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■■長時間労働を前提とした固定残業代は合法なのか?

2019年01月04日 07時27分34秒 | ■人事労務情報(法律関連)
社会問題化する「固定残業代100時間」 自販機ベンダー業界からの告発:今野晴貴氏  NPO法人POSSE代表。雇用・労働政策研究者。の記事より抜粋


■長時間労働を前提とした固定残業代は合法なのか?

ここで、次のような疑問が浮かぶ方も多いだろう。

果たして、長時間残業を前提とした固定残業代を含む労働契約は、法的に有効とされるのだろうか?

実は、こうした固定残業代の有効性については、既に東京地方裁判所が判断を下している。

ややこしいことを抜きに言えば、「100時間」もの固定残業代はひどいから、そもそも法的に無効だ、という判決である。

具体例としては、漫画喫茶で有名な「マンボー」で起こされた裁判がある。マンボーの店員は1回12時間のシフトで接客や電話対応などに従事していたのだが、その固定残業代が無効となった結果、裁判所は会社に1500万円の支払いを命じている。



【マンボー事件、東京地裁・平成29年10月11日判決】
 仮に本件固定残業代についてX<労働者>の同意があったとしても,本件労働契約においては当初から、労働者の労働時間の制限を定める労働基準法32条及び36条に反し、36協定の締結による労働時間の延長限度時間である月45時間を大きく超える月100時間以上の時間外労働が恒常的に義たとえ労働者が固定残業代について「同意」していたとしても、月45時間を大きく超える時間外労働を含む固定残業代は、公序良俗(≒常識)に反し無効であるということである。


そして、その場合には多額の不払い賃金が請求できるのである。
(尚、45時間という数字の根拠は「36協定の延長限度額に関する基準」(平成10年12月28日労働省告示第154号)である)。
務付けられ、同合意は、その対価として本件固定残業代を位置付けるものであることからすると、36協定の有効性にかかわらず、公序良俗に反し無効である(民法90条)と解するのが相当である。



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