出来事 や 思い ・ つぶやき

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気分転換です

2011年08月31日 | ♪ 出来事・感想 ♪
気分転換です

先日、十和田湖畔の奥入瀬渓谷に行って来ました。

前日に降ったあいにくの雨で水量が多く水が少し
濁っていたようです、朝早く(8時位から)渓谷を
歩き始めて、空気の澄んだ冷んやりした中の散策を
楽しんで来ました。

建築基準法42条2項道路について

2011年08月26日 | ♪ 出来事・感想 ♪
建築基準法42条2項道路について

〇2項道路とは?
建築基準法では道路を幅員4m(6m指定区域内は6m)
以上のものと定義していますが、
法42条2項は,「建築基準法施行時、
現に建築物が建ち並んでいる幅員4m(6m)未満の道で
特定行政庁の指定したものは,前項(42条1項)の道路とみなし

その中心線からの水平距離2m(3mただし避難、安全上支障がない
場合は2m)の線をその道路の境界線とみなす」と規定した。

4m(6m)未満でも原則1.8m以上(多くの都道府県で1.8mを採用)の
もので、特定行政庁が指定したものを道路と認めている。

建築基準法で道路と認められないと敷地に建物が建築できません。

4m(6m)以上ない代わりに,その道路中心線から
2m(3mただし避難、安全上支障がない場合は2m)
後退(セットバック)した線が道路と敷地の境界とみなされる。

片側が川やがけ,線路敷等になっている場合は川やがけ等の
境界線から4m(6m)のところに道路境界線かあるとみなされる。
この部分には建築はもちろん塀の築造も認められません。

後退した部分の土地は建ぺい率・容積率の計算上敷地面積に算入されません。

要するに、将来的にはセットバックした所まで道路を広げる余地を残そうとの措置です。

私道に付いてNo02

2011年08月21日 | ♪ 出来事・感想 ♪
私道に付いてNo02

(A)私道の意義
ここでいう私道は、建築基準法第42条で定める道路としての私道をいいます。

元地主が「その私道は自分に所有権がある」といっても、
一旦建築基準法42条により道路として 指定を受けた以上は勝手には
廃止・変更することは出来ない


私道関係権利者が廃道を承諾する場合、言い換えればその私道を廃止・
変更しても、接道義務をみたす代わりができた場合は、
特定行政庁は廃道申請をみとめることになります。

購入しようと思っている土地の一部が私道の敷地になっている場合は、
○ 私道内には建物を建築する事は出来ません。
○ 私道の(所有権を持っていても)変更廃止は制限されます。
○ 建ぺい率も私道予定部分を除いて計算されます。

買主は私道負担を知らないと思いがけない損害をこうむることになります。

土地の購入を考えている方は、気軽に エイブル 清水まで 相談・連絡をして下さい。

台之郷町2期工事 状況 No.4

2011年08月20日 | ♪ 出来事・感想 ♪
台之郷町2期工事 状況 No.4

道路の両端にU字溝の設置が終わり、側溝のフタの
設置も完了致しました。

是から、道路本敷地部分の掘削を行います。
猛暑もようやく治まり気温も下がって来ましたので
現場の人も仕事がはかどると思います。

側溝が並んだので、道路の面と敷地の面の、高さが解り
始めました、敷地は道路より約20~30Cm位高く
仕上げる予定です。