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敷地が敷地延長の場合の注意

2012年02月02日 | ♪ 出来事・感想 ♪
敷地が敷地延長の場合の注意点

建築確認を受けられる敷地の条件に、
「敷地が公道に2m以上接道すること」というのが
有りますが、担当する市町村ごとに解釈が
違っているので注意する必要が有ります。

公図で2mあり、現地にブロック塀が有る場合
通路の有効幅員が1m90Cm位という場合が
有ります、市町村の窓口によって建築確認が
受けられる場合と受けられない場合が有ります。

受けられない市町村(行政庁)の解釈は、
実際の現地の有効幅が2m以上無いとダメです
との解釈ですので注意して下さい。

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