不動産の広告・表示に付いてです。
新築・中古の別
新築物件として表示できるものの定義
不動産広告では、建築後1年未満、かつ未入居(誰も住んだ
ことのない状態)を「新築」と表示します。それ以外の物件は
「中古」と表示されます。
距 離(所要時間の表示)
物件からの時間の計算に付いては
徒歩による所要時間は、物件からの道路距離80mを
1分(端数切り上げ)として計算されます。
信号の待ち時間や歩道橋の上り下り、坂道、道路の横断など
にかかる時間は考慮されていません。
間 取 の表示
建物の部屋の数を示すときは
間取りを表す場合、4LDKなどの表示がよく使われます。
数字は居室の数を表し、Lはリビング、Dはダイニング、
Kはキッチンを表します。
建築基準法では、居室には採光や換気のための一定の間口が
必要と定められていますので、それを満たさない部屋は
納戸(N)やサービスルーム(S)と表示されます。
また、居室の広さを示す1帖(畳)は、新築住宅では1.62㎡以上
で換算すると表示規約で定めています。
ただし、中古住宅で1帖(畳)が1.62㎡未満のものについては
その旨及び畳1枚当たりの広さを明示することでもよいとされています。font>
新築・中古の別
新築物件として表示できるものの定義
不動産広告では、建築後1年未満、かつ未入居(誰も住んだ
ことのない状態)を「新築」と表示します。それ以外の物件は
「中古」と表示されます。
距 離(所要時間の表示)
物件からの時間の計算に付いては
徒歩による所要時間は、物件からの道路距離80mを
1分(端数切り上げ)として計算されます。
信号の待ち時間や歩道橋の上り下り、坂道、道路の横断など
にかかる時間は考慮されていません。
間 取 の表示
建物の部屋の数を示すときは
間取りを表す場合、4LDKなどの表示がよく使われます。
数字は居室の数を表し、Lはリビング、Dはダイニング、
Kはキッチンを表します。
建築基準法では、居室には採光や換気のための一定の間口が
必要と定められていますので、それを満たさない部屋は
納戸(N)やサービスルーム(S)と表示されます。
また、居室の広さを示す1帖(畳)は、新築住宅では1.62㎡以上
で換算すると表示規約で定めています。
ただし、中古住宅で1帖(畳)が1.62㎡未満のものについては
その旨及び畳1枚当たりの広さを明示することでもよいとされています。font>
☆売買契約に付いて
民法の規定によると「当事者の一方が、ある財産権を
相手方に移転する意思を表示し、相手方がその代金を
支払う意思を表示し、双方の意思が合致することで
成立する契約」とのことです。(民法第555条)。
売買契約は諾成契約とされています、つまり、
当事者の双方が意思を表示し、意思が合致するだけで成立する
(財産が引き渡されたときに成立するのではない)
また、売買契約は不要式契約なので、書面による
必要はなく口頭でも成立する。
たとえば、Aが自分の自家用車(100万円相当の
価値が有るとした車)をBに20万円で売るヨ!と
気楽に話し、Bが20万円で買うよ、と返事(了解)を
した時に、その車の売買契約は成立します。
契約書が無くて口頭で話しただけでもOK、
成立しますので注意が必要です。
当事者の双方の意思の合致により売買契約が成立したとき、
売主には「財産権移転義務」が発生し、
買主には「代金支払義務」が発生する。
両方の義務の履行は「同時履行の関係」に立つとされる。
売買契約は財産権を移転する契約ですので、その対価とし
て交付されるのは金銭でなければならないとされています
民法の規定によると「当事者の一方が、ある財産権を
相手方に移転する意思を表示し、相手方がその代金を
支払う意思を表示し、双方の意思が合致することで
成立する契約」とのことです。(民法第555条)。
売買契約は諾成契約とされています、つまり、
当事者の双方が意思を表示し、意思が合致するだけで成立する
(財産が引き渡されたときに成立するのではない)
また、売買契約は不要式契約なので、書面による
必要はなく口頭でも成立する。
たとえば、Aが自分の自家用車(100万円相当の
価値が有るとした車)をBに20万円で売るヨ!と
気楽に話し、Bが20万円で買うよ、と返事(了解)を
した時に、その車の売買契約は成立します。
契約書が無くて口頭で話しただけでもOK、
成立しますので注意が必要です。
当事者の双方の意思の合致により売買契約が成立したとき、
売主には「財産権移転義務」が発生し、
買主には「代金支払義務」が発生する。
両方の義務の履行は「同時履行の関係」に立つとされる。
売買契約は財産権を移転する契約ですので、その対価とし
て交付されるのは金銭でなければならないとされています
敷地が敷地延長の場合の注意点
建築確認を受けられる敷地の条件に、
「敷地が公道に2m以上接道すること」というのが
有りますが、担当する市町村ごとに解釈が
違っているので注意する必要が有ります。
公図で2mあり、現地にブロック塀が有る場合
通路の有効幅員が1m90Cm位という場合が
有ります、市町村の窓口によって建築確認が
受けられる場合と受けられない場合が有ります。
受けられない市町村(行政庁)の解釈は、
実際の現地の有効幅が2m以上無いとダメです
との解釈ですので注意して下さい。
建築確認を受けられる敷地の条件に、
「敷地が公道に2m以上接道すること」というのが
有りますが、担当する市町村ごとに解釈が
違っているので注意する必要が有ります。
公図で2mあり、現地にブロック塀が有る場合
通路の有効幅員が1m90Cm位という場合が
有ります、市町村の窓口によって建築確認が
受けられる場合と受けられない場合が有ります。
受けられない市町村(行政庁)の解釈は、
実際の現地の有効幅が2m以上無いとダメです
との解釈ですので注意して下さい。