■■■下記のことをよく聞かれます
【一方的に労働契約を変えていいの??】…×
◆◆労働者が働いていく中では、賃金や労働時間などの労働条件が変わることも少なくありません。労働条件の変更をめぐってトラブルにならないように、使用者と労働者で十分に話し合うことが大切です。
労働者と使用者が合意すれば、労働契約を変更できます。(労働契約法第8条)
◆◆事業場に就業規則(労働条件などを定めた規則)がある場合には、次のようになります。
使用者が一方的に就業規則を変更しても、労働者の不利益に労働条件を変更することはできません。(労働契約法第9条)
使用者が、就業規則の変更によって労働条件を変更する場合には、次のことが必要です。(労働契約法第10条)
1.その変更が、以下の事情などに照らして合理的であること。
・労働者の受ける不利益の程度
・労働条件の変更の必要性
・変更後の就業規則の内容の相当性
・労働組合等との交渉の状況
2.労働者に変更後の就業規則を周知させること。
◆◆就業規則の変更については、裁判で次のような考え方が示されています。
・新たな就業規則の作成又は変更によって、既得の権利を奪い、労働者に不利益な労働条件を一方的に課すことは、原則として許されないが、当該規則条項が合理的なものである限り、個々の労働者においてこれに同意しないことを理由として、その適用を拒否することは許されない。(秋北バス事件最高裁判決)
・賃金のような重要な労働条件の変更について、高度の必要性に基づいた合理的な内容のものである場合には、その効力を生ずる。(大曲市農業協同組合事件最高裁判決)
・定年を延長する代わりに給与が減額された場合において、その合理性の有無の判断に当たっては、
1.就業規則の変更によって労働者が被る不利益の程度、
2.使用者側の変更の必要性の内容・程度、
3.変更後の就業規則の内容自体の相当性、
4.代償措置その他関連する他の労働条件の改善状況、
5.労働組合等との交渉の経緯、
6.他の労働組合又は他の従業員の対応、
7.同種事項に関する我が国社会における一般的状況等を総合考慮して判断すべきである。
(第四銀行事件最高裁判決)
・賃金体系の変更により大幅な不利益を生じさせる場合には、一方的に不利益を受ける労働者について不利益性を緩和するなどの経過措置を設けることによる適切な救済を併せ図るべきであり、それがないままに一部の労働者に大きな不利益のみを受忍させることに、相当性がないものというほかはない。一部の労働者が被る不利益性の程度や内容を勘案すると、賃金面における変更の合理性を判断する際に労働組合の同意を大きな考慮要素と評価することは相当ではないというべきである。(みちのく銀行事件最高裁判決)
【一方的に労働契約を変えていいの??】…×
◆◆労働者が働いていく中では、賃金や労働時間などの労働条件が変わることも少なくありません。労働条件の変更をめぐってトラブルにならないように、使用者と労働者で十分に話し合うことが大切です。
労働者と使用者が合意すれば、労働契約を変更できます。(労働契約法第8条)
◆◆事業場に就業規則(労働条件などを定めた規則)がある場合には、次のようになります。
使用者が一方的に就業規則を変更しても、労働者の不利益に労働条件を変更することはできません。(労働契約法第9条)
使用者が、就業規則の変更によって労働条件を変更する場合には、次のことが必要です。(労働契約法第10条)
1.その変更が、以下の事情などに照らして合理的であること。
・労働者の受ける不利益の程度
・労働条件の変更の必要性
・変更後の就業規則の内容の相当性
・労働組合等との交渉の状況
2.労働者に変更後の就業規則を周知させること。
◆◆就業規則の変更については、裁判で次のような考え方が示されています。
・新たな就業規則の作成又は変更によって、既得の権利を奪い、労働者に不利益な労働条件を一方的に課すことは、原則として許されないが、当該規則条項が合理的なものである限り、個々の労働者においてこれに同意しないことを理由として、その適用を拒否することは許されない。(秋北バス事件最高裁判決)
・賃金のような重要な労働条件の変更について、高度の必要性に基づいた合理的な内容のものである場合には、その効力を生ずる。(大曲市農業協同組合事件最高裁判決)
・定年を延長する代わりに給与が減額された場合において、その合理性の有無の判断に当たっては、
1.就業規則の変更によって労働者が被る不利益の程度、
2.使用者側の変更の必要性の内容・程度、
3.変更後の就業規則の内容自体の相当性、
4.代償措置その他関連する他の労働条件の改善状況、
5.労働組合等との交渉の経緯、
6.他の労働組合又は他の従業員の対応、
7.同種事項に関する我が国社会における一般的状況等を総合考慮して判断すべきである。
(第四銀行事件最高裁判決)
・賃金体系の変更により大幅な不利益を生じさせる場合には、一方的に不利益を受ける労働者について不利益性を緩和するなどの経過措置を設けることによる適切な救済を併せ図るべきであり、それがないままに一部の労働者に大きな不利益のみを受忍させることに、相当性がないものというほかはない。一部の労働者が被る不利益性の程度や内容を勘案すると、賃金面における変更の合理性を判断する際に労働組合の同意を大きな考慮要素と評価することは相当ではないというべきである。(みちのく銀行事件最高裁判決)