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☆ 売買契約に付いて 001

2012年02月09日 | ♪ 出来事・感想 ♪
☆売買契約に付いて

民法の規定によると「当事者の一方が、ある財産権を
相手方に移転する意思を表示し、相手方がその代金を
支払う意思を表示し、双方の意思が合致することで
成立する契約」とのことです。(民法第555条)。

売買契約は諾成契約とされています、つまり、
当事者の双方が意思を表示し、意思が合致するだけで成立する
    (財産が引き渡されたときに成立するのではない)

また、売買契約は不要式契約なので、書面による
必要はなく口頭でも成立する。  

たとえば、Aが自分の自家用車(100万円相当の
価値が有るとした車)をBに20万円で売るヨ!と
気楽に話し、Bが20万円で買うよ、と返事(了解)を
した時に、その車の売買契約は成立します。 
                            
契約書が無くて口頭で話しただけでもOK、
成立しますので注意が必要です。

当事者の双方の意思の合致により売買契約が成立したとき、
売主には「財産権移転義務」が発生し、
買主には「代金支払義務」が発生する。
両方の義務の履行は「同時履行の関係」に立つとされる。

売買契約は財産権を移転する契約ですので、その対価とし
て交付されるのは金銭でなければならないとされています

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