1.c.総論(法的三段論法)
次の一つは、<具体的事案に法律を解釈適用して結論を出す>という、その作業そのものが、ある【法律要件】から【法律効果】が発生しているか否かを確認する作業にすぎないということです。 . . . 本文を読む
1.a.総論 (イントロダクション)
そもそも法律を理解していくうえで、知っておくべきことがあります。
法律要件 ⇒ 法律効果
『Aという法律要件があれば、αという法律効果が生じる』(公式1)
これが、民法(というか法律全般)の基本的な構造にあたる。
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