老後の安心のために知っておきたいこととは? (西山行政書士事務所 042-372-8022)多摩市

多摩市の行政書士が相続、遺言、成年後見、悪質商法、定年起業、熟年離婚等をテーマにつづったブログです。

遺言書の作成(具体的ケース)~その9~

2011-06-23 07:39:00 | 遺言の書き方
お墓を守ってもらいたいとき

祖先を供養するために必要な財産は「祭祀財産」といい相続財産から除外されて、祭祀主催者が単独で承継します。
次のような特徴があります。
①祭祀主催者はその承継者を生前でも遺言でも指定できます。
②祭祀承継者の指定がない場合は、慣習によって決定され、慣習が不明確なときは家庭裁判所の調停か審判で決められます。
③遺言が方式違反でほかの事項が無効になったときでも、祭祀承継者に関する遺言については遺言者の意思が伝わるものであれば有効と考えられています。
④祭祀承継者は祭祀を承継することによる費用を理由に相続財産から優先的に支払いを受けることができないので、遺言によって相続財産から手当てしておく必要があります。

葬儀の方法を指定したいとき

葬儀について自分の考えがあり、その考えに沿った葬儀が行われるように望むのであれば、生前折に触れて祭祀主催者にその意思を伝えておくか、遺言によってその意思を伝えるしかありません。
ただし、その遺言に法的拘束力はありませんので、遺言により葬儀の方法を厳命できても強制はできません。

臓器提供、献体をしたいとき

臓器提供や献体を指示する遺言はもちろん可能ですが、法的効力を持たず、遺族に強制することはできません。
また、遺体の扱いについては宗教、倫理、道徳の面から制約が多く、さまざまな問題を含んでいるので生前から家族に臓器提供、献体についての自分の考えを伝え理解してもらう努力が必要です。
バンク登録やドナー登録をしておき、どの臓器を提供するのか、また献体するのかなどを具体的に遺言で指示しておきます。

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遺言書の作成(具体的ケース)~その8~

2011-06-18 08:07:03 | 遺言の書き方
認知症の妻の老後を保証したいとき

老後の妻の生活を保障する遺言には、全財産を譲る、負担付遺贈をする、などの方法が考えられますが、妻が認知症にかかっているときには、自分では財産が管理できないので、後見人をつけてもらい、誰に後見人選出手続きをしてもらうか指定しておきます。

知的障害のある妻に生活費が計画的に支給されるようにしたいとき

遺言信託によって信託財産の利益が定期的に支給されるようにします。たとえば、委託者(遺言者)が、信託の目的を定めて信託財産を受託者(信託銀行など)に移転し、受託者が財産の管理運用をし、信託財産から得た利益を受益者(妻)に渡す、というものです。

未成年の子に後見人を付けたいとき

遺言で後見人を指定できるのは、最後に親権を行う人でその人が死亡すると親権者がいなくなってしまう人です。
死別、離婚などで父母のどちらか一方が親権を行っている場合は後見人を指定できます。
また、どんなに信頼できる後見人を指定したとしても子供が幼い場合などは不安が残ります。
そこで、後見人を監督する後見監督人を指定することもできます。

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