「杉並区立図書館雇い止め解雇裁判」の上告人岩さんは、法の下の平等取扱を定めた憲法14条の解釈を誤った判示をした東京高裁判決(大橋寛明・川口代志子・蓮井俊治の3氏裁判官)は容認してはならないとの思いで、
一昨年8月9日に最高裁に上告(不服申し立て)し、その理由である上告理由書(裁判資料欄に掲載してあります)を同年10月5日に提出しました。
そして、同年12月10日に最高裁に対して、上告審裁判を開廷し、法の下の平等な取扱を定めた憲法第14条の解釈の誤りのある憲法違反の東京高裁原判決を破棄し、市民感覚の常識に基づいた公正・公平な判決を求める要請を行いました。
その後、最高裁に対して同様の要請を21回行いましたが、最高裁第二小法廷は(鬼丸かおる・千葉勝美・小貫芳信・山本庸幸の4氏裁判官)は,憲法判断を求めた本件雇い止め解雇(雇用継続拒否)事件について,上告から1年7か月余が経過した本年3月14日に,憲法判断を行わずに上告棄却という誤った決定を行いました。
最高裁に対して要請を行う際には、支援者から寄せられた「上申書」を提出してきましたが、未公開分を引き続き順次紹介します。
今回は茨城県北相馬郡に住む男性の方の「上申書」です。
平成24年(オ)第1989号 地位確認等上告事件
上 告 人 岩 一男
被上告人 杉並区 他1名
最高裁判所 第二小法廷裁判長・裁判官 様
上 申 書
(私の意見)
公正・公平な裁判をお願い致します。
2013年9月14日
埼茨城県北相馬郡
○○ ○
一昨年8月9日に最高裁に上告(不服申し立て)し、その理由である上告理由書(裁判資料欄に掲載してあります)を同年10月5日に提出しました。
そして、同年12月10日に最高裁に対して、上告審裁判を開廷し、法の下の平等な取扱を定めた憲法第14条の解釈の誤りのある憲法違反の東京高裁原判決を破棄し、市民感覚の常識に基づいた公正・公平な判決を求める要請を行いました。
その後、最高裁に対して同様の要請を21回行いましたが、最高裁第二小法廷は(鬼丸かおる・千葉勝美・小貫芳信・山本庸幸の4氏裁判官)は,憲法判断を求めた本件雇い止め解雇(雇用継続拒否)事件について,上告から1年7か月余が経過した本年3月14日に,憲法判断を行わずに上告棄却という誤った決定を行いました。
最高裁に対して要請を行う際には、支援者から寄せられた「上申書」を提出してきましたが、未公開分を引き続き順次紹介します。
今回は茨城県北相馬郡に住む男性の方の「上申書」です。
平成24年(オ)第1989号 地位確認等上告事件
上 告 人 岩 一男
被上告人 杉並区 他1名
最高裁判所 第二小法廷裁判長・裁判官 様
上 申 書
(私の意見)
公正・公平な裁判をお願い致します。
2013年9月14日
埼茨城県北相馬郡
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