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私道と位置指定道路の道路法上の違い

2011年10月21日 | ♪ 出来事・感想 ♪
私道と位置指定道路の道路法上の違い


私道とは、個人の所有する土地を通行の用に供しているものです。
つまり、敷地所有者以外の人が、法律上他人の土地を通行することになり
本来通行には私法上の通行の権利がなければなりません。

位置指定道路とは、土地を建物の敷地として利用するため、
道路法、都市計画法そのほかの公法によらないで築造する
、政令で定める基準に適合する道で、特定行政庁が利害関係人の
申請に基づき位置の指定をした、幅員4メートル以上の私道のことです
(建築基準法第42条第1項5号)。
 
従って、「私道と位置指定道路の道路法上の違いは何か」というと
、位置指定道路は、道路法により定められた、いわゆる公道とは
別の「建築基準法における概念」であり、私道のひとつです。

他人所有の私道に接する土地の所有者は、私道の所有者から
承諾をもらって、「私道通行のための私法上の権利(使用借権、
賃借権、通行地益権など)を取得しておく必要があります。」

そうしないと、私道所有者から通行を拒否された場合には、
原則として通行ができないことになります。

特定行政庁から位置指定を受けると、私道は一般交通の用に供されます。
具体的には、私道内の建築は制限され、また私道の廃止、変更が制限され、
私道部分は建物の敷地には参入されなくなるなどの効果が生じます
(建築基準法44条・45条)。