弁護士の鳥生です。
先週の金曜日の夜に、同期(同時期に司法修習を修了して弁護士になった仲間)
でやっている勉強会に出席しました。
今回のテーマは、「交通事故の損害に関する事例検討」と「養育費等の強制執行」。
「養育費等の強制執行」のテーマを、私が担当して発表しました。
養育費や婚姻期間中の生活費の支払を合意した後に、
きちんと支払をしてもらえないと、日々の生活に大きな支障がでます。
そのような場合の最後の手段が、強制執行です。
強制執行をするためには、
原則として、①履行期限が経過していることが必要で、
また、②給与等の差押をする場合には、支給額の4分の3の範囲は差押禁止と定められています。
しかし、養育費などは、毎月決まった金額を定期的に支払うという内容であることが多く、
不払いになってから何度も強制執行をしなければならないのは、
費用面でも手間の面でもとても大変です。
また、養育費などは、日々の生活の糧なので、
後から回収できてもまかないきれない場合があります。
このように、養育費等が債権者の生計の資として実効的に回収できるようにするとの理由から、
①’一部の不履行があれば、将来支払われるべき分も継続的に差押えができる
②’給与等差押えの場合の差押禁止の範囲は支給額の2分の1の範囲とする
という特例が定められています。
例外的な取り扱いであるために、
差押えの申立をするときの書類に独特の記載方法があることや、
支払の合意をする時点で不明確な合意をしてしまうと、強制執行ができなかったり、
強制執行自体はできても、上記の特例が適用にならなかったりする場合があり注意が必要であることなど、
豆知識的な周辺事項を中心に発表をしました。
特に養育費などは、長期間の支払になることが多く、
残念ながら、途中から不払いになってしまう例も少なくありません。
いざ、不払いになってしまったときに、
すぐに強制執行をできるようにするためには、
約束した内容を公正証書にしておくか、
離婚調停上で合意をして調停調書を作っておく必要があります。
私が受任をした場合、話し合いで一応の合意ができているときにも、
費用の面で安価な調停を申立てて、
1回の期日で調停を成立させて調停調書を作成してもらうという方法をとることがあります。
大事な約束事ですので、いざというときに慌てなくていいように、
一度専門家に相談をして、できるだけの準備をしておくと安心だと思います。
当事務所は、こういう‘ちょっと聞きたいこと’を気軽に相談にきてもらえる事務所を目指しています。
どうぞ、お気軽にご相談ください!
先週の金曜日の夜に、同期(同時期に司法修習を修了して弁護士になった仲間)
でやっている勉強会に出席しました。
今回のテーマは、「交通事故の損害に関する事例検討」と「養育費等の強制執行」。
「養育費等の強制執行」のテーマを、私が担当して発表しました。
養育費や婚姻期間中の生活費の支払を合意した後に、
きちんと支払をしてもらえないと、日々の生活に大きな支障がでます。
そのような場合の最後の手段が、強制執行です。
強制執行をするためには、
原則として、①履行期限が経過していることが必要で、
また、②給与等の差押をする場合には、支給額の4分の3の範囲は差押禁止と定められています。
しかし、養育費などは、毎月決まった金額を定期的に支払うという内容であることが多く、
不払いになってから何度も強制執行をしなければならないのは、
費用面でも手間の面でもとても大変です。
また、養育費などは、日々の生活の糧なので、
後から回収できてもまかないきれない場合があります。
このように、養育費等が債権者の生計の資として実効的に回収できるようにするとの理由から、
①’一部の不履行があれば、将来支払われるべき分も継続的に差押えができる
②’給与等差押えの場合の差押禁止の範囲は支給額の2分の1の範囲とする
という特例が定められています。
例外的な取り扱いであるために、
差押えの申立をするときの書類に独特の記載方法があることや、
支払の合意をする時点で不明確な合意をしてしまうと、強制執行ができなかったり、
強制執行自体はできても、上記の特例が適用にならなかったりする場合があり注意が必要であることなど、
豆知識的な周辺事項を中心に発表をしました。
特に養育費などは、長期間の支払になることが多く、
残念ながら、途中から不払いになってしまう例も少なくありません。
いざ、不払いになってしまったときに、
すぐに強制執行をできるようにするためには、
約束した内容を公正証書にしておくか、
離婚調停上で合意をして調停調書を作っておく必要があります。
私が受任をした場合、話し合いで一応の合意ができているときにも、
費用の面で安価な調停を申立てて、
1回の期日で調停を成立させて調停調書を作成してもらうという方法をとることがあります。
大事な約束事ですので、いざというときに慌てなくていいように、
一度専門家に相談をして、できるだけの準備をしておくと安心だと思います。
当事務所は、こういう‘ちょっと聞きたいこと’を気軽に相談にきてもらえる事務所を目指しています。
どうぞ、お気軽にご相談ください!