に待ち伏せをされてしまうと、
いとも簡単に接触ができてしまうのです。
裁判所も、所内で接触をすることがないように一応配慮をしてはくれるのですが、
裁判所外の安全については、「警察に警備をお願いしては?」などと無責任なことをいわれて、
「本人の意思確認は他の方法でもできるのに、
身の安全を脅かしてまで裁判所まで来なければいけないのか!!!」
と抗議をしたものでした。
結局、当時は本人が出頭しなければ調停離婚は成立させられないとして、
調停期日に相手方に離婚届を書いてもらう方法や、
当事者の合意に基づく調停にかわる審判を出してもらう方法など、
いろいろ四苦八苦しながら、離婚を成立させていました。
あるいは、早々に離婚調停は不成立にして、離婚訴訟を提起して判決をもらう、
という方法もあるのですが、判決を書きたくない裁判所にはあまり歓迎されませんでした。
今回の改正で、遠方にいる当事者とテレビ電話等をつないで意思確認ができれば、
上記のような問題は生じなくなるはずです。
実際の運用がどうなるかわからないので、
確実なことはいえませんが、
今回の改正により、遠方に避難をしている人の離婚調停において、
経済的・精神的不安を少なくできるのではないかな、と期待しています。