こちら、千葉県船橋市の【社会保険労務士林事務所】です!…千葉・習志野・市川・浦安・鎌ヶ谷・松戸・八千代・江戸川区・江東区

★人事労務情報のメモです★左の【カテゴリー】を見て、お好みのものをご覧ください。★★

■■セクハラで労災???(3)

2013年03月09日 09時13分22秒 | セクハラ
■事例1■
上司から身体接触を含むセクシュアルハラスメントを継続して受けたことにより、うつ病を発病したとして認定された事例


■状況

Aさんは、B社のある支店で経理事務に携わっていたところ、入社後約1年半が経過した頃から、事務室で1人になったときに上司であるC課長に胸やお尻を触られる、抱きつかれるというセクシュアルハラスメントを受けるようになった。

Aさんは、会社に相談すると職場に居づらくなるかもしれないと思い、相談せずに仕事を続けていた。

その後もC課長によるセクシュアルハラスメントは約6か月ほど続き、Aさんは耐えきれず本社の相談窓口に相談したところ、C課長は他の支店に異動となった。

しかし、この相談を契機として他の上司・同僚からいわれもない誹謗中傷を受け、抑うつ気分、不眠などの症状が生じた。そのため精神科を受診したところ、「うつ病」と診断された。


■労災認定の判断

①「うつ病」は、認定基準の対象となる精神障害である。
②上司であるC課長から、胸やお尻を触られる、抱きつかれるというセクシュアルハラスメントを継続して受けていたことが認められ、また、会社の相談窓口への相談後に、他の上司・同僚から誹謗中傷され、職場の人間関係が悪化したことからも、心理的負荷「強」の具体例に該当し、総合評価は「強」と判断される。
③業務以外の心理的負荷、個体側要因はいずれも顕著なものはなかった。

以上から、Aさんは労災認定された。


■事例2■
派遣先の社員から身体接触のない性的な発言を長期間にわたって受けたことにより、適応障害を発病したとして認定された事例


■状況
派遣労働者のDさんは、E社の工場で製造業務に従事していたところ、同じ職場のF主任から女性の生理現象などの内容を含むセクシュアルハラスメント発言を日常的に受けていた。

Dさんは最初はF主任が冗談で言っているのだと思い、聞き流していたが、その後約1年以上にわたって同様の発言が続いた。そのため、Dさんはセクシュアルハラスメントの被害を受けたことをE社と派遣元のG社の人事担当者にそれぞれ相談し、他の部署への配置換えの希望を伝えた。

しかし、E社、G社ともに対応は難しいとしてDさんの希望を認めず、Dさんに対して何ら配慮や対処を行わなかった。

このような状況下、Dさんには吐き気、不眠、食欲不振などの症状が生じ、心療内科を受診したところ「適応障害」と診断された。

■労災認定の判断

①「適応障害」は、認定基準の対象となる精神障害である。
②身体接触は伴わないものの、同じ職場のF主任から性的な発言を継続して受け、また、会社がセクシュアルハラスメントであると把握していたにもかかわらず、何も適切な対応がなされなかったことから、心理的負荷「強」の具体例に該当し、総合評価は「強」と判断される。
③業務以外の心理的負荷、個体側要因はいずれも顕著なものはなかった。

以上から、Dさんは労災認定された。


★従業員100名未満の法人様へ★
■他社よりワンランク上の会社にしませんか???■

http://www.88455.net/
http://www.55884.net/
http://www.88499.net

■■セクハラで労災???(2)

2013年03月07日 07時52分41秒 | セクハラ
「業務による強い心理的負荷」が認められるかどうかの判断は?

発病前おおむね6か月の間に起きた業務による出来事について、心理的負荷の程度を「強」「中」「弱」の3段階で総合評価します。

■業務による出来事とその後の状況

1)認定基準に示す「特別な出来事」がある場合
 強姦や、本人の意思を抑圧して行われたわいせつ行為などのセクシュアルハラスメントを受けた
→心理的負荷の総合評価【強】


2)認定基準に示す「特別な出来事」がない場合
「心理的負荷の総合評価の視点」※ を考慮して心理的負荷の総合評価を行います。
※ 「心理的負荷の総合評価の視点」
・ セクシュアルハラスメントの内容、程度等や継続する状況
・ セクシュアルハラスメントを受けた後の会社の対応および内容、改善の状況、職場の人間関係など

心理的負荷の総合評価【強】の具体例
 胸や腰などへの身体接触を含むセクシュアルハラスメントであって、
① 継続して行われた場合
② 行為は継続していないが、会社に相談しても適切な対応がなく、改善されなかった、または会社へ相談などをした後に職場の人間関係が悪化した場合

 身体接触のない性的な発言のみのセクシュアルハラスメントであって、
① 発言の中に人格を否定するようなものを含み、かつ継続してなされた場合
② 性的な発言が継続してなされ、かつ会社がセクシュアルハラスメントがあると把握していても適切な対応がなく、改善がなされなかった場合

心理的負荷の総合評価【中】の具体例
 胸や腰などへの身体接触を含むセクシュアルハラスメントであっても、行為が継続しておらず、会社が適切かつ迅速に対応し発病前に解決した場合
 身体接触のない性的な発言のみのセクシュアルハラスメントであって、
① 発言が継続していない場合
② 複数回行われたものの、会社が適切かつ迅速に対応し発病前にそれが終了した場合


心理的負荷の総合評価【弱】の具体例
 「○○ちゃん」などのセクシュアルハラスメントに当たる発言をされた場合
 職場内に水着姿の女性のポスターなどを掲示された場合


◆具体的出来事の心理的負荷の強度が「中」または「弱」程度と評価される場合であっても、出来事の前後に恒常的な長時間外労働(月100時間程度となる時間外労働)が認められる場合や、関連しない出来事(ここではセクシュアルハラスメント以外の出来事)が複数生じた場合などには、総合評価が「強」となることがあります。

★従業員100名未満の法人様へ★
■他社よりワンランク上の会社にしませんか???■

http://www.88455.net/
http://www.55884.net/
http://www.88499.net