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平成18年民事訴訟法第1問・再現答案

2007-01-08 | H18年度現行論文本試験再現答案
平成18年民事訴訟法第1問・再現答案

1.訴状の必要的記載事項の趣旨について
(1)  訴状の必要的記載事項とは、訴状に記載することが法律上要求される事項をいう。
(2)  この訴状の必要記載事項については、133条2項各号がそれぞれ定めており、同1号は「当事者」及び「法定代理人」を、同2号は「請求の趣旨」即ち原告が求める判決の内容を表すもの、及び「請求の原因」即ち請求を特定するために必要な請求原因事実がそれぞれ訴状の必要的記載事項とされている。
(3)  この訴状の必要的記載事項の趣旨については、裁判所にとって審判対象である訴訟物を特定する点にある。
   即ち、裁判所の審判対象は原告の定立する訴訟物である(246条参照)。この訴訟物は原告の被告に対する権利義務関係の主張であるから、誰の誰に対するどのような請求かを明らかにしなければ審判対象である訴訟物が明らかでなく裁判所は審理を開始することができない。これを防ぐため審判対象である訴訟物を特定するために必要な最小限の事項を訴状の必要的記載事項としたのである。
2.その不備を理由とする訴状の却下について
(1)  訴状の却下とは、裁判長が137条1項により原告に訴状の不備を補正するよう命じたにも拘らず、原告が不備を補正しない場合に裁判長が命令で訴状を却下しなければならないことをいう(137条2項)。
(2)  この訴状の却下の形式は「命令」(119条参照)である。
   「命令」とは、裁判長が口頭弁論を開かないで行う裁判である。
   この「命令」には、一旦なされれば命令をなした裁判長は自らこれを訂正することができないという自己拘束力が生じる(122条参照)。
   したがって、訴状の却下の「命令」についても、一旦なされればこの訴状の却下の「命令」をなした裁判長は自らこれを訂正することができない。
(3)  訴状が却下されれば審理はなされず、原告にとっては裁判を受ける権利(憲法32条)が侵害される不利益を被る。
   そこで、訴状の却下の命令に対しては、原告は即時抗告をなすことができる(137条3項)。
(4)  また、訴状が却下されれば訴状が裁判所に受理されていないことから、事件が特定の裁判所に訴訟係属していないままの状態であると考える。
以上(2頁37行目まで)

評価:C

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