お墓を守ってもらいたいとき
祖先を供養するために必要な財産は「祭祀財産」といい相続財産から除外されて、祭祀主催者が単独で承継します。
次のような特徴があります。
①祭祀主催者はその承継者を生前でも遺言でも指定できます。
②祭祀承継者の指定がない場合は、慣習によって決定され、慣習が不明確なときは家庭裁判所の調停か審判で決められます。
③遺言が方式違反でほかの事項が無効になったときでも、祭祀承継者に関する遺言については遺言者の意思が伝わるものであれば有効と考えられています。
④祭祀承継者は祭祀を承継することによる費用を理由に相続財産から優先的に支払いを受けることができないので、遺言によって相続財産から手当てしておく必要があります。
葬儀の方法を指定したいとき
葬儀について自分の考えがあり、その考えに沿った葬儀が行われるように望むのであれば、生前折に触れて祭祀主催者にその意思を伝えておくか、遺言によってその意思を伝えるしかありません。
ただし、その遺言に法的拘束力はありませんので、遺言により葬儀の方法を厳命できても強制はできません。
臓器提供、献体をしたいとき
臓器提供や献体を指示する遺言はもちろん可能ですが、法的効力を持たず、遺族に強制することはできません。
また、遺体の扱いについては宗教、倫理、道徳の面から制約が多く、さまざまな問題を含んでいるので生前から家族に臓器提供、献体についての自分の考えを伝え理解してもらう努力が必要です。
バンク登録やドナー登録をしておき、どの臓器を提供するのか、また献体するのかなどを具体的に遺言で指示しておきます。
>興味のある分野があればクリックしてみてください。
遺言 相続手続き 相続税対策 成年後見制度 悪質商法 高齢者の住まい 熟年離婚 定年起業 人生の締めくくり 交通事故 許認可申請 資産運用、年金、保険等 介護 ペットトラブル 内容証明とは? 契約書の基本
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③遺言が方式違反でほかの事項が無効になったときでも、祭祀承継者に関する遺言については遺言者の意思が伝わるものであれば有効と考えられています。
④祭祀承継者は祭祀を承継することによる費用を理由に相続財産から優先的に支払いを受けることができないので、遺言によって相続財産から手当てしておく必要があります。
葬儀の方法を指定したいとき
葬儀について自分の考えがあり、その考えに沿った葬儀が行われるように望むのであれば、生前折に触れて祭祀主催者にその意思を伝えておくか、遺言によってその意思を伝えるしかありません。
ただし、その遺言に法的拘束力はありませんので、遺言により葬儀の方法を厳命できても強制はできません。
臓器提供、献体をしたいとき
臓器提供や献体を指示する遺言はもちろん可能ですが、法的効力を持たず、遺族に強制することはできません。
また、遺体の扱いについては宗教、倫理、道徳の面から制約が多く、さまざまな問題を含んでいるので生前から家族に臓器提供、献体についての自分の考えを伝え理解してもらう努力が必要です。
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