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建築基準法上の道路

2011年11月28日 | ♪ 出来事・感想 ♪
建築基準法上の道路


建築基準法上の道路とは、建築基準法第42条に規定されており
下記の道路が該当します。
建築基準法の道路に接しない敷地の場合、原則として建築物を
建築することはできません。

築基準法第42条で定めた建築基準法上の道路

☆建築基準法第42条第1項第1号(1項1号道路)
道路法による道路(国道、県道、市道等)
※原則として自動車専用道のみに接している敷地には
 建築物は建てられません。

☆建築基準法第42条第1項第2号(1項2号道路)(開発道路等)
土地区画整理法、都市計画法その他の法令による道路

☆建築基準法第42条第1項第3号(1項3号道路)
建築基準法施行時以前より存在する道路

☆建築基準法第42条第1項第4号(1項4号道路)
道路法、都市計画法その他の法令により事業計画のある道路で
特定行政庁が指定した道路

☆建築基準法第42条第1項第5号(1項5号道路)(位置指定道路)
土地所有者が築造し、特定行政庁からその位置の指定を受けた道路

☆建築基準法第42条第2項(2項道路)(みなし道路)
建築基準法施行の際、既に建築物が立ち並んでいる4m未満の道路で
将来は4mに拡幅が可能と特定行政庁が指定した道路


☆建築基準法第42条第3項(3項道路)
将来も拡張困難な2項道路の境界線の位置を中心線から1.35m以上2m(3m)
未満に緩和する道。 ※ただし、崖地などは2.7m以上4m(6m)未満

☆建築基準法第42条第4項(4項道路)
 6m区域内にある道路幅員6m未満の道路で特定行政庁が認めた道
  1号・・避難・通行に安全上支障が無い幅員4m以上の道
  2号・・築計画等に適合した幅員4m以上の道
  3号・・6m区域指定時に現存していた6m未満の法42条適用の道路

☆建築基準法第42条第5項(5項道路)
6m区域指定時に現に存していた道(4項3号)で幅員4m未満の道。
6m区域指定時に境界線とみなされていた線を境界とみなす。

☆建築基準法第42条第6項(6項道路)
 幅員1.8m未満の2項道路 (建築審査委員会の同意が必要)

 ※古い城下町に多い。


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