過去問で間違えた問題の学習を続けます。
【65歳以上の者であって、介護保険の被保険者とならない者】
○生活保護法に規定する救護施設の入所者
○障害者総合支援法の生活介護及び施設入所支援の支給決定を受けて、指定障害者支援施設に入所している精神障害者
【介護保険における特定疾病】
○筋萎縮性側索硬化症
○脊柱管狭窄症
○閉塞性動脈硬化症
【介護保険の被保険者資格】について
○居住する市町村から転出した場合は、当該市町村に住所を有するその日から転出先の被保険者となる。
○被保険者が死亡した場合は、死亡日の翌日から被保険者資格を喪失する。
○第2号被保険者が医療保険加入者でなくなった場合は、その日から被保険者資格を喪失する。
○障害者支援施設を退所後に介護保険施設に入所した場合は、当該障害者支援施設入所前の住所地の市町村の被保険者となる。
○第2号被保険者資格の取得の届出は、本人及び世帯主ができる。
【介護保険の第2号被保険者】について
○特定疾病が原因で要支援・要介護状態になった者
○保険料は、医療保険者が徴収する
○介護保険の第2号被保険者の保険料は、任意事業の財源には充当されない