遺族基礎年金は、個人事業主、サラリーマン、公務員など全ての人が対象になりますが、どのような要件を満たした人がもらえるのでしょうか?
支給要件 次のいずれかの要件を満たす必要があります。
①被保険者が死亡したとき
②被保険者であった者で、60歳以上65歳未満の国内に住んでいる人が死亡したとき。
この2つの場合は、死亡日の前日において、死亡日属する月の前々月までに被保険者期間がある場合、保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が被保険者期間の3分の2以上あることが必要になります。
これには、特例があり、死亡日が平成28年4月1日前にある場合は、原則に該当しなくても、死亡日の前日において死亡日の属する月の前々月までの1年間のうちに保険料の滞納がなければよいとされています。
(但し死亡日に65歳未満に限ります。)
③老齢基礎年金の受給権者が死亡したとき。
④老齢基礎年金の受給資格期間(原則は25年以上)を満たした人(まだ年金を受給していない)が死亡したとき。
この2つの場合は前2つのような保険料納付要件はありません。
遺族基礎年金をもらえる人 子のある妻か子です(妻が優先です。)。
妻がもらうための条件は、
①被保険者、被保険者であった人の死亡当時、その人に生計を維持されていたこと。
②18歳に達する日以後の最初の3月31日まで、または、障害等級1,2級の障害状態にある20歳未満で、婚姻をしていない子供と生計を同じくしていること。
子がもらうための条件は、
①被保険者、被保険者であったものの死亡当時、その人に生計を維持されていたこと。
②18歳に達する日以後の最初の3月31日まで、または、20歳未満で障害等級1、2級の障害状態にあること。
③婚姻をしていないこと。
年金支給額
①妻に支給する場合
子が1人→792100円+227900円=1020000円
子が2人→792100円+227900×2=1247900円
子が3人→792100円+227900円×2+7万5900円=1323800円
②子に支給する場合
子が1人→792100円
子が2人→792100円+227900円=1020000円
子が3人→792100円+227900円+75900円=
1095900円
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②被保険者であった者で、60歳以上65歳未満の国内に住んでいる人が死亡したとき。
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これには、特例があり、死亡日が平成28年4月1日前にある場合は、原則に該当しなくても、死亡日の前日において死亡日の属する月の前々月までの1年間のうちに保険料の滞納がなければよいとされています。
(但し死亡日に65歳未満に限ります。)
③老齢基礎年金の受給権者が死亡したとき。
④老齢基礎年金の受給資格期間(原則は25年以上)を満たした人(まだ年金を受給していない)が死亡したとき。
この2つの場合は前2つのような保険料納付要件はありません。
遺族基礎年金をもらえる人 子のある妻か子です(妻が優先です。)。
妻がもらうための条件は、
①被保険者、被保険者であった人の死亡当時、その人に生計を維持されていたこと。
②18歳に達する日以後の最初の3月31日まで、または、障害等級1,2級の障害状態にある20歳未満で、婚姻をしていない子供と生計を同じくしていること。
子がもらうための条件は、
①被保険者、被保険者であったものの死亡当時、その人に生計を維持されていたこと。
②18歳に達する日以後の最初の3月31日まで、または、20歳未満で障害等級1、2級の障害状態にあること。
③婚姻をしていないこと。
年金支給額
①妻に支給する場合
子が1人→792100円+227900円=1020000円
子が2人→792100円+227900×2=1247900円
子が3人→792100円+227900円×2+7万5900円=1323800円
②子に支給する場合
子が1人→792100円
子が2人→792100円+227900円=1020000円
子が3人→792100円+227900円+75900円=
1095900円
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