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42条1項3号道路て ?・・・

2011年12月06日 | ♪ 出来事・感想 ♪
42条1項3号道路について(既存道路とも言われます)

建基法42条第1項第3号の道路に該当するかどうかは 建築審査課で教えてくれます。

42条1項3号道路については                                            国交省は、「法第3章の規定が適用されるに至った際(以下「基準時」という。)
現に存在する道で、基準時に道路としての効用を果たし得る程度の実態を備えており、
かつ、幅員が4メートル以上であるものについては、いわゆる公道・私道の別を問わず、
法上の道路として取り扱うこととしたものである。
                                                          ここでいう道とは、「道路としての効用を果たし得る程度の実態を備えていることをもって足り、
必ずしも側溝が設けられていたり、舗装が施されている必要はない。」
(建築基準法道路関係規定運用指針)としています。

市町村によりますが、すべての道路について、すでに調査済みというケースは少ない。
3号道路に該当するかどうか判断に疑問が生ずる事が有る、建築をしようとする人が証明
する事が必要になる事がある、このため、「基準時に現存していた4m以上の道路であること」
の証拠となる資料提出が必要になる場合があります。
                  
     
土地の購入の場合注意が必要になります。
(エイブル 清水に事前に相談をして下さい



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